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台湾の株式会社法(公司法)(元田時男、2001413日)
1.会社の種類
合名会社(無限公司)
有限会社(有限公司)
合資会社(両合公司)
株式会社(股fun有限公司)
無限公司と両号公司は非常に少ない
2.株式会社(括弧内は公司法条文)
(1)設立
発起人は7人以上。その内半数以上は台湾に住所がなければならない(これは外国人投資条例の認可企業には適用されない)。政府、法人も発起人となることができる。ただし、法人は会社に限られる。
(2)定款
発起人は全体の同意を得て定款を作成、署名、捺印する(129条)
法定記載事項(129条)
―社名
―事業内容
―株式総数および1株の価額
―本店の所在地
―公告の方法
―取締役および監査役の人数、任期
―定款制定の年月日
記載しなければ効力が発生しない事項(130条)
―支店の設立
―数回に分けて株式を発行する場合は、会社設立時の発行株数
―解散の理由
―特別株の種類およびその権利義務
―発起人の受ける特別利益および受益者の氏名
―株式へ転換できる社債の数
(3)株式の公開発行
公開募集する場合は証券管理委員会に申請する。
(4)株式
株式の額面は一律同額(156条)
最初の発行数は全株式数の4分の1以上(156条)
最低資本金額は主管機関が状況に応じて定める(156条)
設立登記または新株発行変更登記後でなければ株式を発行することができない(161条)。
設立登記または新株発行変更登記後3ヵ月以内に株券を発行しなければならない(161の1条)。
(株券を発行しない場合処罰規定あり)
株式の譲渡は定款で禁止または制限することができない。ただし、設立登記後でなければ譲渡できない(163条)。
発起人の株式は会社設立登記1年後でなければ譲渡できない(163条)。
定款の規定により無記名株券を発行できる。ただし、その株数は発行総株数の2分の1を超えてはならない(166条)。
(5)株主総会
定期株主総会―毎年営業年度終了後6ヶ月以内に開催(170条)
臨時株主総会―必要の都度(170条)
招集は取締役会(171条)
発行済株式総数の100分の3以上の株式を1年以上継続して保有する株主は取締役会に臨時総会の招集を請求することができる。請求後15日以内に取締役会が招集しない場合、株主は地方主務機関の許可を得て自ら招集することができる(173条)。
定足数―発行株総数の過半数(174条)
決議―出席株主表決権の過半数の賛成(174条)
無記名株券の株主は総会5日前までに、株券を会社に預けなければ出席できない(176条)。
利害関係のある株主は評決に参加できない(178)
各株主は特別にさだめられた場合を除き、1株に1評決権(179条)
(6)取締役および取締役会
取締役の人数は3人を下回ることができない(192条)。
取締役会は法令、定款、株主総会の決議に従う。違反して会社に損害を与えた場合、会社に対して賠償の責任を負う(ただし、意義を表示した取締役は責任を免れる)(193条)
取締役の任期―3年、再任を妨げない(195条)。
取締役は選任された後主務機関に報告、選任時に保有していた株式は任期中に2分の1以上を譲渡してはならない(197条)。
会社の業務は取締役会の決議により取締役会が執行する(202条)。
取締役会は代表取締役(董事長)が招集、第1期の取締役会は選任後15日以内に招集(203条)。
取締役会の決議は過半数の出席で、過半数の同意で行う(206条)。
(7)監査役
株主総会が株主の中から選出。1人は台湾に住所がなければならない(外国人投資条例の認可企業には適用されない)(216条)。
任期―3年、再任は妨げない(217条)。
随時業務および財政の調査、帳簿、書類の検査をし取締役会に報告する(218条)。
取締役は会社が重大な損害を受けることを発見した場合、即時監査役へ報告しなければならない(218の1条)。
株主総会に提出する報告書を調査して総会に意見を報告しなければならない(219条)。
監査役が必要と認めた場合総会を招集できる(220条)。
監査役は単独で監査権を行使できる(221条)。
監査役は取締役、支配人、その他の職員を兼任することはできない(222条)。
(8)会計
年度終了後、総会の30日前までに次の書類を監査役に提出して監査させなければならない(228条)。
―営業報告書
―貸借対照表
―損益計算書
―主要財産の目録
―株主持分変動表
―キャッシュフロー計算書
―利益、欠損処分計算書
総会の承認を受けた後、取締役会は上記書類を株主に配布しなければならない(230条)。
損失補填、法定利益積立金を積み立てた後でなければ配当することができない(232条)。
ただし、法定利益積立金が資本金の100分の50を超えた場合、または利益を計上している年度の利益積立金が当該利益の100分の20を超過した場合、超過の部分を株式の利息、配当に充てることができる(232条)。
利益を分配する場合、100分の10の法定利益積立金を、それが資本金の額に達するまで積み立てなければならない(237条)。
次は資本積立金として積み立てなければならない(238条)。
―株券のプレミアム分
―毎営業年度の資産価値評価から価値減少評価を控除した利益
―資産処分益
―合併利益
―贈与所得
法定利益積立金と資本積立金は会社の欠損を補填するほか取り崩すことができない(239条)。
発行済株式総数の3分の2以上の株主が出席する総会で過半数の決議により配当の全部または一部を新株で行うことができる(240条)。
(9)社債
取締役会の決議(取締役の3分の2以上出席、出席者の2分の1以上の賛成)により社債を発行できる(246条)。
社債の総額は現在の資産総額から全負債および無形資産を控除した後の残高を超過してはならない(247条)。
次の事情の一に該当する場合、無担保社債を発行することができない(249条)。
―以前発行した社債またはその他の債務で違約元利支払遅延の事実があって終結している場合。
―最近3年または開業3年以内の場合開業年度税引き平均純益が、発行社債の年利総額の100分の150に達していない場合
次の事情の一に該当する場合は社債を発行できない(250条)。
―以前発行した社債またはその他の債務で、違約または元利支払遅延の事実があってまだ終結していない場合。
―最近3年または開業3年以内の場合開業年度税引き後の純利益が、発行社債の年利総額の100分の100に達していない場合。ただし、銀行保証発行の社債を除く。
(10)新株の発行
新株の発行は取締役会の3分の2以上の出席、過半数の決議を要する(266条)。
新株を発行する場合、主務官庁の許可を受けている場合を除き100分の10から15を従業員に引き受けさせる(267条、ただし外国人投資条例の提要を受け、資本金の45%以上を保有している場合は適用されない)。
(11)定款の変更
発行済株式総数の3分の2以上の株主が出席、その過半数で決議しなければならない。
 (おわり)

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