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【個人版】民事再生法

【個人版】民事再生法


個人民事再生手続きとは、多重債務を抱えた個人債務者が、支払不能(破産状態)に陥る前に、
経済的再建をはかるための裁判手続きです。
債務者は、裁判手続きにより債務額を減額した上で、手続きにより決められた金額を原則3年間で
分割弁済(返済)していくことになります。
個人民事再生手続きを利用できる債務者は、住宅ローンを除く債務総額が5000万円以下の
個人債務者のうち、将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがある人です。

★民事再生法に定められた個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」がある。

・再生計画により減額された債務を、3年間(特別の事情がある場合は5年)の分割払いで返済する。
・「破産」と違い現在の財産を処分する必要はない。
・住宅ローン特則が設けられており、住宅を処分しないで債務を整理できる。
・再生計画により減額された部分は計画が遂行された後に免責となる。

●小規模個人再生
申立には次の要件を満たす必要がある。

・破産に準ずる経済状態にあること。
・住宅ローンを除く債務が5千万円以下。
・将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあること。
・最低弁済額は債務の20%、ただし下限は100万上限は500万。これより財産が多い場合、
 その財産価値まで引き上げられる。(清算価値保証)

※申立から確定までおおむね4〜6ヶ月ぐらい。
※申立前にも債権を調査(利息制限法引き直しなど)したり必要書類を集めるのに時間がかかったりして、
 2ヶ月ぐらいかかる場合もある。。
※債権者の決議で、再生債権額の2分の1または債権者の半数以上が同意しない場合は、再生手続は廃止となる。
※その場合再生計画を変更して再度決議にかける事もできない。おそらく裁判官が職権で破産手続きに移行させる。
ただし、「同意」は「消極的同意」なので、不同意を書面で通知しない限り同意とされる。

●給与所得者等再生
申立には次の要件を満たす必要がある。

・破産に準ずる経済状態にあること。
・住宅ローンを除く債務が3千万円以下。
・将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあること。
・給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがあり、かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれること。
・過去10年以内に破産の免責決定を受けていないこと。
・過去10年以内に個人再生の認可決定を受けていないこと。

※小規模再生の最低弁済額基準と収入に応じた弁済額を比較して多い方が最低弁済額となるため、
 弁済額が多額になる場合が多い。
※小規模再生は上限500万円だが、給与所得者等再生にはこの上限がない。
※債権者の決議が不要。提出された再生計画案が法に適っている限り認可される。

※※「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」のどちらで行くかについては弁護士等に相談しましょう。
※※最近では、小規模再生の書面決議で債権者が異議を出すことも増えているそうです。

●住宅ローン特例を使える基本3条件
1、守ろうとする住宅に本人が継続して居住していること
  (単身赴任などの場合は、ケースバイケースで難しい。)
2、とにかく本人の持分があること。
  (自宅兼店舗・工場、2世帯住宅の場合は「本人の居住用のスペース」が半分以上あることが前提。
3、住宅ローン以外の抵当権がついていないこと
  (差押や不動産担保ローンがあると無理。「根」抵当になっている場合も厳しい。)

●さらに豆知識
1、住宅ローンについては、1円も減額されない
2、返済期間を最大で10年間or70歳まで伸ばせる
3、保証会社に代位弁済されていても競売がかかる前(6ヶ月が限界か?)なら、巻戻しで戻せる可能性あり。
 ただ、遅延損害金を認可までに一括で揃えることが条件にになるかも。

●再生委員について
再生の場合、東京地裁では必ず個人再生委員が選任される。報酬は15万円。
東京の場合、開始決定後6ヶ月間は予行演習として毎月3万円を積み立てる。再生委員の報酬はそこから支払う。
報酬と振込手数料を差し引いた残金は再生債務者に返還される。

横浜地裁では、本人申立の場合のみ再生委員が選任される。報酬は同額であるが、東京のような積立は無い。
そのため、本人申立の場合予納金を高額に設定しそこから支出する。本人申立の予納金は19万1928円。
弁護士申立の場合、再生委員が付かない。予納金は1万1928円。
千葉地裁も同様の模様。本人申立の予納金は21万1928円。

他の地裁についてはこちらのページから調べると良い。
http://courtdomino2.courts.go.jp/K_home.nsf

※※良く煽りで「民事再生は官報に載らない」と言う輩が居ますが、そんな事はありません。
※※再生でもしっかりと官報に現住所とか氏名が出ます。金融屋からのDMは覚悟して下さい。
※※電話番号が官報に載ることはありません。

◎保証債務がある場合
自分が保証人の場合、主債務者が支払を怠っていない場合にも再生手続に入れる必要があります。
債権者は、主債務者から約定どおりの返済と、保証人の再生計画に従った弁済の二本立てで
弁済を受けることになります。 自分が主債務者で連帯保証人がいる場合にも同様に、債権者は、
再生計画に従った弁済と、保証人からの弁済の二本立てで 弁済を受けることができます。
保証人が債権者に対して一括弁済をした場合、債権者は当然保証人のみとなります。

なお、自分が連帯保証人の住宅ローンについては、上記と同じように、主債務者が支払を怠って
いない場合でも債権者として挙げる必要があり、高額の債務保証をしている場合には注意が必要です。

◎手続きから漏れている債権者について
認可された計画が完了する3年後から新たに弁済が開始します。
その場合、認可された計画と同じ内容で弁済します。
当然ながら、信用情報機関の情報が消えるまでの期間は延びます。
申立段階で債権者に漏れの無いように入念なチェックをしておきましょう。

●必要な書類

1.債権者一覧表:各債権者の社名、住所、債務額などを記載。弁護士事務所所定の形式に清書する事が大半。
2.陳述書:再生に至った理由を時系列に沿って書いておく。弁護士事務所所定の形式に清書する事が大半。
3.戸籍謄本(発行後3ヶ月以内のもの。)
4.住民票(発行後3ヶ月以内のもの。なお、世帯全員の記載があるもの。)
5.源泉徴収票・給与明細。(源泉票は過去2年分、明細は過去3ヶ月分は用意しておく。)
6.自分名義の金融機関の通帳の過去2年分のコピー。まとめ記帳分は明細を銀行に発行してもらう。
※個人名の振込などはどういう内容かを確認されるので思い出しておくこと。
7.生保に加入している場合は保険証券と解約した場合の支払額の計算書。
※計算書はメモでも良い場合が大半。●年●月●日●●生命保険相互会社お客様センター□□氏確認、でも可。
8.退職金のある場合、退職金見込み額証明書。
※これもメモでも良い場合が大半。退職金の規程がわかるものが必要。(就業規則など)
※契約社員など退職金の出ない場合は退職金が出ない事が明記されている契約書。
9.賃貸住宅の場合、契約書。(敷金の金額のわかるもの)
10.車がある場合は車の査定金額のわかるもの。ただし、初度登録から5年超の車は基本的に査定0円。
その場合は車検証のコピーでも良いと思われ。骨董品的価値のある車は別。
11.家計簿(できれば過去半年分ぐらいは用意しておいた方が…。)
※受任から開始決定まで家計の状況を提出する必要有り。

その他にも必要書類が弁護士から指示されるかも。
この中でも銀行の明細を取り寄せるのは時間がかかるから、こまめに記帳していないかぎり、早めに
銀行へ行って手続きをするべし。銀行によっては高い手数料を取られる場合あり。(東京三菱など)
陳述書も書くのに時間が掛かるから今の内から書いておこう。
これだけの書類を揃えて弁護士事務所へ行くと、即受任してもらえると思う。
あと、弁護士費用は弁護士と相談だが、予納金は現金払いだよ。
自分の住んでいる地域を管轄する地裁のホームページでもわかるよ。

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