CYBEROFFICE NEKADO 根角行政書士事務所 HIROSHIMA JAPAN
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更新:2004/04/25 日曜日
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社 会 保 険 労 務 業 務
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<労働保険・社会保険・介護保険・第三者行為届け等>
ご相談の方は、こちらへどうぞ! 
 
 
当事務所では社会保険労務士法第二条第一項第一号及び第二号に掲げる事務を扱っています。
 
社会保険労務士法第二条第一項第一号及び第二号に掲げる事務とは?
行政書士法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第二十九号)=昭和五十五年改正法及び施行通知
社会保険労務士法第2条1.でいうの別表とは? ← 社会保険労務業務
画像をクリックすると開きます。

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当事務所では社会保険労務士法第二条第一項第一号及び第二号に掲げる事務を扱っています。
 
 昭和55年(行政書士法)改正法及び施行通知に基づき行政書士が他人の依頼を受け報酬を得て業とすることができる社会保険労務士法で規定する事務は次のとおりです。
 
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)抜粋(同法第二条第一項第一号及び第二号)
(社会保険労務士の業務=抜粋)
第二条 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。

1.別表第1に掲げる労働及び社会保険に関する法令(以下「労働社会保険諸法令」という。)に基づいて行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類(以下「申請書等」という。)を作成すること。

2.労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類(第1号に掲げる書類を除く。)を作成すること。

 

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当事務所が開業(昭和49年)当時より社会保険労務関係の業務を行っている根拠は次のとおりです。
 
昭和五十五年改正法及び施行通知

行政書士法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第二十九号)

行政書士法(昭和二十六年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項中「(社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)を除く。)」を削り、同条の次に次の一条を加える。
第一条の二 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、同条の規定により行政書士が作成することができる書類を官公署に提出する手続を代わって行い、又は当該書類の作成について相談に応ずることを業とすることができる。
以下略
(施行期日)
1 この法律は、昭和五十五年九月一日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の際現に行政書士会に入会している行政書士である者は、当分の間、この法律による改正後の行政書士法第一条第二項の規定にかかわらず、他人の依頼を受け報酬を得て、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号及び第二号に掲げる事務を業とすることができる。
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(社会保険労務士法の一部改正)
4 社会保険労務士法の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「行なう」を「行う」に改め、「(行政書士法(昭和二十六年法律第四号)を除く。)」を削る。

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< 社 会 保 険 労 務 業 務 >
別 表 第 1 ( 第 2 条 関 係 ) 
< 当 事 務 所 が 扱 う 社 会 保 険 労 務 業 務>
<昭和五十五年九月一日以降に行政書士となった者は取り扱うことはできません。>
 
1.労働基準法(昭和22年法律第49号)

2.労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)

3.職業安定法(昭和22年法律第141号)

4.雇用保険法(昭和49年法律第116号)

5.労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和31年法律第126号)

6.労働福祉事業団法(昭和32年法律第126号)

7.職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)

8.駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和33年法律第158号。第10条の2及び第18条の規定に限る。)

9.最低賃金法(昭和34年法律第137号)

10.中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)

11.炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)

11.の2.国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和52年法律第94号)

12.じん肺法(昭和35年法律第30号)

13.障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)

14.雇用・能力開発機構法(平成11年法律第20号)

15.激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号。第25条の規定に限る。)

16.労働災害防止団体法(昭和39年法律第118号)

17.港湾労働法(昭和63年法律第40号)

18.雇用対策法(昭和41年法律第132号)

19.炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和42年法律第92号)

20.労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)

20.の2.家内労働法(昭和45年法律第60号)

20.の3.勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)

20.の4.高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)

20.の5.沖縄振興開発特別措置法(昭和46年法律第131号。第41条及び第44条の規定に限る。)

20.の6.労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)

20.の7.作業環境測定法(昭和50年法律第28号)

20.の8.建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)

20.の9.賃金の支払の確保等に関する法律(昭和51年法律第34号)

20.の10.本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和56年法律第72号。第16条(第18条の規定により読み替える場合を含む。)及び第20条の規定に限る。)

20.の11.特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和58年法律第39号)

20.の12.労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)

20.の13.日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法(昭和61年法律第91号)

20.の14.地域雇用開発等促進法(昭和62年法律第23号)

20.の15.中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成3年法律第57号)

20.の16.介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成4年法律第63号)

20.の17.労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(平成4年法律第90号)

20.の18.短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)

20.の19.育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)

20.の20.林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号。第13条の規定に限る。)

21.健康保険法(大正11年法律第70号)

22.船員保険法(昭和14年法律第73号)

23.社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和28年法律第206号)

24.厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)

25.国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

26.国民年金法(昭和34年法律第141号)

27.年金福祉事業団法(昭和36年法律第180号)

28.石炭鉱業年金基金法(昭和42年法律第135号)

29.児童手当法(昭和46年法律第73号)

30.老人保健法(昭和57年法律第080号)

31.介護保険法(平成9年法律第123号)

32.前各号に掲げる法律に基づく命令

33.行政不服審査法(昭和37年法律第160号。前各号に掲げる法令に係る不服申立ての場合に限る。)
 
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<通勤災害等第三者行為災害届の実務と理論について(セミナーレジュメ)>
 
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【 更新日=2004/04/25 日曜日
 
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