|
||
| <掲載情報は【更新情報】と重複しています> | ||
| このページに抜粋していない研修会及びその他の情報はこちらです。→ 【業務ニュース】 【業界ニュース】 | ||
| <掲載 -0089> |
| <平成14年6月4日掲載更新> |
| <昨年の行政書士法一部改正の意味は????> |
| <行政書士法一部改正の背景を指摘する新聞記事> |
| 新聞が指摘する驚くべき行政書士会連合会と日政連の実態 |
| 実の無い法改正で唆されているのは誰か?騙しているのは?官僚と議連? |
| 相当数の会員が騙されていることも知らず、喜んでいるのだから呆れるばかりだ! |
| その実体はこの時から分かっていた筈なのだが! |
| 何でもありの世界=政府に情報公開を求める会員への恫喝、脅迫など |
| 昨年(平成13年)の行政書士法一部改正(昨年の通常国会にて成立済平成14年7月1日施行)を受け、全国行政書士会では書類作成代理の解釈を巡って様々な議論がある中、一部行政書士会員の中には、これが弁護士法で定めるとことろの法律事務や司法書士法(改正法)で定めるところの簡易裁判所に提出する書類作成業務及び簡易裁判所における訴訟代理等については、行政書士法第1条の2(業務)の規定の中で「行政書士は、前項の書類の作成であっても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。」と定められているにも拘わらず、今回の改正条文の文言を拡大解釈し、改正法が行政書士に対し弁護士や司法書士の一部業務を開放するものと思い込んでいるふしがあるが、このような彼等の解釈はまったく正しい法解釈とは言えないばかりか、今回の一部改正にあっては既存の業務範囲を何ら拡大させるものではないことに気付いていないことは、一行政書士としても一国民としても甚だ残念と言うほかない。 |
| 正しい解釈・・・それは書類作成代理については今回の法改正によらずとも元々書類作成代理が行政書士の主業務であって今回の改正においてもそれ以上のものでもそれ以下のものでもないし、また他の士業法により制限されている業務が行えるようになったわけではないのである。・・改正法施行以後行政書士の士業業際事件がさらに続発するようなことにならねばよいのだが、場合によっては規制緩和や司法改革によらずして行政書士制度が崩壊することにならなければよいのだが。 |
| 参考までに今回の法改正の背景については天下の日本経済新聞までもが取り上げているので紹介する。 新聞記事の転載は下記URLに乗せたが、判読し難いので転記した。なお、新聞記事中にあるニュースソースである(関係者)とは恐らくは官僚を指しており、(幹部)とあるのは日本行政書士会連合会幹部を指しているものと思われる。 |
| <平成14年1月12日付の日本経済新聞記事> ←新聞の切り抜きです。 |
| <http://home.att.ne.jp/red/cyberoffice/index.htm/nikkei-kiji01.htm> |
| 日本経済新聞 平成14年1月12日より 立法の責任 シリーズ 7 より 昨年の通常国会で成立した改正行政書士法。改正は三つの条文に及んだが、現実の効果は「ほとんど今と変わらない理念規定に過ぎない」(関係者)。一見、些細(ささい)にみえる改正にも、行政書士会は喜びを隠さない。「内容じゃない。自民党が改正に向けて動いてくれたことの意義が大きい」(幹部)行政書士にとって、司法書士が独占している裁判所への書類提出業務に進出することは悲願でもある。98年、監督官庁である旧自治省が行政書士会の要望に配慮した同法改正の意向を説明したが、その後、一歩も進まなかった。 支持基盤広げる 行政書士会は陳情先を政界にも広げた。建設、農水、郵政、金融といった伝統的な支持基盤の弱体化に直面する自民党にとっても、これまであまり縁のなかった行政書士会とのつき合いは「新規分野の開拓」にほかならない。 一方で特許庁は弁理士に対し、弁護士と共同で特許紛争などの法廷代理権を認める弁理士法改正案を通常国会に提出する。いずれも「法廷」という閉鎖市場の開放を狙い、政治家と所管省が時に一体化、時にせめぎ合いながら「立法」を奪い合う構図だ。 憲法十五条はこう定める。「すべての公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」 |
| 広島県行政書士会会長が業務範囲を逸脱、日政連未加入会員に対し行政書士会会長名で加入要請 |
| ホームページ管理者:広島県広島市安佐南区八木3−34−4−202 |
| 根角香織行政書士事務所&キャットル・エー |
| kaori@hsa.att.ne.jp 電話(代表)082-873-5786 |
| ホームページ掲載の記事・写真・その他一切の無断転載を禁じます。 |
| すべての著作権は当ホームページ開設者に帰属します。 |
| Copyright1998 Kaori.Nekado. No reproduction or republication without written permission. |
| Copyright © Kaori.Nekado 1998 All rights reserved. |
| Since June 30. 1998 |
| 【 更新日=2002/09/18 水曜日 】 |