| CYBEROFFICE NEKADO 根角行政書士事務所 HIROSHIMA JAPAN |
| 風 俗 営 業 許 可 ・ 変 更 ・ 承 継 | |
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| 風 俗 営 業 許 可・変 更・承 継 等 |
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| 風俗営業を営もうとするものは風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(県条例)に定めるところに従い公安委員会の許可を得なければなりません。 |
| 許可については当事務所へお気軽にご相談下さい。 |
| 法第3条(営業の許可) |
| 風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(前条第一項各号に規定する風俗営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。 |
| 2 公安委員会は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、前項の許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。 |
| 風 俗 営 業 に 関 す る 申 請 の 種 類 |
| ◇◇◇◇◇ 営 業 許 可 申 請 ◇◇◇◇◇ |
| ◇◇◇◇◇ 相 続 の 承 認 の 申 請 ◇◇◇◇◇ |
| ◇◇◇◇◇ 許 可 証 の 書 換 え の 申 請 ◇◇◇◇◇ |
| ◇◇◇◇◇ 営業所の構造は設備の変更承認申請 ◇◇◇◇◇ |
| ◇◇◇◇ 営業所の構造又は設備の軽微な変更等の届 出 ◇◇◇◇ |
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| ただし、改正法のうち、規制緩和により@客にダンスをさせる営業のうち、一定の要件に該当するダンス教授営業は風俗営業許可の対象から除外されたこと。及びA地震、火災等により営業所を滅失した者が同一場所で営業を再開しようとする場合、営業制限地域内でも許可が受けられ、また、法人が合併した場合にも、風俗営業者の地位の承継が認められることに関しては平成10年11月1日から施行済みです。 |
| 1.用語が変わりました。 |
| ●届出制 【性風俗特殊営業】 |
| 店舗型性風俗特殊営業 |
| @ソープランド |
| A個室型ファッションヘルス |
| Bヘルス |
| Cストリップ劇場 |
| Dラブホテル・モーテル |
| Eアダルトショップ |
| 【無店舗型性風俗特殊営業】 |
| @派遣型ファッションヘルス |
| Aアダルトビデオ等通信販売 |
| 【映像送信型性風俗特殊営業】 |
| @インターネット等利用のアダルト画像送信営業 |
| ●許可制 【接待飲食等営業】 |
| @キャバレー |
| A料理店・クラブ |
| Bナイトクラブ |
| Cダンスホール |
| 【遊技場営業】 |
| @ぱちんこ屋 |
| Aまあじゃん屋 |
| Bゲームセンター |
| 2.『規制緩和』 |
| @客にダンスをさせる営業のうち、一定の要件に該当するダンス教授営業については、風俗営業から除外されことになりました。(施行済み) |
| A過去10年以内に処分を受けたことがない風俗営業者については、『特例風俗営業者』として管理者講習が、免除される等の優遇措置が設けられました。 |
| B条例で定める特定の地域では、午前零時以降午前1時まで営業時間を延長できるようになりました。 |
| C地震、火災等により風俗営業所を滅失した者が同一場所で営業を再開しようとする場合、一定の要件に該当るときは、営業制限地域内でも許可を受けることができるようになりました。また、法人が合併した場合にも、風俗営業者の地位の承継が認められることになりました。(平成10年11月1日から施行済みです。) |
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| 法第2条第1項各号にに掲げる営業 | 定義の概要(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条による定義の概要) |
| 1号営業(法第2条第1項第1号に掲げる営業) | キャバレーその他営業設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業 |
| 2号営業(法第2条第1項第2号に掲げる営業) | 待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 (前号に該当する営業を除く。) |
| 3号営業(法第2条第1項第3号に掲げる営業) | ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(第1号に該当する営業を除く。) |
| 4号営業(法第2条第1項第4号に掲げる営業) | ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(第1号又は前号に該当する営業を除く。) |
| 5号営業(法第2条第1項第5号に掲げる営業) | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの(第1号から第3号に該当する営業を除く。) |
| 6号営業(法第2条第1項第6号に掲げる営業) | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが、5u以下である客席を設けて営むもの) |
| 7号営業(法第2条第1項第7号に掲げる営業) | まあじゃん屋、パチンコ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊戯をさせる営業 |
| 8号営業(法第2条第1項第8号に掲げる営業) | スロットルマシン、テレビゲーム機その他遊戯設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊戯に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊戯設備により客に遊戯をさせる営業(前号に該当する営業を除く。) |
| 風俗営業に該当しない営業 | 客に接待のない飲食店で、かつ、深夜営業でない営業は風俗営業としての許可の対象とはなりません。 |
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| 改正法の詳細について=警察庁のHPの紹介 |
| 【風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律】 |
| 風俗営業の許可・変更・承継・届出等は当事務所におまかせ下さい。 |
| 当事務所は昭和49年から風俗営業に関する業務を専門業務として取り扱っている事務所です。 |
| 広島県行政書士会会員 風俗営業許可取扱行政書士 行政書士根角香織事務所 |
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| 【 更新日=2004/04/25 日曜日 】 |