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更新:2007/10/29 月曜日
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相続・遺言・遺産分割協議・財産管理
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相続・遺言・遺産分割協議・財産管理
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年代別 相続分・相続順位 表(ワード文書38..5kb)】 
民法(親族編及び相続編)の改正に伴う経過規定(ワード文書(24.5kb)
同上 民法(親族編及び相続編)の改正に伴う経過規定=新憲法施行から新法施行までの措置
民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による公正証書遺言の方式の改正
遺言状の作成・遺言の方式の種類
相続人であることの証明書類等・相続権に関する書類
遺産の調査・確定・管理等・財産管理に関する書類
自筆証書遺言の作成方法
公正証書による遺言の手続
秘密証書による遺言の方式
相続証明(戸籍・除籍・原戸籍の謄本・戸籍附票・住民票・除票等に取付は、【戸籍・身分】」
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<経  過  規  定>
民法の親族編及び相続編の改正に伴う経過措置(新憲法施行から新法施行までの措置)  
年代別 相続分・相続順位表の説明
1. 新法は、別段の規定がある場合を除いて、新法施行前に生じた事項(例:旧法時代に生じた廃除原因)にも適用される。しかし、すでに法律的に処理されてしまったことには適用されない。(附則4条)したがって、旧法時代に廃除されてしまったものには、新法の廃除の規定は適用されない。(附則29条)  

2. B時点(参照*下記(注)までに開始した相続は原則として旧法による。(遺産の分配や登記手続が遅れていることは無関係である)  

3. A時点より後に戸主の死亡による家督相続が開始して相続が行われた場合に、もし新法が施行されていたら共同相続人となるはずだった者は、家督相続人に対して相続財産の一部の分配を請求することができる。(附則271項)  

4. 家付の継子の特例:B時点の際における戸主が婚姻または養子縁組によって他家から入った者である場合には、その家の家付きの継子は、新法施行後に開始する相続に関しては嫡出である子と同一の権利義務を有する。(附則26条)例:甲女と乙男が入夫婚姻して丙が生まれた後で乙が離婚し、さらに丁男が入夫婚姻して戸主となった場合、丁男の死亡による相続について丁男と丙との間には親子関係はないが、丙に嫡出子としての分け前を与えられるのである。  

5. B時点(参照*下記(注)に戸主であった者がその後に婚姻の取消もしくは離婚または養子縁組の取消もしくは離縁によって氏を改めた場合には、配偶者または養親もしくはそれらの者の相続人は、その者に対して財産の一部の分配を請求することができる。(附則28条)ただし、新法施行の日から一年の除斥期間にかかる。  

6. その他:相続人の廃除(附則29条)、特別受益分(附則31条)等、なお昭和37年の改正法は同年71日から施行され、それ以前に生じた事項にも適用されるが、従前の規定によってすでに生じた効力には影響しない。(同法附則)

 
 *(注) B時点=昭和2253日(新憲法の公布による民法の応急措置法適用)
 
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 遺   言   状   の   作   成   ・   相   続   手   続 
  遺言    遺 言 書   自筆証書による遺言書の作成相談 本人が自筆で作成する 自筆証書の作成方法を参照 
    公正証書による遺言書の作成委嘱相談 証人の引き受け・立会 手続の説明を参照する。 
    秘密証書の作成(行政書士作成可) 作成の方式についての説明を参照する。 
危急時遺言 一般危急時遺言 危急時遺言書の作成 証人3人以上が立会い、口述を受け筆記、署名押印する。
  難船危急時遺言 難船危急時遺言書の作成 証人2人以上が立会い、趣旨を筆記し、署名押印する。
隔絶地遺言 伝染病隔離者 隔絶地遺言書の作成 警察官及び証人一人以上の立会で作成
  船舶中の場合 隔絶地遺言書の作成(行政書士業務外 船長・事務員・航海士・機関長・機関士・船舶通信士及命令の定めるその他の船員一人及び証人二人以上で作成
       
    遺言執行顛末報告書の作成  
    遺言執行引受依頼書の作成  
    遺言執行引受予諾に関する約定書作成  
    遺言取消(変更)通知書の作成  

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民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による公正証書遺言の方式の改正
民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)の概要

(1)  
公正証書遺言の方式の改正
 民法第969条の改正及びその特則規定の新設により
,聴覚・言語機能障害者が次の方法により公正証書遺言をすることを可能にした。
(a)  聴覚・言語機能障害者は,「口授」に代えて,「通訳人の通訳(手話通訳等)による申述」又は「自書」(筆談)により,遺言の趣旨を公証人に伝える。
(b)  公証人は,「読み聞かせ」に代えて,「通訳人の通訳」又は「閲覧」により,筆記した内容の正確性について確認をする。
(注) 公正証書遺言一般について,「読み聞かせ」と「閲覧」の選択を可能にした。

(2)  
秘密証書遺言,死亡危急者遺言及び船舶遭難者遺言の方式の改正
 上記1の改正に伴い,口頭主義を原則とする秘密証書遺言,死亡危急者遺言及び船舶遭難者遺言についても聴覚・言語機能障害者が「通訳人の通訳」(手話通訳等)によりこれらの方式の遺言をすることを可能にするため,民法第972条,第976条及び第979条の各規定に所要の改正を加えた。
善は急げ!さあ、貴方も愛するご家族のために遺言状を作成してみませんか?・・・・遺言状の作成がないために・・・『相続♪』が・・・『争族!』になることさえあります。(あなたご自身で作成することができます。)詳細についてアドバイスが必要な場合は当事務所へお気軽にお電話下さい!
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相続人であることの証明書類等 相続権に関する書類 遺産分割協議書の作成
    特別受益証明書の作成
    減殺請求通知書の作成
    相続権回復請求通知書の作成
相続証明書
戸籍謄本、除籍謄本、戸籍の附票、住民票、住民票の除票等の取り付けは【戸籍法・身分法】関係の項に掲記しています。
 遺産分割協議書作成・相続人であることを証明するための戸籍謄本・除籍謄本の取付は、行政書士の本来業務です。司法書士が法務局・地方法務局・裁判所へ提出・申請するための必要書類としての取付け(付随業務)る以外は、行政書士にご依頼下さい。例:登記申請以外の場合(法務局以外の官公署・郵便局・銀行等の金融機関へ提出する相続証明の取付けは行政書士の業務です。)

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遺産の調査・確定・管理等 財産管理に関する書類 相続財産管理簿の作成
    遺産管理簿の作成
    相続財産評価査定簿の作成
    遺産評価査定簿の作成
    固定資産評価証明書交付申請書作成
    相続関係説明図の作成
    推定相続への相続開始通知書の作成
    特別縁故者への相続開始通知書作成
    共同相続費用(共役費)計算書の作成
    遺言執行者の費用請求書の作成
    生命保険・損害保険等請求書の作成
 ※ 死亡給付金(厚生年金・国民年金・共済年金等)等の請求書作成については『その他』で掲載。
遺言・相続手続に関することは当事務所におまかせ下さい。
当事務所は昭和49年から遺言・相続手続に関する業務を専門業務として取り扱っている事務所です。
広島県行政書士会会員 遺言・相続専門行政書士 行政書士根角香織事務所
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遺言・相続ご相談は行政書士根角事務所へ お気軽にお問合せ下さい。
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自筆証書遺言の作成方法
 
自筆証書は、全文、日付、氏名を自筆ですることを要します。そして署名の下に印を押します。自筆を要件としますから、ワープロやタイプライター又は点字によって作成された遺言書は自筆証書とはなりません。
 
用紙については制限はありません。したがって一通の遺言書が数枚にわたる場合でも契印(割印)は必要でありません。
 
なお、自筆証書中の加除、その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを訂正した旨を付記し、特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ効力はありません。
 
たとえば、挿入、削除、訂正などをしたときはその場所に印を押すとともに、その行の上欄に、例えば『五行目三字削除』というように行数変更の方法及び変更した字数を記名し、署名し、印を押すことを要します。
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■ 公正証書による遺言の手続
 
証人二人以上の立会いのもとに遺言者が公証人に遺言の趣旨を口授し、これに基づき公証人が公正証書を作成します。公証人は、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押します。
 
この場合、遺言者が署名できないときには、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができます。最後に公証人がその遺言の証書が方式に従って作成したものである旨を付記して、これに署名し、職印を押します。一般の公正証書による遺言は原則として公証役場で作成しなければなりませんが、この遺言書作成の場合には、その必要がなく、公証人を自宅や病院に呼んで作成することもできます。
 
 なお、証人は二名以上必要ですが、次の者は証人(又は立会人)になることができませんので、依頼があるときは行政書士が証人を引受けることもできます。
 
■ 証人及び立会人となることができない者
未成年者・禁治産者及び準禁治産者推定相続人・受遺者及びその配偶者並びに直系血族公証人の配偶者、四親等内の親族・書記及び雇人
 
遺言公正証書 及び 公証人の作成費用について見て下さい。 → 日本公証人連合会

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■ 秘密証書による遺言の方式
 
この方式は遺言者が、自筆でも、他筆(行政書士が作成できます。)でも差し支えないのですが、遺言書を作成し、その証書に自ら署名し、印を押し、遺言者自らが封を閉じ、証書に使用した印鑑で封印し公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨及びその筆者の氏名・住所を申述することを要します。この場合、言語を発することができない場合は、申述に代えてその証書は自己の遺言書である旨及びその筆者の氏名・住所を封書に自筆すればよいことになっています。
 
封書の提出を受けた公証人は、その証書が提出された日付及び遺言者の申述があった旨(言語を発することができない場合は、その者が申述に代えて自筆した旨)を封書に記載し、遺言者及び証人とともに署名し、印を押します。
 
 なお、秘密証書による遺言の加除訂正は自筆証書による遺言と同様の方式によらなければならないものとされています。また、秘密証書による遺言は以上の方式によらない場合、秘密証書としての遺言は無効になりますが、自筆証書による遺言としてその効力を有するものとされています。
 
遺言執行者を遺言で指定し、遺言執行引受予諾に関する約定書を作成しておくことがよりベターです。

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【 更新日=2007/10/29 月曜日
 
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