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| 行政書士が司法分野に参入するための立法のメカニズムは何だろう!? |
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| <全国の心ある行政書士よ立ち上がれ!民主主義はいつまでも戦いである!> |
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司法制度のあり方については、21世紀にふさわしい広く国民に開かれた司法制度を求めることにより、我々もその新しい時代の要請に応えるべく司法分野への参入を目指し運動を展開する必要があります。
とかく地方分権の流れの中だけで論じられがちな行政書士業務に対する規制緩和策は極めて憂慮すべき状況にあります。真に社会の要請に応えるべく司法改革を目指すなら、我々行政書士としても国民の視点に立ち、「司法制度改革審議会」等に対する監視を強化し、他の士業者共々司法分野への共同参入による国民の司法へのアクセス拡大のための運動に積極参加すべきであります。黙っていては民主主義を守る砦として組織している意味がありません。 |
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つい最近、わが国はアメリカとの貿易摩擦による外圧を受け出してから自由貿易を維持せんがため、一見して、誰もが歓迎すべき民営化、規制緩和などという市場開放経済中心の政策を打ち出し、一方では我々の先祖が血と汗で築き上げてきた精神文化的秩序体系としての市民平等主義を柱とする弱者のための立法のあり方や既存の有意義な法体系(真の政治=国民の秩序ある福祉のための立法)をも改悪をもって崩壊させようとしています。
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| この流れの危険性としては、「真の公正なる法の精神」が「経済競争における優位者のための法」へと変えられて行く恐れがあると言えます。 法律資格制度の活用においても経済の活性化、市場開放という大義名分の下、これまで国民に役立ってきた資格制度(街の法律家と言われる行政書士、司法書士等の制度)が経済活動をする者にとってのみ都合の良いものに変えられる危険性さえあります。にもかかわらず、司法制度は広く国民に開かれたものでなければならないという点では、その改革の声だけは大合唱のように聞こえます。 |
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| 我が国の司法制度の何処に問題があるのかということに関しては、一般市民としては、司法にアクセスしようにも依然として、それは所謂お上に対する畏敬の念に似て、なかなか近寄りがたいという雰囲気があるということのようです。それは制度自体のことではなく、裁判官や検察官、弁護士など法曹と言われる者と一般市民との間における言わば専門家と素人の間におけるコミュニュケーションの問題のような気が致します。 |
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| なかでも一般市民としては、司法へのアクセスは弁護士という法律家を通じてイメージします。この点、国民の司法へのアクセスが容易であるかどうかという点では、弁護士という職業人が一般市民に与えるイメージが予想外に影響していることは指摘せねばならないと思います。 |
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| そのような見方からは日本の弁護士制度くらい閉鎖的な制度はないと思うこともあります。それは甚だ需給バランスを欠いているのみならず、弁護士のみが訴訟代理や法律事務を独占しようとしていることです。民事司法においては多くの場合、当事者の本人訴訟が可能であるとしても、実務上は相手方のみに代理人弁護士がいる場合などは、大方の者が尻込みをして泣き寝入りというケースも多々あります。 |
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| それはある意味で弁護士制度自体が本人訴訟をし難くしているのかも知れません。 例えば交通事故で被害に遭った場合、損害保険会社は被害者が法的に無知な場合、少しでも感情的な発言をしたり、納得の行かないことに強く反論したりすると、これに対してはなかなか説明責任を果そうとせず、直ちに弁護士を通して「要求には一切応じられないなどの趣旨(債務不存在通知等)を通り一遍の文書で通知し、以後は被害者が訴訟提起するまでは放置するということが多々あります。これでは社会正義を守るためどころか、「弁護士は法律によるところの=お上公認の用心棒家業」と言われかねません。 |
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| 被害者側からすれば、訴訟までして損害保険会社から目一杯の損害賠償請求をしようとしているわけではないのに、損害保険会社が積極的に「用心棒的な弁護士」を利用し、被害者に対する損害賠償金の支払いを引き伸ばし、兵糧攻めにすることによって、被害者が泣き寝入りするのを待つというようなケースもあります。このようなケースでは、弁護士は加害者側の正当なる代理人であるとしても、それは被害者から見れば、保険会社に雇われたヤクザ家業のようにしか思えなくなります。このように一般市民が抱く弁護士に対するイメージとしては、それだけでも弁護士制度の功罪のうち、罪ばかりが増大し、それで制度までもが国民に誤解され崩壊させられているような気が致します。 |
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| それとも弁護士という職業は大企業などの言いなりでないと職業としては成り立ちにくいのでしょうか?それにしても保険会社の言いなりの弁護士が多いのは気になるところです。 |
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これに対して国の司法政策の方はどうでしょうか。問題は法治(国)としての立法のシステム(法制度審議会等のあり方)が間違ったメカニズムになってはいないでしょうか。
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我が国の民主主義は国政にあっては所謂代議制民主主義(国民を代表する議員が政治を行う制度=代表民主制)のもとでは、主権者である全国民の意見を集約して、国の政策に反映されるべきと考えがちです。
ところが、現実における我が国の政治(学)は経済(学)における公共選択理論ばかりが優先されることが最善であるかのように、経済の繁栄があってこそ国民全体の福祉が可能になるという経済最優先の政治(富の分配というバラマキ福祉の名の下に)が旧態依然として罷り通っているのです。 |
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このような弊害を裂けるため国民は自由公正なる法治国家としての機能を果たす法律(法による救済制度)に期待します。 しかし、このように「先に経済ありき」の政治からは、立法における公平はあり得ません。つまり、法律は議会の多数決によって成立しますが、それは必ずしも全国民の意見を反映したものとはいえません。 経済力を中心とした有利な政治的交渉条件を持つ企業や団体が自分達の利益追及にとって都合の悪い者の利益を立法上制約したりすることを要求し、選挙のメカニズムを巧妙に最大限利用し、政党や議員に投票しているのです。
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このようにして法律は立法府である議会内においても政治家の議席維持の背景となる経済界との利害やその他特定の者との関係を反映したものとなり、また各政党や派閥間での駈け引きの産物として成立しますし、このようにして創られる法律は概ね政界、官界、財界との間の駈け引きの妥協的産物にして、その内容は大多数の国民が求める利益とは程遠いものになるのです。
反対にどのような立場でも、いったん政治的に勝ち得たと思っている法律的に優位な立場も、その法律により何時までも甘い汁が吸えると思うのは甚だおろかなことです。都合の良い法律により保護されていると思う一方で、なかなか当事者でも気が付かぬ間に利害相反する法律が創られていいるということです。
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そこで問題となるのが裁判です。裁判制度自体は世界でも稀に見る優秀な人材によって公正な法律判断が行われることは良いのですが。実際は誰が裁判官になっても、その法の適用においては矛盾だらけの法いうよりも、曖昧な法律を乱造し放題の法治国ですから、まともな裁判官は例え憲法に照らし正しい法解釈に努めようとすればするほど判決文は容易に書けないのが現実です。 民事司法においては裁判官の多くは白を白、黒を黒とせず、和解勧告をし、曖昧な形で解決させることに慣れています。この傾向は明らかに裁判官自身が無気力になっていることの現れです。さもなくば、司法は政権や行政への配慮のあまり偏った方向へ作用しているとしか言いようがありません。
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| ちなみにラムザイヤー・ローゼンブルース両教授は日本の裁判官について「自民党の長期政権下においては、事実上、日本の裁判官は自民党という本人の代理人であったといえる」(日本政治の経済学=弘文堂書店1995年発行)と述べています。 |
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