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更新:2004/04/25 日曜日
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帰 化 申 請
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外国人の日本国への帰化申請
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帰化の要件=根拠法及び申請要件並びに提出書類の概要
国 籍 法 抜 粋
帰化申請の申請書様式はこちらからダウンロードできます。(PDF)

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【 関   係   法   令 】
国籍法・同法施行規則
【 提   出   窓   口 】
法務局又は地方法務局もしくは支局に提出(支局扱いは予め電話予約が必要)
帰  化  の  要  件
【普通帰化】=(国籍法第5条)
@引き続き5年以上日本に住所を有すること。

A20歳以上で本国法によって能力を有すること。

B素行が善良であること。(3年以上、交通違反等がないこと。)

C自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること。

D国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。

E日本国憲法施行の日(1947年=昭和22年5月5日)以降において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、またはこれを企てもしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと。

Fその他、60歳未満の申請者は読み書き能力があること。

【簡易帰化】=(特別帰化)(国籍法第6条、第7条、第8条)
@「住所期間の条件」が普通帰化に較べて緩和される場合。

A「住所期間、能力および資産または技能に関する条件」が普通帰化に較べて緩和される場合。

【大帰化】=(普通帰化のすべての条件が不要とされる。)(国籍法第9条)
 日本に特別の功労がある外国人については、法務大臣は普通帰化の条件にかかわらず国会の承認を得て、その帰化を許可することができる。
【 添   付   書   類 】
【 個人の場合に必要な添付書類 】
●写真●帰化しようとする動機書●親族の概要●履歴書●生計の概要●事業の概要●宣誓書●在勤及び給与証明書●国籍証書●国籍証明書●内政部国籍許可証書●本国の戸籍謄本●外国人登録証明書●都道府県区市民税(住民税)納税証明書●戸籍謄本●原戸籍謄本●除籍謄本●住民票●記載事項証明(出生届、婚姻届、離婚届、死亡届、養子縁組届、養子離縁届、認知届)●親権者変更の確定証明書●納税証明書(事業税、特別地方消費税)●登記簿謄本(土地、建物)●自動車運転免許証●技能を有する者はこれを証する書面●営業許可書の写し●給与所得の源泉税納付書●所得税納税証明書●所得金額証明書●所得税の確定申告書●申請者の居宅付近の略図(過去5年間)●勤務先付近の略図(過去5年間)●店舗付近の略図●出産予定者はこれを証する書面●病気療養中の者はこれを証する書面●預金の残高証明書(定期預金・普通預金)●中学以上の卒業証明書(在学中の者は在学証明書、成績証明書、通知表)●自動車運転記録●創氏改名の資料●旅券の写し
【 会社経営者の場合に必要な添付書類 】
●納税証明書(法人都道府県市町村民税、法人事業税、特別地方消費税)●登記簿謄本(土地、建物、会社)●決算報告書●略図(会社付近、会社店舗付近)●法人納税証明書●法人所得金額、●法人源泉納付書●その他窓口係官の指示が提出を求める書面
【 参   考   図   書 】
■「国籍法」(法律学全集)=有斐閣■「国籍逐条解説」=日本加除出版■「わかりやすい新国籍法」=有斐閣資格■「許認可実務手続全集」(行政編1.加除式)=第一法規■法務局の「帰化の手引き」

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【 国  籍  法  抜  粋 】
第4条(帰化)
日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。
2 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。
第5条
法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。
二 二十歳以上で本国法によつて能力を有すること。
三 素行が善良であること。
四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
2 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
第6条
次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第一項第一号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
一 日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの
二 日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
三 引き続き十年以上日本に居所を有する者
第7条
日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。
第8条
次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
二 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの
三 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの
四 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの
第9条
日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣は、第五条第一項の規定にかかわらず、国会の承認を得て、その帰化を許可することができる。
帰化申請の申請書様式はこちらからダウンロードできます。(PDF)
 
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広島県行政書士会会員 帰化申請等取扱行政書士 行政書士根角香織事務所
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