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| <掲載 -0086> |
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| <福岡県行政書士会理事会が法改正案について緊急決議を採択> |
| <平成14年4月18日午後掲載> |
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| 関係筋によると、福岡県行政書士会理事会では、今国会への上程が予定されている行政書士法一部法改正案について緊急理事会を開催下記のような決議を採択した模様である。(下記は、その決議採択の内容を記した文書から転記転載したものです。) |
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| 平成14年4月18日 |
| 速 報
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| 日本行政書士連合会・各地方協議会 各都道府県単位会・会長・副会長 並びに理事 各位
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| 福岡県行政書士会 理事会 福岡県行政書士会理事会 |
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| 緊急採択のお知らせ (平成14年4月17日 開催) |
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| 貴会におかれましては、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 さて、日行連 盛武会長以下若干名の関与のみで、総務省より提出される予定の電子申請に絡む行政書士法1条の2並びに19条の改正案他につき一部の情報を得て、昨日の理事会にて慎重な審議を行った結果、下記決定を緊急採択致しましたので略儀速報としてお知らせ致します。 |
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| 今回の件は、一部業界団体の参入云々にとどまるものではなく、行政書士法の根幹をゆるがしかねない大問題であります。 |
| 正式な議事録の写しまた詳細資料については、適宜必要に応じてご通知申し上げます。 |
| 記 |
| 福岡県行政書士会 理事会は下記の6項目について緊急採択する。 |
| (会長を除く理事会構成員数 19名 うち出席者数 19名) |
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| 1.総務省改正行政書士法案中、電磁的記録を含む第1条の2は賛同、第19条但書以降部分については削除を求める。(全員一致) |
| 理由―行政書士たる所以は、19条の罰則規定に裏打ちされるところ国会のコントロールの効かない省令委任とされることを見過ごすべきではない。今回の法改正案につき但書以降部分の削除を求める。 |
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| 2.行政書士事務所の法人化案について、一人有限責任制の導入を求める。 (全員一致) |
| 理由―既に不動産鑑定士法では一人有限責任制の導入が認められている。この先例と異なる扱いをする理由はない。 |
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| 3.現在進行中である改正弁理士法につき、従来からの前提となっている下記内容を反映させるよう関係各所に日行連からの強い申入れを行うことを求める。 (全員一致) |
| 理由―現在の改正弁理士法案は従来からの前提となっている特許庁長官近藤隆彦(判読不詳)、自治省行政局長中川満明の両者間での確認事項ならびに商工部会小林興起、甘利明の両者間の確認事項に著しく反するものである。 |
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| 4.会員を無視し、秘密裏に行政書士制度の根幹をゆるがす改正案に荷担する日行連会長 盛武 隆氏の日行連会長職の辞任を要求する。 (全員一致) |
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| 5.連合会の副会長、法規担当という要職にあるにもかかわらず、今回法改正に関し何らの意見も求められず、また事後このような事実を知りながら盛武氏に反対の意見を述べたとはいえ、そのままの状態で放置してきた連合会副会長 兼 福岡県行政書士会会長 岩本重和氏の辞任を要求する。 (決議要件 過半数) |
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| ●連合会副会長 福岡県会会長職 双方の辞任を求める。 (8俵) |
| ●連合会副会長(法規担当)のみの辞任を求める。(7票) |
| ●保留または棄権(4票) |
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| 6.他の単位会その他関係各所から正確な事実に関する情報の入手を行うとともに、未だ情報の提供されていない単位会その他各所に正確な情報の提供を行う他当理事会決議の趣旨をお伝えするチームを理事並びに会員の中から選出し、法規部の下に位置づける。 |
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| 対策チーム委員長 梅林 真吾 副委員長 藤井清二・世利佳雄 他 名称は今後決定。
以上要点のみ集約 |
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