| CYBEROFFICE NEKADO 根角行政書士事務所 |
| 34-4-202. 3-Cyome. Yagi. Asaminami-ku. Hiroshima-city. Japan. |
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| イ ン タ ー ネ ッ ト の 歴 史 |
| <japan.internet.com> ← <インターネットコム株式会社について> |
| 【電子署名及び認証業務に関する法律】 |
| 【インターネットの歴史(行政書士パソコン研究会資料)】 |
| 【不正アクセス行為の禁止等に関する法律】 |
| 【電網最前線最新のネット関連ニュース】【Asahi Com Special】 |
| 【SiliconValley.Com San Jose Mercury News】 |
| インターネットの歴史を探る |
| ■ 行 政 書 士 イ ン タ ー ネ ッ ト & パ ソ コ ン 研 究 会 資 料 ■ |
| NHKで放映された『新電子立国』のナレーションを引用しながらインターネットの歴史について書き上げました。 |
| 広島県行政書士会会員 広島北支部 行政書士 根角香織 |
| 1.ことの起こり (1)インターネットが必要となった背景 1961年4月、ソ連は有人宇宙飛行に成功、アメリカはソ連が宇宙からの核攻撃ができるようになったことに恐怖した。 同じ頃、ユタの電話中継局がテロに遭い広範囲の電話が不通になったことから空軍はこの事態に震撼した。ソ連の核攻撃にあえば通信網が壊滅し反撃すらできなくなるからである。 (これは現在は、NHKのニュースキャスターをしているM氏が語る新電子立国シリーズ最終回=弟9回の「インターネット」のナレーションである。以下ナレーションを一部引用)ビデオテープをお持ちの方は再度ご覧になると、さらに良く理解できるものと思います。 (2)軍事通信網の研究開発計画 サンタモニカのランド研究所は空軍の依頼を受け核戦争にも絶える通信システムの研究を開始した。3年後、13冊にわたる「分散型通信システム」について詳細な報告書が完成した。この報告書には革新的なアイディアが記されていた。 著者はランド研究所コンピュータ科学局のポール・バラン、彼は電話では交換機にすべての点(中継点)が集中することがアキレス腱であると考えた。そこでバランが電話交換機を使わない通信網ができないかと考え、彼が思いついたのが、「一言で言って、電信の時代に戻ろう」というアイディアだったのである。 昔は全米に網の目のように電信局が置かれていた。電信局では隣りの局から電送されてきた紙の鑽孔テープに打ち出したものを振り分け、目的地により近い隣の局ヘ転送していたのである。この繰り返しでメッセージは目的地に到着する仕組みだったのである。この方法だと回線が切れたり電信局が壊されたりしても、そこを迂回すれば電報は何処へでも届いたのである。 電信に使用していた鑽孔テープが正にデジタルだったのである。紙のテープに穴が空いているか、空いていないかで信号が送れる。これこそがデジタル通信の始まりだったのであるから、またデジタルということでは情報が暗号化されていたいた点、第二次世界大戦での教訓がある。日本軍の無線通信はことごとく連合軍によって傍受され解読されたが、これに対し日本軍はアメリカ軍のデジタル化された暗号を解読するすべもなかったという話は有名である。 紙テープは穴の有る 無しを文字に表すと、Aは2番目と3番目に穴が開いており、Bは2番目と5番目と6番目に穴が開いており、Cは3番目と4番目と5番目に穴が開いており、Dは2番目と5番目に穴が開いている。 筆者の場合、過去米軍やアメリカを中心とする同盟国との間で機密情報の送受信を行う際は、その多くの手段として鑽孔機から打ち出される紙テープのデジタル情報を解読したのちそれを英文タイプし、または直接その暗号文をプリンタにかけ印刷、関係機関に配布するなどの任に就いていた経験があるが、それは穴が開いている部分と開いていない部分の組み合わせで文字を表すものであった。アルファベットの場合Aはニイサン(2・3)エイ(A)テン=栄転Bはニゴル=濁る(2・5・6)ビー(B)ル、Cはサシゴ=差し碁(3・4・5)のシー(C)ト、Dはフタゴ=双子(2・5)のデルタ(D)というように 語路合せで覚えたのもである。(因みに紙テープは一列最大 6個穴が開くものと 7個開くものがあり前者が6単位、後者が 7単位と言われるものである。) (3)軍事用コンピュータの開発 ポール・バランは、この電信局のシステムをコンピュータネットワークに置き換える発想をしたのである。つまり、正にゼロ(0)とイチ(1)の信号をバケット(一つの数量の単位)として送ることの得意なのがコンピュータであることに着目したのである。さて、そこでそのコンピュータを作ることになったのであるが。 当時ペンタゴン(アメリカ国防総省)では莫大な研究予算を握っていた。高等研究計画局、通称、ARPA(アーパ)のJ・C・R・リックライダーはバランのアイディアを実行に移した。そして新しいネットワークのシステムの設計はMITリンカーン研究所ではコンピュータ科学の若き天才と呼ばれていたラリー・ロバーツ(当時はARPA情報処理技術室長)の手に委ねられた。 実際にコンピュータを製作したのは当時ベンチャー企業であったBBN社のボブ・カーンである。1969年の秋、完成した第一号機は UCLA( カルフォルニア大学ロサンゼルス校、レオナルド・クレーンロック教授の研究室に設置された。それは核爆発にも絶える軍事仕様のコンピュータであり、 これをIMP(INTER FACE MESSAGE PROCESSOR=インプ)という。これこそが現在でいうROUTER(ルーター)のことであるが、それは、ある情報のひとかたまり、つまりバケット単位で宛先が付けられている情報はメモリーに一時保管され、宛先の出口表が記憶されているので、たとえば、宛先bRの情報は出口A・B・C・・・中のAから出て行くように指示するといったぐあいにプログラムされているコンピュータである。 (4)実験の成功 ネットワーク中継の実験はIMPはUCLAロサンゼルス校で順調に動くことが確認された後、スタンフォードとサンタバーバラにもIMPが設置され、このIMPは両方が接続され、1969年12月ユタ大学に4台目のIMPが運ばれ、ユタのARPANET(アーパネット)計画は進んでいったのである。( BBN社のボブ・カーンが語るには、この時失敗に終わったら計画は一時中止となる予定であったが)見事にIMPどうしが連携を取り合ってユタに情報が届くようになったのである。 当時、UCLAカルフォルニア大学の大学院生だったスティーブ・クロッカーは言う。「ユタ大学が直接繋がっていたのはスタンフォードだけです。」情報が転送されるには 「サンタバーバラ、UCLA、スタンフォードの中継が必要だ!」・・・・・・・ IMPは0.6秒ごとに、その時点での接続先の情報を書き換えて(出口表を作りなおす)自動的に他のIMPに情報を送る。また新しいIMPが加わると電源を入れた直後にすべてのIMPに知らされるのである。こうしてすべてのIMPが互いに情報交換可能となるのである。こうなると後は新しいIMPをどんどん繋いで行くだけだ。まさにIMPのネットワークの増殖である。これが全米各地へ網の目のように広がって行ったのである。 このようにして、ROUTER(ルーター)と専用線が巨大な網の目となり世界へと広がりインターネットと言われるようになったのである。 (5) そのころの日本は? アメリアカでIMPのネットワークが完成し、インターネットワークとして広がりだした頃から 約10年後、日本では慶応大学の村井純助教授がコンピュータネットワークに取り組みはじめたのである。それでも村井教授はわが国におけるコンピータネットワークの伝道師といわるほどである。村井純教授はパソコンとパソコンを繋ぐROUTERのプログラムを書き、何度も何度もデバグ(DEBUG)しては試み独自のプログラムを成功させたと紹介されている。 (6) 更なる革命の必要性 IMPのネットワークによるインターネット網が世界的に広がっても、現在のように誰もがマウスのクリックひとつで情報を送ったり、取り出したりすることは容易なことではなかった。 (7) WWW出現の背景 スイスとフランスの国境地帯にあるヨーロッパ原子核研究所、通称は セルンと言う全長27キロメートルに及ぶ素粒子加速器がある施設が1989年に完成した。ここには世界各地から多数の物理学者が押し寄せ、 それぞれが様々なコンピュータを持ちこみ、互換性のないソフトウエアを使用したため、共同研究がなかなか進まなかった。 セルン研究所のティム・バーナズ・リーが語るには、「セルンのすべてのコンピュータはインターネットに繋がっていたのだが、 共同研究者間において互いに相手のコンピュータにある論文などのデータファイルを入手するには、それは容易なことではなかった。」「相手の論文を入手するには、まず相手のコンピュータの名前を調べ、接続に必要な相手のID・パスワードを入手し、その上で目的のファイルを検索するのだが、他人のコンピュータでは検索するにも命令が異なるなど、まず相手のコンピュータにHELPと入力するなどしたの後に命令リストを出し、命令文の勉強をしなければならない」しかも、「せっかく開いたファイルが聞いたことのないワープロで書かれた文章であることが、判明したときは…」「大変な労力と時間がかかるのです。」・・・・と語っている。 (8) ティム・バーナズ・リーの提案 1989年、彼は「情報管理に関する提案」を出した。それはインターネットに繋がった全員が共通のソフトウエアをコンピュータに入れて交信すれば、互いの文書を共有できる。セルン研究所でこの提案が受け入れられて、彼は一月でプログラムを書き上げた。 このソフトに彼が付けた名前が【The World Wiled Web】だったのである。人々はその威力に感嘆した。彼のWWWは絵こそないが、アンダーラインのある文字(タグ)をマウスでクリックするだけで繋がるようになったのである。 ところが、彼が使用していた「ネクスト」というパソコンが一般にあまり普及していなかったために、彼の書いたソフトウエアは普及しなかったのである。そこで、彼はインターネットで自分が開発したソフトウエアを公開し、それぞれのコンピュータに合わせて改造することを提唱したのである。 2. インターネットの一般化への道とその発祥の地 (1) Mosaic(モザイク)の登場 (イリノイ大学での出来事) アメリカ有数のイリノイ大学(学生数は三万六千人)のスーパーコンピュータ応用センター(NCSA)は全米の研究者がインターネットを通じてアクセスし利用されている。ここにはNCSAソフト開発グループがあり、学生達が時給でアルバイトをしていた。1992年のある日、学生の一人がインターネットでティム・バーナズリーのプログラムしたWWWを見つけたのである。 (2) 絵が出る通信ソフトヘの期待 (グラフィックによる通信ソフト) イリノイ大学の学生マークアンドリーセンは「これこそが時代を変えるに違いない!」と彼は確信した。「WWW」の問題点はただひとつ、文字しか表示されないことだ。」彼は、「NASA(アメリカ航空宇宙局)の宇宙の写真をマウスでクリックすれば皆に見せられる。」と思い、セルンのソフトを調べて、これにグラフィックを付け加えればと思った。 (3) 学生達による共通プログラムの開発 1993年1月、当時イリノイ大学の学生だったマークアンドリーセン(後に、ネットスケープコミニュケーションズ社の副社長となる)ジョン・ミッテルハウザー(イリノイ大学学生)アレックス・トッテル(イリノイ大学プログラマー)トム・レッドマン(モザイク開発スタッフ)キム・ステファソン(女性のモザイク開発スタッフ)らは三ヶ月間部屋に閉じこもり絵の出るソフトの開発に没頭した。同年3月彼らは世界で最初の絵の出るWWWのソフトを完成させた。それが当初の Mosaic だった。 セルン(ヨーロッパ原子核研究所)の研究者ティム・バーナーズリーが語るには、「彼等がそれを一般のパソコンに移植することにより」つまりインターネットの一般への普及はNCAサーバー室から全世界に広がっていったというのである。 (4) Mosaicの改良研究が政府の管理から離れた背景 当時、イリノイ大学NCSAソフト開発グループ長のジョセフ・ハーディンが「Mosaic」の開発責任者であったが、政府が管理しだしてから、改良するにも一々政府関係者の許可がいるので、学生達はこれを嫌い皆で会社の設立に参加することになった。 当時、シリコンバレーではテキサス生まれのジム・クラーク(53歳)が海軍・ユタ大学を経て、ハードメーカーとしてのシリコングラフィックス社を設立し同社は世界的企業にまで飛躍、成長していた。そのジムがマーク・アンドレーセンの説得に乗り出すのである。 (5) 新しいソフト(Netscape)の登場 1994年5月、そのシリコンバレーの大立者のジム・クラークの説得もあってマーク・アンドレーセン(現在26歳、資産170億円)は副社長に就任(後に営業を担当)社長のジムと共にネットスケープコミュニケーションズ社を設立、他に仲間はアレックス・トテック(現在31歳、資産30億円、14歳の時、・・・・ユーゴスラビアから移民、当時、彼は15歳の若さで同社のプログラマーとなった)ルー・モントウリー(現在26歳、資産30億円、マークとはインターネットで知り合った間柄である)ロブマックール(23歳、資産30億円、双子の兄と伴に参加する)らがいた。 彼らはジムの下で 「Mosaic」 を改良した新しい通信ソフト(Netscape=ネットスケープ)の開発に着手したのである。新しいソフト「Netscape」は20億円の巨費を投じ、同年10月に完成、同社はインターネットで「Netscape」の無料配布を開始したところ、たちまち有料の顧客が殺到し発表から、わずか年半で3,800万本も普及し現在 の年商は15兆円とも言われ、ジムは瞬く間に学生達を億万長者に押し上げたのである。 3. 電子商取引と暗号技術 (1)インターネットを利用した商取引の活発化 誰もが簡単に使える通信ソフト、「Netscape」が普及したことによりインターネットを利用しての通信商取引等「電子商取引」が活発化することで、新たに問題として生じたのが「電子決済」や「電子署名」等に必要な暗号技術である。 (2)暗号化プログラム開発への道(数学の応用) プライバシーの守り神といわれるウイットフィールド・ディフイ(現在54歳)は学生でも教授でもなかったが、大学に出入りし友人のスタンフォード大学通信工学科の教授であるヘルマンと共同研究で二つの鍵(公開鍵と秘密鍵)について論文を発表する。 ウイットフィールド・ディフイらの論文を読んだマサセッチューセッツ工科大学コンピュータサイエンス学科のロン・リベスト教授ら三人の数学者が公開鍵について研究し、実用化についての論文を発表する。その彼らの論文に付けられたタイトルは「デジタル署名と公開鍵暗号の実現法」と言われるもので、その方法の名称としては自分達の頭文字をとって「RSA公開鍵暗号」という名がつけられた。 当時、ウイットフィールド・ディフイはこの教授等の論文を見て、暗号化プログラムのヒントはオイラーの定理であることに気づいたが、結局はロン・リベストらによって応用された、たった一行の数式【オイラーの定理】に基づき暗号化プログラムの実用化は先を越されることになったのである。 【オイラーの定理】 Mч(n)≡1(modn) ↑この≡は実は3本でなく4本です。 ヒントとなったのは【ウイルソンの定理】で (P!)p =(P−1)!≡−1(modp),の方程式である。 (3)暗号プソフトが普及したもう一つの背景 1983年、彼等3人の数学者は投資家から多額の資金を集めRSAデータセキュリティ社を設立したが、雇った社長が振興宗教に資金をつぎ込み倒産したのだが、後にギリシャの貧民出身であるジム・ヒゾスによって再建されることになる。 30歳で入社していたジムは当時の副社長に説得され社長に就任し全米のソフト会社に暗号プログラムを販売し成功することになるのである。 当時、全米ではパソコンが爆発的に普及した時期でもあり、表計算ソフトで成功したロータス社が企業内ネットワークに使うソフトの開発に乗り出していた頃でもある。ビゾスは真っ先にロータス社に暗号ソフトを売り込んだ。データセキュリティ社の暗号プログラムが最初に採用されたのがロータス社の表計算ソフトであるROTUS NOTE(ロータスノーツ)である。現在では500社ものソフト会社と契約7,500万件のソフトにこの暗号プログラムが組み込まれ販売されている。 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 【※※ 参 考 ※※】◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ここで、一休みしながら参考までに現在実用化されている暗号システムについてみることにしましょう。 【現在実用化されている暗号システム】 暗号は将来にわたり利用されていく技術であるが、現在のWebでは、すでにさまざまな困難に直面している。最近開発されたインターネットで配布されている暗号システムは10個を超えている。 実用暗号システムは2つのグループに大別される。ひとつは、●電子メールの暗号化に使用するプログラムやプロトコルである。このグループに属するプログラムは、平文(plaintext)のメッセージを暗号化し、それを暗号文(clphertext)として格納するか、●インターネット経由でほかのユーザに送信するときに使用する。 そのほか、コンピュータに格納されているファイルの保護を目的とする利用法もある。このグループに属するシステムは次ぎのとおりである。 〇 PGP 〇 S/MIME もうひとつのグループは、ネットワーク環境で、秘密保護、本人認証改ざん防止、送信証明などの目的に使用するネットワークプロトコルである。これらの目的を達成するためには、クライアント(要求する側)とサーバー(配信する側)の共同作業を実現するリアルタイム制御が必要になる。このグループに属する暗号システムは、次ぎのとおりとなる。 〇 SSL 〇 PCT 〇 S―HTTP 〇 SETとCyberCash 〇 DNSSEC 〇 IPsecとPv6 〇 Kerberos 〇 SSH ※ 最初のグループにある【S/MIME】に関しては、エピソードがあるので私ごとながら紹介させていただきます。 S/MIMEについて、ある会員が、先生、会報の掲載記事(「電子申請の幕開け」中に ・・・・・・・・【S/MIME】と言う用語があり、これがなんだか分かりません。できれば先生の方で何とか解説して下さいという。 早速、私も会報の記事を見て、そこでやむなく、私がでしゃばることになった次第、まず、S/MIME はSecure/Multipurpose Internet Mail Extentions の略で、訳文としては、インターネット経由でバイナリーファイル(0と1によって表記される2進数によるデータファイルのこと、つまり文字化けのように文字としては読めない状態)で送信するための規格のことである。これを、専門的には(S/MIME)は暗号電子メール用に MIMEを拡張した規格ということになる。 S/MIME は PGP(世界最強の暗号ソフトとして最初に普及したが、すでに、そうとは言えなくなっている。)と異なり、単一のプログラムとして実装するのではなく、既存の電子メールパッケージに追加するツールキットとして設計されたもので、RSA Data Security 社がこのツールキットを配布すること、暗号化に必要なアルゴニズム(プログラミング言語に移し換える前のプログラムそのもの)や必要な特許のライセンスが含まれているもの。 したがって、電子メールシステムの大手販売会社が既に RSA Data Security 社と商取引関係を結んでいることから国や省庁の関係機関、また民間の電子メールベンダーの多くが PGP よりS/MIME の方を採用する方向にある。 なお、S/MIME は、秘密保護にユーザー指定の暗号アルゴニズムを、改ざん防止にユーザー指定の暗号ハッシュ関数(一方方向ハッシュ関数=ダイジェスト関数とは異なる)を、本人認証にX.509v3 公開カギ証明書を、送信証明に暗号署名をそれぞれ採用している。これは、システムの暗号強度というのがあって、弱と強が指定できるようになっている。 S/MIME により暗号メールを送信するには、最初に送信相手の公開カギを入手しなければなりません。因みにアメリカの場合だが、大半の S/MIME プログラムは VeriSign(ベリサイン)社などの認証局によって構築された X.509v3 公開カギインフラストラクチャを採用するものと見られています。 S/MIMEについて整理してみると、 1. S/MIMEのシステムの機能としては、公開鍵方式による (1) 秘密保護、(2)本人認証、(3)改ざん防止、(4)送信証明 つまり、これらの機能を有する(S/MIME)は、電子メールの暗号化に使用するプロトコルということになりますが、 インターネット経由での送信のほか平文(plaintext)のメッセージを暗号化しそれを暗号文(ciphertext)として格納したり、コンピュータ(ハードディスク)に格納されているファイルの保護を目的とする利用法もあります。 【皆さんの勉強のために】さらにこの場をお借りして、付け加えさせて下さい。 さらに、S/MIMEの特徴を強調するならば、暗号アルゴニズムにおいては【ユーザが指定する方式】です。現在インターネットで利用できる他の暗号システム (PGP,SSL,PCT,S−HTTP,SETとCyber-Cash,DNSSEC,IPsec and IPv6,Kerberos,SSH)の9個の場合はIDEA, RSA,MDS,RCA,RCZ,RC4,....etc 暗号アルゴニズムの方式のうち、1〜数種類に特定されていることです。 そして、S/MIME は【電子メールを暗号化】するための【フォーマット】であるということです。もちろん、PGPも【電子メールを暗号化】するためのシステムですが、これは【アプリケーションプログラム】であります。 ※ ご参考までに、 用 途 別 比 較 1. S/MIME= 電子メールを暗号化するためのフォーマット 2. PGP= 電子メールを暗号化するためのプログラム その他下記のT〜[のシステムの8個はすべて【ネットワーク環境】での秘密保護、本人認証、改ざん防止、送信証明などの目的に使用するネットワークプロトコルですが、これらの目的を達 成するには【クライアントとサーバーの共同作業を実現するリアルタイム制御】が必要となります。 T SSL= TCP/IPによる送信データを暗号化するためのプロトコル、 U PCT= TCP、IPによる送信データを暗号化するプロトコル、 V S−HTTP= HTTPの要求と応答を暗号化するためのプロトコル、 W SETとCyber-Cash= インターネット経由での安全な決済命令を送るプロトコル X DNSSEC= 安全なドメインネームサーバーのためのシステム Y IPsec and IPv6=IPバケットを暗号化するための低レベル層プロトコル Z Kerberos= 高レベル層アプリケーションのセキュリティを守るためのネットワークセキュリテ ィサービス [ SSH= 暗号化リモート端末 機 能 別 比 較 T SSL= 秘密保護、本人認証、改ざん防止、送信証明 U PCT= 秘密保護、本人認証、改ざん防止、送信証明 V S−HTTP = 秘密保護、本人認証、改ざん防止、送信証明 W SETとCyberCash=クレジットカード番号以外の秘密は保護できない。メッセージ全体の改 ざん防止、買い手と売り手の本人認証、取引証明 X DNSSEC= 本人認証、改ざん防止 Y IPsec and IPv6=秘密保護、本人認証、改ざん防止 Z Kerberos= 秘密保護、本人認証 [ SSH= 秘密保護、本人認証 なお、(一部に共通鍵も使用されるが、)については、【PGP】の方だと思ったのですが、つまりPGPは、カギの管理にRSA公開カギ暗号技術を使用し、【大量のデータの暗号化】にIDEA共有暗号方式(非常に強力な128ビットのカギで現在はスイスのAscomTechAGが特許を所有)を使用しているハイブリット型の暗号システムとして例のアメリカの反戦主義者のフィル・ジマーマンが独学(数学)で数式を学び作成、 1991年6月にインターネットで公開無料配布され、世界最強の暗号システムで(現在では1024ビットあるいは、それ以上がある)あったと認識しています。また共有カギの場合、アメリカの輸出規制ではSSL製品の輸出版は【40ビットの長さ】までしか認めていません。(だんだん、内容が込入ってきて済みません。) 実は、インターネットの歴史について執筆中なのですが、この辺りの暗号技術の特許や輸出規制に最大の関心を抱いております。特許についてはスタンフォード特許は昨年の8月に期限切れになりましたが、RSA特許は2000年9月20日まで有効です。 これら特許や輸出規制のために日本の電子商取引におけるセキュリティに関しては大きな不安を残しているといえます。まさにインターネット悪用による国際犯罪から国内のサーバーやクライアントを守るには、日本独自の高度な暗号技術の開発が急がれます。と、言えば大げさでしょうか?それにしても今ごろの大学生はロマンがないのでしょうか?それとも大学などの研究の場における環境整備があまりにも遅れているのでしょうか?(真摯な学生の皆さんのことではありません。学生さんの多くは次世代を担う人的資源であることに相違ありません。) このままでは日本は将来情報管理敗戦国やハッカー天国になるかも知れません。情報撹乱は電気、水道、交通、医療などのライフラインや経済取引における信用、人権(プライバシー)保障システムまで崩壊させる恐ろしい犯罪の手段となるかも知れません。将来、国中がネットワーク化された際、地下鉄サリン事件よりももっと広範囲に人の生命を奪う手段にならなければよいのですが、行政書士が行おうとする電子申請とはかけ離れた話しになりました。 下記は、不正アクセス情報の連絡先 JPCERT/CC (コンピュータ緊急対応センター) コンピューター緊急対応センター/JPCERT/CC JPCERT/CCへの連絡方法 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ さて、ここから再度インターネットの歴史のあらすじに戻ります。 4.世界最強の暗号プログラム【PGP】出現の背景 アメリカにおける暗号使用規制の理由 米商務省の元高官リン・マクノーティが当時の状況について「国際テロリスト、地球規模の犯罪組織、麻薬カルテルなどが自由に暗号技術を使い始めたら捜査の手が届かなくなり、それこそ、国家安全保障の危機ですよ。 世の中には暗号を使ってもらっては困る種類の人間が沢山いるのです」と語っている。これは国家安全保障局(通称名はNSA)が、その任務の遂行において危機にさらされるということを物語る話しである。 アメリカの国家安全保障局(NSA)は長い間、その存在を世に隠し、秘密にされていた。正式にその存在が認められたのが7年前のことである。それまでは、戦中から電話や無線をはじめとするありとあらゆる通信を傍受していたのである。 暗号学者ウイット・フィールド・ディフィが【公開カギ暗号】の論文をコーネル大学に発表しようとしたら、NSAから学会に警告があり「私の論文の発表は兵器の輸出を禁じた輸出規正法に違反であると、後に分かったのだが、自分達が独占した暗号技術の革命がNSAの外部で起こったことに大きな衝撃を受けていたようです」と語っている。RSAデータセキュリティ社の社長ジム・ビゾスは『マイクトソフトと始めて契約にこぎつけようとした時のことです。契約の直前に邪魔が入り契約がつぶされそうになったのです。ある政府機関のお役人がマイクロソフトに電話をかけてきて、彼らに警告したのです。「即刻、契約を取りやめなさい。おまえ達は大きな間違いを犯そうとしている」と』当時の状況を語る。 反戦主義者らの暗号使用規制反対運動 1988年、ネバダの核実験場で暗号ソフト開発者フィル・ジマーマンらは反核デモを行ったことで、その主要メンバーとして逮捕投獄される。その彼が笑みを浮かべ語るには「黒人開放運動のキング牧師も、ベトナム反戦運動家たちも、皆盗聴されてきました。政府はこれまで、ずっと権力を乱用してきたのです。ニクソンのウォータゲート事件、レーガンも中米政策に反対する運動家の情報を盗んでいました。技術の進歩が政府にかつてない強大な権力を与えようとしているのです。我々は今行動しなければなりません」と。 さらに彼は「80年代、平和運動の仲間がいた。ある日、その仲間のFDが押収された。そのFDにはメンバーのリストが入っていた」と言う。そのことがあってから彼は平和運動を続ける傍らパソコンを購入し、暗号ソフトを作るのに必要な数学を独学で学びながらこつこつとプログラムを書いて行ったのである。 6年目の1990年にはもう少しで完成というところまでこぎ着けた。この軍の暗号に匹敵する強力な暗号ソフトの名前は 「プリティ グッド プライバシー」=PGP】と名づけられた。その年、議会に上院266法案が提出された。法案の内容は【通信業者は捜査当局の求めに応じて暗号ソフトの内容を開示しなければならない】というものであった。 彼はこのことを知った時、「時間がない、違法行為にされる。このままではPGPを世に送り出すことができなくなってしまう。」それで大急ぎでPGPを完成して無料配布することにしたのです。何故なら無料のソフトは売られているソフトよりも速く、はるかに普及するからです。 こうして彼はPGPを知り合いに配布した。すると、そのうちの誰かが、インターネットに流した。かくして軍事技術として厳しく輸出が禁止されていた超一級の暗号技術が瞬く間に国境を超えて全世界に広がっていったのである。 これで政府は事実上、既に世に出回った暗号を規制できなくなったのである。しかし、彼は後になり悩んだ。『暗号が悪用され、ある日警察に「おまえが作った暗号(PGP)のせいで犯罪捜査が行き詰まった」と言われることを想像すると夜も眠れないことがある。ですから、今後は国民全員で暗号技術がどうあるべきかという議論を尽くし正しい選択をしてもらいたいと思います。とは言っても現実問題として、もう暗号の拡散は止めることは出来ないと思います』とも語っている。 この後のことは皆さんの想像におまかせいたしましょう。このようにして暗号が世界に普及したことで電子商取引・電子決済が現実のこととなったことは言うまでもありませんが、一方で発信者側の身元を隠してインターネットを悪用し、サーバーやクライアントのコンピュータのデータを壊したり書き換えたりするなどハッカーが世界中に出没し始めていることも見逃せない事実です。 これでインターネットの歴史については一応終わります。次回に執筆予定のテーマは【Webに関するセキュリティと電子商取引】です。その内容は現在の電子商取引の実態、暗号技術のレベル、世界水準のセキュリティ、アメリカを中心とする世界の暗号技術レベルの推移、アメリカにおける特許及び輸出規制法等の問題、総じてオンラインの世界で直面する脅威とその対策についてであります。
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| 以 上、 |
| 平成10年7月吉日 |
| 広島県行政書士会 行政書士 根角香織 |
| ▼ 関 連 記 事 ▼ |
| 高度情報通信社会への対応・私が常日頃から思うこと。 行政書士よデジタル派になれ! |
| 行政書士業務におけるデジタル文書送信技術とセキュリティについて |
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| 不 正 ア ク セ ス 行 為 の 禁 止 等 に 関 す る 法 律 |
| (目的) 第一条 この法律は、不正アクセス行為を禁止するとともに、これについての罰則及びその再発防止のための都道府県公安委員会による援助措置等を定めることにより、電気通信回線を通じて行われる電子計算機に係る犯罪の防止及びアクセス制御機能により実現される電気通信に関する秩序の維持を図り、もって高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「アクセス管理者」とは、電気通信回線に接続している電子計算機(以下「特定電子計算機」という。)の利用(当該電気通信回線を通じて行うものに限る。以下「特定利用」という。)につき当該特定電子計算機の動作を管理する者をいう。 2 この法律において「識別符号」とは、特定電子計算機の特定利用をすることについて当該特定利用に係るアクセス管理者の許諾を得た者(以下「利用権者」という。)及び当該アクセス管理者(以下この項に おいて「利用権者等」という。)に、当該アクセス管理者において当該利用権者等を他の利用権者等と区別して識別することができるように付される符号であって、次のいずれかに該当するもの又は次のいずれ かに該当する符号とその他の符号を組み合わせたものをいう。 一 当該アクセス管理者によってその内容をみだりに第三者に知らせてはならないものとされている符号 二 当該利用権者等の身体の全部若しくは一部の影像又は音声を用いて当該アクセス管理者が定める方法により作成される符号 三 当該利用権者等の署名を用いて当該アクセス管理者が定める方法により作成される符号 3 この法律において「アクセス制御機能」とは、特定電子計算機の特定利用を自動的に制御するために当該特定利用に係るアクセス管理者によって当該特定電子計算機又は当該特定電子計算機に電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機に付加されている機能であって、当該特定利用をしようとする者により当該機能を有する特定電子計算機に入力された符号が当該特定利用に係る識別符号(識別符号を用いて当該アクセス管理者の定める方法により作成される符号と当該識別符号の一部を組み合わせた符号を含む。次条第二項第一号及び第二号において同じ。)であることを確認して、当該特定利用の制限の全部又は一部を解除するものをいう。 (不正アクセス行為の禁止) 第三条 何人も、不正アクセス行為をしてはならない。 2 前項に規定する不正アクセス行為とは、次の各号の一に該当する行為をいう。 一 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く。) 二 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能による特定利用の制限を免れることができる情報(識別符号であるものを除く。)又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者の承諾を得てするものを除く。次号において同じ。) 三 電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機が有するアクセス制御機能によりその特定利用を制限されている特定電子計算機に電気通信回線を通じてその制限を免れることができる情報又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為 (不正アクセス行為を助長する行為の禁止) 第四条 何人も、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を、その識別符号がどの特定電子計算機の特定利用に係るものであるかを明らかにして、又はこれを知っている者の求めに応じて、当該アクセス制御機能に係るアクセス管理者及び当該識別符号に係る利用権者以外の者に提供してはならない。ただし、当該アクセス管理者がする場合又は当該アクセス管理者若しくは当該利用権者の承諾を得てする場合は、この限りでない。 (アクセス管理者による防御措置) 第五条 アクセス制御機能を特定電子計算機に付加したアクセス管理者は、当該アクセス制御機能に係る識別符号又はこれを当該アクセス制御機能により確認するために用いる符号の適正な管理に努めるとともに、常に当該アクセス制御機能の有効性を検証し、必要があると認めるときは速やかにその機能の高度化その他当該特定電子計算機を不正アクセス行為から防御するため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 (都道府県公安委員会による援助等) 第六条 都道府県公安委員会(道警察本部の所在地を包括する方面(警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十一条第一項本文に規定する方面をいう。以下この項において同じ。)を除く方面にあっては、方面公安委員会。以下この条において同じ。)は、不正アクセス行為が行われたと認められる場合において、当該不正アクセス行為に係る特定電子計算機に係るアクセス管理者から、その再発を防止するため、当該不正アクセス行為が行われた際の当該特定電子計算機の作動状況及び管理状況その他の参考となるべき事項に関する書類その他の物件を添えて、援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、当該アクセス管理者に対し、当該不正アクセス行為の手口又はこれが行われた原因に応じ当該特定電子計算機を不正アクセス行為から防御するため必要な応急の措置が的確に講じられるよう、必要な資料の提供、助言、指導その他の援助を行うものとする。 2 都道府県公安委員会は、前項の規定による援助を行うため必要な事例分析(当該援助に係る不正アクセス行為の手口、それが行われた原因等に関する技術的な調査及び分析を行うことをいう。次項において同じ。)の実施の事務の全部又は一部を国家公安委員会規則で定める者に委託することができる。 3 前項の規定により都道府県公安委員会が委託した事例分析の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 4 前三項に定めるもののほか、第一項の規定による援助に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。 第七条 国家公安委員会、通商産業大臣及び郵政大臣は、アクセス制御機能を有する特定電子計算機の不正アクセス行為からの防御に資するため、毎年少なくとも一回、不正アクセス行為の発生状況及びアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況を公表するものとする。 2 前項に定めるもののほか、国は、アクセス制御機能を有する特定電子計算機の不正アクセス行為からの防御に関する啓発及び知識の普及に努めなければならない。 (罰則) 第八条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 一 第三条第一項の規定に違反した者 二 第六条第三項の規定に違反した者 第九条 第四条の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。 附 則 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、第六条及び第八条第二号の規定は、公布の日から起算 |
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| 「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」は、平成11年8月6日国会において可決・成立し、同8月13日に公布されました。施行は、一部を除き、平成12年2月13日からです。
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| これは 平成10年3月に和訳、出版された「Web Security & Commaerce」の表紙です。下 |
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| ■ | ■ | ジャーナリスト Simson Garfinke |
| ジャーナリスト Simson Garfinke & コンピュータサイエンス Gene Spaffond 共著 |
| Web Security & Commerce について この本は平成10年3月に和訳、出版されました。 |
| ジャーナリスト Simson Garfinke & コンピュータサイエンス Gene Spaffond 共著 |
| Web Security & Commaerce の発行所(出版社)の紹介HP |
| 発行 株式会社 オライリ―・ジャパン(O'Reilly Japan) |
| URL: http://www.oreilly.co.jp/ Phone:03-3356-5227 Fax:03-3356-5261 〒160-0008 東京都新宿区三栄町12 清重ビル2F Kiyoshige Bldg.2F, 12 Banchi San-ei-cho, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0008 |
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| 【 更新日=2007/10/29 月曜日 】 |