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更新:2007/10/29 月曜日
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行 政 書 士 界 組 織 運 営 を 正 常 化 さ せ る た め に ! 政 党 に 協 力 を 依 頼 す る!
国会審議 →  衆議院インターネット中継   参議院インターネット中継
組織運営で重要なことはリーダーの資質ではなく、監視システムである!
日本行政書士政治連盟の『会費流用疑惑』の内容
日本行政書士政治連盟広島県支部定期大会質問書
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会議録
【その1】関係政党に協力を求めるための情報発信
【その2】関連情報→【外部情報】=千葉会の村田廣行氏発行ミニ新聞の転載です。
【その3】ある質問より(行政書士の許認可申請代理権と罰則規定なしの改正案についての考察)
【その4】行政書士法の一部を改正する法律案要綱(案)
【その5】潟Gヌ・ビー・オー株主である盛武会長の利益相反行為について
日本行政書士政治連盟の『会費流用疑惑』の内容

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【その1】 関係政党に協力を求めるための情報発信
 
関 係 政 党 御 中
担 当 議 員 様
 
冠省、突然ながら、ファックスさせて頂くことをお許し下さい。
私は行政書士業を営んでいる広島の根角香織(ねかどかおり=男性54歳=広島県行政書士会理事)と申します。
 平素は行政書士制度の発展維持にご協力を賜わり深謝しています。
 今回、別紙のとおり、ファックスさせて戴きましたのは、他でもなく、今国会において取り上げられましたKSD問題に見られるような事件に関して、政党や政治家個人及び官僚と癒着している諸団体の中には、一般国民からは到底想像し難い団体が含まれているということの証拠として、これを貴党にて取り上げて頂き度く公開するものであります。
 一行政書士としては、6年前から(政治連名支部の役員を4年務めた後、後の二年は現在まで行政書士会の理事を務めています)定時総会や定時大会などでは、組織ぐるみでの政治資金規正法や公職選挙法に触れる行為について問い質し、追及するのですが、組織の意思決定機関としての会議のあり方や、役員の資質の点で、違法行為が罷り通っている状態にして、組織の機能が正常に果せなくなっています。
 このような国家資格者団体やその政治団体組織の実態に鑑み、これまでの過去の選挙における一連の自民党入党募集に係る党費を公益法人(行政書士会及び日本行政書士会連合会)の関連政治団体である日本行政書士政治連盟及びその支部(都道府県単位)が組織の会費収入による一般会計からの不正支出をもって多額の金員を横流し流用している事実の証拠となる資料の(一例・一部)を送付する次第です。
 このことに関しましては、貴党より追及して頂き度く、そして貴党のお力添えにより、全国都道府県の行政書士会や行政書士会の(法人としての)連合組織である日本行政書士会連合会及びその政治団体である日本行政書士政治連盟が関係諸法を遵守し、再び組織として正常な運営が行われるようご指導ご協力を賜わりたい次第です。
 取り急ぎ乱文にて失礼致します。

平成13年3月17日
                     広島県行政書士会所属
                     日本行政書士政治連名所属
                       行政書士 根角 香織
                     電話082−873−5786
                        FAX 082−873−7312
                        kaori@has.att.ne.jp
必見!!
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会議録(民主党石井紘基衆議院議員による質問)
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会議録
http://www.d7.dion.ne.jp/~koki/giziroku01-06-06-2.htm
石井紘基衆議院議員のHP(下記URL)より転載させて頂きました。
http://www.d7.dion.ne.jp/~koki/index.htm
平成13年5月30日開催予定の日本行政書士政治連盟広島県支部定期大会質問書
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▼ 関 連 情 報 ▼
 
【その2】 【外部情報】=転載者 根角香織   以下は千葉会の村田廣行氏発行ミニ新聞の転載です。
 
  日政連は日行連とは別な会報の作成を  

 『月間日本行政』から日政連の記事を削除すべきと思います。日行連と日政連は、「両輪である」と比喩されますが、私もそのように思います。日政連の批判ではありませんが、平成131月号の「日政連の動き」のように、自由民主党を離党した村上正邦参議院議員(議員辞職願提出中)と小山孝雄参議院議員の「議員連盟・議員懇話会代表の挨拶」が掲載されました。そして、「115日の時点ではすでに印刷を終えておりましたことにより・・」と断り書きが挿入されていました。部外者の当職が述べることではないが、日政連会長・幹事長を始め、日政連執行部は状況の把握が「永田町」程度しかないと感じました。全文削除して白紙にすべきでした。日行連と日政連は、別々の組織でありますから「月刊日本行政」から日政連の記事を削除すべきと思います。私は、行政書士登録の条件に日政連加入が法的に義務づけられていないので、日政連に加入していません。文書で通知してあります。私は、日政連が「解体」して新しく「日政連」が任意加入で再発足すれば、加入について考えることを否定しません。  

「青山会」の調査が必要です。

  全国陸運関係行政書士協議会が中心となって小山孝雄参議院前議員との間に「青山会」の存在が明らかになりました。任意の会ですので、部外者がとやかく申すべきことではありませんが、日政連とは別個のいわば「分脈」活動です。日政連は、全国陸運関係行政書士協議会及び盛武隆日行連会長個人との関係を調査すべきです。

  「自分を誉めてしまった」盛武隆日行連会長  

 2月22日に開催された行政書士制度50周年式典で、こともあろうに盛武隆日行連会長が「自分で自分を表彰して」しまいました。これには、「前代未聞だ。常識がない」という批判が出ています。私は、現日行連会長の末期的症状として感じました。次期の日行連会長が「慰労して表彰してくれない」と感じたのか、それとも、かつて千葉会の会長(半年だけ)が「自薦して自治大臣表彰」を受けたように「在任中に取れるものは取ってしまおおう」という感覚かも知れないと思います。  

行政書士法改正に関する覚え書き  

 今国会に上程される行政書士法改正は、弁理士法改正に伴って、行政書士の業務が(弁理士に)奪われたから 注1.代償として(行政書士に)「代理権」を与えようという自治省と特許庁の同時決着に基づくものです。注2.だから、代理権は付与されるべきです。

注1.拙稿 『切磋琢磨』その17(平成1252日)その18(同年54日) 注2.「弁理士法改正に伴う、行政書士業務参入阻止運動の交渉経過について(中間報告)」日本行政書士政治連盟 幹事長 畑光 業務連絡 平成12310   現在の状況と問題点は、下記のとおりです。

(1)この法律改正の際に、どさくさに紛れて「悲願」の代理権という代理権はすべて「獲得」しようという考え、申請代理権とか不服審査請求代理権とか契約代理権、包括代理権とかなど。  

(2)これまで自由民主党を離党した小山孝雄及び村上正邦参議院両議員に「加担」し、本来ならば引責辞任をしなければならない幹部連中が、代理権「獲得」という名目で、再び日行連及び日政連を引き続き、牛耳ろうとする勢力。だから、日行連は、法改正案を単位会と行政書士にも「秘密」にしている訳です。日行連及び日政連は、指摘されている会費流用疑惑、青山会疑惑、KSD勧誘疑惑、自民党幽霊党員疑惑、潟Gヌ・ビー・オー疑惑などを説明すべきと思います。  

(3)「行政書士法廃止」を求める自動車業界が、報酬規定削除で外堀を埋め、今まさに内堀を「罰則規定のない代理権」と引き換えさせようとする業界団体。ここで問題なのは、(2)の勢力が(3)業界団体と結んでも、役立たない代理権「獲得」の”実績”で日行連及び日政連返り咲きを企んでいるからです。   こうした事情を知らないで、ある会員は、この代理権論争に「代理権獲得ができなければ、損害賠償を請求されます(高松市会員)」と「脅迫」まがいのメール交換まで飛び出しています。当職は、討論を大いに歓迎します。

 当職は、

1.行政書士法の業務侵害が弁理士法改正の代償合意だから、例え契約代理だけでも付与されるべきこと。但し、他の条件は一切認めないこと。 2.日行連は、法改正案を広く会員に示し会員の合意を得ること。報酬規定削除で法文解釈と交渉の不手際があった。
3.単位会及び地方協議会は、日行連に改正案公開を求めること。
4.申請代理権は、代理を含むものであり、確立しています。現実に会員の多くは代理行為をされている訳ですから、行政書士法に「代理」の明文規定がないよりは、あったほうが良い程度と考えています。
 

参考 神戸大学阿部泰隆教授『弁護士などの業務独占の見直し』「行政書士だけに不服審査の代理権がないのも沿革的な理由があろうが、他の『士業』と比較して合理性がない。その業務の円滑な遂行のため、行政不服審査、行政手続の代理は弁護士法違反とならない明文の規定がほしい。少なくとも、自らが許認可申請を代理した事件に関する行政手続法の弁明、聴聞の代理、行政不服申立の代理に限れば、行政書士に代理権を認めないのは極めて不合理である。」(司法制度改革の意見&資料)から  

一陽来復 − その6 千葉県行政書士会印幡支部
行政書士 村田廣行 
FAX 047−492−4691
2001年(平成
13年)322日同日訂正 転送・複写を許可します。

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【その3】 ある質問より(行政書士の許認可申請代理権と罰則規定なしの改正案についての考察)
 
【質問】現行行政書士法のままで、非行政書士が許認可申請手続代理をすれば行政書士法違反になりますか。
    【回答】結論としては、書類作成違反の伴わない申請手続代理は行政書士法違反にはなり得ません。  

 ちなみに広島県、広島市の場合、建設業許可、経審、農地法上の許可業務等において顕著なことではあるが、資格のない者が本人申請の使者として窓口に来た場合、当然ながら行政書士法第2条の規定により、書類の補正はもとより、書類の代理作成権限の点で違反の疑いがある場合は、本人の出頭を促がし、それが出来ない場合は、行政書士を経由するよう指導するなど、書類作成代理違反の疑いがもたれる事案に対しては事実上、窓口規制が行われています。  

 これは関係自治体としては行政書士以外の者(無資格者)による申請代理を行政書士法違反として有権的解釈しているのではなく、その多くの場合は、本人申請を装った無資格者の書類作成を排除しようとしている対応策に過ぎません。  

 提出代理については罰則がない点、単に行政書士を経由せよというのは訓示規定にすぎないので、つまり、明らかに書類作成代理違反であることの証拠がない段階では、提出代理については、強制とはなってはいないので、実際には窓口規制があるからと言っても、それは書類作成代理違反についてのチェック機能を果そうということに過ぎず、従って、罰則のない提出代理権については、窓口規制など如何なる運用法をもってしても、書類作成代理業務独占を担保することにはならないのであります。  

 そこで、今回改正法案のように前回と同じく罰則規定に対応しない形で『申請代理権』について規定されるならば、実質的には、前回改正と同じことの繰り返しとなり、これが法第1条の3ないし第1条の3のAに規定されるとするならば、提出代理どころか、申請代理自体に罰則がない訳ですから劾BOのような企業が行政書士を下請けにして、書類を作成させ、その申請については、企業が申請取次代理業として、その形態は企業が一般市民からの依頼を受け、行政書士はそのような企業の依頼を受けるという、言わば行政書士が企業の下請けのような歪な関係になるのではないかと思います。  

 このような資格者へのアクセス形態が果たして一般市民のためになるのかどうか、それは劾BOのように行政書士自らが会社を設立し、行政書士と市民の間に入り、商業的に、問屋的発想で、営利のみを目的にすること、その構図は、まさに行政書士と市民の直接の関係を崩そうとする以外の何ものでもないと思うのですが、如何でしょう。

 今回改正されようとしている行政書士法案は、まさに株式会社エヌ・ビー・オーのような日行連会長と一部の悪徳行政書士が結託して設立した企業の活動を合法化するためのものである。     

    平成13年3月29日
                      根角香織

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【その4】 行政書士法の一部を改正する法律案要綱(案)
 
行政書士法の一部を改正する法律案要綱(案) 平成13年3月28日自民党総務部会『行政書士に関する検討小委員会』にて決定

(第一条関係)

第一 目的規定の整備
行政書士法は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とするものとすること。 
 

(第一条の三関係)  

第二 業務の明確化
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができるものとすること。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでないものとする。
   

一 行政書士が作成することができる書類を官公署に提出する手続について代理すること。    

二 行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。    

三 行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。


(第六条の二第四項関係)  

第三 行政書士証票の交付
日本行政書士会連合会は、行政書士の登録をしたときは、申請者に行政書士証票を交付しなければならないものとすること。
                       

(附則第一条関係)  

第四 その他    

一 施行期日
   この法律は、平成十四年七月一日から施行するものとすること。
   

二 その他所要の規定の整備を図るものとすること。                                      以上

これで、この改正案は予測どおり、19条の罰則には対応していないことが確認された。
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【その5】 潟Gヌ・ビー・オー株主である盛武会長の利益相反行為について

 特定の行政書士に対する業務のあっ旋や紹介及び自らが業務として特定の行政書士に行政書士業務を依頼すること目的に設立されている
潟lヌ−・ビー・オーと日行連会長の盛武が同社の株主であることとの関係については、同会長がその公的地位や役職上の権限を私的企業のために利用している疑いが持たれているのであるが、利益相反行為としての事実行為(株主となっている事実)については種々証拠が揃っていることから、これに対しては訴の提起について考慮すべきと思うが、下記の条文について今一度検討したいところです。  

 ついては、皆さんのご意見などお聞かせ願えればと思う次第です。判例など参考資料のご提供を合わせてお願いしたいと存じます。  

【根拠条文】
民法第
57条〔特別代理人〕
  法人ト理事トノ利益相反スル事項ニ付テハ理事ハ代理権ヲ有セス此場合ニ於テハ前条ノ規定ニ依リテ特別代理人ヲ選任スルコトヲ要ス

  民法第108条〔自己契約・双方代理の禁止〕 
 何人ト雖モ同一ノ法律行為ニ付キ其相手方ノ代理人ト為リ又ハ当事者双方ノ代理人ト為ルコトヲ得ス但債務ノ履行ニ付テハ此限ニ在ラス

 
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