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促進産業昇級条例(1990年公布、最新改正1999年12月) *R&D用機器に対する加速償却、自動化、環境保護などの投資額の5%から20%まで税額控除、その他重要産業に対する租税特別措置、工業区に関する規定あり。 | 促進産業昇級条例施行細則(1991年公布、最新改正1999年8月) |
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外国人投資条例(1954年公布、最新改正1997年11月) *投資は株式買収、独資、合弁会社、支店設立、1年以上の貸し付けを含む。会社法制限事項を除外など。 | |
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華僑帰国投資条例(1955年公布、最新改正1997年11月) *華僑の対台湾投資に関する法律。会社法制限事項の除外など。 | |
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中小企業発展条例(1991年公布、最新改正1998年7月) *主管機関(経済部)による構造改善指導、金融機関による融資、保証、経営診断、人材訓練など |
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公司法(1929年公布、最新改正1997年6月) *有限公司(社員は全部有限責任)、両合公司(無限責任社員と有限責任社員あり)と株式会社に関する法律。株式会社は授権資本制度、発起設立と募集設立あり、取締役は最低3人、任期3年。 | |
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民法45条―58条 *社団法人に関する規定。公益法人は主管機関の許可制。 民法59条―65条 *財団法人に関する規定。設立は主管機関の許可制。 | |
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工業団体法(1974年公布) *工業同業公会(同業工場5社以上で組織)と工業会(工業同業公会に加入できない工場5社以上で組織)、いずれも地域レベルと全国レベルあり。 | |
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商業団体法(1972年公布、最新改正1997年11月) *商業同業公会(同業5社以上で組織)、商業同業連合会、輸出業同業公会、同連合会、商業会(商業同業公会で組織)がある。 | |
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農会法(1930年公布、最新改正2000年7月) *実際に農業に従事している者が会員となり、理事、監事の3分の2以上を占めなければならない。市、県、省のレベルに分かれる。 | 農会法施行細則(1974年公布、最新改正1999年12月) |
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漁会法(1929年公布、最新改正2000年7月) *甲会員(漁民)、乙会員(船主、研究者などの二種あり。同一漁業区では一漁会(同一レベル)の主義を採っている。15歳以上から加入可。 | 漁会法施行細則(1930年公布、最新改正1999年12月) |
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商業会計法(1948年公布、最新改正2000年4月) *会計に関する基本的法律。会計員は取締役会の同意を要する。会計年度は原則として暦年。会計帳簿を定め、記帳は原則として中国語。業種別の会計原則を主管機関が認可。 | |
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所得税法(1943年公布、最新改正2001年1月) *法人所得税(営利事業税)と個人所得税(総合所得税)を定めている。物価に合わせて、税率を財務部に権限委譲。 | 所得税法施行細則(1943年公布、最新改正1999年11月) |
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給与所得源泉徴収弁法(1972年公布、最新改正1998年4月) *源泉徴収の方法について具体的に定めている。 | |
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営業税法(1931年公布、最新改正1999年6月) *日本の消費税と同様EC型不可価値税。 元は、流通の各段階で賦課されていたが、多重課税となるところから1986年に付加価値税に改めた。税率は最小5%、最大10%の間で行政院によって定められる。2001年現在5%。 | 営業税法施行細則(1980年公布、最新改正2000年6月) |
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関税法(1967年公布)、最新改正1997年5月) *関税徴収、貨物検査に関する法律。輸出用原料の輸入税還付制あり。関税評価は実際の取引価格を原則。 | 関税法施行細則(1970年公布、最新改正1992年8月) |
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輸出用原料輸入税還付弁法(1955年公布、最新改正1991年9月) *関税法に基づく輸入税、並びに貨物税還付に関する法。 | |
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遺産・贈与税法(1973年公布、最新改正2000年1月) *遺産相続人は納税義務あり、税率は金額により定められているが、1億元以上の場合50%。控除制度あり。 | 遺産・贈与税法施行細則(1973年公布、最新改正1996年4月) |
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印紙税法(1934年公布、最新改正1993年7月) *書類には印紙を貼付する義務あり。税率は財政部に権限委譲。 | 印紙税法施行細則(1948年公布、最新改正1979年2月) |
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煙草、酒税法(2000年4月公布) *生産者、輸入者に納税義務。 | |
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貨物税条例(1946年公布、最新改正1997年5月) *タイヤ、セメント、飲料、燃料オイル、自動車、家庭用電気製品に課せられる物品税。 納税義務者は輸入者と生産者。 |
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憲法第153条 *労働者の保護 憲法第154条 *労使紛争の調停、仲裁について法律で定める。 | |
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民法第482条から489条:雇用 *定期雇用は期限到来により契約終了、不定期の場合随時終了、ただし、被雇用者に有利な慣習があれば慣習に従う。重大な理由により終了、一方に過失ある場合損害賠償責任あり。 民法第756の1条から7条:保証人 *保証期間は3年以内、更新可能。使用人の通知義務あり。 | |
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労働基準法(1984年公布、最新改正2000年7月) *労働契約、賃金、労働時間、休暇、退職金など最も基本的な法律で、殆どの業種に適用される。 | 労働基準法施行細則(1985年公布、最新改正1997年6月) |
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工廠法(1929年公布、最新改正1975年12月) *労働基準法が公布されるまで、工場労働者に適用される法律であったが、労働基準法と重なっている。 | |
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労工休暇規則(1985年公布、最新改正1996年7月) *慶弔休暇、傷病休暇、その他の休暇について、日数、給与について規定。 | |
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基本工資審議弁法―最低賃金法(1985年公布、最新改正2000年2月) *労働基準法第21条に基づく最低賃金の決定方法を定めたもの。労使、行政から成る委員会により審議、行政院が了承後公布施行。 | |
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工会法―労働組合法(1929年公布、最新改正2000年7月) *設立、登記、運営に関する規定。企業別と産業別がある。満16歳以上は加入権利あり。 | 工会法施行細則(1944年公布、最新改正1975年7月) |
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労使協定法(1930年公布) *労使協定の内容、締結の規則を定めたもの。有効期限は3年。 | |
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労資争議処理法(1928年公布、最新改正2000年7月) *労使紛争のルールを定めたもので、日本の労働関係調整法に相当。調停、仲裁中のストライキ、ロックアウトを禁じ、罰則あり。 | |
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労工安全衛生法(1974年公布、最新改正1991年5月) *労働災害防止、労働者の健康を守るのための法律。鉱業、製造、建設などが対象。定期健康診断の義務あり。防護処置のない機械使用禁止。 | |
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労働検査法(1931年公布、最新改正2000年7月) *労働基準法、労工安全衛生法などの基準を守っているかを検査。危険作業については検査に合格しない限り作業不可で、違反は3年以下の懲役。 | |
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労工保険条例(1958年公布、最新改正2000年7月 *従業員5人以上の事業所で、満15歳から60歳まは強制加入。健康保険と労災保険、老齢給付を規定。保険料は本人 、使用人、政府が拠出。 | 労工保険条例施行細則(1960年公布、最新改正1996年9月) |
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農民保険条例(1989年公布、最新改正2000年6月) *農会会員並びに会員外で満15歳以上の農民は強制加入。保険料は本人30%負担、政府70%負担。 | 農民健康保険条例施行細則(1990年公布、最新改正1999年10月) |
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全民健康保険法(1994年公布、最新改正1999年7月) *家族を含む総合的な健康保険。給付対象は医療で、治療費、漢方、歯科、分娩、リハビリテーション、予防、介護など幅広い。 |
全民健康保険法施行細則(1995年公布、最新改正1999年11月) |
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就業服務法(1992年公布、最新改正2000年1月) *職業紹介業務は公立と民間。中高年、障害者に重点を置く。外国人の雇用規則、職種(専門性、技術性)も定めている。 | 就業服務法施行細則(1992年公布、最新改正1997年7月) |
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職工福利金条例(1943年公布、最新改正1948年12月) *公営、市営工場、企業は全て創立時資本総額の1−5%、毎月収入の0.05%、従業員給与の0.5%を拠出、福利委員会により運営 | 職工福利金条例施行細則(1943年公布、最新改正1999年12月) |
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身心障害者保護法(1980年公布、最新改正1997年4月 *リハビリ、教育、就業などの促進。民営事業所は総従業員100人以上の場合1%以上を雇用(政府、公立学校、公営事業は2%)。 達しないとき障害者就業基金へ一定金額を納付。 |