特許出願は初めてという方にとっつき難い制度が国内優先権制度と思います。国内優先権とは、簡単には、日本での先の特許出願の内容を後の特許出願に含めた場合、その部分には先の出願の出願日で出願したものと同等の地位を与える制度です。先の出願の出願日で出願したものと同等の地位とは、具体的には特許要件である新規性や進歩性の判断時、先願主義の基準が先の出願の時に遡ることになります。先の出願は、特に先の特許出願として特別に出願されている必要はなく、どの特許出願でも先の出願にすることができます。優先権の利益を得るためには、優先期間内に優先権を主張する必要があり、優先期間は先の出願から1年です。
国内優先権制度の主な法的効果
日本での先の特許出願の内容を後の特許出願に含める国内優先権制度を使うことで次のような法的効果が生じます。
国内優先権制度の利用方法
大きく分けて次のように用いられます。
(i) 改良発明が幾つかある場合に、1年以内のものをまとめた1つの特許出願に統合する場合(下図参照。)。
(ii) 追加事項や通常の補正では却下の可能性がある場合に、安全に出願を維持するための方法として国内優先権を利用。
(iii) 国際出願をする場合に、日本国の指定も含む場合。
国内優先権制度は、既に出願した発明に追加したい発明がある場合や、1つの統合した出願とする場合に有効です。
特許戦略の初歩その1
〒135-8071
特許戦略の初歩その2
特許戦略の初歩その3
特許戦略の初歩その4
特許戦略の初歩その5
特許戦略の初歩その6
特許戦略の初歩その7
特許戦略の初歩その8
特許出願案内に戻る
東京都江東区有明3-6-11 TFT郵便局私書箱2117号
TEL 03-5530-5011 (代表) FAX 03-3528-3210
URL:http://www.ariapat.jp
webmaster@jurisplus.co.jp

このページへのリンクは自由ですが、無断転載はお断りします。All Rights Reserved.