ネットワークの検索エンジンのホームページを修正中、脱線し、アメリカが日本に対して
主張する規制緩和とりわけ、法律業務に関する部分に釘付けとなり、敢えて皆さんにも
紹介したくなりました。『弁理士、税理士、司法書士および行政書士等の制約の廃止』と
あるのにご注目下さい。既に検索済みの方はご了解下さい。なお、URLは規制撤廃、競
争政策、透明性及びその他の政府慣行に関する要望書
(全文)(10/7/98)と題する(下記)中の
\. 競争政策 の項です。
http://www.usia.gov/abtusia/posts/JA1/wwwh2505.html
法律業務 日本が、日本版「ビッグバン」やその他の市場自由化を実施するに伴い、日本のサー
ビス分野のインフラ、とりわけ法律業務提供者が、自由化および規制撤廃によって創出
される新たな機会に対応できることが極めて必要である。日本と外国の当事者双方は、
国内および国際取引を行う際には、包括的な国際法的サービスを利用できなければな
らない。しかし、法律業務の提供が不当に必要以上に制約されているため、外国弁護士
と日本弁護士の双方にとって依頼人に対して包括的な法的サービスを提供することがで
きない。日本が1998年に取った立法措置では、米国が指摘してきた制約が一部取り上
げられているが、さらに以下の措置が必要である。
A. パートナーシップおよび雇用禁止条項の廃止
優先事項 -- 日本政府は、日本弁護士
と外国法事務弁護士のパートナーシップ形成および外国法事務弁護士による日本弁護
士の雇用に関する禁止条項を廃止すべきである。
B. 日本での職務期間の職務経験年数への算入
日本政府は、外国弁護士が日本にお
いて自国法に関する法律業務を行っていた期間について、現行で定められている1年
のみではなく、その期間のすべてを、外国法事務弁護士として登録するために必要な
職務経験年数に算入できることを認めるべきである。
C. 弁護士数の増加
日本政府は、最高裁判所司法研修所の修習生受け入れ数を、可
及的速やかに、遅くとも2000年4月1日以降に入所する修習生クラスから、年間1,500人
以上に増やすべきである。加えて、司法研修所以外でも資格をとれる新たな方法を探るか、研修所の大幅な拡張も検討すべきである。
D. 準法律専門職に対する制約の廃止
●日本政府は、(弁理士、税理士、司法書士
および行政書士を含む)準法律専門職と、弁護士、外国法事務弁護士との間の関係お
よび準法律専門職間相互の関係におけるパートナーシップ、雇用および費用分担に対
する制約を廃止すべきである。また日本政府は、これらすべての法律専門職の間の業
務提携を完全に自由化し、準法律専門職が外国法律事務所へ直接参加することを許可
すべきである。
E. 第三者の代理としての協議業務の許可
日本政府は、依頼人の代理として日本政
府機関および他の当局と協議を行うことは、外国法事務弁護士の業務範囲内に許容さ
れることを確認し、明白にすべきである。
F. 専門職組織の検討
日本政府は、国内に、弁護士および他の法律専門職のための
専門職組織を設立することを早急に検討し、こうした組織の設立によって、日本人の
依頼人が、より包括的かつ国際的な法的サービスを容易に受けられることが可能とな
るか否かの結論を出すべきである。
G. 広告規制の廃止
日本政府は、広告が誤解を招くことのないようにするために必要と
される妥当な最低限の規則を除き、広告禁止規定を廃止すべきである。
平成11年01月12日 紹介者 行政書士 根角香織
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