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| 判例集(最近の交通事故判例&ニュース) |
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| 供述調書を国が開示/不起訴事故で捜査違法性問われ(大阪地裁) |
| 毎日新聞 平成14年9月8日より転載 |
| 交通事故で長男を亡くした大阪府美原町議、池田貢さん(53)夫婦が「民事訴訟で検察官調書などが開示されず、事故の真相を知る権利を奪われた」と、国などに慰謝料などを求めた裁判で、国が大阪地裁に関係者の供述調書を証拠として提出したことが分かった。「被害者の知る権利」拡大につながる動きとして注目される。 |
| 関連サイト→<http://www.higaishasien.com/> |
| 弁護士が交通事故被害者の賠償金を横領着服/松山 |
| 毎日新聞 平成13年3月6日より転載 |
| 2001年3月6日(火) 23時10分 示談金着服の元弁護士を逮捕 松山地検は6日、愛媛県今治市、元弁護士、土山幸三郎容疑者(66)を業務上横領容疑で逮捕した。土山容疑者は97年12月、交通事故で死亡した男性(当時64歳)の遺族から示談交渉と債務処理を依頼され、98年8月、加害者側と示談が成立。賠償金1724万円のうち約1543万円を依頼者に知らせず着服した疑い。 |
| 警部補、供述調書改ざん/広島県警 |
| 中国新聞 平成12年11月30日より 転載 |
| 広島県警海田署交通課係長の警部補(47)が、二月に起きた交通事故の処理をめぐり、事故当事者の供述調書を勝手に改ざんしていたことが分かり、県警は二十九日、警部補を虚偽有印公文書作成、同行使の疑いで書類送検するとともに、減給百分の十、一カ月、同署署長ら上司三人を本部長注意などにする同日付の処分を発表した。 調べでは、事故は二月十六日午前、海田町南堀川町の国道2号交差点で発生。広島市西区内の男性運転手(32)の大型トラックが、右折してきた安芸区内の男性運転手(34)のトラックと衝突。トラックの運転手が腰などに二十五日間のけがをした。 警部補は七月十三日、「交差点に入る前は黄信号だった」という西区内の運転手が署名・押印した供述調書の内容では、実況見分と矛盾し、右折専用信号に従って進行したトラックと衝突しないと考え、「赤信号を認識したまま交差点に進入した」と、都合のいいように五カ所を訂正。自分の訂正印を押すなどして改ざんした。実況見分調書も、供述調書と合致するように「赤信号を見て進行」と虚偽の記述をした疑い。 十月中旬、業務上過失傷害の疑いで書類送検された大型トラックの運転手を事情聴取した広島区検が「調書に虚偽の内容がある」と県警側に指摘、発覚した。 警部補は「未決の事故処理がたまり、処理を急いだ」と話している、という。 警部補を除く処分は次の通り。 本部長注意 海田署長、警務部警務課管理官(前海田署次長)▽ 本部長訓戒 同署交通課長 ■虚偽作成 誠に遺憾 皆水賢県警首席監察官の話 供述調書などの虚偽作成は、誠に遺憾。担当者の指導・教養の徹底と捜査の負担軽減などの対策を進め、同種事案をなくしたい。 ■上司のチェック 機能せず 海田署交通課係長の警部補による供述調書などの偽造で、今年に表面化した広島県警の不祥事は、計八件になった。交通事故の供述調書の偽造は、福山西署に続いて二件目。事故の急増で、処理に追われる一線の警察官の事情はあるが、上司のチェックが十分機能していなかったといえる。 福山西署のケースは、巡査部長が入院中の当事者を調べず、家族の話に沿って調書を作成。 今回は実況見分に合うよう、都合のいい内容に改ざん。動機は「未決事件を、ためたくなかった」と共通する。 「調書の偽造は、捜査の根幹を覆す恐れがあるだけに、あってはならない」。 県警交通部の幹部は、厳しく戒めるが、一警察官の問題だけでは済まされない。 供述調書などの書類は通常、検察側に送るまで係長、課長、次長、署長と四段階のチェックを受ける。今回、書類送検された警部補は係長。その後に三回のチェックの機会があった。 福山西署の時は、当事者間の民事訴訟で、今回は広島区検での調べで表面化したが、裁判や刑事処分に影響する恐れもあった。 広島県内の昨年の人身事故は一万九千四百七十五件で、前年より七百九十五件増えた。事故捜査係一人当たりの処理件数は百九件で、常時十数件を抱えているのも珍しくない、という。 急増する事故処理は、あくまで遠因。指導・管理の徹底に加え、組織上の問題点を早急に点検する必要がある。 |
| 【不法行為法(民法709条〜724条関係の判例)】 |
| 【自動車損害賠償保障法&判例】【自賠法施行令】 |
| 「加害者の量刑軽すぎる」被害者遺族らが法務省に署名簿 |
| ASAHI COM 平成12年11月25日より転載 |
飲酒運転など悪質な交通犯罪で子どもを失った親たちが24日、「加害者の量刑が軽すぎる」と訴えて、「懲役5年以下」となっている業務上過失致死罪の法定刑引き上げなどを求める16万人余の署名を法務省に提出した。10人余の遺族らと大臣室で面会した保岡興治法相は「政治家として見直しに可能な限り前向きに対応したい」と話したという。 提出したのは、無免許で飲酒運転の乗用車による事故で長男を失った鈴木共子さん(51)や、東名高速道路で泥酔したトラックに追突されて3歳と1歳の姉妹を亡くした井上保孝さん(50)、郁美さん(32)夫妻ら。6月ごろから知人や友人を通じて集めた署名を平和をイメージした緑色の布に包み、東京・霞が関の官庁街を行進して法務省に向かった。 井上郁美さんは「改正には時間がかかるかも知れないが、変わるまで何度でも来る」と法相に迫った。姉妹の命日にあたる28日には、署名運動の経過なども盛り込んだ手記「永遠のメモリー――天国のかなちゃん ちかちゃん 今日も大きな声で唄(うた)ってますか」(河出書房新社)を出版する。 弁護士でもある保岡法相は、署名が入った9つの袋を遺族からひとつずつ受け取った。遺族の話を聞きながら「(刑法改正より)道路交通法改正のほうが現実的ではないか。法律は時代のニーズに合わせて変わっていかないといけない」と話したという。(00:25) |
| 判例 平成一二年一一月一四日 第三小法廷判決 平成一一年(受)第二五七号 損害賠償請求事件 |
要旨: 不法行為により死亡した者が生存していたならば将来受給し得たであろう遺族厚生年金は、同人の右不法行為による損害としての逸失利益に当たらない 内容: 件名 損害賠償請求事件(最高裁判所平成一一年(受)第二五七号平成一二年一一月一四日第三小法廷判決、棄却) 原審 広島高等裁判所(平成一〇年(ネ)第八三号) 主 文 本件は、交通事故により死亡した被害者の相続人である上告人らが、被害者は厚生年金保険法による遺族厚生年金及び市議会議員共済会の共済給付金としての遺族年金を受給していたから、被害者が生存していればその平均余命期間に受給することができた右各年金の現在額が被害者の逸失利益に当たるとして、被上告人らに対しその賠償等を求める事件である。 遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者が死亡した場合に、その遺族のうち一定の者に支給される(厚生年金保険法五八条以下)ものであるところ、その受給権者が被保険者又は被保険者であった者の死亡当時その者によって生計を維持した者に限られており、妻以外の受給権者については一定の年齢や障害の状態にあることなどが必要とされていること、受給権者の婚姻、養子縁組といった一般的に生活状況の変更を生ずることが予想される事由の発生により受給権が消滅するとされていることなどからすると、これは、専ら受給権者自身の生計の維持を目的とした給付という性格を有するものと解される。 また、右年金は、受給権者自身が保険料を拠出しておらず、給付と保険料とのけん連性が間接的であるところからして、社会保障的性格の強い給付ということができる。加えて、右年金は、受給権者の婚姻、養子縁組など本人の意思により決定し得る事由により受給権が消滅するとされていて、その存続が必ずしも確実なものということもできない。 これらの点にかんがみると、遺族厚生年金は、受給権者自身の生存中その生活を安定させる必要を考慮して支給するものであるから、他人の不法行為により死亡した者が生存していたならば将来受給し得たであろう右年金は、右不法行為による損害としての逸失利益には当たらないと解するのが相当である。 また、市議会議員共済会の共済給付金としての遺族年金は、市議会議員又は市議会議員であった者が死亡した場合に、その遺族のうち一定の者に支給される(地方公務員等共済組合法一六三条以下、市議会議員共済会定款二五条以下)ものであるが、受給権者の範囲、失権事由等の定めにおいて、遺族厚生年金と類似しており、受給権者自身は掛金及び特別掛金を拠出していないことからすると、遺族厚生年金とその目的、性格を同じくするものと解される。したがって、遺族厚生年金について述べた理は、共済給付金たる遺族年金においても異なるところはない。 以上と同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。したがって、原判決に所論の違法はなく、原審の右判断は、所論引用の判例に抵触するものではない。論旨は採用することができない。 (裁判長裁判官 千種秀夫 裁判官 元原利文 裁判官 金谷利廣 裁判官 奥田昌道) |
| 【不法行為法(民法709条〜724条関係の判例)】 |
| 【自動車損害賠償保障法&判例】【自賠法施行令】 |
| 判例 平成一二年一一月一四日 第三小法廷判決 平成一一年(受)第一三九〇号 損害賠償請求事件 |
要旨: 不法行為により死亡した者が生存していたならば将来受給し得たであろういわゆる軍人恩給としての扶助料は、同人の右不法行為による損害としての逸失利益に当たらない 内容: 件名 損害賠償請求事件(最高裁判所平成一一年(受)第一三九〇号平成一二年一一月一四日第三小法廷判決、一部破棄自判、一部棄却) 原審高松高等裁判所(平成一一年(ネ)第五〇号) 主 文 一 本件は、交通事故により死亡した被害者の相続人である被上告人らが、被害者は恩給法の一部を改正する法律(昭和二八年法律第一五五号)附則一〇条に基づくいわゆる軍人恩給としての扶助料(以下「扶助料」という。)及び戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(以下「支給法」という。)に基づく特別給付金(以下「特別給付金」という。)を受給していたから、被害者が生存していればその平均余命期間に受給することができた右扶助料等が被害者の逸失利益に当たるとして、自動車損害賠償保障法三条に基づき、上告人に対して、右逸失利益及びその他の損害につき賠償を求める事件である。 二 原審の適法に確定した事実関係の概要は、次のとおりである。 2 亡ユリ子は大正九年九月一〇日生まれであり(本件事故時七六歳)、同人の夫貫一は第二次大戦に出征して戦死した。被上告人らは、亡ユリ子の子で同人の相続人である。 3 亡ユリ子は、本件事故当時、貫一の遺族として扶助料(公務扶助料)年額一九〇万八八〇〇円の支給を受けていた。 4 また、亡ユリ子は、特別給付金として、平成五年一一月一日発行に係る額面一八〇万円の国債(平成一五年一〇月三一日までに、額面金額を均等償還二〇回払の方法で、九万円ずつ毎年四月三〇日及び一〇月三一日に償還されるもの)の交付を受けた。 5 本件事故によって、亡ユリ子に生じた損害は、扶助料と特別給付金に係るものを除き、(一)家事労働分の逸失利益として九五〇万七五一八円、(二)得べかりし通算老齢年金として二七〇万四九七三円、(三)慰謝料として二〇〇〇万円、(四)葬儀関係費用として一二〇万円の合計三三四一万二四九一円である。 6 被上告人らは、弁護士費用相当額として各二二〇万円の損害を被った。 2 亡ユリ子は、死亡しなければ、特別給付金として平成一六年一一月一日に交付されるはずの国債(額面一八〇万円)の交付を受けることができた。右国債の交付を受けた場合には、平均余命の満了時である平成二一年まで、一年間に一八万円ずつ合計九〇万円の償還を受けることができたはずであり、本件事故によりこれを受けることができなくなった。 四 しかしながら、原審の右判断は是認することができない。その理由は次のとおりである。 2 特別給付金は、公務上の傷病又は勤務関連傷病により死亡した軍人軍属等の妻であって、公務扶助料等の遺族給付を受ける権利を有する者に対し、昭和三八年に二〇万円、昭和四八年に六〇万円、昭和五八年に一二〇万円、平成五年に一八〇万円の特別給付金が、それぞれ一〇年以内に償還すべき国債を交付する方法によって支給されたものである(支給法二条以下)。しかし、それ以降の特別給付金の支給について支給法は何らの規定も置いていないのであって、戦没者等の妻に対する援護措置の改善を図るために改めて新たに特別給付金を支給する旨の法改正が行われない限り、平成五年に特別給付金の支給を受けた者であっても、当然に新たな特別給付金の支給を受ける権利を有するものではない。これと異なり、亡ユリ子が平成一六年一一月に特別給付金の支給を受ける権利を有することを前提に逸失利益を肯定した原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法がある。 3 以上説示したところによれば、本件事故により生じた亡ユリ子の損害は、原審が二5で認定した合計三三四一万二四九一円であり、被上告人らは、右同額の損害賠償請求権を法定相続分二分の一の割合に従って取得したものである(各一六七〇万六二四五円。円未満切捨て。)。被上告人らの請求は、これに原審が二6で認定した弁護士費用各二二〇万円を加算した各一八九〇万六二四五円及びこれに対する不法行為の日である平成九年五月一二日から各支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し、その余は失当として棄却すべきものである。したがって、前記原審の判断の各違法は原判決に影響を及ぼすことが明らかである。論旨はこの趣旨をいうものとして理由があり、原判決は破棄を免れず、第一審判決は、右説示に従い変更されるべきであるから、原判決主文第一項を本判決主文第一項のとおり変更することとする。 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官 奥田昌道 裁判官 千種秀夫 裁判官 元原利文 裁判官 金谷利廣) |
| 【不法行為法(民法709条〜724条関係の判例)】 |
| 【自動車損害賠償保障法&判例】【自賠法施行令】 |
| 「目前で息子事故死」PTSDに 母が損害賠償請求提訴 |
| 【交通事故関連情報=巻き起こる議論、揺れる学説=今後、精神科医等の積極的なる診断により更なる損害賠償範囲の拡大になり得るか?】→【その他のPTSD(心的外傷後ストレス障害)に関する判例】 |
| 阪神大震災を契機とする発症事例紹介の影響を受けてから交通事故による損害賠償とその因果関係論においても盛んに議論されるようになったのが『心的外傷後ストレス障害(PTSD)』だ。 根角香織 「目前で息子事故死」PTSDに 母が損害賠償請求提訴=ASAHI COM 平成12年11月2日 転載 「目の前で起きた交通事故で一人息子を亡くし、心的外傷後ストレス障害(PTSD)を発症して、1人で日常生活を送れないなどの後遺症が出た」として、大阪府堺市に住む松本良美さん(36)が事故を起こした南海バスを運行する南海電鉄と運転手を相手に約5500万円の賠償を求める訴訟を2日、大阪地裁に起こした。 |
| 【その他のPTSD(心的外傷後ストレス障害)に関する判例】 |
| 【不法行為法(民法709条〜724条関係の判例)】 |
| 【自動車損害賠償保障法&判例】【自賠法施行令】 |
| 「自賠責保険金、遅延損害金請求を容認」 |
最高裁第3小法廷(金谷利広裁判長)は昨年10月26日、自動車同士の衝突により死亡した被害者(男性・62歳)の配偶者・子らからの加害者に対する損害賠償請求訴訟において、2審判決の遅延損害金につき、1審判決を含め変更した。 自賠責保険で支払われた保険金相当額に対する事故発生日から保険金支払日までの遅延損害金請求の可否を争点に、最高裁は原審の「実務の慣行と公平の見地に照らすと、自賠責保険の担当者において、故意に支払を遅延させたなどの特別な事情がない限り、被害者において、右保険金によって填補された損害に対する事故日から右支払日までの遅延損害金を請求することはできないと解するのが相当」とする判断を斥け、「遅延損害金はすでに発生しているのであるから、右遅延損害金の請求が制限される理由はない」として請求を容認する判断を示した。 原審は、大阪高裁平成10年(ネ)第599号・平成10年7月14日判決、1審は神戸地裁姫路支部平成9年(ワ)431号・平成10年1月29日判決。 |
| 【不法行為法(民法709条〜724条関係の判例)】 |
| 【自動車損害賠償保障法&判例】【自賠法施行令】 |
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