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| <掲載 -0027> |
| 平成11年6月26日・27日北九州市(小倉)における全国青年行政書士連絡協議会主催 |
| 交通事故処理業務セミナー |
| 平成11年6月26日・27日北九州市(小倉)における全国青年行政書士連絡協議会主催 |
| 交通事故処理業務セミナーの概要 |
| 本年設立されました『全国青年行政書士連絡協議会(会長:松田健二行政書士・社会保険労務士・税理士=北九州市=福岡県行政書士会所属)』主催の交通事故処理業務セミナーの外部講師として私(根角香織)が招かれました。セミナーは平成11年6月26日(土)及び6月27日(日)の二日間に亘り、北九州市(小倉)の小倉興産KMMビル会議場(初日)及び国際会議場(二日目)にて開催されました。 |
| <交通事故処理業務セミナーレジュメ&資料一覧> |
| <レジュメ (A4=6頁)> |
| 1. はじめに。 (1) 初心者の方、ベテランの方それぞれレベルの差が在ることを踏まえ講義させていただきます。ついては効率良く進めるため、アンケートや質疑応答を交えながら進めさせていただきたいと思いますので、ご協力よろしくお願い致します。 (3)業務処理能力を高めるためには書式(書類の作成法)より損害賠償理論の根拠法(条文及び判例)を学ぶことが肝要です。 (4)●※交通事故処理業務は法律判断を必要とする書類作成業務であり、(法律行為を目的とする書類の作成)委任事務に他なりません。(準委任事務だけではない。)したがって法律(の条文)や判例等の理解なくして業務を取り扱うことは避けねばなりません。 2. 行政書士の交通事故処理業務とは。 (1) 損害賠償債務者(加害者側)の保険者に対する請求 イ、 自賠責保険の請求(被害者請求・加害者請求) ●自賠責保険は人身損害のみ対象
ハ、 政府補償制度への請求(原則は自賠責保険に準ずる・社会保障等の支払証明の添付・受付窓口は国内損保全社、自賠責共済のいずれでも可) ニ、損害賠償請求(加害者等、損害賠償債務者に対する直接請求=同上) ● 請求額・支払額基準(算定方式)は後述(3.ロ、で解説します。) (2) 損害賠償請求関係書類作成業務一般について。(その他交通事故以外の損害賠償請求事件) イ、 交通事件(自動車事故)以外の不法行為に対する損害賠償請求 ロ、 その他一般の損害賠償請求及び特別法による損害賠償請求(傷害による加害事故、動産の管理=飼い犬が他人へ噛み付いたなど=個人賠償責任保険の請求・公害被害等、その他自動車損害賠償法適用以外の事案) ハ、 被害者(賠償請求権者)側の挙証責任について。 ニ、 外国人の損害賠償額算定について。(入管法との関係=特に交通事故の場合) ●損害賠償額算定基準としては交通事故の基準が援用されることが殆どである。 (3) 根拠法令(基礎法令知識)について。 イ、 自動車損害賠償法(重要定義:自賠法3条の三要件及び運行・他人とは等=判例法化=その背景と理由 ) ●自賠法第二条で言う運行の定義=当該装置の用い方に従い用いること=道路運送車両法規定の装置 ●運行共用者の定義=判例 ●夫婦も他人とは。 ●使用者責任=使用者の範囲 ロ、 民法(不法行為法)及び自動車損害賠償法以外の特別法 ●※自動車事故でも物損事故は民法等の適用になる。但し、自動車損害賠償責任保険及び任意保険では動産でも人身損害扱いになるものがある。 ハ、 自動車損害賠償法の適用が無い場合(広義の自動車事故) 3. 実務の流れの概略について。 (1) 業務受託の際の確認事項について。 イ、依頼受託の正当性及び被害者の権利行使の実行性の有無等について。 ロ、依頼者の(法律)行為能力(意思表示能力)・責任能力・代理権副代理権(代表権・相続代表者・代理人)等の当事者適格等の有無・双方代理の可否(履行行為等)等。相手側(債務者・不真性連帯債務者)の支払能力・付保状況・責任財産の有無等。 ハ、依頼内容にかかる業際問題の有無(係争中・同業者・他士業者との依頼競合等の有無) (2) 初動調査(事故原因及び損害調査等)について。 イ、 不法行為の有無(事件性の有無)の確認(事件管轄・裁判籍等の確認・警察、検察での事件簿等の閲覧) ロ、事故原因調査(故意・過失の認定(故意の種類)=法令違反の有無等・証拠資料の収集・現場の見分=実況見分) A. 刑事上の過失認定(道路交通法上の違反事実の確認=検証・道路交通法判例の照合・道路運送車両法等の判例照合・事故捜査員の実務=当事者及び関係者の供述内容等・自動車事故の過失認定=照合図書=実務と判例) ●時価査定の方法 ●減価率等について(本人の同意がある時) ●車両損害以外の損害について=諸雑費等の範囲 ハ、責任割合及び社会保障制度請求競合等の調査認定(過失相殺・損益相殺・減額支給事案・好意同乗減額=自賠責は死亡・後遺障害事案のみ・その他責任分担理由による減額等) ●労災保険と自賠責保険の調整(給付の対象及び範囲) ← セミナーの資料があります。←クリック ●共同不法行為による場合の自賠責への多重請求等・使用者と被使用者に対する同時請求(不真性連帯債務の定義=民法上の連帯債務の規定の例外) ●死亡・後遺障害減額事案(重大なる過失=自賠責保険) ●自算会本部自動車審査部の資料より=支払基準の根拠 ●『死人に口無し』問題=統計資料に出た問題点 ● 損益相殺(一部損益相殺の対象となる身体障害者福祉法による障害者年金・厚生年金保険法による遺族年金等=停止期間等) ● 好意同乗の形態(判例による類型区別早見表の利用=自賠責保険では死亡、後遺障害の場合にのみ適用) ● 判例との照合 ●過失相殺判例(判例タイムス等)の見方及び適用方法について学習します。 ●修正割合の加減重複禁止例=吸収要素) ニ、被害状況(傷害加療状況・物損被害の程度等の確認・鑑定)について ● 診断書の判読・解読等について演習を行います。 ● 労働者災害保障保険の後遺障害等級表適用等級の問題点(労働判例=四段階の運動制限) (3) 損害費目ごとの損害額算定及び立証資料の収集・作成及び取付等 イ、 人身損害に対する損害額積算根拠資料の収集及び作成(請求通知書に添付) ● 損害費目(数)ごとの損害額を計上 ● 傷害と後遺障害(もしくは死亡)による損害の区別(収入に対する損害=休業損害と逸失利益) ● 積算根拠資料(照会判例資料・診断書(傷害・障害の内容=部位及び程度) ● 休業損害の算定・証明 ● 財務諸表(決算書)から割り出す収入金額について。 ● 慰謝料(入院・通院)基準表(マトリックス)について。(自賠責・任意保険・裁判所・日弁連) ● その他の損害費目(入院雑費・交通費・付添費・葬祭費等) ● 後遺障害逸失利益の算定実例 =(計算式の解説と演習) ● 死亡の場合の生活費の控除(及び幼児=養育費控除の是非) ロ、 損害額請求書及び損害額明細書の作成(請求通知書に添付) ● 慰謝料支払基準(自賠責基準・任意保険基準・日弁連等=裁判基準) ハ、弁護士が使用する損害算定基準 ● 青い本(財団法人日弁連交通事故相談センター損害賠償額算定基準)及び赤い本(財団法人交通事故紛争処理センター損害賠償額算定基準)について。 ● 「注解 交通事故損害算定基準=損害額算定・損害の填補 上巻・過失相殺・寄与度 下巻=損害賠償算定基準研究会編纂 ぎょうせい発行」について。 ● 各地裁の慰謝料・逸失利益算出における中間利息控除法の違いについて。 ● 介護費用が伴う場合(算定基準と支払方法等) ● 損害の範囲(通常の損害・特別損害=相当因果関係(説)の範囲) ニ、 受取権限証明書等の作成及び取付け( 委任状・相続人証明等) ホ、 その他の証明書の作成及び取付け(診断書・レセプト・交通事故証明・印鑑証明等) ヘ、損害賠償請求通知書(自賠責請求書・任意保険直接請求書・損害賠償請求書) ●任意保険直接請求通知書の実例について。 4. 請求・支払督促(事務的交渉)について。 (1) 行政書士は書類作成による通知が原則 ロ、 民事訴訟法の知識について。 書類作成を通じての賠償請求といえども、請求書や反論書及び変更通知書等についての口頭での説明や補完は事実上の交渉になる場合があり、攻撃防御・否認・認諾・和解・放棄等の要件について民事訴訟法上の理論及び将来在り得る手続き等を想定し慎重に行う必要がある。殊に請求金額の変更になるような場合は依頼者本人の承諾を得ながら書類の作成や相手側との補完説明に応じるよう本人の意思表示に沿って行う必要があります。※そのためにはその都度依頼者に対し、経過報告書を作成し報告するなどの必要があります。 ●依頼者本人は示談に応じない場合は「仕切り直し=白紙」となる。 ● 実際の請求・支払督促の手法等については口頭で詳解致します。 (2) 書類作成以外での示談交渉への関与について。 法律事務(訴訟と非訟)について。 ● 行政書士の限界について。 (3) 保険会社の支払拒否(債務不存在主張)・支払停止(支払打切)等の対抗手段 ● 一括払扱いの差止め(自賠責保険被害者請求権行使=書類の返還要求)・紛争処理センターに対する裁定の申立て・調停申立・仮処分申立て・訴訟提起等 5. 報酬額算定実例の公開(根角行政書士事務所の場合) 6. 討 論(まとめ・質疑応答) ● 交通事故処理業務と行政書士の将来像(司法制度改革に関して) ● 士業者の統廃合(事務弁護士・法務士を目指して) ● 非訟事件手続き(調停代理人)等の問題 |
| <研修で使用したテキスト及び参照資料> |
| ▼<下記はクリックして参照できます!>▼ |
| 1.交通事故処理業務セミナーテキスト 法令編<1>不法行為法条文判例解説(A4=27頁) |
| ▼<下記はクリックして参照できます!>▼ |
| 2.交通事故処理業務セミナーテキスト 法令編<2>自動車損害賠償法条文判例解説(A4=14頁) |
| 3.交通事故処理業務セミナーテキスト 実務編<1>実務・処理の流れ・演習(A4=33頁) |
| <下記は3.交通事故処理業務セミナーテキスト 実務編<1>実務・資料編の目次です。> |
| 【別資料目次】 |
| ●行政書士の役割と社会正義(ゲゼルシャフト&ゲマインシャフト) ●親族間の運行共用責任(兄弟間の共同運行共用責任を否定した事案) ●損益相殺=時の判例(地方公務等共済組合法による遺族年金の相殺) ●労働者災害保障保険(第三者行為災害における自賠責保険との調整) ←別のセミナー資料あり ●被害者等への事件処分及び公判の審理状況などの通知について ●労働判例(後遺障害等級表適用における機能障害の程度の区別) ●上記参考資料(運動制限稼動域及び制限域の測定による制限率表) ●自賠責保険計算書(傷害・後遺障害・死亡別) ●任意保険計算書(傷害・後遺障害・死亡別) ●任意保険基準 傷害の態様及び慰謝料の割増率(軽傷・通常・重傷) ●因果関係に関する判例(交通事故による心的外傷後ストレス障害=フラッシュバック等) ●因果関係に関する判例(別原因で死後の逸失利益を認定した判例) ●保険会社に対する損害賠償請求通知(送付状) ●保険会社に対する損害賠償請求通知(委任状) ●入通院経過・担当主治医等一覧表(慰謝料・入院雑費・交通費等の算定基礎資料) ●損害賠償請求明細書(保険会社へ請求通知書に添付) ●損害額算定の根拠(計算式及び根拠となる別添付照合判例資料等を記入) ●報告書(依頼者への報告書兼聞取り調査書) ●報酬額請求書の実例(4件を一括受託、請求は3件分・1件は係争中) ●新聞記事より(行政書士が関与している交通事故調停事件の代理人に関する問題点) ●同上、代理人を拒否されたことに対する調停委員の忌避申立書 【資 料】 1.【資料 1】交通事故処理業務の概観、←クリック 講義内容、図書の紹介等(B4=3枚) 【その他資料】 01.【初心者のためのマニュアル案内チラシ・注文葉書】『こんなときどうする自動車事故 Q&A』 【回覧資料】 01.【資料01】政府の保障事業の損害のてん補額に対する照会について(回答) 【その他回覧資料】 01.【資料01】刑事裁判記録・民事裁判資料・医学資料(傷害概論・傷害総論)等 |
| <各種交通事故セミナー開催のご案内> |
| <不法行為法(民法709条〜724条関係の判例)> |
| <最近の交通事故判例&ニュース> |
| <法令集> |
| 交通事故処理業務セミナー承ります。お問い合わせは下記まで。 |
| 根角香織行政書士事務所 kaori@hsa.att.ne.jp 電話(082)873‐5786 |
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| 根角香織行政書士事務所&キャットル・エー |
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| 【 更新日=2002/09/17 火曜日 】 |