| 自賠責保険の請求手続ガイド =【 被害者請求=傷害編 】 | |
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| 【注】:加害者が行なう被害者に対する賠償のための自賠保険金の請求は賠償済部分のみ可能です。 | |
| <自賠責保険請求方法(請求書用紙及び必要添付書類の取付)> | |
| @ 【請求用紙の取付】 先ずは電話で相手方の自賠責保険付保先(契約先損保会社)へ自賠責保険の請求様式一式を郵送して頂くよう依頼し、請求様式を用意する。 A 【請求書】 自賠責保険請求用紙がお手元に届きましたら、先ずは請求書から記入して見て下さい。用紙の最上段の部分は被害者請求を一度に全額を請求する場合は●損害額の請求のところを○で囲み、請求が今後、数回に渉る場合は、第( )回の部分について最初は第( 1 )回とします。 ●医療費(又は調剤薬局費用もしくは医療装具代)について本人が支払っていない場合はその病院、調剤薬局等の振込先の口座を指定し、記入することを要します。医療費について健康保険等を使用している場合は自己負担分についてのみの金額となり、健保等の求償分については保険者(組合、社会保険センター、政府=労働基準局等)への支払が生じますので注意して下さい。第三者の不法行為による事故で被害者が自己が加入する健康保険や労災保険を使用した場合(自己が加入する保険が立て替えた場合)は、その相手方の自賠責保険から健康保険や労災保険からの求償に応じ、相手方の過失割合分を払い戻すことになります。行政書士の方は、こちらを参照して下さい。→ 参照資料→ 労災保険と自賠責保険等の調整について ●請求額については記入を要しません。後日になり調査事務所からの確認問合せ(損害費目ごとの金額について)がありますので、その際に金額の妥当性を確認できます。(法令上は必要なのですが、実務上は空白でも構いません。)計算根拠(証明方法)及び計算式が解らない場合はご相談下さい。 B 【診断書及び診療報酬明細書の取付】 様式中の診断書及び診療報酬明細書は直ちに受治療先の医療機関に提出の上、記載発行のお願いをして下さい。(これは時間がかかりますので、真っ先に実行された方がよろしいかと思います。) C 【添付資料】 様式中、他に必要なのは以下の書類です。これらは請求書に添付し自賠責保険会社に同時に提出して下さい。 1、【事故発生状況報告書】 これは事故現場の見取り図を書き、その見取り図中に事故当事者(車)の衝突位置、衝突前の進行方向(経路)等、及び天候、速度、道路幅員等、様式にある該当事項について全て記入します。 2、【付添い看護証明(近親者の場合)】 医師の指示に従い(診断書にその旨記載が必要)近親者が看護した場合に提出します。 3、【休業損害証明書(勤務を休業した場合もしくは家事を休業した場合)】 給与所得者の場合は勤務先の会計又は労務若しくは給与関係の係りに休業損害証明書の様式を提出し、源泉徴収書(平成12年の事故でしたら平成11年度のもの)を添付して証明発行して頂くよう勤務先にお願いして下さい。 ●自営業の場合は前年度の確定申告書及び同申告書添付の決算書(損益計算書)が必要です。これらの資料がない場合は税務署または市町村発行の所得証明書もしくは収入証明書が必要です。なお、無職(主夫・主婦)の場合は所得を証明する資料は不要ですが、家族がいる主夫の場合は主夫業の実態について民生委員等の証明が要ります。 ●その他会社役員等の場合についてはお問合せ下さい。 4、【入院雑費を証明する資料】 入院治療がある場合は1日につき1,100円を超える入院雑費について支出がある場合はその証明書(領収書)が必要です。 5、【通院についての交通費の明細】 下肢の骨折または受傷が重篤かつ歩行困難な場合など以外は一般の公共交通機関の運賃(バス賃や電車賃)が対象となり、タクシー代は例外的に認められます。 6、【調剤薬局等の費用及びギブスやカラー等の医療装具代の領収書】 病院の医療費以外にかかった薬剤及び装具等の費用支出がある場合はその領収書を添付します。(ただし、医師が指示し、その必要があるものに限ります。) 7、【事故時身につけていた眼鏡、装着中の義歯等の損害について】 これらは動産的なものではありますが、(物損害)人身傷害の損害の範疇として取り扱われますので、その損害については時価額または修理費用についての証明が必要です。 8、【示談書】 被害者請求の場合は原則として示談書は不要です。ただし、相手方加害者等から内入金などを受領した場合はその領収についての証明として提出します。(内入の領収書のコピーでも可、単にメモで申告することでも結構です。) 9、【印鑑証明書】 印鑑証明書は請求者本人について証明するものです。 10、【代理人の委任状】 9、の項で説明しましたので割愛します。 11、【交通事故証明書】 請求書には特例の場合(旅行中の走行中バス内での転倒事故、離島等の事故場合は交通事故証明書提出不能理由書を提出)以外は事故証明書の添付します。道路等以外の事故の場合(構内事故、私有地内事故等の場合)は管轄警察署刑事課で証明書を発行することがあります。 以上、簡単ですが、最小限の事項について御案内致しました。ご不明な点がある場合は、簡単なご相談は無料で詳細かつ複雑な場合は有料で申し受けます。 |
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| 【交通事故証明書の申請方法】【自動車安全運転許センター】 | |
| 【交通事故証明書の発行場所=全国の自動車安全運転センター】 | |
| ご自分で請求書の作成ができない場合は有料でご依頼を引き受けます。 | |
| 報酬額(料金)は請求金額に対応、傷害・死亡・後遺障害で異なります。 | |
| 2万円〜20万円(但し後遺障害の請求で特に複雑なケース及び異議申立て等の場合は協議により決定) | |
| 相手方の任意保険もしくは相手方本人への賠償請求の場合は協議により決定 | |
| 自賠責保険請求要件(自動車損害賠償保障法施行令より抜粋) | |
| (保険会社に対する損害賠償額の支払の請求) 第三条 法第十六条第一項の損害賠償額の支払の請求は、次の事項を記載した書面をもつて行わなければならない。 一 請求する者の氏名及び住所 二 死亡した者についての請求にあつては、請求する者の死亡した者との続柄 三 加害者及び被害者の氏名及び住所並びに加害行為の行われた日時及び場所 四 当該自動車の道路運送車両法 の規定による自動車登録番号若しくは車両番号、地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百四十六条第三項 (同法第一条第二項 において準用する場合を含む。)に規定する標識の番号又は道路交通に関する条約の規定による登録番号(これらが存しない場合にあつては、車台番号) 五 保険契約者の氏名及び住所 六 請求する金額及びその算出基礎 2 前項の書面には、次の書類を添附しなければならない。 一 診断書又は検案書 二 前項第二号及び第三号の事項を証するに足りる書面 三 前項第六号の算出基礎を証するに足りる書面 |
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| 【仮渡金】の規定についてはこちらをご覧下さい! | |
| 【注】:加害者が行なう被害者に対する賠償のための自賠保険金の請求は賠償済部分のみ可能です。 | |
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| 【 更新日=2006/07/01 土曜日 】 |
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