| CYBEROFFICE NEKADO 根角行政書士事務所 HIROSHIMA JAPAN |
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| 会計記帳・給与会計業務・無料税務相談 |
| <個人事業主のあなたもパソコンで簡単に記帳できます!> |
| <会計学を学ぼう!> |
| 0001 【会計記帳の必要性・個人事業主のためのQ&A】 |
| 0002 【国際会計基準の時代到来! 世界に通用しなくなりつつある日本の会計基準】 |
| 0003 【無料税務相談】 |
| 0004 【税額(贈与税・相続税)早見表】 |
| 0005 【個人事業主の方へお薦め=『簡単個人事業主会計システム』の導入について】 |
| 0005 【個人事業主会計システム必要経費一覧表】 ← 個人事業主としては、まず金銭出納帳の記帳から |
| 0006 【会計学を学ぼう!】 |
| 記帳がなければ必要経費を落とすことができず、無駄な税金を払うことになります! |
| 会計記帳代行・コンピュータ会計システム導入・指 導 援 助 致 し ま す。 |
| 当事務所では中小の会社や個人事業経営者の会計記帳・給与会計業務を代行しています。会計記帳の対象とする帳簿は現金出納帳・売掛帳・買掛帳・経費帳・固定資産台帳・預金出納長・手形記入帳・債権債務記入帳及び貸借対照表・試算表・決算書(決算報告書)などです。(法人・個人の賃金台帳を含む) |
| 会計記帳のアウトソーシングは根角行政書士事務所へおまかせ下さい。 |
| Q1. 【個人事業を営んでいる場合でも会計記帳義務があるのですか?】 |
| A1. 前年または前々年の所得が300万円を超える人は白色申告でも簡易な帳簿をつけることが義務付けられています。 |
| Q2. 【白色申告と青色申告とはどういうことですか?】 |
| A2. 個人事業の場合は、会社などのように複雑な会計帳簿をつけたり、売上伝票や経費の領収証を帳簿の内容とが合致しない曖昧な管理がなされている場合があります。このような会計管理をしている場合は、所轄の税務署に確定申告をしても、正しい売上や経費等の裏づけがないことから、税務署の方でいろいろなデータをもとに売上高や経費を修正するよう指導します。これが正確な会計記帳による青色申告とは、異なる白色申告と呼ばれる方法です。 |
| Q3. 【青色申告とはどういうことなのでしょうか?また個人事業主でも青色申告のメリットがありますか?】 |
| A3. 定められた帳簿に日々の出納その他を記帳し、帳簿をもとに所得や税額を計算して確定申告をすることが青色申告(申告書も青い色の用紙に記入します)と呼ばれるものですが、青色申告の場合は、帳簿の記帳を義務づけらるかわりに、白色申告にない税制上の特典が受けられ、また原則として申告した税額を修正させられることもないので、昭和25年にこの制度が発足して以来、利用者が増えています。税制上の特典としては、 |
| (1) 所得(青色申告特別控除前の所得金額)から一律55万円(複式簿記による記帳の場合=平成12年度分の申告が対象、平成13年3現在)の青色申告特別控除が受けられます。(さらに平成12年度分の申告分については定率減税として20%の税額控除があります。)事業所得、不動産所得、山林所得のうち、2種類以上の所得がある場合は、@不動産所得、A事業所得、B山林所得の順に特別控除をします。(各所得からそれぞれ特別控除はできない。) |
| (2) 青色専従者の給与が必要経費に算入できます。 |
| (3) 売掛金の一部を貸倒引当金として必要経費に算入できます。(年度末の売掛金残高の5.5%〔金融業は3.3%〕を、貸倒引当金として必要経費に算入することができます。) |
| (4) 退職給与引当金が設定できます(従業員〔家族従業員を除く〕の退職金に当てるため、たとえば期末退職給与の要支給額の40%の範囲で一定の金額を必要経費に算入することができます。) |
| (5) 純損失の繰越し、繰戻し控除ができます。(赤字になったときは翌年から3年間にわたり繰り越して所得から差引いたり、前年の黒字金額に繰戻して前年の税額から還付を受けたりすることができます。 |
| (6) 小規模事業者の所得計算の特例が適用になります。(前々年事業所得、不動産所得〔青色専従者給与を差引く前の額〕の合計が300万円以下の場合は、その年の実際の収支金額で所得計算ができます。〔通常は債権・債務を含めて計算する〕) |
| (7) その他新築貸家住宅等について減価償却を割り増したり、研究費その他の投資について特別の税額控除が受けられるなどの特典があります。 |
| Q4. 【必要経費となるものとならないものとの区別を教えて下さい。】 |
| A4. 必要経費になるものとならないものの区別は次のとおりです。 |
| 【必要経費一覧表はこちらをクリックするとでます。】 |
| 【必要経費となるもの】 |
| (1) 売上原価・・・販売業の場合(年初の棚卸高 + その年の仕入高= 年末の棚卸高)で計算します。解りやすく言えば、商品の仕入価格、材料費などです。 |
| (2) 減価償却費・・・建物、機械、営業什器、備品、自動車など事業用の固定資産についての定額法または定率法による減価償却の額。 |
| (3) 人件費・・・事業専従者の給与・賞与など(青色申告の場合、親族専従者と同じ条件を充足する者については、青色専従者として適正な給与の全額が必要経費に算入できます。この点は青色申告は白色申告より有利です。) |
| (4) 地代・家賃・・・事業用店舗、事務所、倉庫等の家賃と借地の場合の地代。 |
| (5) その他経費・・・水道、光熱費、広告宣伝費、福利厚生費、電話料その他の通信費、事業のための旅費、交通費、荷造・発送費、修繕費、消耗品、外注費、そのた雑費(経費算入が認められるが経費科目に該当がないもの)など。 |
| (7) 利息・・・借入金の利息 |
| (8) 税金・・・事業税・固定資産税・自動車税・地価税・一定の会費など。 |
| (9) 保険料・・・業務に関する損害保険料(自動車保険料など) |
| ※ 自動車、機械、什器備品等の購入代金は必要経費にならず、原価償却分のみが経費になります。例年に比し大量に購入(買い溜め)した消耗品等も棚卸資産に計上し、必要経費にはできません。また、事業のための借入金の元金も必要経費にはならず、利息のみが経費に算入できます。 |
| 【必要経費とならないもの】 |
| (1) 店舗・・・事務所と住居が同一建物の場合、家計に属する水道・光熱費や電話料、居住部分の家賃、家庭用に使用した自動車の燃料費、居住部分の保険料など。 |
| (2) 青色申告、白色申告で認められた専従者以外の家族に支払った給与など。 |
| (3) 事業主個人の所得税、地方税、国民健康保険・国民年金の保険料、事業主自身を被保険者とする損害保険料・生命保険料など(社会保険料は所得控除であって、必要経費ではありません。) |
| (4) 事業主の個人的な交際費など。 |
| Q5. 【新規に個人事業を開業する場合の開業届出と青色申告の手続を教えて下さい。】 |
| A5. 税務署への「開業届」で青色申告をする場合は定められた期間があります。青色申告の場合『所得税の青色申告承認申請書=固定資産減価償却の方法等を記載する』を新規開業なら(兼業追加でない場合)業務開始日から2ヶ月以内に、また白色申告からの切替なら青色申告を したい年の3月15日までに提出します。 |
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| 国際会計基準の時代到来! 世界に通用しなくなりつつある日本の会計基準 |
| 企業会計ルールの統一、欧米主導に日本危機感:ASAHI COM 平成12年4月23日付けより転載 |
| 国ごとにばらばらに定められている企業会計ルールを、世界統一の単一基準にしようという取り組みが欧米を中心に始まろうとしている。インターネットの発達などで国境を超える企業取引、金融取引が活発になり、「市場」は1つになっているのに、企業を評価する尺度が国ごとに違うのは、投資家にとってもまずいからだ。そのため、国際会計基準委員会(IASC)は来年初めにも、主要各国の有力な会計専門家を集め、予算規模も増やした組織に全面的に衣替えする。ところがルールづくりを担当する理事会に日本からメンバーを送り込めない可能性が出ており、関係者は危機感を強めている。 理事会メンバーは今年後半にも選出される予定だ。まず、そのメンバーの選任権をもつ評議会(委員19人)が来月にも決まる。日本はここに、三井物産の福間年勝副社長と公認会計士の田近耕次氏を推薦しており、2人が選出されるかどうかが日本代表理事の実現のカギを握る。 新IASCの理事に代表を送り込めないと、新基準づくりに影響力を行使できなくなる。その場合、日本の経済システムや商慣行などがまったく考慮されずにルールが決まる可能性があり、日本企業には不利になる。 だが、昨年12月に開かれた指名委員の選出で、日本は7人枠に代表を送り込めなかった。指名委員会は評議会の指名に影響力をもつことになり、いわば理事選出レースの「前哨戦」だった。指名委員に選ばれたのは欧米代表が中心で、アジアから選ばれたのは香港の証券監視当局トップだった。 この結果に大蔵省や公認会計士業界などの関係者は一様にショックを受けた。相次いで破たんした大手金融機関で粉飾まがいの会計手法が明らかになり、日本の企業会計への信用が揺らいだためだった。関係者の1人は「日本の会計制度への評価がそこまで低かったのかとがく然とした」という。 日本公認会計士協会の奥山章雄副会長は「IASCには絶対に代表を送る。このままでは日本の会計基準が世界で孤立してしまう」として、対策の一環として企業会計ルールづくりの主体を大蔵省・企業会計審議会から、民間運営の新組織にゆだねることを提案した。日本企業の財務内容に対する国際的信頼性への影響を憂慮する経団連もこれに賛同。現在、この3者と証券業界が中心になって新組織について検討に乗り出している。 |
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| 【 更新日=2008/07/07 月曜日 】 |