| 交通事故賠償請求では何が一番重要か? | |
| 交通事故処理に関して、どれだけ法令知識に基づく書類作成や事実調査を行なっているか?想像してみたことがありますか? そして、万一、貴方が交通事故被害を蒙った場合、何から手をつけて良いか分かりますでしょうか?悩むようなことであれば、先ずは当事務所の有料相談をご利用下さい。→ ご相談・ご依頼の案内 | |
| 交通事故処理の手順と注意事項について | |
| 交通事故処理業務は事故発生直後に着手する場合と、途中から着手する場合とでは処理の流れ(処理の優先順序)は多少異なりますが、処理項目については中途着手の場合でも、事故発生当初に遡って調査・確認を要する事項が多くあり、概ねどのようなケースでも事故発生当時における状況について確認し、必要な手続きにつき遺漏がないか十分検討し、業務処理全体に悪影響を及ぼさない順序で処理する必要があります。 | |
| 被害者といえども権利を失うことがある? | |
| 例えば、被害者にとって権利の消滅(消滅時効又は権利失効・相手方の責任財産の消滅等)につき調査・確認の懈怠(例=保険会社に対する消滅時効中断承認書の取付がないまま消滅時効を主張されたケース等)があれば、それまでのすべての処理は水泡に帰すということがあります。従って必要と考えられる書類作成や事実調査などについては相談・依頼を受け付けたときから、項目別にチェックリストを作成するなどして万全を期しするようにしています。 | |
| 交通事故の当事者は互いに相手がおり、また、すべての事故体験が初めてのケースとなります。 | |
| このような意味合いで『業務概観=業務処理手続の流れ』は、あくまでも参考用に過ぎないものであり、実際の書類作成等に当たっては、必要と思われる項目について十分聴き取り調査を行い、必要な調査項目や裏付確認については相当時間を要する場合があります。なお、特異な問題が見つかったり、あるいは相手方との間で紛争状態になった場合は弁無償で弁護士を紹介するようにしています。 | |
| 真実も立証不能となれば真実とは言えなくなる? | |
| さらに、事故と損害との間の因果関係の立証のための事実調査及び裏付調査等については科学的、論理的なる検証に基づき、法的に有効、かつ正鵠を得たものになるよう努めています。ちなみに後遺障害認定審査の基となる医師が作成した後遺障害診断書の記載内容及びMRI・CT・XP等の画像検査所見等については、整形外科学・脳神経外科学等、臨床医やそれぞれの専門研究医の研究論文やその他文献・資料等に照らし検証し、診断・検査内容等につき疑問点があるときは、セカンドオピニオンによる診断・検査の必要性につき、専門医に相談するなどして最も適切なアドバイスができるよう努めています。 | |
| 自動車損害賠償保障法条文を読んでも素人には毒である。 | |
| 過失責任の割合、保険会社に対する賠償請求、保険金請求、共同不法行為者や好意同乗者の責任等については、判例を中心とする道路交通法、自動車損害賠償法、不法行為法(民法典)、国家賠償法、任意保険約款等、損害賠償に関する事例との照合(判例検索)を行うことでは十分時間を割き、後に訴訟に縺れ込んだ場合(弁護士に引き継がれた場合)でも、本人の法的無知により不利益を招来したということにならないよう、日頃から新しい判例収集や検索システムの向上に努めています。 | |
| ■交通事故業務を取扱う全国の行政書士を対象に『交通事故ネット講座』を主催しています。 | |
| 【不法行為法(民法709条〜724条関係の判例)】 | |
| 【交通事故裁判例集】←→【自動車損害賠償保障法】←→【自賠法判例】←→【自賠法施行令】 | |
| 法令の改変等に対しては臨機応変であることが要求されます。 | |
| 各種社会保険給付請求に関しては労働者災害補償保険法、健康保険法、厚生年金法、国民年金法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済組合法、農林漁業団体職員共済組合法等の社会保険諸法や、その他生活保護法などの公的扶助に基づく給付請求諸手続については、法令の改変等がある場合でも、即対応できるよう臨機応変なる事前準備を怠らないよう努めています。 | |
| 被害者の多くは請求交渉手続の長期化で兵糧攻めにされ二次被害を被ることが多々あります。その救済策は? | |
| 財団法人交通事故紛争処理センターにおける示談斡旋や裁定のほか弁護士会主催の各種無料相談などの活用についてもアドバイスしています。ちなみに当事務所は広島県行政書士会交通事故業務協議会の会員であり、同協議会の生みの親(前身の行政書士交通事故研究会の主宰・創始者です。)でもありますので、これからも多くの行政書士相談員を育てて行くことに努力を惜しまないつもりです。(特に自賠責保険請求については、一括払い制度の悪用による保険会社の兵糧攻めから被害者を守るため、先ずは被害者請求を行い、後に加害者側任意保険会社への直接請求を行う運動を展開しています。) | |
| 弁護士のように難しい司法試験を受けていない行政書士でもリーガルマインドを発揮! | |
| 行政書士が行なう交通事故処理業務については、訴訟や訴訟外の紛争に関しては弁護士と行政書士とでは業際がはっきりしており、弁護士以外の者は訴訟や相手方と直接交渉するなどの業務(弁護士業務)を行えません。しかしながら、行政書士でも行政書士法が規定する範囲内で正しい書類を作成するには法令の知識は欠かせません。殊に事実調査に関しては、民法など実体法をはじめ、訴訟法など公法についても熟知している必要があり、例えば裁判管轄すら分からないようでは、示談書を作成において後日紛争が起きた場合に備え、合意管轄を定めるにしても困ります。このように訴訟代理など弁護士業務は行い得ないが後に訴訟を余儀なくされたような場合(弁護士に引き継がれた場合)は行政書士が作成した書類に瑕疵(法的な欠陥)があれば、弁護士も依頼者の主張・立証につき、証拠不足のため立ち往生しなければならないこともあります。すなわち、行政書士が作成する書類は証拠価値のあるものでなければならず、その点は後に弁護士が事件を引き継いだ場合においても大変重要なことであり、したがって、行政書士の書類作成業務の最大の目的は、あらたなる紛争の予防であり、また已む無く紛争が起きた場合でも、その被害が最小限になるような書類作成を行うという点にあります。 | |
| 行政書士は庶民的な街の相談員です。そして依頼者本位で誠実に業務を処理しています! | |
| なお、死亡事故や後遺障害事案は交通事故処理に直接必要な書類(損害額請求書等)の作成に止まらず相続手続(相続人調査・遺産分割協議書の作成等)や叙上の社会保険給付にかかる請求(各種年金請求・傷害保険金金の請求・公的介護保険給付等の請求手続)についても相談・依頼を受ける場合がありますので、依頼者が何から何までを依頼するのかということを十分確認し、また依頼者自身がそれらのことを良く理解された上で仕事に着手するようにしています。 | |
| 素人の無責任なアドバイスや助言には特に気をつける必要があります。 | |
| 無資格者に相談し、スムースに事が運ぶと思っていたが、逆に相手方との関係を悪化させるなど、いたずらに紛争の火だねをつくる結果となってしまったというケースが多くあります。無資格者の助言を信じ、指示を仰ぎ行動したことから、結果的には予期しないことで不利な立場に立たされるケースが多発しています。どんなに親切であっても、無資格者からアドバイスを受ける場合には、その者の知識や経験則だけでなく、専門的な法律知識と法的責任に基づく助言能力があるかどうかにつき良く見極める必要があります。また、弁護士以外の者は何人と言えども当事者の間に入って仲裁したり、当事者を代理して示談を行うなどのことは禁止されています。相談者の中には、他人まかせにすることで解決しようとしたが、結局は相手方本人や保険者と直接交渉をした方がまだ無難であったというような感想を漏らす方がおります。(実際には、素人である被害者が専門家に相談せず保険会社と直接交渉することは、できるだけ避けるべきです。) | |
| 行政書士の役割(書類作成・依頼者本人名義での送付)行政書士法は予防法? | |
| 行政書士の場合は、原則として相手方と面談するなどの直接交渉などは致しません。交通事故処理に関しては履行行為や本人にとってあきらかに問題のない受領行為等以外(主張・反論・請求・通知等)はすべて依頼者本人の意向に沿った書類の作成送付をもって本人自身の法律行為となる意思表示実現につき支援致します。この点、行政書士は依頼者本人の名義により、書類を作成、直接表に出て交渉するという方法はとっていません。例外として、相手方本人や保険会社、あるいは代理人弁護士から直接通知を受けたりした場合においては、依頼者本人の意向に反しない限り、応答することがあります。しかし、このような場合でも、原則として相手方には、できるだけお断りするようにしています。(裁判に持ち込まれない場合は、このような行政書士の手法でもって殆どの事件は何ら問題なく解決しています。もちろん、相手方の対応によっては、依頼者自身が行政書士作成の資料を基にして訴訟に踏み切ることもあります。 | |
| 当事務所は昭和49年から交通事故処理業務を行なっています。保険事故特殊調査の実績もあります。 | |
| 相談者は何故か県市の無料相談会や弁護士会主催のの無料・有料相談所に行かれた方が多いのですが、中には弁護士に相談し、依頼し、訴訟提起したくとも、費用の点で決断できない人、相談するも具体的なアドバイスが受けられず、結局、どうして良いか分らず、途方に暮れている人、四方八方で相談したが打開策が見出せず、結局はたらい回しにされたことから人間不信に陥った人など様々ですが、その実態は所詮、無料相談では具体的且つ実践的なアドバイスに欠けるということのようです。このようなことから、ちょっとした相談料を惜しみ時間ばかり費やし、それで結果的には頼る処もなく、やがては孤立感に襲われることがあり、ひいては事故により負傷したこととは別に「孤独との戦い」を続ける中、藁にも縋るような気持ちで相談に訪れる方が少なくありません。また、そのような方たちの多くは「無知な者ほど孤独なものはない。」という現実に突き当たります。そのような方には先ずは、「賠償論」について、素人でも理解できることから、分かりやすく噛み砕いて説明し、また、必要に応じて書籍や資料など無償で貸し出すなど、できるだけ本人も勉強されるよう勧めしています。その結果、意欲的になり、以後はアドバイスを受けながらも肝心な処では自力で対応される方も少なからず見られます。 | |
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| ■【交通事故でも自己に過失がある場合は元より第三者の不法行為による場合でも保険者に「第三者行為届」を提出することで健康保険等を使用することができます。】 ←→■ |
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| ◆ 貴方も万一、事故の当事者になった場合は、お気軽にご相談下さい。 | |
| 当事務所は昭和49年から交通事故l処理業務を専門業務として取り扱っている事務所です。 | |
| 広島県行政書士会会員 交通事故専門行政書士 行政書士根角香織事務所 | |
| 日本損害保険協会特級(一般)資格者 昭和61年取得 | |
| 交通事故処理業務の概観を参照する ←交通事故処理業務に必要な手続・実地調査・書類作成・取り付けなどの流れの概要 | |
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| 【 更新日=2006/06/13 火曜日 】 |