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| <掲載 -0112> |
| **** 判 例 理 解 ( 評 価 ) の 学 習 に 当 っ て **** |
| ================================= ■□■□■ 解 釈 論 学 習 の す す め (根角香織) ■□■□■ ================================= ★☆★ < 【法 令 解 釈 「解 釈 論」 】> ★☆★ |
| 六法研究会M・全交連・行政書士開業・行政書士新人会・ウイロークラブML提供資料 |
| 現在、林修三氏著の「法令解釈の常識」(常識といってもかなり高度)をテキストに学習をしています。以下は、私のその学習ノート(纏め)です。 |
| 関連サイト=栗田英次法学修士(2002年行政書士試験合格)行政書士試験メーリングリストに提供 |
| <栗 田 英 次 法 学 修 士 の メ イ ン ペ ー ジ> |
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解釈論学習のすすめ(根角香織)【法 令 解 釈 「解 釈 論」 】 法(法令)は本来、社会における正義と公平を保持し、実現し、公共の福祉(国民全体の幸福)と秩序維持を目的として制定されているものである。 ●文理解釈と論理的解釈 ●文理解釈(成文法主義) ◎文理解釈の意義=罪刑法定主義の重視(文言・用語を厳格に解釈) 文理解釈ながらも微罪については例外:一厘事件、・煙草買置き事件文理解釈では当てはまらない例:「刃渡15センチメートル以上の刀、ひ首、剣、やり及びなぎなたをいう」という定義から刃渡15センチメートル以上の船員用・登山用ナイフの所持はこれに当らないと判示した銃刀類等所持取締例違反事件に問われた例 ◎論理的解釈の意義=結果的妥当性の重視 ■法令解釈の諸学派 1、 概念法学派 2、 自由法学派(自由法学派の分派としての法社会学派) 一分派としてのマルクス主義法学(階級支配の手段) 概念法学派 誤解の背景 結果の妥当性を考えない。 法文を機械的に読む。言わば三百代言的 ソフィスト的 ■概念法学派の考え方 概念の分析とそれを基礎とする演繹 法令解釈に当り、先ずは用いられている用語、字句等の概念を はっきりと捕まえる。つまり、この概念分析をして、その意味を掴 んだ上で精密に概念分析をする。そこでその意味を掴んだ上で、 この概念を基礎して、演繹法(三段論法)によって、論理的に一定 の結論に到達するという方法。 法令を静的状態に置いて捉えようとする考え方では、現状肯定的 な結論になりがち、 法律学は元来、論理の学問であるが、三段論法によって達した結論が、はたして、現時の社会によく適合するかどうかということを反省する努力が足りないという点にある。 「悪法も法」ということがこの派の考え方の一つの象徴とされている。 この学派がとかく非難されるのは、「鹿を追う猟師山を見ず」の例えで、概念の分析と三段論法による論理構成に執着するあまり、他の要因、例えば、歴史的、社会的、経済的、文化的、あるいは政治的な観点からする観察をなおざりにするところにある。 用語・用字の概念を分析し、把握するにあたって、そこにとかく、自己独自の概念構成をやることが多く、しかもそれを固執して他の概念構成を容易に認めないということも非難の原因となっている。 ■自由法学派の考え方 法文の文字解釈万能主義の排除 概念法学に対する一つのアンチテーゼ(反定立)として発生 「悪法は法でない」というのが、この派の考え方をあらわす。 概念分析と論理構成よりも、結果的妥当性を強くみおうという考え方 である。 法令の文言からある程度離れて解釈することも差し支えないとする 考え方。 「自然法」、「生きた法」、「文化規範」などというものを解釈基準として置く。 法令解釈をする者、特に裁判官に対し、ある程度法を創造するような 機能、つまり、立法者的機能を認めようとする考え方。 ◎両学派の比較 概念法学派=現状肯定的=超法規的判断が困難である場合がある =常に演繹的に理論構成が可能とも限らない。 自由法学派=現状打破的、理想主義的=罰すべき公平が損なわれ る恐れがある。 ◎正しい法令の解釈態度とは 両派の考え方いずれが正しいということではなく、この両者を止揚(注:アウフヘーベン)したところにあるものというべきである。 (注)止揚〔哲〕(Aufheben アウフヘーベン ドイツ 「否定」「高めること」「保存すること」の意) ヘーゲルの用語。弁証法的発展では、事象は低い段階の否定を通じて高い段階へ進むが、高い段階のうちに低い段階の実質が保存されること。矛盾する諸契機の統合的発展。揚棄(ようき)。 【づづく】(かも知れない。)(広島行政書士六法研究会用は続けます) 現在、林修三氏著の「法令解釈の常識」(常識といってもかなり高度)をテキストに学習をしています。以上は、私のその学習ノート(纏め)です。 根角行政書士事務所 広島市安佐南区八木3−34−4−202 電話(代表)082−873−5786 kaori@hsa.att.ne.jp http://home.att.ne.jp/red/cyberoffice/index.htm/ |
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| 【 更新日=2002/11/02 土曜日 】 |