平成21年3月5日 |
トピック
 | 昨年7月に公表された「事業上の不正リスク管理の実務指針」を参考に、不正の特徴を踏まえてその対応策を日本のガバナンス制度の中で適用する場合に、監査役がどのような役割を果たさなければならないかを簡単にまとめた文章を月刊監査役に寄稿しました。(月刊監査役2009/3「不正リスクと監査役の役割」)。 |
 | これに関連して不正対応とわが国のガバナンス状況のページを更新しました。 |
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平成21年1月4日 |
トピック
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平成20年12月25日 |
トピック
 | CIAフォーラム研究会No.27政府機関等内部監査研究会から中間報告書「政府機関等監査の現状と課題」が公表されました。ここでは本源的に信認是非の意思決定情報を提供しなければならない政府機関等において、その説明責任を適切に果たすため必要な施策として、次の6点が提案されています。
 | 国家戦略目的を起点とする整合的な政策体系 |
 | 行政の経済性・効率性・有効性を担保する内部統制の整備・運用 |
 | 説明責任を果たす情報開示 |
 | 各監査機関の役割・責任 |
 | 適切な監査基準の制定 |
 | 会計検査院の品質評価 |
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平成20年12月9日 |
更新
 | 国民経済/社会にとっての基盤であり、重要な全社的統制ともいうべき政府機関において、(あまりレベルの高くないものも含め)不祥事が絶えません。国民から強制的に徴収する税金に基づいて運営される政府機関が、民間の富を徒に費消し、また国民の安全・安心を損なうようなことがあるとしたら、まことに残念なことです。 |
 | 政府機関等の内部統制/監査の領域には、問題が発生する都度のパッチワーク的な対応を超えた、抜本的な改善が必要なのではないか。ということで「政府機関等監査」ページをざっくりと更新いたしました。 |
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平成20年9月1日 |
トピック
 | 8月30日/31日の2日間、日本地方自治研究学界第25回記念大会が開催されました。非常に興味深い内容が数多く含まれていたので、簡単に「地方自治体の説明責任〜現状と課題」としてまとめておきました。 |
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平成20年8月14日 |
トピック
 | OCEG GRC能力モデル(ver
2.0)の公開草案が公表されました。(パブコメ期間は9/30まで)。 |
 | 多くの企業において、複雑な事業環境に直面する中で、内部統制、リスク管理、ガバナンス、コンプライアンスといった特定局面毎にパッチワークのように対応策を講じているうちにあちこちに重複や脱漏といった歪みが生じているのが実情ではないでしょうか。 |
 | OCEGのこのモデルは様々な要求事項を統合的に処理するフレームワークの提供を目指すものです。
 | 8つの構成要素:状況と企業風土/組織化と監督/評価と整列/予防と奨励/検知と識別/情報伝達と統合/対応と解決/監視と測定 |
 | 期待される測定可能な8つの普遍的成果:事業目的の達成/組織風土の強化/ステークホルダー信頼強化/組織の整備と防護/困難の予防、検知、軽減/希求される行動への動機付けと触発/即応性と効率性の改善/経済価値と社会価値の最適化 |
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 | 様々なGRC(ガバナンス/リスクマネジメント/コンプライアンス)施策/要求事項を単一フレームワークで統合的に回していこう、というアイデアは、全体として結構理解しやすいものとなっています。内部統制の構築・評価に有用な視点を提供するものとして、是非ご一読をお勧めします。 |
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平成20年8月12日 |
トピック
 | 6/23付けでIFAC企業内職業会計人委員会から「組織体ガバナンスの評価と改善」報告書の公開草案が出されました。(パブコメ期間は9/23まで。) |
 | 昨今のガバナンスは決められたルール遵守の側面があまりにも強調されすぎて、ステークホルダーの期待に応える「業績」を実現するというガバナンスが果たすべき重要なもう一つの使命が忘れられているのではないか。 |
 | そんな反省に基づき、「業績」と「遵守」のバランスをとるガバナンスを目指す原則をA〜Lまでの12項目にまとめています。 |
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平成20年7月25日 |
トピック
 | IIA、AICPA、ACFAが共同でまとめた「不正の事業リスク管理:実践的ガイド」が公表されました。 |
 | 不正に対処し株主価値を守っていく方法を勧告するもので、次の5つの原則を中軸に据えています。
 | 原則1:組織のガバナンス構造の一部として、不正リスクに関するボード/上級経営陣への期待を記述した規程類を含む不正リスク管理プログラムを整備する。 |
 | 原則2:組織が不正リスクのエクスポージャーを定期的に評価し、組織が抑止すべき特定の潜在的スキームと事象を識別する。 |
 | 原則3:可能な限り、組織への潜在的影響を軽減するよう、潜在的な主要不正リスク事象を回避する予防手段を講じる。 |
 | 原則4:予防措置が失敗し、あるいは予防措置が講じられなかったリスクが顕在化した場合に、不正事象を検知するための手段を確立する。 |
 | 原則5:潜在的不正が適切かつ適時に取り扱われることを確実にするように、潜在的不正に関する情報を収集する報告プロセスを整備し、整合的に不正調査と是正措置を組み立てる。 |
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平成20年7月24日 |
トピック
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平成20年6月10日 |
トピック
 | COSOモニタリングガイダンスの公開草案が出ました。パブコメ期間は8/15までです。
 | News Release |
 | Letter from the Chairman |
 | Volume I - Executive Summary |
 | Volume II - Main Guidance |
 | Volume III - Application Techniques |
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平成20年2月12日 |
トピック
 | 米国ではSECが新ルールに基づく404条の本格的な費用対効果分析に着手し、この結果が出てくる前に全面適用はできない、ということで小規模会社に対するSOX法404(b)条の監査条項適用を再度1年間延期して2009年12月15日以後到来する事業年度末からとしました。 |
 | 経済の基盤である小規模会社の活力に深刻な影響を及ぼしうる高リスクの制度ですが、日本では最初から全ての上場会社に内部統制報告・監査制度が義務付けられ、特段の費用対効果分析が実施されたとの話も聞かれません。 |
 | どんなに素晴らしい制度であったとしても、全てが思いどおりに動くわけでないのは年金でもエコマークでも中国製ギョーザでも同じことです。万が一にも、米国で懸念され議論されているリスクが、世界で最初に日本で顕在化する事態にならないよう、JSOXに対しても米国のSEC/FEI調査に類似の費用対効果分析ができるだけ早期に実施されることが望まれます。 |
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平成20年1月3日 |
トピック
 | IIAから「専門職的実施の国際基準」の公開草案が公表され、90日間のパブコメに付されています。 |
 | 主なポイントは次の通りです。
 | 基準の中に「解釈」を追加 |
 | 取締役会との連携の強調 |
 | 上級経営陣との関係性 |
 | 「RM、内部統制、ガバナンス」の並び順を「ガバナンス、RM、内部統制」に改めた |
 | リスク嗜好、いくつかのIT関連用語を「用語一覧」に追加した。 |
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平成19年9月15日 |
トピック
 | COSOモニタリングガイダンスに関する討議文書が公表されました。これまでの内部統制議論を見ているとどうも統制活動等が偏重され、モニタリングが軽視されているようだ。モニタリングを活用することで、無駄でバカバカしい手続を排除し、内部統制の有効性・効率性を向上することができるはずだ、という問題意識に基づくプロジェクトです。 |
 | 中堅会計事務所のグラント・ソントンが主となり、これにビッグ4会計事務所や米国GAO等で構成されたタスクフォースがサポートし、更にSECからオブザーバーが参加しています。今回の討議文書に対するコメントを受けて、年内にはガイダンス案を、最終ガイダンスは来年第1四半期にリリース予定ということです。コメント受付期限は10月31日です。 |
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平成19年8月26日 |
トピック
 | 7月のIIAアムステルダム大会の際に、IIAとINTOSAI(最高監査機関国際組織)が戦略方向性に関する相互サポートと専門職実務フレームワーク作成の情報共有を含む協力プランについてのMOUを交わしました。グローバルなレベルで政府機関が監査/内部統制の品質向上を目指す取り組みと見ることができます。
翻ってわが国ではここ数年で民間レベルでの内部監査認知は随分と高まりましたが、年金問題やイージス艦情報漏洩、検察調書捏造、官製談合等の深刻な不祥事が顕在化しているところを見ると、どうも「政府機関の監査」には有効性向上の余地がありそうに思われます。ということでこの関連のページを追加しました。 |
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平成19年7月15日 |
トピック
 | CIAフォーラム ガバナンス研究会JSOX費用対効果分科会の報告書「〜米国SOX法404条の教訓を踏まえた〜
JSOXへの対応アプローチ」が公表されました。 |
 | JSOXは米国404条の教訓はもとより米国における最近の動きをも踏まえて作成されたものとされる。しかし他方で、企業の自主性を尊重して柔軟な解釈の余地を残しており、これが旧来の米国AS2実務を引き摺るコンサルタント等の指導・助言を蔓延らせる原因となっている。・・・この報告書は、JSOX対応待ったなしの日本企業が、不毛な米国の失敗を日本で繰り返さないとする制度設計側の意図を踏まえて、「柔軟な解釈の余地」を正しく活用するための考え方と勘所を示しています。 |
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平成19年6月29日 |
トピック
 | 米国SOX法が忠実に日本の法制度に取り込まれてきている中、米国の監査委員会の実務動向は、日本の監査役実務にも影響するはずだ・・・。そこで、内部監査への関与に絞って、いくつかのサーベイ調査をもとにこれをまとめてみました。(月間監査役2007/7号「監査委員会による内部監査活用術〜米国の先導的実務と実際の状況」) |
 | 監査委員会は非常勤の独立取締役から構成されるため、内部監査を「目と耳」として頼りにせざるを得ない背景はありますが、内部監査部長の選解任・報酬決定、頻繁なコミュニケーション、報告ライン等について結構しっかり監督している実態が示されています。日本の監査部長さんも今から心積もりしておかないと・・・!? |
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平成19年6月14日 |
トピック
 | SEC/PCAOBは404条運用ルールを「緩和」する方向で努力していますが、非早期適用会社にとっては悪名高い404条の「新規導入」であり、上院・下院の小規模事業委員会から強力な圧力に晒されているようです。
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 | これまで苦労してきたSEC/PCAOBには気の毒な心持もしますが、考えてみると将来の国の礎石である小規模ベンチャー企業をボロボロにすることのないよう、新規則導入により一体いくらのコスト負担が発生するか「固い見積」提出は推進官庁として当然の説明責任だ、それもわからないまま適用期限だけ先に決めるなぞ無責任ではないか、という主張も確かにもっともです。 |
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平成19年5月25日 |
トピック
 | 米国SOX法404条に関連して23日にSECにより経営陣評価ガイダンスが、また24日にPCAOBによりAS5がそれぞれ承認されました。これにより公認会計士の監査意見は、経営者内部統制評価には触らず、自身のリスク認識に基づいて必要な範囲を設定し検証するダイレクトレポーティング一本に絞られることになりました。 |
 | そもそも経営者の内部統制評価は主観的リスク認識/ビジネス判断を基盤とするもので、第三者である公認会計士がこれを客観的に検証することは困難です。404条実務で、会社にとって無駄と感じられる作業を監査人に強いられ、コストと負担感が積みあがっていった根本原因は、正にここにあったように思われます。「監査人は経営者の内部統制評価をアテストする」、という404条の条文を歪めてまで、「主観的リスク評価」を経営者担当部分と会計士担当部分と切り分けてお互いに干渉しない方式にシフトしたことは、この問題に対する苦肉の策だったといえます。 |
 | さて、この米国の動きにより、純粋な「内部統制監査」の立て付けを維持するJSOXは、文字通りユニークな制度としての位置付けを得たことになります。(出藍の誉れ?)。ここまできた以上、是非とも日本モデルとして成功させてほしいものですが・・・。 |
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平成19年5月17日 |
トピック
 | 巷間では、JSOX対応もあって内部監査が大ブレイク中ですが、社内外からの注目度合いが高まるにつれて、依拠しうる実体を備えるか問われる点は要注意です。転ばぬ先の杖、ということで内部監査の品質評価についてまとめておきました。(旬刊経理情報2007/6/1号「取締役会と監査役も注目する〜内部監査に不可欠の『品質評価』」)。一介の雇われ人である内部監査が、期待されるガバナンス上の役割を果たすため、取締役/監査役にどのような関与が求められるかについても併せて解説しています。ご参考まで。 |
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平成19年4月5日 |
トピック
 | 小規模会社への便益を指向した、SOX法遵守における無駄と重複の除去のための勧告がSECコミッショナーにより承認されました。今後のフォーカス領域として次が示されています。
 | PCAOB新監査基準(AS5)とSECが提案する経営陣ガイダンスとの整合性、 |
 | 404条監査が会社の個別事情や状況を適切に取り扱えるようにする、 |
 | 404条プロセスにおいて監査人が専門職的判断を行使することを奨励する、 |
 | 原則ベースアプローチに従った、監査人による他者の仕事を利用のタイミングと範囲決定の判断。 |
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平成19年3月26日 |
トピック
 | 3/23に開催された日本内部監査協会SAM研修会定例会の講演資料「財務報告に係る内部統制監査の問題点とその対応」が、CIAフォーラムガバナンス研究会費用対効果分科会(研究会No.4-E)の中間報告として公表されました。米国の動向、諸外国の動向、日本の個別事情等を踏まえて、今後のJSOX展開シナリオの読みと、個社レベルでどう対応すべきかのアイデアを示しています。 |
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平成19年3月18日 |
トピック
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平成19年3月5日 |
トピック
 | IIAの改訂専門職的実施のフレームワークの公開草案が公表されました。
定義、基準、倫理綱要が強制適用なのは従前と同じですが、勧奨ガイダンスには従前の実践要綱に加えて「ポジションペーパー」「実務ガイド」「品質保証改善ガイダンス」が追加され、実務支援ツールが削除されています。 |
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平成19年2月19日 |
トピック
 | 費用対効果を含むいくつかの問題点が未解決な内部統制監査制度ですが、制度として走り出した以上、適用対象企業はその遵守が求められます。しかし他方で費用の膨張は株主利益や企業の存続に悪影響を与えます。ではJSOX遵守と会社法善管注意義務遵守を最適に実現するにはどうすればよいか・・・。 |
 | この問題を解決するためのアプローチをまとめて雑誌に寄稿しました。(適正コストでコンプライアンスを達成〜「もう待ったなし!J-SOX対応への心構え」旬刊経理情報2007年3月1日号)。基本的には単純な話で、@重石を引き摺る形で運用される「財務報告に係る内部統制」と柔軟かつ機動的に整備運用可能な「実質的」内部統制を切り離し、A前者を制度要件充足可能な最小限に抑える、というものです。興味のある方は読んでみてください。 |
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平成19年2月15日 |
トピック
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平成19年2月10日 |
トピック
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平成19年2月3日 |
トピック
 | 3/14に日本経営協会関西本部で「内部監査の有効性を高める監査技法の基礎修得セミナー」をさせていただくことになりましたので、ご案内です。
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<ねらい>本セミナーでは、「実施基準案」に着目し、その課題も
踏まえた上で、監査技法の基礎を修得いただきます。また
今後コーポレート・ガバナンス強化が進められる中で内部
監査がどのような役割を期待されているかを解説します。
さらに、有効な内部統制が整備されていることを外部に開
示し、第三者からの納得を得るためのポイントについても
詳解いたします。 |
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平成19年2月2日 |
お知らせ
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当サイト内の新聞記事引用に著作権法抵触の虞がある旨についてある新聞社の方よりご指摘がありました。内部統制に関するサイトとしての性質上他者の権利侵害の可能性は論外であるため、一旦新聞記事引用箇所全てを削除することにいたしました。 |
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この関係でリンク切れが多少目だちますが、漸次修復していく予定ですので、しばらくの間ご容赦ください。 |
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平成19年2月1日 |
トピック
 | 第16回内部統制部会の配布資料が公表されました。
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各企業はいよいよ本格的な対応を迫られます。個別企業としては、過剰コストと組織活動硬直化という制度自体の潜在的問題点を踏まえて、財務報告統制のコンプライアンス負荷をどう抑制するかが重要なポイントといえます。(浮いたリソースで「実質的」内部統制を賄う!?) |
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平成19年1月30日 |
トピック
 | 3/9に金融ファクシミリ新聞で「米国SOX法404条ルール改訂とわが国内部統制監査制度への影響」というタイトルでセミナーをさせていただくことになりましたのでご案内です。
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<講演趣旨>高コスト、米国資本市場競争力弱体化、小規模企業圧殺等の様々な批判が集中する中、米国SOX法404条制度は大きな方向転換を迫られ、現在対応策を模索中である。他方日本は旧来の米国型制度を模した「JSOX」をワンテンポ遅れてこれから導入を予定する、世界で(恐らく)唯一の国である。本セミナーでは、この動きの要因を分析した上で「JSOX」の今後を占ってみたい。 |
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平成19年1月14日 |
トピック
 | ロンドンや香港等の外国市場の台頭により低下した資本市場競争力の改善を目指す米国の資本市場規制委員会が、昨年11/30に中間報告を公表しました。そこで打ち出された32の改善提案の2番目に次の指摘があります。
●「SECはその法定義務に適合した活動の遂行へとガイドする有効な規制の原則を明示的に確立すべきである。これら原則は提案する規則や規制について注意深く作成された費用対効果分析の体系的な導入を含むべきである。規則の評価は単に導入時点で実施するだけでなく、それらが意図された効果を許容可能なコストで実現しているかについて定期的にレビューすべきである。」 |
 | 民間企業ではごく当たり前の「内部統制」ですが、行政の世界では整備状況があまり芳しくないようです。ただ、この仕組みは次の点で有効性が高いので、単に資本市場の競争力回復を目指す米国だけでなく、増税前に行政改革しなきゃ、と言っている国に対しても大きな役立ちが期待できるオススメの施策といえます。
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説明責任強化を通じて行政自体の有効性・効率性を向上する |
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国民を無意味な規制遵守のコスト負担から開放することで社会経済を活性化し、税収増も期待できる |
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平成19年1月10日 |
トピック
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平成18年12月27日 |
トピック
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平成18年12月22日 |
トピック
 | 12/20付けでSECから経営陣向け内部統制評価ガイダンス公開草案が公表されました。(コメント期限2007/2/26)。 |
 | この草案には費用対効果分析が付されていますが、これは責任のある政府規則を作成する上で、適切な規律(内部統制)といえます。
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平成18年12月21日 |
トピック
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平成18年12月20日 |
トピック
 | 12/19付けでAS2改訂版のドラフトが公表されました。主な修正点は次の4点です。
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内部統制の最重要事項にフォーカスする |
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不必要な手続を除去する(含:経営陣評価プロセスの評価を要求事項から外す) |
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小規模会社の監査を規模に適合したものとする |
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要求事項を単純化する |
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特に、404条問題について日本とは全く正反対の原因分析/対応行動選択となっている点が注目されます。(基準案の目玉は内部統制部会の誤解の産物だった?)
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平成18年12月14日 |
トピック
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平成18年11月24日 |
トピック
 | 11月21日に「『実施基準』の課題と解決の方向性」というテーマで行ったプレゼンの資料が研究会No.4-D「ガバナンス研究会(内部統制監査制度分科会)」の中間研究報告書としてウェブに掲載されました。基本的な主張は次の3点です。
 | 基準案/実施基準案は内部統制の基本的性格に誤解がある・・・内部統制は外部監査には馴染まない、経営者不正を除外したところをいくら一生懸命チェックしたところで財務報告の信頼性は向上しない、誤解に基づく制度のため導入事例は証券市場競争力低下の原因とされる404条の収拾策を懸命に模索中の米国を除いて存在せず、日本が内部統制報告書監査制度に突入すれば諸外国制度との整合性を失することにもなる |
 | どうしてもこの制度を導入する場合には、最低限米国404条の問題点や日本固有に生じる問題点をきちんとクリアした上で、実施基準(具体論)をまとめるべき。これをせずに適当なルール(売上2/3等)を導入し残りは全て「監査人との協議」に委ねる、というのは制度制定側として無責任。・・・原則ベース
vs.
ルールベース。後者は煩雑で不毛なルールを積み上げる結果となる。明確な原則がなければ監査人も「たくさんやって」としか言えない。 |
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財務報告の信頼性を高めるのが目的であれば、その手段として適切なのは、過去に財務報告の信頼性を失墜した事件を分析しこれを予防・検出する手続きを基盤とするレビューではなかろうか。 |
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 | 研究会No.4-D「ガバナンス研究会(内部統制監査制度分科会)」ではこの考え方に沿って公開草案に対するコメントレターを取りまとめる予定です。この件について(肯定的/否定的)ご意見がありましたら大歓迎です。 |
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平成18年11月21日 |
トピック
 | 企業会計審議会内部統制部会の公開草案が公表されました。コメント期限は平成18年12月20日(水)17:00(必着)です。 |
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平成18年11月19日 |
トピック
 | 「諸外国のガバナンスルール/規制と実務状況−カナダのルール/規制と実務状況」を追加しました。 |
 | カナダは、第11回内部統制部会(17.7.6)配布資料3「各国の内部統制の評価基準及び検証基準(各国比較)」で取り上げられた諸国のうち、米国以外で唯一の内部統制「監査」実施(予定)国でした。ところがコスト便益分析まで準備して万全の体制で臨むも、公開草案のパブコメでは批判が噴出し、先行モデルの米国でも404条が強力な批判に晒され全面導入が延び延びになる状況なため、結局、制度の導入を正式に取り止めています(2006年3月)。 |
 | ほとんど同じ背景・状況であるにもかかわらず、日本ではあっさりと制度化が決定され、その方向に話が進んでいます。不思議だな、と思って過去の記録をひっくり返してみると、「?」と思われる箇所がいくつも浮かび上がってきます。
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出発点となった2005/7公開草案に対するパブコメレターそのものが開示されていない。 |
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項目毎の要旨と対応案をとりまとめた資料が第12回内部統制部会(17.11.10)で示されているが、基幹部分が十分な根拠が示されないまま、あるいは「実施基準」で検討するから、という形で、決定されているように見受けられる。 |
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部会の議事録を読んでも、その場で大量の資料を渡される中「担当者は大量のコメントを処理してくれてご苦労様」くらいのことで、基幹部分について十分な議論を尽くせているようには見えない。 |
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どこの国を見回しても成功例の見当たらない「内部統制監査制度」を制度化しようという話です。加えて、このタイミングで導入して、やっぱり失敗したか、では国際社会の失笑を買うだけです。細心の注意でステップを進めていくためにも、まず冷静に部会自身の判断プロセスに係わる内部統制の整備・運用状況を再点検するところから着手すべきでないでしょうか。(外部監査まで受ければ理想的です)。 |
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平成18年11月8日 |
トピック
 | 11月6日の内部統制部会で議論された現時点での実施基準案が金融庁のウェブサイトで公開されました。近々公開草案が出てパブコメに付されることになります。新しい制度の有効性を評価するため、パブコメ等を通してしっかり確認されるべきポイントには、次が含まれるでしょう。(基本的な内容なので本来質問などされる前に作成責任者/監督者が自ら説明責任を果たすことが期待されますが・・・。)
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財務諸表監査に加えて内部統制監査を実施することで得られる社会的付加価値は何か(財務報告信頼性に本当に役立つのか/不正はなくなるのか) |
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そのために要する社会的/一企業当たり追加コストはどの程度と見積もっているか |
 | そもそも内部統制報告書は第三者による積極的保証の対象物たりうるか |
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小規模会社にも耐えられる制度か |
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同じ付加価値をより安価に実現する代替案は存在しないか |
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米国の失敗経験を日本で再発させないためにどのような有効な予防措置が講じられているか |
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諸外国の制度との整合性・・・米国を除いて監査を採用している国はない、米国自体も404条失敗への対応におおわらわとなっている |
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 | 初志貫徹(昨年12月基準案)も大切ですが、公開された実施基準は上の点で必ずしも万全な形には仕上がってはいないような印象を受けます。国民経済を巻き込む話なので、もうちょっと時間をかけて丁寧な議論を重ねていくことが賢明ではないでしょうか。
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制度自体が高リスク(米国の失敗経験、よその国の証券取引所の前に日本人の銅像が立てられるのも癪に障る、等) |
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幸い唯一の導入実績国が困惑している類の制度で、導入時期が遅れることで生じる機会損失はさほど大きなものでないと想定される |
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平成18年11月4日 |
トピック
 | 最近の不祥事の根源には、人口問題がある、との仮説を立ててその論証を試みてみました。(「不祥事発生の構造〜人口問題と不祥事」)。マクロレベルの話であり、そんなに詰めた議論でもないので、実務家にどれだけ役に立つかは「?」ですが、これまでの経験では、リスクマネジメント/内部統制の(形式的な文書化でなく実質的機能面での)重要性を説得するための材料としては意外に有効です。たまには一歩下がって森全体を眺めてみよう、ということで。 |
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平成18年11月1日 |
トピック
 | これまでにこのサイトで紹介してきた米国におけるSOX法404条の失敗とこれを是正するためのドタバタ劇について簡単にまとめた文章を旬刊経理情報11/10号に寄稿しました。(「AS2改定案、経営者ガイダンス案の公表も近い〜米国SOX法404条をめぐる動向と日本への影響」)。米国では、ここ数週間SEC/PCAOB委員の現状肯定型後ろ向き発言が強まってきたなと思っていたら、今週になって副大統領から「SOX法は行き過ぎ、ホワイトハウスはSOX法規制軽減を検討する」(タイムス 2006/10/31)発言が飛び出すなど、AS2改定案公表予定を間近に控えて相変わらず目が離せない状況です。 |
 | 他方、ロンドンのシティでは「新規上場がNYからロンドンに大きくシフトしたのはSOX法のお陰だ、シティは感謝を込めてサーベインズ氏とオクスレイ氏の銅像を立てるべきでは」との意見が投資マネジャーの間で囁かれているそうです。(フィナンシャルタイムズ2006/10/31)。 |
 | 数年後、お二方に並んで日本の実施基準の作成者の銅像がシティに立つ・・・、なんてことに万が一にもならないよう、米国の失敗経験を十分踏まえた「実施基準」を期待しています。 |
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平成18年10月10日 |
トピック
 | 内部統制は、会社法にしても日本版SOX法にしても、会社の規模に係わりなく取り組みが求められる話です。ところが監査法人やソリューションプロバイダの関心はどうしても大手企業に偏りがちです。議論から取り残された形の小規模会社はどうすればよいのでしょうか。 |
 | 小規模会社は、リソースがない、密接なコミュニケーションを基盤として業務が回っている等の特徴を持ちます。米国大手企業のSOX法対応に倣った文書化は小規模会社の実情に必ずしも適合しません。現場の士気を低下させたり(統制環境弱体化)、柔軟性や環境適応能力を喪失したのでは(存続基盤の毀損)、内部統制強化の当初目論見が外れるどころか全くの逆効果です。 |
 | そんなトピックについて、旬刊経理情報が10/20号と11/1号の2回に渡って特集を組んでいます。「小さいなりのやり方でいこう〜小規模上場会社の内部統制」。小規模会社の内部統制担当者はもちろん、大企業でも進行中のJSOX対応プロジェクトに疑問を感じた時などに見れば結構参考になるはずです。 |
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平成18年9月25日 |
トピック
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SEC委員長とPCAOB議長が9月19日に米国議会で証言しています。 |
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特にPCAOB議長の発言は、AS2改訂の動向を示すもので非常に興味深いものです。
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今年秋にはAS2改訂版ドラフトをリリースする、 |
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監査人が経営陣の評価プロセスに一切ちょっかい出さないようにする、 |
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監査人には財務諸表誤表示リスクにフォーカスさせる |
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「統制環境」や期末締め処理等の高リスク領域に注目する |
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平成18年9月24日 |
トピック
 | 9月18日で締め切られたSECの404条に関するコンセプトリリースに対して様々なフィードバックが集まっています。改善が必要だ、という点ではほぼ一致していますが、各論になると、法改正を含めて検討すべし、というものから、法律条文はいいからAS2を抜本的に改訂せよ、AS2の中核は維持すべし(大手会計事務所)、まで様々です。 |
 | 内部統制の専門家であるIIAのコメントはどちらかというと硬派よりですが、さすがに内部統制の本質と現場の実情をきっちり押さえた上で、全体観と洞察に立脚した指摘と提言をしています。
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内部統制有効性評価は経営陣しかできないもの、外部監査人は経営陣評価をレビューするのに留めるべき。。 |
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にもかかわらず外部監査人にダイレクトレポーティングをさせて彼らに責任を持たせようとしたことが制度の基本的な誤り、ボタンの掛け違い。 |
 | 財務報告不正を防止するためにはSECは根本原因を掘り下げた上で、対応策を考えるべき。そうすれば統制環境の重要性がクローズアップされ、他方で、現在多くの人手をかけている統制活動にはリスクがほとんどないことに気付くのではないか。 |
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 | 「現行米SOX法404条は根本原因を履き違えている」批判は、これをモデルに制度化作業が進められている日本版404条にも飛び火してくるものです。「実施基準」検討過程においては、こうした視点を十分組み入れて有効な制度設計を心掛けていただきたいものです。 |
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平成18年8月30日 |
トピック
 | ちょっとビックリしましたが、金融庁では、法令上の「監査証明」には、「レビュー等消極的保証」も含まれる、と解釈しているそうです。(企業会計審議会監査部会 第14回
平成18年7月7日開催)。 |
 | 「基準案」は、簡易な「インダイレクトレポーティング」方式をとりながら、会計士には「監査」責任を負わせるとしています。この一見矛盾する二つの事項をどう調整するかは、来るべき実施基準がクリアすべきハードルの一つですが、仮にここでも「監査はレビューのことだ」と言えるなら、至極簡単に解決できることになります。(着地点としては悪くない。) |
 | ちなみに、CIAフォーラム内部統制監査制度研究会『実効性ある内部統制を促進する制度構築の条件
〜内部統制の評価と監査の制度化に向けた提言〜』は、しばらくの間レビューで運用すべきだ、と提言しています。 |
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平成18年8月18日 |
トピック
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平成18年8月4日 |
トピック
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SECのコンセプトリリースについて大真面目に研究してみようか、という思いつきで、CIAフォーラムガバナンス研究会の中に、SECコンセプトリリース分科会(No.4-C)なるものを立ち上げました。 |
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9/18期限のコメントも出したら面白いじゃないか、というノリの研究会なので、場合によったら短期的に結構ハードな作業も予想され、夏休みの時間をある程度割ける酔狂な人向けです。(キックオフミーティングは8/11を予定)。興味がある人は参加申込みしてみてください。 |
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平成18年7月15日 |
トピック
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2006/7/12付けでIIAからポジションペーパー「組織ガバナンス:内部監査人へのガイダンス」が公表されました。 |
 | 6月のヒューストン国際コンファレンスにおいて今後内部監査が「無限の可能性」領域に踏み出すにあたり、ガバナンスが重要なカギであることが強調されていましたが、7/12ポジションペーパーにおいてもこの路線は一貫しており、内部監査の役割は、単に@ガバナンスを評価する、だけでなく、より積極的・主体的にA組織体のガバナンス改善の触媒としての役割も果たす、ことが明確に打ち出されています。 |
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(個々の内部監査部門が具体的にどのような役割を果たすべきかは、画一的に決まるものでないのはもちろんで、組織ガバナンスの成熟度を踏まえて取締役会/経営陣と話をしながら決めていく、ということになります。) |
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このポジションペーパーは、内部監査のガバナンス領域における役割を考えていく上で、重要なので、内部監査の役立ち(わが国組織の共通課題内「ガバナンス」ページ)に抄訳を掲載しておきました。 |
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平成18年7月14日 |
トピック
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2006/7/11付けでSECより経営陣の財務報告に係わる内部統制に関するコンセプトリリースが発行されました。 |
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これはSECから経営陣のための内部統制評価ガイドラインを公表する前段階として、SECが「ここがポイント」と考える点について質問を発し、パブコメを通じて意見集約していこう、という性格のものです。II.
はじめに III. リスクとコントロールの識別 IV.
経営陣の評価 V.
評価をサポートするための文書化、という4つの領域に渡り計35項目の質問が設定されています。 |
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これまで監査人のための基準であるAS2に基づいて実施されていたSOX法404条の経営陣による内部統制構築・評価実務を、根本からリエンジニアリングしようとするためのステップです。質問項目の中にはこれまでの反省点も随所にちりばめられています。 |
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これを元に米国SOX法(ついでに日本版SOX法も!?)の今後の動向を予想する、なんていうのは、夏休みの課題として面白いテーマの一つといえるでしょう。 |
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平成18年7月7日 |
トピック
 | COSOの小規模公開会社用ガイダンスが公表されました。26あった基本原則は20まで圧縮されスリム化されています。 |
 | SOX法404条経営陣評価は2007年からは、全ての小規模公開会社に適用範囲を拡大されることが予定されていますが、そのためのガイドラインとして、本ガイダンスが中核的位置付けを付与されるものと予想されます。 |
 | 現在作成作業が進められている日本の内部統制評価・監査制度運用のための「実施基準」にも、少なからず影響を与えることになるでしょう。 |
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平成18年6月7日 |
トピック
 | 第164回国会において「証券取引法等の一部を改正する法律」及びそれに伴う整備等法が成立し、いよいよ内部統制監査制度が始まります。 |
 | 法令コンプライアンスとして対策を進めるためにも、要求事項の中身を実質的に決定する「実施基準」の公表が待たれます。 |
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平成18年5月24日 |
トピック
 | 5月17日付でSECからSOX法404条に関しての行動方針が提示されました。基本的内容は次の通りです。
 | 経営陣向けにトップダウンリスクアプローチで財務報告に係わる内部統制評価を実施するためのガイドラインを提示する。(近々最終化されるCOSO小規模会社用ガイドラインがベースとなる)。 |
 | PCAOBは監査人を不正や重大誤謬についての高リスク領域にフォーカスさせるようにするとともに、監査人が内部統制評価プロセスの評価において果たすべき役割を再検討・明確化した上でAS2を改訂する |
 | SECによるPCAOB検査プログラムに対する監督 |
 | 非早期適用企業に対して経営陣向けガイドラインとAS2改訂の便益を享受させるために若干の適用期限先延ばしをすると共に、少なくとも経営陣評価については2006年12月15日以降開始する事業年度から全ての登録企業が開始することとする。 |
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 | PCAOBも同日付けでAS2改訂と効率性にフォーカスした検査プログラムを含む4つのプランを公表しています。 |
 | いずれもラウンドテーブルで議論された内容に沿ったものです。特に経営陣向けガイドラインについては、文書化や手続のコスト負担について大幅な合理化・効率化が検討されている模様です。(以前からの適用企業に対してセンシティブに対応するそうです)。まだ方針段階とはいえ、SEC/PCAOBが404条運用の適正化に向けて更なる一歩を踏み出したものと評価できます。 |
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平成18年5月12日 |
トピック
 | 5月10日にSEC/PCAOBのラウンドテーブルが開催されました。 |
 | 投資家の信頼回復を目的とするSOX法はそれなりに役立ったものの、404条についてはコストと便益がアンバランスであることについて繰り返し議論されています。便益がどれほどのものかは多くの場合主観的評価とならざるをえませんが、IPO企業が米国市場を敬遠して海外市場に上場先をシフトしている事実は、グローバル環境における米国市場の便益とコストの相対的位置付けを客観的に反映する指標/成績表と捉えることができます。(落第点)。 |
 | これ以外では、2005年5月のガイドライン(トップダウン・リスクアプローチ等)を組み込む形でのAS2改訂は比較的多くの賛同が得られたポイントです。また、重要性基準の緩和や、経営陣のためのガイダンス作成、小規模会社の取り扱い、等も議論されています。 |
 | SEC/PCAOBはこれらを踏まえて、近いうちに何らかの目に見える行動をとるものと予想されます。ただどれも難しい、ないし関係者のコンセンサスをとり難いものなので、昨年のような鮮やかな対応ができるかは、興味深い見どころといえます。(「IPO企業の外国市場への流出を食い止める」ことと「404条」とを両立させうるか?どのように?)。 |
 | 他方で、わが国では、2004年11月に大株主の状況の虚偽記載により西武鉄道が異例の上場廃止処分を受けて以降、ライブドア事件を経て、5月10日の中央青山監査法人に異例の業務停止処分という流れで、内部統制監査制度/日本版SOX法の導入に向けたお膳立てが着実に整えられているようです。(「日本的な制度」を具体化する「実施基準」の公表はやはりAS2の改訂版が出た後、ということになるのでしょうか)。 |
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平成18年4月10日 |
トピック
 | SEC小規模公開会社諮問委員会が2月28日に最終報告書ドラフトを公表してパブコメに付しています。この内容は米国全公開会社数の80%近い「小規模会社」を対象に、ガバナンスコントロール保持を条件に、404条を適用免除し、あるいは「コストが便益を上回る」監査を免除せよ、という内容です。
寄せられたコメントをざっと眺めてみる限り、企業、機関投資家、証券取引所等、概ね賛同しているようです。(ただし会計士業界は猛反発)。この報告書は、現行404条自体をどうするかに関して開催される5月にラウンドテーブルに対しても、極めて大きな影響を与えるものと予想されます。 |
 | 翻ってわが国では監督官庁・マスコミ等の強力なサポートの下で、「実施基準」が示されないままに、金融商品取引法が国会審議に付され、右往左往する企業は監査法人やソリューション・プロバイダーの勧める「米国SOX法アプローチ」で対応に着手する、といった具合に、404条がしばらくは正体を見せないままに勢力を保ちそうな状況です。 |
 | とはいえ国家レベルの競争力を弱める制度として往年の威光をすっかり地に落とした形の404条は、わが国でも早晩馬脚を現すものと予想されます。
それがいつのタイミングとなるか、旗振り役だった人達がその時点でどんな決着をつけようとするか、また404条とは似て非なる「日本的」な合理的内部統制監査制度は本当にできるのか。その辺りがこれからの大きな見所といえそうです。 |
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平成18年3月8日 |
トピック
 | CIAフォーラム内部統制監査制度研究会から『実効性ある内部統制を促進する制度構築の条件
〜内部統制の評価と監査の制度化に向けた提言〜』が公表されました。
「基準案」が打ち出したトップダウンのリスクアプローチや全社的な内部統制重視、インダイレクトレポーティングに基づく日本的な内部統制検証制度は米SOX法の二番煎じとはちょっと違ったものとなるべきではなかろうか、という問題意識に基づき、「実施基準」作成段階で留意されるべきリスクと対応アプローチ案をまとめています。 |
 | ちなみに英国では2005/10にターンバルガイダンスに基づく規制をSOX法404条アプローチと対比して評価した結果、経営者の内部統制評価や監査人の監査といった方式の採用は棄却し、現状維持を選択しています。 |
 | 現在、SECでは米国内企業からの批判や外国企業の上場取りやめの動きに神経質になっているようです。この5月には再びラウンドテーブル開催が予定されており、これを踏まえて何らかの変化がでてくることが予想されます。(「SOX法の動向」参照)。 |
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平成18年2月8日 |
トピック
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平成17年12月6日 |
トピック
 | 11月29日に法務省から会社法施行規則案等が公表されました。特に注目されるのが「株式会社の業務の適正を確保する体制に関する法務省令案」です。ここでは株式会社が取締役会で決定し、事業報告で開示される「業務の適正を確保するために必要な体制」の具体的内容が委員会等設置会社について定められていたものより更に踏み込み、リスク管理体制やコンプライアンス体制はもとより@取締役の職務の執行に係る情報の保存・管理体制やC連結管理体制も含むこととされます。加えてこうした内部統制は監査役の監査対象となり、その内容が相当でない場合には監査報告書でその旨と理由を示すことが求められています。新会社法は来年5月施行予定とされており、内部統制の評価と監査の制度化よりも一足先にキチンと準備しておくことが求められます。 |
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平成17年10月27日 |
トピック
 | COSOから「小規模公開企業の財務報告統制報告のためのガイダンス(公開草案)」が公表されました。コスト負担能力に限界のある小規模企業が有効に内部統制を構築するために26の基本原則を提示しています。 |
 | より小回りを効かせなければならない小規模企業の特殊性に着目してまとめられたもので、統制活動を削減して統制環境やモニタリングにより大きなウェイトをおいています。内部統制を有効かつ効率的に整備・運用するための様々なアプローチや事例が紹介されており、大規模企業にも十分に役立つ内容となっています。 |
 | このガイダンスは、米国における内部統制議論の反省点を踏まえたものであり、わが国で現在進められている企業会計審議会の内部統制の評価と監査の制度化や、改正会社法の内部統制方針の決定・開示等の議論にも影響を与えるものと予想されます。 |
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平成17年7月29日 |
トピック
 | 7月13日に企業会計審議会から「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準(公開草案)」が公表されました。
これによりわが国でも内部統制の経営者評価と公認会計士監査の制度化に向けた動きが具体化することになります。 |
 | 米国ではSO法404条適用初年度(2004年)が一巡し、現在、その検証と次年度に向けた改善が進められています。概略、内部統制が強化されて財務報告に対する信頼性が高まったが、反面でコストが効果をはるかに上回っているのではないかとの反省があり、どのようにリスクアプローチを適用して重要な領域に絞り込むかが課題となっています。SOA初年度の教訓参照。 |
 | COSOでは小規模公開企業向けの内部統制導入ツールを開発中で9月にはその公開草案が公表予定ですが、これは大規模企業が重要内部統制を絞り込む際の指針として役立つものと期待されます。(COSO会長のラリー・リッテンバーグはIIAシカゴ国際大会においてこの点を強調していました。) |
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平成17年3月4日 |
ご案内
 | ERM研究会が作成したFAQが内部監査協会の「ERM資料集」に掲載されました。有価証券報告書のリスク情報開示が「虚偽記載等」とならないよう、どのような点に注意して社内体制を整備したらよいか検討する際の参考になるものと考えます。
今後ガバナンス、CSAに関連した資料も順次掲載予定ということなので、このコーナーは要チェックです。 |
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平成17年2月15日 |
トピック
 | 東京証券取引所で「適時開示に係る宣誓書」の掲載が開始されました。
2月15日更新分としては95社の宣誓書が公開されており、簡潔に要領よくまとまったもの、簡潔に何も書いてないもの、丁寧に説明されているもの、冗長なもの、その他、バラエティに富んだものとなっています。
概観したところ次のポイントの記載(図解含む)が添付資料の最善実務のように見受けられます。
 | 開示方針表明、規程整備 |
 | 開示責任部署の役割・責任 |
 | 開示リスクの識別と評価 |
 | 各現場での対象情報識別コントロール |
 | 開示責任部署への情報伝達 |
 | 開示判定コントロール |
 | 機密保持コントロール |
 | 教育・訓練 |
 | 倫理、ヘルプライン |
 | 開示統制有効性検証手続(内部監査) |
 | 代表者の開示意思決定の検証手続(取締役会/監査役) |
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平成16年12月25日 |
トピック
 | 東京証券取引所は2004年12月21日の社長会見において「会社情報等に対する信頼向上のための有価証券上場規程等の一
部改正について」を公表し、金融庁も12月24日にディスクロージャー制度の信頼性確保に向けた対応(第二弾)を打ち出しました。開示制度の信頼性向上(わが国のガバナンス状況)。内容的には11/16時点よりも更に踏み込んだものとなっています。
これらの諸施策は、12月1日に施行された有価証券報告書の虚偽記載等の民事責任を劇的に強化する改正証券取引法の効果と相まって、場合によってはわが国のガバナンス状況の歴史的大転換をもたらすインパクトを持つことも予想されます。これは投資家側に大きな利益を約束することになりますが、他方で、企業側にとって、特にトップ経営陣/取締役/監査役は、従来より格段に厳しい説明責任を求められ、これに応え切れない場合には法的責任に直面することを意味します。
全ての企業で2005年3月に向けて開示、ガバナンスに関連するリスクマネジメント態勢の見直しは待ったなしです。内部監査はこれまで以上に企業内の期待と責任を高めることになります。 |
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平成16年11月27日 |
ご案内
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平成16年11月24日 |
トピック
 | 東京証券取引所は2004年11月16日の社長会見で市場に対する投資者の信頼の維持・向上を図る観点から、上場管理制度全般を見直し、経営者の宣誓書や有価証券報告書適正性に関する確認書の義務付けを含む施策を2005年1月をメドに導入する方針を打ち出しました。開示制度の信頼性向上(わが国のガバナンス状況)。具体的なガイドラインはこれからですが、西武鉄道の持ち株比率虚偽記載事件に端を発したものだけに、非財務情報信頼性が焦点の一つです。
また、金融庁では同日に開示義務違反等に係る情報収集の強化を図るため、ディスクロージャー・ホットラインを開設しています。
来年3月に向けて、多くの会社でリスク情報/ガバナンス情報を含む非財務情報の信頼性を担保するコントロールの有効性について、再検討が必要になるものと予想されます。 |
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平成16年11月24日 |
ご案内
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平成16年9月30日 |
トピック
 | COSO ERMフレームワークの理論編/ツール編が公表されました。(エグゼクティブサマリ以外の現物入手は10月21日までできないようですが・・・)。 |
 | ERM時代の幕開けにより、組織内の内部監査人の活動領域は更に拡大することになります。(IIAポジションステートメント「全社的リスクマネジメントにおける内部監査人の役割」)。内部監査の有効性が組織競争力を左右する度合いは今まで以上に高まります。
各内部監査部門には新しい状況を踏まえて、そのミッションと戦略に手直しが必要ないかの再点検が求められます。 |
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平成16年9月15日 |
トピック
 | GMIによるガバナンス調査結果が発表されました。これによると、SO法の影響で米国企業が国別スコアでトップの7.23をマークしたのに対し、日本企業(356社)はギリシア(2.93)に次いで最低の3.57、最低スコアの1.0をマークした25社のうち13社は日本企業でした。 |
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平成16年8月6日 |
ご案内
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平成16年7月16日 |
ご案内
 | 「CSR実践ガイド」(中央青山監査法人編 中央経済社)
が出版されました。CSRとは何か、どう実践すればいいのか。このような問いに真正面から取り組んだ(恐らく最初の)本です。
ステイクホルダーの期待を識別・評価・優先順位付けし、これにコミットするステイクホルダーエンゲージメントを基軸として、これを実行し結果報告する上での不可欠のインフラとして、ガバナンス、リスクマネジメント、情報セキュリティ、コンプライアンス、不正調査、内部監査を体系的に解説しています。 |
 | 現時点で在庫僅少となっているところが多いようですが、関心のある方は、本屋をいくつかあたってみてください。紀伊国屋書店、八重洲ブックセンター、三省堂書店。 |
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平成16年5月10日 |
ご案内
 | 日本内部監査協会のウェブサイトにて「CIAフォーラム研究会のご案内」が更新されました。東京で14、大阪で3、計17の個別研究会がメンバーを募集しています。募集締め切りは、5月25日です。 |
 | 特定領域に関心を持つCIA同士のネットワークは、非常に有効な情報収集と学習の機会です。ご興味のあるCIAの方は奮ってご応募ください。 |
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平成16年2月27日 |
追加
 | 多数のお問い合わせをいただいた日本内部監査協会CIAフォーラム ガバナンス研究会の「監査委員会/監査役(会)による
取締役/執行役の職務執行に係る監査機能に関する調査結果報告」(2/26付日本経済新聞掲載)について「取締役/執行役の職務執行監視機能の実情」にまとめておきました。 |
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平成16年2月21日 |
お知らせ
 | 2月19日に日本監査役協会から改定監査役監査基準が公表されました。従来の「適法性監査」に加えて、新たに次の経営判断の原則適用局面を監査範囲に加えています。
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取締役会の監督義務履行状況の監査 |
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取締役意思決定の監査 |
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内部統制システムの整備状況の監査 |
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 | これは「監査役設置会社」に示したとおり、大局的にはガバナンス強化への圧力の高まり、より直接的には委員会等設置会社選択性導入による監査役制度の存在基盤流動化を契機とするものです。 |
 | そもそも「取締役=経営陣」を前提とする監査役設置会社では、監査役が機能しなければ経営執行監視は成立しない構造となっています。今後、株主・投資家は、自らの投資リスク管理の一環として、「ガバナンス情報開示」等を活用し、能力面および実質的成果面から監査役機能を厳しくチェックする姿勢を強めていくことが予想されます。 |
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平成16年1月20日 |
追加(とお知らせ)
 | わが国においても機関投資家、個人投資家のガバナンス強化への圧力が高まってきている、ということで、厚生年金基金連合会
日本証券顧問業協会 M&AコンサルティングNPO株主オンブズマン、といったところの動きを「投資家の株主権行使」という形でまとめておきました。 |
 | モノはついで、ということでの宣伝ですが、今度2月2日に中央青山監査法人で「ガバナンス強化への圧力と国内企業の課題」というタイトルのセミナーがあります。ご関心のある方は是非どうぞ。 |
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平成16年1月16日 |
お知らせ
 | OECDのガバナンス原則改定案が公表されました。2002年から2003年にかけて実施した各国のガバナンスに関するサーベイ調査の結果に基づくもので、取締役選任や報酬方針についての株主のより強力な関与、内部通報者の保護、透明性の向上、等を図ることとしています。WSJの紹介記事。各種ガバナンス原則参照。 |
 | 日本の委員会等設置会社に移行していない会社(取締役=経営陣)では、やはり監査役機能がガバナンスの中核的役割です。世界的潮流への適確な対応のため、相当の覚悟を持って自己改革を進めていくことが各監査役に期待されます。2003年12月の監査役監査基準改定案は、そのための一つの重要なステップといえます。監査役設置会社参照。 |
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平成15年12月12日 |
お知らせ
 | 「監査委員会/監査役(会)による取締役/執行役の職務執行に係る監査機能に関する調査」の回答受付は終了しました。ご協力ありがとうございました。
今まであまり例のない監査委員/監査役の実質的機能に着目した質問構成のアンケートでしたが、当初予想をはるかに上回る回答数(300件超)を得ることができました。
分析結果報告書は、アンケート回答企業に対してフィードバックされますが、それ以外の方にもアクセスできるよう何らかの形で公表する方向で検討されています。ご期待ください。 |
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平成15年11月4日 |
お知らせ
 | 日本内部監査協会CIAフォーラム ガバナンス研究会で「監査委員会/監査役(会)による取締役/執行役の職務執行に係る監査機能に関する調査」を開始しました。
従来この手のアンケート調査では、形式的質問に終始しがちでしたが、本調査では株主をはじめとする「ステイクホルダー」の視点でガバナンスに何が期待されているのか、を起点として、実質的機能に着目した質問構成となっています。(無記名可、返信期限11月30日)。
基本的に監査委員/監査役の方を対象としていますが、取締役、経営陣、内部監査部門、経営企画部門、等の方も奮ってご回答くださいませ。返信宛先は、「日本内部監査協会、〒104-0045 東京都中央区築地2-7-12 山京ビル」です。
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前文 |
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質問票 |
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平成15年10月20日 |
お知らせ
 | 10月18日に第2回CIAフォーラム全体会が開催されました。約100人のCIAを集め、有楽町の老舗レストラン、レバンテを借り切っての会合は熱気のあふれるものでした。
現在活動中の10研究会については、座長からテーマ、アプローチ、活動状況について個別報告が提供され、また最後まで参加者同士の熱心な意見交換が続けられました。
現在新規メンバーを募集している研究会は次の通りです。既存メンバーの了承等の要件はありますが、興味のある方は積極的に座長にコンタクトしてくださいませ。
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平成15年7月24日 |
お知らせ
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平成15年7月23日 |
お知らせ
 | 「Q&A戦略的内部監査」をネタにしたセミナーが東京と名古屋で開催されます。まだ若干余裕があるようですので、興味のある方は是非どうぞ。
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平成15年7月16日 |
お知らせ
 | COSOの新しいERMフレームワーク草案が公表されました。
COSOの新しいERMの構成要素と効果的導入/調整のための環境設定を詳解するものです。(パブリックコメント受付は7月15日から10月14日まで。)
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構成要素の有効適用のための主要概念のアウトラインの提示 |
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リスクと全社的リスクの相互関係の識別 |
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新フレームワークと旧フレームワークの相互関係の識別 |
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平成15年7月12日 |
お知らせ
 | 「CIAフォーラム」が、研究会参加者の募集を開始しました。
CIAフォーラム(世話人会代表 別府正之助氏)は、本年4月16日のキックオフミーティングの後、しばらく発進手間取り状態でしたが、いよいよ活動を開始しました。
この研究会は、内部監査プロ同士が横のつながりを通して知識を共有し、深め、創出していく「場」としての役割が期待されます。4/16ミーティングに参加された方はもとより、我こそはと思う腕に覚えのあるCIAの方は、奮ってご参加ください。
現在採り上げられている初年度研究会テーマは次の通りです。
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(東京地区 締切2003年7月22日)
●中小規模会社組織における内部監査のあり方
●米国企業改革法が内部監査に及ぼす影響
●欧米における内部監査実務研究とベストプラクティスの探求
●委員会等設置会社の内部監査
●内部監査の品質評価
●CSAを中心としたセルフアセスメント実務研究
●ビジネス・ナレッジ研究 |
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(大阪地区 締切2003年7月18日)
●リスクマネジメントと内部監査
●不正事例研究 |
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平成15年7月7日 |
更新
 | ガバナンス(わが国組織の共通課題内)のページを更新しました。最近の大きな流れは取り込んだんじゃないかと思います。
内部監査が取締役会の意思決定情報の品質保証をする、というのは実は南アのキング氏の受け売りですが、丁度現在私が所属しているIIAの専門的課題委員会(PIC)で「内部監査人のガバナンス評価」について実践要綱作りをしている最中ということもあり、それほど遠くないうちにこうした考え方が反映されたガイドラインが出てくるんじゃないか、と考えています。 |
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平成15年6月30日 |
追加
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平成15年6月21日 |
お知らせ
 | COSOの全社的リスクマネジメント(ERM)フレームワークがいよいよ来月公表されます。
プライスウォーターハウスクーパースが作成したものですが、途中でサーベインズ・オクスレイ法施行等で、紆余曲折があったようです。
内容的には、COSO統制フレームワークの発展形として目的には従来の3つに加えて「戦略目的」が、また、構成要素には従来の5つに加えて「目的設定」、「イベント識別」、「リスク対応」の3つが、新たに追加されています。
Internal Auditor誌6月号の紹介記事の全文が、IIAのウェブサイトに掲載されていますので参照してください。
今週末からラスベガスのIIAコンファレンスに行ってきます。目新しい情報が入りましたら改めてご紹介します。 |
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平成15年6月18日 |
お知らせ
 | CIA資格認定制度が改定されます。
適用は2004年5月実施の試験からです。内部監査プロに必要な知識ベースをもとに、各パートの出題内容が大幅に見直され、また各パートの問題数も80問から125問に増えます。詳細は日本内部監査協会のウェブサイトを参照してください。 |
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平成15年6月10日 |
更新
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平成15年4月29日 |
更新
 | 内部監査の業務運営
遅ればせながらですが、2002年1月から発効した新基準に沿った形で更新しました。
以前からCIA(公認内部監査人)間の相互交流促進を目的として随時開催されていた(仮称)レッドリボンネットが、日本内部監査協会の正式活動に組み込まれることになり、その第一回キックオフミーティングが4月16日に開催されました。120人の参加者(国内CIA322人の三分の一!)を得たこともさることながら、初回から内容のある白熱した議論が戦わされ、今後の内部監査シーン活性化を予感させる催しでした。(ちなみにこのときの議論に基づき会の正式名称は「CIAフォーラム」かそれに近いところに落ち着きそうです)。
この寄り合いで何人かの参加者の方に当サイトを便利にご利用いただいている、というありがたいお言葉をかけていただき、「それじゃあ」ということでの手直しです。 |
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平成15年3月12日 |
ご案内
 | 組織の不祥事を防止する
Q&A戦略的内部監査(内部監査研究プロジェクト著)
内部監査を不祥事防止のためのソリューションとして位置づけ、その潜在力を引き出すために内部監査側とユーザ側(経営者、取締役会、監査役等)とでそれぞれどのような成果と役割が期待されるかを平易に解説した本を出しました。7名の公認内部監査人(飯塚恒夫、宇佐美豊、小川英明、眞田光昭、清水京子、柴崎和寿、末広眞)の共同執筆です。それぞれに個性的な人たちなので取りまとめには苦労しましたが、それなりに所期のコンセプトに沿ったものになったのじゃないかと思っています。
勇み足を含めてかなり踏み込んだ議論をしているところもあるユニークな本ですので、本屋で見かけたら、是非手にとってペラペラと眺めてみてください。本書に対するご意見、ご批判、コメント等、大歓迎です。 |
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平成15年2月1日 |
追加
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海外での贈収賄行為(わが国組織の共通課題−企業倫理)
経済産業省が、日本企業による他国の公務員に対する贈収賄への罰則強化方針を打ち出したというニュースを見かけたので、関連情報をまとめておきました。わが国企業のグローバルなグループ全体企業倫理/コンプライアンスのあり方に影響を与える可能性があり、今後の動きが注目されます。 |
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平成15年1月17日 |
ご案内
 | 「内部監査の専門職的実施の基準」の追加/修正についての公開草案
IIAから公開草案が公表されました。コメント受け付けは2003年5月15日までです。主要な修正点は次の通りです。
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情報技術(IT):内部監査人はIT関連のリスクと統制、及びIT活用監査技術について一般的知識を持つべきであることが明示されました。 |
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ガバナンス:「プロセスの評価改善」から「経営陣と取締役会の責任遂行支援」へと実務的にグッと判りやすくなりました。役立ち方についても以前より具体化されています。▼企業倫理の評価・勧奨、▼説明責任保証プロセスの評価・改善、▼重要残余リスクの伝達の適切性評価、▼取締役会の経営陣・外部監査人との相互作用改善の支援、▼外部事業環境変化に関する教育的資源 |
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業務計画:各業務ごとに目的、範囲、資源配分を明確にすること。 |
 | 外部者が関与する業務:▼組織外部の監査クライアントが関与するときには目的、範囲、双方の責任、その他期待等を明確にすること。▼また計画段階で内部監査結果が外部者に伝達されるものについては、どのような利用がされるかそのリスクについてもよく考えておかないといけません。 |
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保証業務における重要なコンサルティングサービス:保証業務においてコンサル機会が出てきた場合には、コンサル基準に従って目的設定と結果伝達することになります。 |
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平成14年9月26日 |
ご案内
 | 日本内部監査協会の月間監査研究9月号10月号にIIAの冊子「監査委員会の有効性−最も効果的な手法」の翻訳が掲載されています。拙い訳ですが米国における監査委員会の最善実務をまとめたもので、日本のガバナンス関係者にとって次のような役立ちがあります。
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企画部等で委員会等設置会社への移行を検討する際に、欧米の監査委員会が実際にどの程度の活動をしているかのレベル感を把握する。 |
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監査役さんが、現行制度の枠内で自らの実務改善を検討される際のベンチマーキングネタとして利用する。 |
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内部監査プロの方が、自らの付加価値増大のためどのように監査役(監査委員会)を活用できるかのヒントを得る。 |
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日本の改正商法でいう監査委員会は監査役制度を承継するもので広く取締役/執行役職務執行を対象とし、会計報告に軸足を置いた欧米の監査委員会とは似て非なるものです。
日本型監査委員会は英米型監査委員会が悩みながら進んでいる方向の随分先のほうに一気に着地しようとするものと見ることもでき、ひょっとしたら世界の最善実務を設定するようなことになるかもしれません。
(誠に楽しみではありますが、監査委員の法的責任については十分な注意が必要です。) |
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平成14年7月8日 |
追加
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平成14年5月22日 |
お知らせ
 | 6/7から来年の3/28までの期間、全30回、ほぼ毎週金曜午後7時(6時30分)から9時まで、という予定で開催される、法政エクステンションカレッジCKO(知識統括役員)養成講座が講師の先生の推薦枠を使って2割引で受講できます。
この講座は厚生労働大臣の教育訓練給付金(最大80%、30万円まで)の認可を取得しており、給付金の権利のある人は実質負担7万2千円で済むということです。
興味があり、ご都合のつく方は弦巻ナレッジ眞田宛ご相談ください。 |
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平成14年5月6日 |
追加
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平成14年3月18日 |
追加
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平成14年3月1日 |
追加
 | 用語集
実務家の皆様方にお役立ていただけるように一ヵ所にまとめました。 |
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平成14年2月16日 |
お知らせ
 | 2/15に大阪で日本内部監査協会の第64回内部監査実践講座「ケーススタディで学ぶ内部監査の実務」というのをやってきました。「ケーススタディ」も「グループ討議形式」も内部監査協会の研修としては実験的ということですが、他社の内部監査プロとの白熱した議論を通じて実務的な情報交換やネットワーキングまでできてしまう、という企画は、大阪では結構好評でした。
東京での開催は2/21・22ですので、お時間がある方は是非どうぞ。 |
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平成14年2月5日 |
お知らせ
 | アメリカでの話ですが、AICPAが2002/2/2付会員向けレターで、エンロン事件で傷ついた財務報告システム(外部監査の独立性)に対する信頼回復の観点から、外部監査クライアントに対する財務システムの設計導入/内部監査アウトソーシング実施の禁止を支持する旨、表明しています。
この新規制ができてくると、これまで内部監査実務を考え方/技術面で牽引してきたビッグ5にとって大きな痛手となりますが、クライアント側にとっても便利なサービスを受けにくくなり内部監査機能に支障をきたすことになります。
内部監査アウトソーシングビジネスが、こうした流れを受けて今後どのように変容していくのかは、ちょっとした見ものです。
ちなみに日本における監査法人系のリスクマネジメント/内部監査系サービスは次の通りです。
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平成14年1月31日 |
お知らせ
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平成14年1月24日 |
追加
 | 雪印食品国産牛肉偽装事件
雪印食品の行為は、企業としても、個人としても、姑息で恥ずべきものだ、という点については私自身全く異論がありません。
その上で、の話なのですが、農林水産省の国産牛肉買い上げ制度においては、単にリパックして表面上の体裁を整えるだけで輸入牛肉と国産牛肉の差益を抜ける仕組みとなっていました。雪印食品のケースも「内部告発」さえなければ発覚しなかったはずです。だとすればこの制度自体にモラルハザードを招く重大欠陥があったのではとの疑いも持たれます。
農林水産省は雪印食品を締め上げるだけでなく、その責任においてこうしたリスクをキチンと評価し、買い上げ制度利用業者を十分に調査して、他に同様の事例が存在しないか確かめることが必要です。(2ちゃんねる−ちくり裏事情165:
【警告】ラベル偽装は雪印だけではない【警告】)
ものはついでで、この制度を含む主要な各種プログラムについて「所期の目的を実現しているか」定期的に評価するため内部監査体制整備なぞを進めると、納税者の納得性はより一層高まるでしょう。 |
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平成14年1月7日 |
追加
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平成13年12月31日 |
追加
 | IIAミーティング目次
年末で大掃除と整理をしておかなきゃ、ということもあり、自分が今年参加したIIA関連のコンファレンス/専門的課題委員会関連の情報をざっくりと載せました。(ブエノスアイレスのページは若干観光情報に偏っていますが、基本的には真面目なコンファレンスですので、念のため。) |
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平成13年6月22日 |
追加
 | 企業対象暴力(わが国組織の共通課題−リスクマネジメント−様々なリスク)
株主総会シーズンが再びやってまいりました。逆風に耐え頑なに伝統的な看板を守り続ける総会屋さんが残る一方で、「株主でなければよかろう」とばかりにエセ同和やエセ右翼に転向して業容拡大している元総会屋も多いようです。
企業にとって「深み」にはまらないための基本戦略は、やはり信頼できる法律顧問と相談しながら毅然とした態度で接すること−先方にとってハイリスク・ローリターンのプロジェクトにしてしまう−につきるようです。 |
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平成13年5月28日 |
ご案内
 | CSAについては、今までにこのサイトをご覧になられた方や講演にご出席された方から多くのご質問が寄せられました。
たしかにこれまでわが国ではCSA関係の情報が十分ではなかったので、これについて体系的に説明しているIIA本を翻訳し日本内部監査協会から出していただきました。統制自己評価:実践的ガイド。
より積極的な役割を模索している内部監査部門の方にはオススメの一冊です。是非ご一読ください。 |
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