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| <掲載情報は【更新情報】と重複しています> | ||
| このページに抜粋していない研修会及びその他の情報はこちらです。→ 【業務ニュース】 【業界ニュース】 | ||
| <掲載 -0079-2> |
| 交通事故セミナー(新人行政書士のための講座) |
| <レジュメ&テキスト> |
| 平成13年12月1日 解説者 行政書士 根角香織 |
| 損害賠償の基礎知識(理論と実務)その2 |
| = はじめに = |
| 今回の交通事故セミナーは、5回シリーズのうちの第2回目ですが、当初予定していましたそれぞれの回のテーマは、下記のとおりです。なお、今回、セミナーを受講される行政書士新人会の皆さんを対象としたセミナーは第2回までと予定されています。今回(第二回)研修会の内容については、当初予定していました内容を大幅に変更し、ボリュームアップしました。レジュメ&テキストはA4=45頁ですが、解説資料として別紙資料bO1〜30(枚数にして354枚頁=裏表印刷は含まない)に加え、当日、研修会場にて閲覧(回覧)のための資料(約2000頁)を用意致しました。<研修会参加者募集案内> |
| <今回はレジュメ&テキスト及び資料の内容については公開していません。> |
| 第二回(理論と実務=その2) |
| <研修会参加者募集案内> |
| 今回(第二回)の研修会の内容は次のとおりです。内容を一部変更致しました。 |
| <平成13年12月1日開催> |
1. 初動調査及び事故原因調査 2. 過失相殺率認定基準(判例タイムスの類型別表)の適用法と留意点 3. 無償(好意)同乗減額について 4. 自賠責保険及び自動車損害賠償保障事業への請求(自賠法施行令及び質疑応答集) 5. 診断書及・レセプト(診療報酬明細書)の見方及びXP・CT・MRI写真の読影方法 6. 後遺障害等級の判定法(自賠法施行令別表の「後遺障害等級表」の見方及び部位別障害等級の認定方法) 7. 任意保険の請求(任意保険の仕組み及び保険支払い基準) 8. 各地裁における後遺障害による労働能力喪失率と期間 9. 東京三弁及び相談センター基準=赤本及び青本 10.各高裁慰謝料基準 11.労災保険と自賠責保険との調整及び自賠法第73条の規定による他の法令による給付との調整 12.労災保険と障害厚生年金・障害基礎年金(国民年金)等との給付に係る調整 13.損害保険代理店用事故対応マニュアルについて 14.その他参考資料(民亊訴訟における訴状・行政事件訴訟における訴状・原告の意見陳述書・労災保険法上の審査請求書等) |
| <研修会参加者募集案内> |
| 以下は当初予定していました研修会の内容です。一回目は予定どおり終了致しました。 |
| 第一回(理論と実務=その1) |
| <平成13年9月22日開催> |
| 1.交通事故賠償責任及びその他の賠償責任の根拠(法)等 2.自動車(人身事故)事故による損害賠償責任 3.不法行為による賠償責任 4.法の分類 5.刑事責任について 6.行政責任 7.民事責任と強制履行 8.一般的不法行為の要件(第709条) 9.過失責任から無過失責任へ 10.挙証責任(立証責任/証明責任) 11.正当防衛・緊急避難 12.損害の発生(損害の分類・財産的損害・非財産的損害) 13.不法行為の効果(損害賠償) 14.損害賠償の範囲 15.民法第416条の定める損害賠償の範囲 16.過失相殺(民法第722条2項) 17.損害賠償請求権 18.和解契約(民法第695条) 19.特殊な不法行為 20.国家賠償 21.工作物責任(民法第717条) 22.動物の占有者の責任(民法第718条) 23.共同不法行為(民法第719条) 24.製造物責任 25.不当利得 26.事務管理 27.準事務管理 |
| 第ニ回(理論と実務=その2) |
| 第二回の内容については、上記のとおり一部内容を変更し、大幅にボリュームアップ致しました。 |
1. 損害額査定及び認定基準 2. 自賠責保険制度及び自賠法第71条以下の政府の自動車損害賠償保障事業による政府保障制度支払い基準 3. 自賠法施行令及び質疑応答集 4. 任意保険の仕組み及び保険支払い基準 5. 各地裁認定額 6. 東京三弁及び相談センター基準=赤本及び青本 7. 各高裁慰謝料基準 8. 過失相殺率認定基準 9. 判例に基づく好意同乗における減額認定基準 10.労災保険と自賠責保険との調整及び自賠法第73条の規定による他の法令による給付との調整等(参照⇒下記参考:参照条文1. 及び2.) 11.損害賠償と障害厚生年金・障害基礎年金(国民年金)等との給付に係る損益相殺等 参照条文 1. 自賠法第73条(他の法令による給付との調整等) 被害者が、健康保険法(大正十一年法律第七十号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)その他政令で定める法令に基づいて前条第一項の規定による損害のてん補に相当する給付を受けるべき場合には、政府は、その給付に相当する金額の限度において、同項の規定による損害のてん補をしない。 2 前条第一項後段の場合において、被害者が第三条の規定による損害賠償の責に任ずる者から損害の賠償を受けたときは、政府は、その金額の限度において、前条第一項後段の規定による損害のてん補をしない。 参照条文 2. 自賠法施行令第21条(法第七十三条第一項の政令で定める法令) 法第七十三条第一項の政令で定める法令は、次のとおりとする。 一 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号) 二 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号。他の法律において例による場合を含む。) 三 船員法(昭和二十二年法律第百号。他の法律において例による場合を含む。) 四 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号) 五 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号) 六 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号) 七 水防法(昭和二十四年法律第百九十三号) 八 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。) 九 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号) 十 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三号) 十一 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号) 十二 証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号) 十三 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。) 十四 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号) 十五 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号) 十六 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号) 十七 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号) 十八 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号) 十九 老人保健法(昭和五十七年法律第八十号) 二十 介護保険法(平成九年法律第百二十三号) |
| 第三回(理論と実務=その3) |
| 1.
交通事故業務における初動調査 2. 事故原因調査、実況見分調書=当事者の供述調書及び事故当事者指示立会による現場測量図面の内容確認等 3. 物理鑑定の手法 4. 損害賠償請求(賠償請求書・保険会社宛請求書・示談書=和解契約書・関係付属書類等の作成)方法 5. 各種届出書(労災保険・健康保険・介護保険等各種公的給付に係る第三者行為届等)作成の実務 6. 異議申し立て(自賠責=三審制) 7. 労災保険審査請求(保険審査官)・再審査請求(労働保険審査会) 8. 行政事件訴訟・抗告訴訟(処分=審決の取消しを求める訴訟) 9. 民事訴訟等手続き等の法理論と実務 10.訴状・準備書面・答弁書・その他書証等書類作成実務 |
| 第四回(理論と実務=その4) |
| 1. 後遺障害等級認定基準 2. 後遺障害(残存症状)と認めうる判断基準、認定基準 3. 専門医療(適正治療) 4. 精密検査の知識について 5. 診断書、後遺障害診断書及びレセプト 6. 診療報酬明細書の見方 7. XP及びCT・MRIなどEEG検査によるフイルム等の読映 8. 要介護認定基準及び介護(給付)の実務 9. 整形外科学 10.頭部外傷 11.脳神経外科要説 |
| 第五回(理論と実務=その5) |
| 1. 事例研究 2. 事例報告と検証 3. 事故形態別事例による学習 4. 類型別=自動車対自動車、自動車対二輪車、車両対自転車、車両対歩行者、その他特殊事案 5. 傷害及び後遺障害・死亡等の人傷種類別、被害者の職業別の休業損害及び逸失利益算定のための認定基準等 6. 給与所得者・個人事業主・農業経営者・同従事者・ホステス等サービス業従事者・法人役員等の休業損害及び逸失利益算定基準 7. 財務諸表から割り出す法人・個人事業者の営業利益に対する損害額算定基準等 8. 交通事故損害賠償請求事件判例の動向(今後予想される改善策) 9. 交通事故裁判における問題点 10.逸失利益算定のための中間利息削除率=利率の動向 11.男女所得格差問題 12.公的介護制度と介護費用認定額との損益相殺のための算定基準不定律の問題 13.自賠責保険審査基準・審査制度のあり方・同民営化問題 14.自動車保険商品多種目開発及び保険会社の契約者(顧客)選択・契約締結の個別的選択・自由化に伴う無保険車増大対策問題 15.任意一括払制度における改善策(被害者のイニシアティブによる選択の自由の保障) 16.交通事故と医療事故との競合問題=交通事故による身体損害と医療事故による身体損害の競合について は、最高裁判所は概ね不真正連帯責任を肯定したが、それ以前の問題として被害者側が専門領域である医師を相手に医療事故を立証することは今なお困難な問題として対策が必要である。 17.行政書士の交通事故業務のあり方及び行政書士業務としての交通事故処理業務拡大策について(今後、司法への関与は可能か否か) |
| ****** 以上が全シリーズ学習テーマの内容です。****** |
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| 【 更新日=2007/12/04 火曜日 】 |