黒人研究の会 The Japan Black Studies Association Since 1954


会則


第一条(名称)  本会は、黒人研究の会という。

第二条(事務局) 本会は、事務局長の所属する所に事務局を置く。

第三条(目的)  本会は、黒人の生活・文化と歴史及びそれに関連する諸問題の研究とその成果の発表を目的とする。

第四条(事業)  本会は、以上の目的を達成するために、以下の事業を行う。

          1.研究例会

          2.全国大会

          3.機関誌の発行

          4.その他、必要な事業

第五条(会員)  本会の趣旨に賛同するものは、会員として入会できる。

第六条(総会)  本会は、年一回総会を開く。総会は会員2分の1以上の出席(委任状を含む)によって成立し、規約の変更、予算、決算の審議、役員の選出、その他重要な事項を決定する。決定は出席者の過半による。

第七条(会費)  本会は、会費を年額6,000円とする。

 

付則 本規約は、昭和29622日から実施する。

付則 平成8628日改定。

付則 平成13624日改定。



     
トップページへ戻る