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【 行 政 書 士 法 = 抜 粋 】
第1条(目的)  この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、国民の利便に資することを目的とする。
第1条の2(業務)  行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査 に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。                                   
第1条の3   行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、同条の規定により行政書士が作成することができる書類を官公署に提出する手続を代わつて行い、又は当該書類の作成について相談に応ずることを業とすることができる。
参   照  法律の全文・沿革を参照したい方はここをクリック、日本行政書士会連合会のメニューの【行政書士法】をご覧下さい。
 
 
取扱業務範囲  行政書士の業務の対象となる作成書類の種類としては許認可・免許・登録・届出等、所謂官公署に提出する書類の作成だけでも10,000種〜15,000(分類法で異なる)に分類されると言われています。当事務所が取り扱う書類作成業務の種類としては取扱実績のあるものを中心に紹介させていただきました。日頃皆さんが耳慣れない業務については上記メニュー中の【その他】の業務で紹介させていただきました。 もちろん、当事務所では開業以来許認可等の業務のほか『権利義務・事実証明に関する書類の作成』については幅広く依頼に応じています。
  【 提 出 代 行 及 び 相 談 業 務 】
相談   行政書士は官公署に提出する書類の作成のみならず、依頼者本人に代わって官公署へ書類を提出したり、書類作成や行政手続について(有料)相談(法律相談は無料)に応じます。
   
上記メニュー中の業務以外(例:行政手続法その他権利義務に関すること等ついても原則としてご相談に応じますのでお問合せ下さい。

        

堤明美行政書士事務所


不動産・保険のオフィス堤

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  【 更新日=2002/11/08 金曜日 16:27:31