第1条 会の名称 本会の名称は
「情報サービスオンラインネットワーク」と称する。
第2条 会の目的
本会は、高度情報通信社会への対応を重視する者が結集し、「行政改革」「規制緩和」
「地方分権」「情報公開」等の時代において、依頼者(顧客)の利便増進のための士業者
(行政書士等の士族)業務のあり方を模索すると共に市民や中小企業者のすべての要望
に応えるために、ネットワークを構築し、有益なる情報の交換を行い、協力しあい、もって
「市民の生活向上と社会の繁栄進歩」に貢献することを目的とする。
第3条 会 員
本会の会員は、次の各号によるものとする。
1 (1号会員 )
本会の趣旨に賛同する行政書士。
2 (2号会員 )
本会の趣旨に賛同する有識者、法曹、外国弁護士、弁理士、公認会計士、司法書士、
税理士、中小企業診断士、社会保険労務士、土地家屋調査士、法学系の学生。
3 (3号会員)
本会の趣旨に賛同し、本会の活動を支援する個人及び法人。
第4条 入会及び退会
1 入会
入会は、委員会の承認を得て行い、承認を得たときから会員となる。
2 退会
退会は、会長への申し出により自由に行うことができる。
3 入会金及び会費
会員は、入会金及び会費を納めることとする。金額は総会で別に定める。
第5条 会員の権利義務
1 総会での議決権及びその他行事へ出席する権利
会員は会則で定めるところに従い、総会、大会、研修会等に出席する権利を有し、決議に
に関しては等しく投票する権利を有する。
2 情報サービスを受ける権利
会員は、委員会で定める範囲内で、本会がインターネット(ホームページ及び電子メール)
を利用して行なう会員専用情報の提供のサービスを受けることができる。また、委員会
で定める範囲内で、本会に対し電子メールによる無料相談を受けることができる。
3 品性の保持・守秘義務等
本会の目的を達成するために、会員は会の趣旨に反する行動をしてはならない。
また、公共の福祉に反する行動や市民の信頼を損なう行動をしてはならない。
また、会員のみが知り得た情報(会員専用のHP上の情報及び電子メール情報)を会員以
外に洩らしてはならない。
このような行動をした場合には、会長は委員会の議を経て本人に忠告する事ができる。
また、総会の議を経て、除名することができる。
第6条 本会の組織
本会に、次の機関を設置する。
1 総会
全会員の参加する最高の意思決定機関とする。
2 委員会
委員会
は次の事項を議決する。
(1)総会に附議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
3 部
本会の事業遂行のために次ぎの部を設置する。各部には部長1名を置き事業を遂行す
る。
(1)会員のための情報収集、調査、電子図書・その他のソフトウエア等の紹介・斡旋等の
企画に関する部(情報サービス企画部)
(2)広報に関する部
(広報部)
(3)ネットワークシステムの保全・管理に関する部(システム管理部)
(4)各種電子情報の送受信及び電子商取引並びに電子申請手続に関する法令の調査
・研究に関する部
(法規部)
(5)会費及び会員の資格審査事務に関する部(総務・会計部)
(6)その他本会の目的を達成するのに必要な部
各部の部長は、1号会員及び2号会員並びに3号会員の中から会長が任命する。
第7条 諸会議の運営
1 総会
総会は年1回は行うものとし、総会の召集は、会長が行うものとする。また必要に応じて
臨時総会を行なうことができる。
2 委員会
委員会は、原則として月1回行う。会長が召集する。
3 各部会
部会は、必要に応じて、部長が召集して行う。
第8条 役員
本会に次ぎの役員を置く。
会長 1名
副会長 2名
委員 5名以上
監事 1名
会長は本会を代表し、本会事業を総理する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故・欠員あるときは、会長に代わり本会を代表する。
委員は、会長を補佐し、本会の事業を分掌、執行する。
監事は、本会の会計を監査する。
第9条 役員の選任
委員及び監事は、本会の総会において選任する。
会長、副会長は委員の互選により選任する。
第10条 役員の任期
役員の任期は、就任後2回目の本会定時総会終了時までとする。ただし、再任は妨げない。
補欠又は増員により選任された役員の任期は、他の役員の任期の残存期間と同一とする。
第11条 会則の改正及び解散
会則の改正及び解散決議は、委員会に於いて発議し、総会において参加した正会員の3分
の2以上の賛成をもって決議する。
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「情報サービスオンラインネットワーク」会計規程
平成11年1月13日制定
第1条 会計年度
当会の会計年度は、1月1日から12月31日までの年1期とする。
第2条 入会金及び会費
当会の会員になる者は、行政書士(1号会員)である会員以外の会員は入会金1万円を納め
なければならない。ただし、法人会員の入会金は次によるものとする。
(1)従業員(常勤の役職員を含む。)が1人以上5人以下の場合は2万円
(2)従業員(常勤の役職員を含む。)が6人以上で10人以下の場合は4万円
(3)従業員(常勤の役職員を含む。)が11人以上で20人以下の場合は6万円
(4)従業員(常勤の役職員を含む。)が21人以上で30人以下の場合は8万円
(5)従業員(常勤の役職員を含む。)が31人以上で40人以下の場合は10万円
(6)従業員(常勤の役職員を含む。)が41人以上で50人以下の場合は12万円
(7)従業員(常勤の役職員を含む。)が50人を超える場合は、12万円プラス従業員
(常勤の役職員を含む。)10人につき5千円
また
会員は、加入したその月より会費月額(1号会員の会費の月額は1,000円、2号会員の
会費の月額は2,000円とする。)を会計年度終了月分まで、一括前納することとする。ただし
法人会員の月額会費は入会金の規定に従い、次の計算式により会費との対比において計算
される倍率を乗じて得た額とする。
(計算例:入会金2万円の場合の年額は 1,000円×12ヶ月×2倍=24,000円)
第3条 会費の使用
当会の会費の使用については、総会で定められた予算案に従い、会長の承認を経て行わ
れなければならないものとする。
第4条 会計報告
会長は、会計年度が終了後速やかに、収支決算書を作成し、監事の会計監査を受け、委
員会に提出し、総会の承認を求めるものとする。
第5条 規程の改廃
本規程の改正及び廃止決議は、委員会に於いて発議し、総会において参加した正会員の
過半数の賛成をもって決議する。
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