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台湾の税制と法人所得税、個人所得税(20014月19日更新:元田時男)
1.台湾における租税の種類
(1)国税
*直接税
所得税(営利事業所得税<法人所得税>並びに総合所得税<個人所得税>に分けられている)
遺産税および贈与税(日本の相続税、贈与税に相当)
鉱業税
*間接税
営業税(付加価値税で日本の消費税に相当)
関税
貨物税(日本の物品税に相当)
証券取引税
先物取引税
(2)地方税
*直接税
地価税(公告地価に課される。地価は原則として3年に1度公告される)
土地付加価値税(付加価値額は毎年公示価額が発表される)
家屋税(日本の固定資産税に相当、法定評価額に課される)
契約税(不動産登録税で、契約価格に課され、納付しないと不動産の登記ができない)
*間接税
印紙税
鑑札税(自動車、オートバイに課される)
娯楽税(娯楽施設利用税または入場税)
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2.営利事業所得税(法人所得税)
(法人税所得税と個人所得税は「所得税法」に中に含められている)
*台湾における営利事業は営利事業所得税を納税する義務がある。
*営利事業とは公民営で、単独出資、パートナー、会社またはその他営利を目的とする組織体を意味する。
課税対象
営利事業の本店が台湾にある場合、域内、域外の所得の合算。ただし、域外で課税されている場合は、納税証明書を提出すれば控除される。
営利事業の本店が、域外にある場合は(台湾における支店など)、台湾における所得のみが課税対象となる。
会計年度
通常1月1日から12月31日。ただし、所管税務署から許可を得た場合は別。
税率
(1)課税所得額が5万元以下は免税
(2)課税所得額が10万元以下の場合、全課税所得額の15%。ただし、税額は課税所得額から5万元を差し引いた金額の50%を超えてはならない。
(3)10万元以上の場合、課税所得額の25%
*暫定納税申告
毎年7月1日から1ヵ月以内に前年度納税額の2分の1を暫定納税する。ただし以下の場合暫定納税の必要なし
(1)域内に固定の営業場所がなく、営業代理人しかいない場合
(2)小規模営利事業として認定されたもの
(3)所得税法またはその他の法令により、営利事業所得税が免税されている場合
*決算申告の時期
毎年2月20日から3月31日までに(年度末が12月31日の場合)申告、納税する。
3.総合所得税(個人所得税)
(1)居住性と課税関係(1課税年度間の滞在日数を合算する)
*非居住者(所得の源泉が台湾にある場合)
90日以下の場合―日本での収入は非課税で申告の必要なし。台湾での収入は20%源泉徴収
91日以上182日以下の場合―日本での収入は申告、台湾での収入は20%源泉徴収
183日以上の場合―台湾源泉の所得は全て合算、確定申告納税
(2)課税年度
毎年1月1日から12月31日まで
(3)総合所得に参入される所得
以下の所得を合算して課税
1)配当所得(原文は営利所得)
2)自由業所得(原文は執行業務所得)
*益金から経費(損金)を差し引き課税所得を計算。証憑は5年保存。
3)給与所得
4)利子所得
5)賃貸、権利金(特許、著作、ノウハウなどを含む)
6)農水産業所得
*必要経費を差し引いた残額を所得とする。
7)財産取引所得(商品を含む)
*財産取得経費を差し引いた残額を所得とする。また株式会社の記名株式、記名債券、公債、銀行の開発債券を1年以上保有して売却した場合、所得額の半分を当年度所得とし、残額は免税。
8)賞金(競技会など)
*参加費用は控除できる。
9)退職給与
*一時所得は15万以下は免税。15万元以上30万元未満の分は、半分を所得とする。30万元以上の分は全て所得とする。年金の場合は全年の所得から65万元を差し引いた残を所得とする。
10)その他の所得
*以上の所得を合算して総合所得とし、以下の免税額、控除額、特別控除額を差し引く。以下は、配偶者に所得がないことを前提としている。
(4)免税額、控除額
免税額
*本人:6万元を基準として毎年の物価水準により調整(2001年度は74千元)。
*配偶者:2001年度は74千元
*扶養親族:2001年度は1人当たり74千元
ただし、本人および配偶者の直系親族で満70歳、または無能力者が扶養を受けている場合、免税額を50%加算する。
控除額
*標準控除または列挙控除の内のいずれかを選択する。
*標準控除は物価水準により調整
2001年度は本人4万4千元、配偶者がある場合67千元。
*列挙控除
1)寄付金は指定のもので総合所得額の20%を限度。ただし、軍慰問、政府に対するものは限度なし。
2)保険料は本人、配偶者、直系親族の生命保険、老工保険、軍人、公務員などの保険の保険料、ただし、24千元を限度とする。
3)医療、出産費で保険給付分は除く。
4)災害損失は本人、配偶者、扶養親族の不可抗力の損害。ただし保険給付分は除く。
5)家屋購入利息。1戸当たり30万元を限度
6)家屋賃貸料。1戸当たり12万元まで
特別控除
*財産取り引き損失
*給与所得特別控除:物価水準により調整、2001年度は6万2千元、62千元に達しない場合全額。
*障害者特別控除:物価水準により調整、2001年度は74千元
*貯蓄特別控除:銀行利息、債券利息、貯蓄性預金利息、上場企業の記名株式の配当の合計を年間27万元を限度として控除。
*教育費特別控除:本人の子女が大学、専門学校以上の学校に就学している場合、25千元を控除。ただし、通信教育、専科学校、5年生専門学校の最初の3年間に政府の補助金、奨学金を受けた場合を除く。
税率(累進税率)
以上により算出した課税所得額に以下の累進税率を掛ける。税率は物価により調整される
2001年度の税率
37万元以下は6%
37万元超99万元は13
99万元超198万元は20
198万元超372万元は30
372万元超は40
確定申告
毎年2月20日から3月31日までに確定申告。ただし、年間総合所得税額が免税額および標準控除額の合計金額を超えていない場合は確定申告不要。
源泉徴収
給与所得者は
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