CYBEROFFICE NEKADO 根角行政書士事務所
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更新:2007/10/29 月曜日
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行政への住民の直接参加・住民運動(市民支援ボランティア)
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行政への直接・間接参加・住民運動支援のサイト
 
墓地移転口実の宅地造成・乱開発に反対する広島県安芸郡坂町の住民達
松島や安芸の宮島よりも美しい瀬戸内海の景勝を破壊するのか?
< 最 終 的 に は 法 廷 闘 争 に な る の か? >
市民と官の法解釈の相違・価値観の相違で済ましてよいのか?
< 法解釈論における 「 論理解釈 ・目的論的解釈」 とは!?>
立法趣旨・経済的・政治的・社会的背景に沿った法解釈とは!?
法律上の構成はこのようになっているが?
 
< 広島県安芸郡坂町のケース >
 
平成15年5月12日現在
土地区画整理組合は解散せざるを得なくなりました。
 
墓地埋葬等に関する法律の抜け穴を悪用か?
都市計画法上の土地区画整理組合の乱用?
 
法律上の構成はこのようになっているが?
土地区画整理事業における事業の施行により墓地の新設、変更又は廃止を行う場合は、土地区画整理組合の事業計画の認可をもつて、墓地、埋葬等に関する法律第10条による都道府県知事の許可があつたものとみなすという同法第11条2項の規定は、圧倒的多数の住民が反対している場合でも正当といえるか?将又、住民の反対を押し切っての土地区画整理法第3条1項による土地区画整理組合設立の認可は正当と言えるか?
新聞報道=01=(2002年(平成14年)4月27日付 「宅地開発 住民が反対書名 」
新聞報道=02=(2002年(平成14年)6月12日付 「県が計画地調査で住民に回答 」
 
法律上の構成はこのようになっているが?
土地区画整理組合による事業の異議、その法律の立法趣旨が歪められている?
土 地 区 画 整 理 事 業 運 用 指 針 (平成13年12月)> 
筆 者 の コ メ ン ト
ご 意 見 募 集

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筆 者 の コ メ ン ト
■広島県安芸郡坂町住民が反対する中、県は土地区画整理組合設立認可と宅地造成開発許可について、「手続に問題がない限りは、認可しなければならない」と説明する一方その後、現地調査を実施したようだが、2002年(平成14年)8月13日現在、反対住民によると土地区画整理組合設立認可と宅地造成開発許可共に認可・許可されたとのこと。来る8月23日午後からの反対住民による討論会に招かれ、アドバイスの要請を受けているので、その際は、先ず反対住民の反対理由及び住民運動のあり方、理念について、その辺りのことから探ってみたい。■しかし、今回のケースは、反対住民から相談を受けた地元選出の国会議員及び県議会議員の秘書、町議会議員らは、態度を明確にせず、「相談はなかったことにして下さい」と言い関与することを避けていると言う。この点については、どのような背景があるのか、大いに関心を抱くものである。
 行政書士事務所開業以来、過去においては、●広島県及び豊田郡大崎町による火力発電立地計画に対する住民の反対運動、●広島市安佐南区沼田地区における道路公団(山陽高速道)による墓地撤去移転に因る爾後の紛争処理の仲介を住民及び区役所担当課から依頼されたケース等があるが、いずれも反対住民側が目的を達成、●昨年(平成14年)の自由業者団体主催の「よろず相談会」では、広島市南区出島地区の埋め立て地をゴミ処理場として使用するという県の計画に対し、反対住民から差し止める方法はないかと相談があったのだが、これについては、公害紛争調停委員会へ仲裁の申立てのアドバイスのみにて未だ未解決である。
 
法律上の構成はこのようになっているが?

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土地区画整理組合設立認可の根拠法の解釈について
 以下の根拠法(関係条文)の解釈においては、文字通りの「文理解釈」によると、県・市当局の対応は適切かと思われ易いのだが、果して、このようなストレートな法解釈で良いのだろうか? 我が国のような成文法主義にあっては、行政と民意のズレが大きければ大きいほど、「文理解釈」に拘泥せず、健全なる社会通念に沿った「論理解釈」により判断されれるべきであると思うのだが。それは、例えば憲法9条(戦争放棄)の解釈においては、条文にない権利(自衛権)であっても、それが認められているように。(根角香織)
 
墓 地 埋 葬 等 に 関 す る 法 律 施 行 細 則 及 び 墓 地 経 営 許 可 取 扱 要 領
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墓 地 埋 葬 等 に 関 す る 法 律 よ り 抜 粋
第十一条  都市計画事業として施行する墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止については、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条 の許可又は承認をもつて、前条の許可があつたものとみなす。
 2  
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の規定による土地区画整理事業又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)の規定による住宅街区整備事業の施行により、墓地の新設、変更又は廃止を行う場合は、前項の規定に該当する場合を除き、事業計画の認可をもつて、前条の許可があつたものとみなす。
都 市 計 画 法 よ り 抜 粋
第一節 都市計画事業の認可等

(施行者)
第五十九条  
都市計画事業は、市町村が、都道府県知事(第一号法定受託事務として施行する場合にあつては、国土交通大臣)の認可を受けて施行する。
 
2  都道府県は、市町村が施行することが困難又は不適当な場合その他特別な事情がある場合においては、国土交通大臣の認可を受けて、都市計画事業を施行することができる。
 3  国の機関は、国土交通大臣の承認を受けて、国の利害に重大な関係を有する都市計画事業を施行することができる。
 4  国の機関、都道府県及び市町村以外の者は、事業の施行に関して行政機関の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合においてこれらの処分を受けているとき、その他特別な事情がある場合においては、都道府県知事の認可を受けて、都市計画事業を施行することができる。
 5  都道府県知事は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の長の意見をきかなければならない。
 6  国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項から第四項までの規定による認可又は承認をしようとする場合において、当該都市計画事業が、用排水施設その他農用地の保全若しくは利用上必要な公共の用に供する施設を廃止し、若しくは変更するものであるとき、又はこれらの施設の管理、新設若しくは改良に係る土地改良事業計画に影響を及ぼすおそれがあるものであるときは、当該都市計画事業について、当該施設が管理する者又は当該土地改良事業計画による事業を行う者の意見をきかなければならない。ただし、政令で定める軽易なものについては、この限りでない。
 7  施行予定者が定められている都市計画に係る都市計画施設の整備に関する事業及び市街地開発事業は、その定められている者でなければ、施行することができない。
土 地 区 画 整 理 法 よ り 抜 粋
(土地区画整理事業の施行)
第三条  宅地について所有権若しくは借地権を有する者又は宅地について所有権若しくは借地権を有する者の同意を得た者は、一人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域の宅地以外の土地について土地区画整理事業を施行することができる。ただし、宅地について所有権又は借地権を有する者の同意を得た者にあつては、都市基盤整備公団、地域振興整備公団、地方住宅供給公社その他土地区画整理事業を施行するため必要な資力、信用及び技術的能力を有する者で政令で定めるものに限る。
 2  宅地について所有権又は借地権を有する者が設立する土地区画整理組合は、当該権利の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。
 3  都道府県又は市町村は、施行区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。
 4  国土交通大臣は、施行区域の土地について、国の利害に重大な関係がある土地区画整理事業で災害の発生その他特別の事情により急施を要すると認められるもののうち、国土交通大臣が施行する公共施設に関する工事と併せて施行することが必要であると認められるもの又は都道府県若しくは市町村が施行することが著しく困難若しくは不適当であると認められるものについては自ら施行し、その他のものについては都道府県又は市町村に施行すべきことを指示することができる。
土 地 区 画 整 理 事 業 運 用 指 針 (平成13年12月)

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