| 医療関連行為の特許発明 | 有明国際特許事務所 |
再生医療技術や遺伝子治療関連技術分野では皮膚や骨などの再生方法や、細胞の処理方法などの新しい技術を法的に保護する必要性が高まってきており、特許の審査基準の改正や法改正などが近く予定されています。ここでは、現状と今後の改正予定の部分について簡単にまとめてみました。
| 医療技術 | 現行法 | 改正予定 |
| 医療機器・医薬品 | 物の発明、或いはその生産方法が方法の発明として特許付与の対象となる。 | 特許付与の対象である点については変更なし。 |
| 人間を手術、治療、又は診断する方法 | 産業上利用できる発明に該当しないとして特許付与の対象外。 | 特許付与の対象外である点については原則として変更なし。 |
| 再生医療 | 人間から採取したものを原材料として医薬品や医療機器を製造する方法については、製造されたものを他人に移植する場合(他家の場合)は特許を付与し、同一人に戻す場合(自家の場合)には“人間を手術、治療、又は診断する方法”に該当するものとして特許を不要しないものとしている。 | 自家、他家での特許付与の区別をやめて、双方とも特許付与対象とする。 |
換言すると、再生医療技術については自家と他家の区別をやめて特許付与対象する改正になるようです。改正の背後にある視点としては、生物由来製品の加工、処理、生産等が医師以外の者により行われる傾向にあり、特許されるべきものであるとの認識がされてきているようです。
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