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<掲載 -0084>
 
<行政書士法一部改正法情報>
 
 総務省では自動車登録申請業務のオンライン化に伴い、当該業務を行政書士の独占業務とせず、自動車販売業界が行えるようにするため今国会での行政書士法一部改正を目指し、目下下記のような改正原案を作成し関係機関との調整に入っています。関係筋によると、この法案は総務省担当者が作成していることは事実のようであるが、これが実際には政府提案によるものか、議員(立法)提案によるものか定かではありませんが、いずれにしても今国会に他の法案と一括法案として上程し、成立させようとしているとのことです。
 
法改正に関してご意見がある場合はこちらの掲示板をご利用下さい。
 
オンライン業務の実施に伴う行政書士法一部改正案(総務省原案)
(業務)
第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式でその他の知覚によって認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び第十九条第一項において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実施調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。    
 
(行政書士でない者の業務の制限)
第十九条 行政書士でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法令に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続きについて、当該手続きに関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。
 
 総務大臣は、前項に規定する総務省令を定めるときは、あらかじめ、当該手続きに係る法令を所管する国務大臣の意見を聴くものとする。
 
 略     (罰則)第二十二条の四 第十九条第三項の規定に違反した者は、十万円以下の罰金に処する。
 
現行行政書士法該当条文
(業務)
第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実施調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
 
(行政書士でない者の業務の制限)
第十九条 行政書士でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
 
(罰則)
 行政書士でない者は、行政書士又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。    
 
第二十二条の四 第十九条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の罰金に処する。
 

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【 更新日=2002/09/17 火曜日
 
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