colum ★裁判員制度についての疑問

2009年5月までに裁判員制度が導入される。  裁判官3人と裁判員6人による合議制の裁判となるという。

市民の裁判参加という点では評価できるが、果たして実際に機能する ものだろうか。 

ある放送の世論調査では、大半の人が参加したくないと回答 したそうだ。  理由は様々だが、法律的知識がないということもあるが、それよりも 人を裁くということに参加したくない、というのが大半のようだ。

又、内閣府大臣官房政府広報室の世論調査でも、 「参加したい」とする者の割合が25.6%、「参加したくない」とす る者の割合が70.0%と、圧倒的に否定的な意見が多い。  理由は「有罪・無罪などの判断が難しい」が46.5%,「人を裁くということ をしたくない」が46.4%ということだ。

70%の人間が反対するような制度が、うまく機能するものだろうか。  大いに疑問である。

海外では、イギリスやアメリカ、カナダなどの英米法関係の国が 陪審制度、ドイツやイタリアなどの大陸の国が参審制度となって いる。 日本のこの制度はヨーロッパ型の参審制度 ということになる。

これらの国でも、制度発足直後は色々と問題があったようだが、現在で は市民の間に定着しているようだ。 日本の場合も同様に、発足直後は かなりの混乱が見られると思う。 これはある程度の年月が経てば解決 するかも知れない。



さて、この栽培員制度に対しての私の意見である。 

何故陪審制度ではなく参審制度を採用したのか。 これがまず第一の 疑問である。 

参審制の場合、有罪無罪の評決だけでなく、量刑の判断 までしなくては ならない。 有罪無罪の判断は、法律的知識がなくても可能である。  つまり、裁判の過程で「こやつは犯人だ」と確信できれば有罪とすれば よい。

しかし量刑の判断にはある程度の法律的知識が必要 である。 「この犯罪 の場合は*年以下*年以上の懲役」という程度の、刑法の条文の知識なら、 それを修得することはそれほど難しくはないし、専門家である裁判官に教 えて貰えばそれですむことでもある。

しかし、特定の犯罪について、「この場合は*年の懲役」という判断、 それも裁判官の主導誘導でない、独自の判断を下すのは、素人にはかな り困難なのではないか。 

又、判決の前例を調べるなどは、やはり素人には煩雑すぎて手に負えない だろう。 ならば、全て裁判官の教える通りに従おう、ということになら ないか。

又、裁判官と裁判員の意見が対立した場合、裁判と法律のプロフェッショ ナルである裁判官と、ど素人の裁判員が互角にディベートすることは、 どう考えても不可能である。

結局のところ、ほとんどの裁判が、裁判官の考える方向へ裁判が進行す る、というシーンが目に浮かぶ。 これでは裁判員など不要ではないか。

陪審制なら、陪審員は裁判官からは独立している。 陪審員と裁判官が 判決や評決について協議するということはないし、又量刑については関 与しないから、量刑に関する法律的知識も不要である。

つまり、陪審員制度の方が参加者の負担が遙かに少ない のである。 裁判 に一般市民が参加するという、戦後始めての試みには、まずなにより 参加するものの負担が少ない、という点を考慮すべきだったではないか と、私は考える。



さて、将来この裁判員制度が実施され、もし私が裁判員に指名されたら?  恐らく、いや確実に断ると思う。 理由はやはり「人を裁く自信がない」 ということになる。

殺人などの重罪で、裁かれる被告人にとっても、被害者や遺族にとっても 非常に重大な意義を持つ裁判で、自分が他人を裁く自信があるか? 確信 を持って他人に死刑を言い渡すことが出来るか? 例え、犯人を特定することが、全く疑う余地のない明白な場合であって さえも、「もし、裁判の過程で明らかにされた事実以外の何かが存在し ていたらどうしよう?」という疑問と不安は、間違いなく残るだろう。

まして、真犯人を特定することが困難な場合や、被告人が真犯人である ことに幾ばくかの疑問が残る場合は、どうすれば良いのか。 「疑わしき は罰せず」の大原則に従えば良いのだろうか?

最も恐ろしい想定は、「ほとんど」疑う余地のない事件ではあるが、ほん の僅かの疑問が残る、という場合だろう。 まず間違いなく犯人である 被告人を放免すれば、再び罪を犯す可能性がある。

しかし、もし僅かでも疑問の残る被告を重罪にした場合、特に 死刑を宣告してそれが実行された場合、もしその被告人が冤罪であったと したら、裁判員はどのように償ったらよいのだろう

一見疑う余地のない(と見えた)被告人が、実は冤罪であったというケース は、過去にも何件か実例がある。 このような場合、刑を宣告した裁判官 はどのようにして自分の過ちを償ったのだろうか。

このように考えてくると、恐ろしくて人を裁くことなど到底出来そうに もない。 しかし、誰かが人を裁き、刑を宣告しなければ、 社会は成り立たない

自分だけがその義務を免れたいと望むのは、単なる義務からの逃避なの だろうか? 私にはわからない・・・



BACK