著作権法改正ログ | 有明国際特許事務所 |
日本の著作権法
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最終更新日04/07/15 このページへのリンクは自由ですが、無断転載はお断りします。All Rights Reserved.
改正年 改正事項 現行法(昭和45年48) 旧法との主な相違点としては、著作人格権の保護の強化、保護期間を著作者死後50年に延長、著作隣接権の創設。翻訳権の保護も延長。 昭和53年改正(昭和53年49) レコード保護条約加入に伴いレコードを保護対象化。 昭和59年改正(昭和59年46) 貸与権を創設し、私的複製(30条)から公衆使用目的を除外。 昭和60年改正(昭和60年62) コンピュータプログラムを著作権で保護。 昭和61年改正(昭和61年64) データベースを著作権で保護 昭和63年改正(昭和63年87) 著作隣接権の保護期間を30年に延長。海賊版の侵害強化。 平成元年改正(平成元年43) 実演家等保護条約に沿った法整備。 平成3年改正(平成3年63) 外国実演家等の保護強化。著作隣接権の保護期間を50年に延長。 平成4年改正(平成4年106) 私的録音録画補償金制度の制定。 平成5年改正 行政手続法の施行に伴う改正。 平成6年改正(平成6年112) TRIPS協定締結に沿った法整備。WTO加盟国に対する内国民待遇など。 平成7年改正 刑法の一部改正に伴う改正。 平成8年改正(平成8年117) 施行前の著作隣接権についても50年の遡及的保護。損害立証書類提出命令、刑事罰金額の引き上げ、写真の保護期間を原則通りに改正。 平成9年改正(平成9年86) 放送と有線送信を公衆送信に統合。プログラム送信を権利対象とし、送信可能化権を創設。 平成10年改正 学校教育法等の改正に伴う改正。 平成11年改正 情報公開法の整備に伴う改正。 平成11年改正(平成11年77) 技術的保護手段の回避制限、権利管理情報の保護、譲渡権の創設、上映権を全ての著作物に適用、演奏権の経過措置を廃止。 平成12年改正(平成12年56) 視聴覚障害者のための権利制限の拡充、侵害立証の容易化、法人罰則の強化。 平成12年改正 著作権等管理事業法(平成12年131)の制定に伴う改正。 平成13年改正 独立行政法人の情報公開に沿った改正。プロバイダー責任法(平成13年137)の制定に伴う改正。 平成14年改正(平成14年72) 実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約に係る改正。実演家の著作人格権の創設、放送事業者、有線放送事業者に送信可能化権利。 平成15年改正 学校等における複製の許容範囲の拡大。映画の著作物の保護期間が公表後若しくは創作後50年から70年に延長。損害額の算定規定の拡充と具体的態様の明示義務の追加。 平成16年改正 国外頒布目的商業用レコードの輸入による著作権侵害。著作権等の罰金の上限の増額。
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