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警 察 の 事 故 捜 査 員 の資 質 に つ い て = 危 な い 警 察 官 の 場 合
ML公開事案(業務記録及び業務日誌より抜粋)より
こんなことで驚いてはイケナイ、ほかにも問題事案多数あり。
 
<事例その1>
=(被害者の証言・供述を理由なく信用しようとしない捜査員)=  
 それは、加害車両が交差点を右折通過して中央線のある対抗斜線を走行中の被害者(原付バイク)に衝突したのを捜査員が交差点内の衝突事故にしようとしたものです。警察官は被害者が事故により両足を骨折し入院した当初から(一ヶ月前)病院を訪れ、被害者が述べる事実を聞き入れず、執拗に「自分の長年の経験と感では、自分が指摘する衝突地点に間違いない筈だ」などと被害者の供述を無視し続け、挙句の果ては事故現場でも、そのように被害者を攻め立てたものです。         
 現場での見聞がはじまる前に依頼者(被害者)には予め警察官の強要まがいの誘導には絶対乗らないようにとアドバイスしてはいたものの、か弱い善良なる被害者は、そのことの説明、反論に際しては言葉も荒げず、どちらかと言うと警察官に押されっぱなしで危なげな様子でした。
 幸いにも後から加害者が見聞に加わった際、加害者本人が捜査員に対し、「衝突地点は相手の方(被害者)が説明しているとおりです。」とあっさり正直に述べたものですから、その捜査員は良心がとがめたに違いありません。
 その前に、(加害者が現場に来る前に)見聞が始まった際、わたしと同僚は事故現場では、遠巻きに捜査の状況を眺めながら加害車両の走行経路から加害車両が事故発生直前に右折した際の視界などについて運転者の目の高さから検証したりしていましたところ、現場は滅多に交通量の無い、しかも当時は現場を通行する車両はまったくない状況にも拘わらず、その捜査員は「捜査には立ち会われません、危ないからそこから避けて避けて」などと、ずいぶん横柄な態度で偉そうに宣ったのです。
 そこで、私は思いあまって吐き出すように言ってしまいました。「捜査に介入する気はまったくない、偉そうにしないで下さい。私が法令違反をしているわけではないので、、だから公務員は嫌いなのだ、“オイコラ警察”のようなことでは困るのだ」と、
 そして被害者本人と奥さんに向け「相手の方(加害者)が正直なお方で本当に良かったですね。」と、そして、被害者が供述書作成のため警察に向かうよう指示された際には、「警察署でまた話しが変わるようなことがある場合は弁護士を派遣しますので」と警察官には嫌味のつもりで言いました。
 思うに、実況見分当日まで長い間、被害者本人はもとより、奥さんまでもが警察官の夫に対する執拗な強要まがいのセリフにはうんざりしていたこともあり、また、それがいよいよ実況見分を開始した途端、警察官が一方的に衝突地点を示し、それに従うよう威圧的な言を発するので、それは被害者にとっては、耐え難い苦痛となり、そのような警察官の改まらない態度からして、それは被害者の心境としては、憤りとも悲しみとも取れるような様子でしたので、私としても、ついつい端で聞いていて、それは警察官をなじるような発言をしたようなことです。
 事故の形態は加害車両がT字交差点のTの下方から右折する際、折からTの左側から来る直進車(第三車両)を認めたながも、停止することなく、こともあろうに、折からTの右側から直進して来た被害者のバイクを見落とし、そのまま交叉点を右小回りに通過し、被害者のバイクが走行していた対向車線に向けて走行した結果、自車の前部をバイクに当て正面衝突させたものであり、事故発生直後、加害者は無意識ながら約3メートル以上も自車を後退させていたところ、その現場に駆けつけた捜査員が、その加害車両の停止位置に拘り、衝突地点について被害者の供述を無視続けたというものです。
 このように警察官が衝突地点について、車両の停止位置のみに着目し、衝突時に散乱したであろうガラスや塗料辺などの状況について検証せず、むやみやたらに「経験と感」などによる捜査と称して、自らを過信して、被害者に対する不当なるまでの強要めいた誘導尋問をしていたなどのことは人権侵害の疑いありと見たようなことです。
 まして、捜査官としては甚だ資質を欠くと言わざるを得ません。それは被害者に対する偏見であり、それは車両対バイクの事故の場合には少なからず、警察官ならではのバイクに対する敵意ともいうべきものとも受け取れます。(単にバイク運転者のマナーの悪さからなのか?)
 それにしても、被害者とは別に同時に加害者からの供述を得ることなく、一方的に独断と偏見で捜査員個人の推測に過ぎない判断をして、被害者のみに対して、先に供述を採ろうとして、ありもしない事実を認めさせようとした、その理由は何だろうと考え込んでしまったようなことです。
 このような安易な事故捜査は、相手方加害車両がいるにも拘わらず被害者の一人相撲にされたなど、過去何度も見て来ていますが、今回のような捜査のデタラメぶりには改めて驚かされました。
<事例その2>
=(被害者を救急車で病院に搬送中、救急車に同乗の救命士等が事故を揉み消そうとした例)=
 事案は自転車が車両に跳ねられた際、駆けつけた救急車が自転車を運転していた被害者を搬送中に救急車の中で、さかんに「加害者は某警察官の奥さんなので、事故はなかったことにしてくれ」ということで救急隊員が事故を隠滅しようとした事案もありました。この時の被害者は田舎から広島に就学のため出てきたばかりの私の従姉妹の娘でした。
<事例その3>
=(パトカーに衝突された被害者がパトカー同乗者の警察官達から嫌がらせ、助けを求めてきた例)=
 事例は、パトカーと一般車両の衝突事故につき管轄の警察署が総動員して被害者に嫌がらせをした上、パトカーに同上していた上司自らが不当に取り調べようとした事案があり、依頼者(被害者)の相談を受け、監察の責任者を謝罪に来させた上で善処して戴いたことがあります。
       
<事例その4>
=(相手方がいる事故なのに一人相撲(単独事故)にされていた例)=
参照=事故証明書
 それは、依頼者から相談を受け、担当捜査員に再捜査を促し、直接車両同士の衝突でない事故の場合でも相手方に進路妨害があったことから車両対車両の人身事故として立件して戴いた事案です。したがってこの事案に関しては同一事故につき内容の異なる事故証明書が二件あります。というようなことで、長年事故処理業務をやっていますと、警察や救急隊の様々な失態を見ることになりました。   まだまだ、ほかにもありますが、今はこのくらいにしておきます。
<事例その5>
予告編=警察の杜撰な事故捜査と無保険車傷害における無保険車の定義をめぐって>
=(直接衝突した車両以外に第一当となるべき相手がいるのに、直接当たっていないからという理由で)=
 実は、ここ最近のこと、異例中の異例ともいうべき珍事件の相談が入っているのですが、このお話は又の機会にとっておきましょう。

 予告編としては、元はと言えば、警察の杜撰な捜査、法律判断力のなさ故の珍事件なのですが、実際には長年の惰性もあるのでしょうが、これにまた漫然として迎合していた保険会社もリーガルマインドのなさというべきか、その時々で一貫性を欠いている警察の場当たり的な事故捜査態度、手法、そして刑事バカとも言えるほど、依然として民事交通訴訟に及ぼす影響などのことなどは、まったく考えない供述聴取法と調書作成法など、そのことを例えると、口は弁護士、されど頭の中はピーマン、種だけで空っぽ状態。

 とかく、事故捜査担当者や保険業界には憲法も法律もお構いなしという者が多くて、どうしようもありません。そのような者はサルのようなものです。何時も感ずるのですが、そのような者とやりとりしている時は、人ではなくサルを相手にしているようで、それだけに、法に拠る主張と法に拠る反論という理論的応酬レベルではなく、それは法律上の要件や効果の点などから理解させることから始めねならないようなことです。
 
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【 更新日=2003/02/22 土曜日
 
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