| 産業廃棄物処理業(特別管理産業廃棄物処理業を含む)の許可申請及び事業範囲の変更許可・届出 |
| 産業廃棄物処理業を行なうには許可が必要です。許可の対象は事業者の排出した産業廃棄物を処理(収集運搬、中間処理、最終処分)する場合です。広島市の場合は広島市長の【産業廃棄物処理業の許可】が必要となります。ただし、次の場合は許可の対象となりません。(他の区域においてもそれぞれ都道府県・政令指定都市ごとに許可を要します。) |
| 許可については当事務所へお気軽にご相談下さい。 |
| ■ 許可を必要としない場合 ■ |
| 1、事業者が自分が排出した産業廃棄物を自分で処理する場合。(許可不要) |
| 事業者が子会社を作ったり、他社と共同で処理施設を作って産業廃棄物を処理させる場合は、その子会社な どは許可が必要です。(要許可) |
| 2、古紙、くず鉄(古銅等を含む)、あきびん類、古繊維の4品目の廃棄物だけを、再生利用するために収集運搬、又は処分をする場合。 |
| 建設工事から排出される産業廃棄物の排出業者は、元請業者(発注者から直接に工事を請負った者)です。実際に工事を行なう下請業者が、工事の廃棄物も処理する場合には許可が必要です。(下請業者の場合は要許可) |
| 許 可 の 有 効 区 域 |
| 1、産業廃棄物処理業の許可は、都道府県知事と政令指定都市市長が行なっており、許可した知事又は市長の管轄する区域内でのみ有効です。 |
| 2、政令指定都市とは、保健所法に基づいて保健所を設置する市のことで、現在、全国に32の政令市があります。したがって広島市内で営業するには広島市長の許可が、呉市内では呉市長の許可が、広島市と呉市を除く広島県内では広島県知事の許可がそれぞれ必要となります。(異なる管轄区域にまたがって運搬するような場合はそれぞれの許可が必要です。) |
| 事 業 の 範 囲 (産業廃棄物処理業の種類) |
| 【 収 集 運 搬 業 】 |
| 【収集運搬業】とは、排出事業所から産業廃棄物を収集し、事業者の指示に従って、処分先まで運搬する事業(積換・保管を行なうかによってさらに区分されます。) |
| 【 中 間 処 理 業 】 |
| 【中間処理業】とは、事業者の委託を受けて、産業廃棄物を最終処分するため、あるいは再生利用するために、適正な施設を設けて脱水、焼却などを行なう事業(焼却・脱水などの区分があります。) |
| 【 最 終 処 分 業 】 |
| 【最終処分業】とは、事業者又は中間処理業者の委託を受けて、埋立または海洋投入により、産業廃棄物を自然界に還す事業(埋立・海洋投入で区分されます。) |
| 産業廃棄物と一般廃棄物の区分 |
| 廃 棄 物 と は ? |
| 【廃棄物】とは、排出者が自分で利用することができず、また他人に売却することができないために不要になったもののことで、【産業廃棄物】と【一般廃棄物】とに区分されます。 |
| 産 業 廃 棄 物 と は ? |
| 【産業廃棄物】とは、事業活動に伴って生じる廃棄物のうち、燃え殻、汚泥などの19種類をいいます。なお、事業活動には会社や商店などの営利を目的とした企業活動だけでなく、市役所などの公共サービスも含まれます。(産業廃棄物以外の廃棄物を一般廃棄物といいます。) |
| 処理施設の設置許可が必要とされる産業廃棄物の種類・施設 |
| ■汚泥=脱水施設・乾燥施設・天日乾燥施設・焼却施設(PCB処理物を除く)■廃油=油水分離施設・焼却施設(廃PCB等を除く)■廃酸・廃アルカリ=中和施設■廃プラスチック類=破砕施設・焼却施設(PCB汚染物を除く)■有害汚でい=コンクリート固型化施設・ばい焼施設(水銀又はその化合物を含むもの)・分解施設(シアン化合物を含むもの)■廃PCB等・PCB汚染物・PCB処理物=焼却施設■PCB汚染物=洗浄施設■汚でい・廃油・廃プラスチック類・廃PCB等以外のもの=焼却施設■有害な産業廃棄物=最終処分場(しゃ断型埋立地)■廃プラスチック類・ゴムくず・金属くず・ガラスくず及び陶磁器くず・建設廃材=最終処分場(安定型埋立地)■しゃ断型・安全型以外の産業廃棄物=最終処分場(管理型埋立地)〔処理施設が複数ある施設は処理量及び処理能力により施設の種類が異なります。〕 |
| 厚生大臣認定産業廃棄物処理業に関する許可講習会について |
| @新規許可を申請しようとする者A事業範囲の変更許可を申請しようとする者B許可の変更を申請しようとする者は社団法人広島県産業廃棄物協会に講習会受講の申込みを行ない講習を受ける必要があります。Bの場合は更新許可講習会の受講となります。(事業範囲の変更とは、1、取り扱う産業廃棄物の種類を増やす場合、2、業種を増やす場合、3、処分の方法を変更また増やす場合です。) |