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| <掲載 -0081> |
| 平成13年12月20付け発信の日本行政書士会連合会から各単位会会長宛て文書 |
| 下記要請文中「裁判所に提出する書類の作成と提出についても行政書士の業務範囲であると主張して裁判所と対立している事例も発生しております。」というのは、福岡県行政書士会所属の一部会員が自己破産申立に係る業務を行なっていることに関連してのことと思われる。 根角香織 |
| 日行連発第958号 平成13年12月20日 各 単 位 会 長 殿 日本行政書士会連合会 会長 森武 隆 |
| 行政書士の適法な業務の推進について(要請) |
| 表記の件について、最近一部単位会の会員が、行政書士事務所表示に関して、事務所表札や宣伝広告等で、あたかも司法分野の業務にも携わっているかのような「紛らわしい表示」を使用している事件が発生しています。 また、裁判所に提出する書類の作成と提出についても行政書士の業務範囲であると主張して裁判所と対立している事例も発生しております。 このような行為は司法書士法違反として、刑事告訴される可能性がありますので、現に慎むように下記の通り至急に会員を指導されたく要請致します。 |
| 記 |
| 1 行政書士事務所の表示についての指導行政書士しか資格がないのに、「**司法行政書士事務所」との表示を使用している事例が確認されています。これは行政書士法施行規則第1条第1項及び司法書士法第19条第3項の規定に反しています。 「紛らわしい表示」を使用している会員があれば(広告等も含む)直ちにその表示を変更し、「行政書士**事務所」とするよう指導してください。 |
| 2 裁判所に提出する書類の作成についての指導破産申立書や免責書類等、裁判所に提出する書類の作成は司法書士の独占業務であり、行政書士は行なうことはできません。一部の行政書士による同種の事例が数件裁判所側で確認されていますが、これは行政書士法第1条の2項及び司法書士法第19条第1項により司法書士法違反となるので直ちに中止するよう指導して下さい。 また当該書類作成を前提として申請用紙を裁判所から無理に入手する行為(調査・研究による入手は問題ありません)や、新聞やホームページ等に当該書類の作成等を業務とする広告を掲載する行為についても直ちに中止するよう指導してください。 |
| 3 本件の対応に関する注意 現在、関係省庁・団体との間で司法制度改革において行政書士の司法分野への参入に関する議論と調整を進めているところであり、本件に関する指導の徹底とその成果の如何によっては、今後の議論の方向や行政書士法改正に悪影響を 与える可能性も指摘されております。また弁護士会・司法書士会との関係悪化ともなりますので、緊急なる対応をお願いします。 以上 |
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| 【 更新日=2002/09/17 火曜日 】 |