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自 動 車 損 害 賠 償 保 障 法 施 行 令
 
自動車損害賠償保障法施行令第1条〜第2条←傷害、死亡、死亡・介護状態に至るまでの傷害に対する支払金額
自動車損害賠償保障法施行令第3条〜4条←保険会社に対する損害賠償額の支払の請求要件
併合(繰り上げ等級)規定←後遺障害が複数ある場合の規定です。
併合(繰り上げ等級)早見表←後遺障害が複数ある場合の規定です。
併合の取扱いができない場合について←自賠責保険査定基準運用要綱上の取扱い
後遺障害等級表に掲げられていない後遺障害について←自賠責保険査定基準運用要綱上の取扱い
自動車損害賠償保障法施行令第5条〜第25条←仮渡金支払規定→仮渡金支払規定
自動車損害賠償保障法施行令 第二条別表第一及び別表第二←後遺障害等級表
自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令
改正自動車損害賠償保障法(最終改正:平成一四年五月二九日法律第四五号)
自動車損害賠償保障法施行令(最終改正:平成一三年一二月二一日政令第四一九号)
 
改正自賠法施行令の全文はこちらです。

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■自動車損害賠償保障法施行令〔抄〕
【第1条〜第2条】
第5条〜25条←ジャンプ→仮渡金】【併合=第2条2のロ】【併合等級早見表
第二条  法第十三条第一項の保険金額は、死亡した者又は傷害を受けた者一人につき、次のとおりとする。
 一
 死亡した者
  イ 死亡による損害(ロに掲げる損害を除く。)につき
                   三千万円
  ロ 死亡に至るまでの傷害による損害につき
                   百二十万円
 二
 介護を要する後遺障害(傷害が治つたとき身体に存する障害をいう。以下同じ。)をもたらす傷害を受けた者
  イ 
別表第一に定める等級に該当する介護を要する後遺障害が存する場合(同一の等級に該当する介護を要する後遺障害が二存する場合を含む。)における当該介護を要する後遺障害による損害(ロに掲げる損害を除く。)につき
                    当該介護を要する後遺障害の該当する等級に応ずる同表に定める金額
  ロ 介護を要する後遺障害に至るまでの傷害による損害につき
                    百二十万円
 三
 傷害を受けた者(前号に掲げる者を除く。)
  イ 傷害による損害(ロからヘまでに掲げる損害を除く。)につき
                   百二十万円
第5条〜25条←ジャンプ→仮渡金】【併合=第2条2のロ
 
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第2条の三(上段の第2条の三のイに続く)
併合(繰り上げ等級)【併合等級早見表
第5条〜25条←ジャンプ→仮渡金】【併合=第2条2のロ】【併合等級早見表

別表(後遺障害等級表に定める五級以上の等級に該当する後遺障害(傷害がなおつたとき身体に存する障害をいう。以下同じ
が二以上存する場合における当該後遺障害による損害につき重い後遺障害の該当する等級の三級上位の等級に応ずる同表に定める金額

別表(後遺障害等級表に定める第八級以上の等級に該当する後遺障害が二以上存する場合(ロに掲げる場合を除く。)における当該後遺障害による損害につき重い後遺障害の該当する等級の二級上位の等級に応ずる同表に定める金額

別表(後遺障害等級表に定める第十三級以上の等級に該当する後遺障害が二以上存する場合(ロ及びハに掲げる場合を除く。)における当該後遺障害による損害につき重い後遺障害の該当する等級の一級上位の等級に応ずる同表に定める金額(その金額がそれぞれの後遺障害の該当する等級に応ずる同表に定める金額を合算した金額をこえるときは、その合算した金額)

別表(後遺障害等級表)に定める等級に該当する後遺障害が二以上存する場合(ロからニまでに掲げる場合を除く。)における当該後遺障害による損害につき重い後遺障害の該当する等級に応ずる同表に定める金額

別表(後遺障害等級表)に定める等級に該当する後遺障害が存する場合(ロからホまでに掲げる場合を除く。)における当該後遺障害による損害につき当該後遺障害の該当する等級に応ずる同表に定める金額

2 (加重障害)法第十三条第一項の保険金額自賠法第13条=責任保険の保険金額は、政令で定める。 )は、既に後遺障害のある者が傷害を受けたことによつて同一部位について後遺障害の程度を加重した場合における当該後遺障害による損害については、当該後遺障害の該当する別表(後遺障害等級表)に定める等級に応ずる同表に定める金額から、既にあつた後遺障害の該当する同表に定める等級に応ずる同表に定める金額を控除した金額とする。

以上の三のロ・ハ・ニ・ホ・ヘの規定を表にしたものがこちらです。
:ただし別表(後遺障害等級表)の1〜6のうち、備考6(下記)は重要事項ですので下記に掲載します!】
別表Uの備考6 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。なお、併合できない場合の例外についてはこちらをご覧下さい。
 
改正自賠法施行令の全文はこちらです。

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併 合 ( 繰 り 上 げ 等 級 ) 早 見 表
第2条2のロ〜への規定を表にすると次のようになります。
 

2級と2級=1級

3級と3級=1級

4級と4級=1級

5級と5級=2級

2級と3級=1級

3級と4級=1級

4級と5級=1級

5級と6級=3級

2級と4級=1級

3級と5級=1級

4級と6級=2級

5級と7級=3級

2級と5級=1級

3級と6級=1級

4級と7級=2級

5級と8級=3級

2級と6級=1級

3級と7級=1級

4級と8級=2級

5級と9級=4級

2級と7級=1級

3級と8級=1級

4級と9級=3級

5級と10級=4級

2級と8級=1級

3級と9級=2級

4級と10級=3級

5級と11級=4級

2級と9級=1級

3級と10級=2級

4級と11級=3級

5級と12級=4級

2級と10級=1級

3級と11級=2級

4級と12級=3級

5級と13級=4級

2級と11級=1級

3級と12級=2級

4級と13級=3級

5級と14級=5級

2級と12級=1級

3級と13級=2級

4級と14級=4級

 

2級と13級=1級

3級と14級=3級

 

 

2級と14級=2級

 

 

 

6級と6級=4級  

7級と7級=5級 

8級と8級=6級 

9級と9級=8級    

6級と7級=4級

7級と8級=5級

8級と9級=7級

9級と10級=8級

6級と8級=4級

7級と9級=6級

8級と10級=7級

9級と11級=8級

6級と9級=5級

7級と10級=6級

8級と11級=7級

9級と12級=8級

6級と10級=5級

7級と11級=6級

8級と12級=7級

9級と13級=8級

6級と11級=5級

7級と12級=6級

8級と13級=7級

9級と14級=9級

6級と12級=5級

7級と13級=6級

8級と14級=8級

 

6級と13級=5級

7級と14級=7級

 

 

6級と14級=6級

 

 

 

10級と10級=9級

11級と11級=10級

12級と12級=11級

13級と13級=12級

10級と11級=9級

11級と12級=10級

12級と13級=11級

13級と14級=13級

10級と12級=9級

11級と13級=10級

12級と14級=12級

 

10級と13級=9級

11級と14級=11級

 

 

10級と14級=10級

 

 

14級と14級=14級

後遺障害等級表に掲げられていない後遺障害の取扱いについてはこちらをご覧下さい。
 
(注)第十三級以上の等級に該当する後遺障害が二以上存する場合その金額がそれぞれの後遺障害の該当する等級に応ずる同表に定める金額を合算した金額をこえるときは、その合算した金額
 
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併合の取扱いができない例外について
 

1.その他の場合には、一番重い後遺障害に該当する等級を『複数の後遺障害』の等級とすることになっています。

2.なお、併合を適用する場合に注意しなければならないのは、等級の繰上げは『一人被害者に対して一回しか適用できない。』という原則があることです。

3.また、認定上、併合の取扱いができない例外のケースもあります。たとえば、長管骨に仮関節が残った場合、そこには神経障害や短縮障害が派生するのが普通です。また、脊柱あるいは体幹骨、長管骨に変形を残すと、やはりそこに第12級12号に該当する程度の局部的な神経障害が派生するものと考えられます。このように一つの後遺障害に、通常派生的に現れる二つ以上の異なる後遺障害は、主な後遺障害だけとらえればよく、併合の取扱いはできません。

4.もう一つ、下肢の長管骨に変形障害を残したために、短縮障害も残すといった場合も、例外のケースです。この場合は、下肢の変形障害で格付けすることもできますし、または下肢の短縮障害で格付けすることもできます。しかし、後遺障害としては、一つしか存在しないのですから、単に複数の観点、すなわち複数の系列で評価することが可能であるにすぎません。したがって、併合の余地はなく、最も重い等級の後遺障害をとりあげれば足りるわけです。なお、このような例は比較的多いので注意しなければなりません。

5.併合によって得られた等級が、後遺障害の序列を乱す場合もあります。このような場合には、併合によって得られた等級を修正する必要があります。たとえば、第7級10号に該当する『1下肢の大腿骨に仮関節を残す』とともに、第6級7号に該当する『同一下肢の3大関節中の2関節の用を廃する』といった後遺障害が生じた場合、部位は同じでも、仮関節を残したものは変形障害、関節の用を廃したものは機能障害と、系列が異なるので、両者を併合すると第4級となります。しかし、この後遺障害は、第4級5号に規定されている『1下肢を膝関節以上で失ったもの』には達していないので、これと同等に格付けすることは、障害の序列を乱すことになります。したがって、このような場合は、併合によって得られた等級を修正しなければなりません。それを何級にするかは、行政監督庁(本部自動車審査部)の認定するところです。

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後遺障害等級表に掲げられていない後遺障害(相当等級)について
1.自賠法施行令の別表の後遺障害等級表に掲げられていない後遺障害であっても、当該後遺障害が同別表に掲げる後遺障害に相当する場合は、その障害の程度に応じて、各等級の後遺障害に相当するものとして認定されます。(別表Uの備考6)

2.等級表にない後遺障害としては、例えば
【■ケース1】「味覚がなくなったとか、嗅覚がなくなった場合」であり、これらは「後遺障害等級表のどの後遺障害の系列にも属さない後遺障害」であり、この場合は、12級に相当する後遺障害として認定されます。
併合繰上げの結果、等級の序列を乱す場合における等級認定の取扱い
3.併合繰上げの結果、等級の序列を乱す時は適切な等級になるよう修正の上認定されます。例えば、【■ケース2】「右肘関節の用を廃し(8級6号)」しかも「右手関節に著しい機能障害を残すもの(10級10号)」といった後遺障害がある場合は、「等級表に、その後遺障害の属する系列はあるが、該当する後遺障害がない」ので、この場合は2関節の用廃、すなわち併合の規定(8級以上が複数ある場合は6級に繰上げ)を準用して等級を繰り上げると、6級ということになりますが、これでは、6級6号との比較では、より重い後遺障害となることから、この場合は、その中間の7級に格付けされることで適切な等級となります。

4.さらには、
【■ケース3】6級6号に該当する「右上肢の三大関節中、肩と肘の二関節の用を廃し」、しかも10級10号に該当する「右手関節に著しい機能障害を残す」といった場合には、併合の方法を準用すると5級相当となります。しかし、これは「一上肢の三大関節全部の用を廃したもの」すなわち5級6号に規定されている後遺障害には及ばないので、適切な等級としては、第6級相当として扱われることになります。

5.前記【例3】の場合は、併合の方法を準用した結果、等級が高すぎることになる例ですが、その反対に低すぎる場合も出てきます。例えば、
【■ケース4】第10級7号に該当する「左手親指の用を廃し」、しかも第10級6号に該当する「同じ左手の人差し指を失った」場合は、同じ系列に属する後遺障害であることから、併合の方法を準用すると、第9級相当となり、これでは第8級4号に該当し、「一手の親指人差し指の用を廃したもの」より重い障害でありながら、低い等級となってしまいます。とは言っても、第7級6号に該当する「一手の親指及び人差し指を失ったもの」よりは軽い後遺障害となるので、第7級には達しません。したがって、この場合は、第8級相当として修正されることになります。このようにして、後遺障害等級表にない後遺障害や併合繰上げの結果、等級の序列を乱すような場合には、適切な等級となるよう修正が行われます。
 
【参考】→加重障害については、第2条の2に規定するところです。
 
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【第3条〜4条】
第5条〜25条←ジャンプ→仮渡金】【併合=第2条2のロ

第3条(保険会社に対する損害賠償額の支払の請求)
法第十六条第一項の損害賠償額の支払の請求は、次の事項を記載した書面をもつて行わなければならない。

一 請求する者の氏名及び住所

二 死亡した者についての請求にあつては、請求する者の死亡した者との続柄

三 加害者及び被害者の氏名及び住所並びに加害行為の行われた日時及び場所

四 当該自動車の道路運送車両法の規定による自動車登録番号若しくは車両番号、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百四十六条第三項(同法第一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する標識の番号又は道路交通に関する条約の規定による登録番号(これらが存しない場合にあつては、車台番号)

五 保険契約者の氏名及び住所

六 請求する金額及びその算出基礎

2 前項の書面には、次の書類を添附しなければならない。

一 診断書又は検案書

二 前項第二号及び第三号の事項を証するに足りる書面

三 前項第六号の算出基礎を証するに足りる書面

第3条の2(保険金によるてん補又は損害賠償額の支払に限度を設ける損害の種類及びその限度額)
法第十六条の二の政令で定める損害は、被害者が療養のため労働することができないことによる損害とし、同条の政令で定める額は、一日につき
一万九千円とする。

第4条(被保険者の意見の聴取等)
保険会社は、損害賠償額の支払をしようとするときは、あらかじめ、被保険者の意見を求めるものとする。

2 保険会社は、損害賠償額の支払をしたときは、遅滞なく、その旨を被保険者に通知するものとする。

 
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【第5条〜25条】
第5条〜25条←ジャンプ→仮渡金】【併合=第2条2のロ
【仮渡金の金額】
第5条(保険会社の仮渡金の金額)
法第十七条第一項の仮渡金の金額は、死亡した者又は傷害を受けた者一人につき、次のとおりとする。

死亡した者 二百九十万円

次の傷害を受けた者 四十万円

脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有するもの
上腕又は前腕の骨折で合併症を有するもの
大腿又は下腿の骨折
内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの
十四日以上病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が三十日以上のもの

次の傷害(前号イからホまでに掲げる傷害を除く。)を受けた者 二十万円

脊柱の骨折
上腕又は前腕の骨折
内臓の破裂
病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が三十日以上のもの
十四日以上病院に入院することを要する傷害

十一日以上医師の治療を要する傷害(第二号イからホまで及び前号イからホまでに掲げる傷害を除く。)を受けた者 五万円

第6条(保険会社に対する仮渡金の支払の請求等)
第三条(請求する金額の算出基礎に係る部分を除く。)の規定は、法第十七条第一項の仮渡金の支払の請求について準用する。

2 第四条第二項の規定は、法第十七条第一項の仮渡金の支払をした場合について準用する。

第7条(指定医の診断書の提出)
保険会社は、特に必要があると認めるときは、保険金、法第十六条第一項の損害賠償額又は法第十七条第一項の仮渡金の支払の請求をした者に対し、保険会社の指定する医師の診断書の提出を求めることができる。この場合において、必要な費用は、保険会社の負担とする。


第8条(添附書類の省略)
次の請求をする場合においては、第三条第二項(第六条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同項第一号及び第二号の書類の添附を要しない。

一 法第十六条第一項の損害賠償額の支払の請求と同時にする法第十七条第一項の仮渡金の支払の請求

二 法第十七条第一項の仮渡金の支払の請求をした後にする法第十六条第一項の損害賠償額の支払の請求

三 法第十六条第一項の損害賠償額の支払の請求をした後にする法第十七条第一項の仮渡金の支払の請求

第8条の2(追加保険料の額)
法第十九条の二第一項の政令で定める額は、当該責任保険の契約の保険料の金額に、当該責任保険の契約の保険期間のうち当該死亡があつた日以後の期間の日数の当該保険期間の日数に対する割合を乗じて算出した金額とする。

2 前項の規定により算出した金額に十円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

第9条
〔省略〕

第10条(危険が増加し、又は減少した場合の保険料の支払又は返還)
法第二十二条第四項の規定により保険会社が支払を請求し、又は同条第五項の規定により保険契約者が返還を請求することができる保険料の金額は、増加し、又は減少する前の危険に対応する責任保険の契約の保険料のうち、危険が増加し、又は減少した日から保険期間の末日までの日数につき日割計算により算出した保険料の金額と、新たな危険に対応する責任保険の契約で保険期間を同じくするものの保険料(当該保険期間の開始後に保険料の変更があつた場合には、変更前の保険料)のうち、同一日数につき日割計算により算出した保険料の金額との差額とする。

2 第八条の二第二項の規定は、前項の規定による保険料の金額の算出について準用する。

第11条(責任保険の契約の締結の拒絶理由)
法第二十四条の政令で定める正当な理由は、次のとおりとする。

一 法第十条に規定する自動車についての契約の申込であること。

二 法第二十条各号の事項について不実の事を告げたことが明らかであること。

三 保険料の支払の提供がないこと。

四 保険期間の末日がその申込みの日から起算して、運輸省令で定める期間を経過する日以後である契約の申込みであること。

第12条(法第四十三条の政令で定める割合)
法第四十三条の政令で定める割合は、責任保険の純保険料率を保険料率で除した数とする。
第13条から第19条まで
〔省略〕

第20条(自動車損害賠償保障事業が行う損害のてん補の限度額)
法第七十二条第一項の政令で定める金額は、死亡した者又は傷害を受けた者一人につき、それぞれ第二条に定める金額とする。

2 第三条の二の規定は、法第七十二条第一項の規定により政府が行なう損害のてん補について準用する。

第21条
〔省略〕

第22条(自動車損害賠償保障事業の業務の委託)
政府は、法第七十七条第一項の規定により、損害のてん補額の支払の請求の受理、てん補すべき損害額に関する調査、損害のてん補額の支払その他法第七十二条第一項の規定による業務のうち損害のてん補額の決定以外のものを保険会社又は組合に委託することができる。

2 政府は、前項の規定により委託をした保険会社又は組合に対し、能率的な経営の下における適正な原価を償うに足りる金額を委託費として支払うものとする。

3 前項の委託費の支払の方法その他第一項の規定による委託契約に関する準則は、運輸省令で定める。

第23条(権限の委任)
法第十条の二第一項及び同条第四項において準用する法第九条の二第四項に規定する運輸大臣の権限は、地方運輸局長に行なわせる。

2 法第八十五条第一項に規定する運輸大臣の権限は、地方運輸局長も行うことができる。

第24条(責任共済等の業務の実施状況に関する調査)
運輸大臣は、軽自動車に係る責任共済、再共済又は再再共済の業務の実施状況に関し、必要な調査をすることができる。

第25条(運輸省令への委任)
この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、運輸省令で定める。

附 則
(施行期日)
1 この政令は、昭和三十年十二月一日から施行する。ただし、〔中略〕第十一条、第十七条から第二十一条まで
及び第二十三条の規定は、昭和三十一年二月一日から施行する。

2 ・3 〔省略〕

附 則〔抄〕(平成三年一月二二日・政令第四号)
1 この政令は、平成三年四月一日から施行する。

2 この政令の施行の際現に締結されている責任保険の契約で保険期間がこの政令の施行の日以後に満了するものの保険金額は、この政令の施行後に発生する自動車の運行による事故に関しては、第一条の規定による改正後の自動車損害賠償保障法施行令第二条に規定する保険金額に変更されたものとみなし、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に関しては、なお従前の例による。

3 前項の規定は、責任共済の契約の共済金額について準用する。

4 この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る自動車損害賠償保障事業が行う損害のてん補の限度額及び保険会社又は組合が被害者に支払う仮渡金の金額については、なお従前の例による。

附 則(平成四年七月二四日・政令第二五九号)
1 この政令は、平成四年八月一日から施行する。

2 改正後の第三条の二(第十七条及び第二十条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行後に発生する自動車の運行による事故に係る保険金若しくは共済金若しくは損害賠償額の支払又は損害のてん補(以下「保険金の支払等」という。)について適用し、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る保険金の支払等については、なお従前の例による。
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