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| <掲載 -0092> |
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| <平成14年5月22日掲載> |
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| 行政書士法第19条の改正反対と日行連執行部の総辞職を求める決議 |
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| <鹿児島県行政書士会定時総会決議> |
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| われわれは、以下の理由により、今通常国会において提出予定のオンライン一括法案に含まれる行政書士法第19条の改正に断固反対するとともに、法改正に関する情報を会員にこれまで一切公開せず、さらには団体意思を明確にする適切な措置さえ講じなかったことで、会員に多大なる損害を与えた無能で無責任な日行連盛武会長を含む執行部の総辞職を求めることをここに決議する。 |
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| 記 |
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| 1.法第19条の独占業務を守秘義務のない、新たな利権の獲得を目論む自動車関連団体等に総務省令で解放することは、行政事務の円滑な遂行を阻害するとともに、国民の権利を多大なる影響を及ぼす許認可手続において申請人のプライバシーを侵害するような事態を生じさせ、人権問題に発展する恐れがある。 |
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| 2.現行の法第19条には罰則規定があるため、違反した者には刑事罰が科せられるが、改正法第19条はどの行為が犯罪になるのか、法律ではなく省令で定めることで罪刑法定主義の理論に反する極めて不自然な条文である。さらに、独占業務の適用除外規定を法律ではなく省令で定めることは、国会のコントロールが効かない省令委任をなり、民意を反映する国会を軽視したものである。 |
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| 3.今回の改正法案は、行政書士会内でも団体意思を機関決定していない。また、日本行政書士会連合会及び日本行政書士政治連盟の盛武会長と一部の執行部は、会員にこれまで情報を一切明らかにせず、自動車関連団体と総務省との間で極秘にすすめてきたため、改正案が表面化した後は、全国の単位会や多くの行政書士から執行部の責任を追及する声が上がり、猛烈な反対や盛武隆氏の会長辞任要求が噴出している。 |
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| 4.今回のオンライン一括法案では、税理士法、社会保険労務士法、行政書士法、海事代理士法の改正が検討されたが、行政書士のみ独占業務を廃止することになった。これは、法の下の平等に反しており、アンフェアーな対応である。政府は明確な見解を公表すべきである。 |
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| 平成14年5月22日 |
| 鹿児島県行政書士会平成14年度定時総会決議 |
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