|
||
| <掲載情報は【更新情報】と重複しています> | ||
| このページに抜粋していない研修会及びその他の情報はこちらです。→ 【業務ニュース】 【業界ニュース】 | ||
| <掲載 -0023> |
| 平成11年度広島県行政書士会定時総会質問事項・要望事項 | |
| (支部)広島北・三原支部 | |
| (氏名)(広島北)根角香織 河野武行 堤明美 金吉洋二 山崎恭一 | |
| (三原支部)江副信義 | |
| (広島県行政書士会) 代表質問者 根角香織 | |
| 以下の質問に対する執行部役員の回答は、回答になっておらず、概ね次期役員会で検討した上で回答させて下さいとのこと。本来なら、執行部役員の回答を紹介すべきところ、甚だ組織の恥じを曝すようなことをさけるため回答の詳細については掲載を中止致しました。ただ、総会出席者の多くは執行部の矛盾と欺瞞に満ちた説明に呆れ顔、役員間だけで守り会う組織の世界に気付いたことは大きな前進であった。私(根角香織)は今回、広島県行政書士会理事として選任されましたが、今後は組織の改革、役員の意識革命に全力を尽くす所存です。 なお、理事等役員の選考会議の中で、福山支部の選考委員(神田勉会員)が私(根角香織)について、”破壊分子”だから、理事選任には反対するということであったようだが、(他支部の選考委員から伝達がありました。)このような根拠のない理由により、平気で人権を犯すような発言をする会員が居ることは、選考委員の任命法が未だに民主的でないと言うことに尽きます。また、このような人物が特定の会員の道具にされている背景があることも、組織にとっては大きな問題であると思います。 総会の状況について詳細を知りたい方は、お気軽にお問い合わせ下さい。 |
|
| 質 問・要 望 事 項 | 要 旨 | |
| 質問1、総会議事運営のあり方について質問します。 | 質問1、総会議事運営のあり方について役員(会長・理事)の皆様のご意見をお聞かせ下さい。(現役員及び次期役員の方、いずれの役員さんの答弁でも結構です。本来ならば新年度の役員さんにお聞きしたいのですが、現執行部の統一見解もお聞かせ下さい。) | |
| 要望1、総会議事運営のあり方及び組織運営のあり方について要望します。 | 要望1、激しい社会変革に十分対応できるような行政書士のあり方と、その指導的役割果すための行政書士会のあり方が問われています。規制緩和、司法制度改革等、行政書士が取り組まなければならない諸問題に対処するには、各役員会の他、総会で各役員、会員の積極的な発言を促し、多くの建設的なる意見を集約し、組織成員の総力と業務執行機関としての役員組織の能力の総量の拡大を図る必要があります。本年度(新年度)役員執行部においては各支部推薦による役員が選任された後においても役員以外からも適材適所、人材を抜擢し、戦略会議あるいはシンクタンク等を設ける必要があります。※(別紙1に続く) | |
| 質問・要望2、単位会が入手した日行連の活動状況や日行役員会議事運営等に関する諸問題について末端会員への情報提供のあり方について質問、要望です。 関連質問=行政書士法一部改正について会の意向は?※(要旨は別紙2) |
||
| (日本行政書士政治連名広島県支部) | ||
| 質問・要望事項 | 要 旨 | |
| 質問1、末端会員に対する日政連本部及び広島県支部の活動状況等の情報伝達のあり方及び実態について質問致します。なお、今後の方針についても合わせてお聞かせ下さい。 (要旨については必要であれば総会の場で詳細について質問、要望内容を述べます。) |
質問1、広島北支部推薦選出の根角香織日行連広島県支部幹事は役員任期満了に伴い今回退任(支部推薦単位会理事立候補のため)いたしますが、現執行部の一員である私が敢えてお尋ねします。日政連広島県支部支部長、幹事長並びに幹事の皆さんは、広島県支部や日政連の活動について、地元支部会員さんに対し情報を伝えていますか。それはどのような手段で伝えていますか。現執行部の一員である私が質問するのはおかしいということであれば、その法的根拠に基づく理由を合わせてご解答下さい。 | |
| 別紙1、(広島県行政書士会)(要望1、からの続き) このような提案、要望について審議していただくためには、定時総会(臨時総会を含む)議事運営のあり方について見なおすことが必要です。 各単位会の定時総会は一般会員が、直接、県行政書士会執行部に対し、唯一、手続き上有効なる発言の機会を得ることが出来るはずですが、過去においては長きに亘り、懇親会のための来賓を待たせるというような理由で議事に必要な時間を制限するなどして、会員の意見を聞くことよりも総会を早く終了させることが習わしのようになっています。おそらく、このような総会のあり方では、一般会員の大多数が総会に関心を寄せることなく、出席して見ようという気持ちにならないということであり、私もこれまで、同僚会員の「出席してもばかばかしい」という嘆きのような声をどれだけ聞いてきたか分かりません。 思うに従来から大多数の会員が委任状を提出し、執行部にすべてを一任するという実態からは組織運営について、直接、関与しながら協力するという強い関心は窺われません。委任状提出者の多くは兼業資格者会員であります。当面はあり得ないことではありますが、仮に行政書士業務の一部が独占廃止にでもなれば、農地法上の手続きや会社設立の設立手続業務等(簡易な業務)、付随業務上、止む無く行政書士会に入会している兼業資格者は文字通り、行政書士会とは無縁な立場となり、従来から他資格兼業者にとっては願ったり適ったりのことではないでしょうか。ちなみに行革委規制緩和小委員会では各資格制度における強制入会制度のあり方が問われています。 ●参考:見 解 平成10年12月15日 行政改革推進本部・規制緩和委員会 第2章 行政分野横断的な取組(各論その1)資格制度(業務独占資格等)(3)見直しの基準・視点についての考え方 13) 登録・入会制度の在り方検討(当該資格者の品位と適正かつ公正な業務執行を確保するとともに、無資格者の取締りに資するとの理由で、行政庁又は当該資格者団体への登録を義務付けたり、当該資格者団体への入会制度を設けている資格については、合理性、関係者の負担軽減、行政事務の簡素合理化及び公正有効な競争の観点から、登録・入会制度の在り方について検討すべきである。) このような強制入会制度のあり方が問われていることとは別に、我々会員当事者からみても、多くの会員が強制入会制度に対する不満を抱いていることであります。その理由の多くは、生活のために選択した職業としての行政書士資格は、資格取得条件として現行行政書士法による行政書士会という公益法人組織に成員として組み入れられるも、組織の形骸化、空洞化による死に体とも言われるような組織活動の弱さに対する失望や不安であり、会費納入のみを当てにされるような会員としての立場に甘んじているということでもあります。 このことは会員各自の主体性が問われることではありますが、このような組織は積極的な会員による役員としての活動に期待するといえども、とかく、仲の良い者同志が、安易に、互いに、馴れ合いで、役員候補を推薦する嫌いがあり、結果においては多くの会員が期待し難い役員だけのための組織になりやすく、会員による会員のための組織とは言いがたいものになりやすいとういうことであります。 このような問題提起とその論議については全体会議である総会において十分話し合う必要があります。そのためには、少なくとも定時総会における質疑応答に要する時間は十分与えるべきです。これまでのように挨拶や報告に時間を裂くのではなく、質疑応答に時間を裂くべきです。現会長になられてからは、幸いに総会の開催は午後1時からとなっていますが、できれば恒例の懇親会は午後6時以降の夜の部にすべきであります。このような設定をした場合には、おそらく郡部や遠隔地の会員にとっては、帰宅の際の交通手段がなくなるなどの問題も出てくるでありましょうが、総会出席の機会の公平性に問題があれば、総会開催の場所についても会員数に応じて各支部所在地で持ちまわりで開催すべきであります。また、懇親会を別の日に行うなど他の方法もあります 仮に我々自身が会員の強制入会、会費の納入を義務付ける行政書士法による組織の上にあぐらをかき、会員の地位向上を再優先とする活動を疎かにするならば、もはや組織こそが規制緩和の対象と見られるようになり、組織自体の存続も危ぶまれます。 組織のみの活動に期待できない会員は、当然のことながら、自ら様々な活動を通じて努力しています。まして、仮に組織運営をリードする役員に組織外における積極性ある会員で組織する任意団体の活動を批判するような狭隘な考え方があるとするなら、それは、ますます会員が組織から遊離して行き、母体である組織の活動のみでは組織自体が立ち行かなくなることであり、どのような活動形式でも行政書士の地位向上のためであるなら、組織と会員は協力関係を維持するべく認識を高め、そのことに対する深い理解が求められます。 組織外におけるあらゆる立場での会員有志の様々な活動は全国行政書士間や広く他士業者間同志でのコミニュケーションによる情報交換にも役立ち、その活動の中から行政書士会に対する建設的意見も生まれ、会員自らの活動と研鑚により各会員自身が組織のみに頼りすぎることなく、役員のみに期待しすぎることなく、大きな負担を強いることなく、それがひいては組織の負担を軽減することにもなり、限られた予算の中で組織が、より有効な活動を継続することができるのであり、組織としては歓迎、奨励すべきことであると確信致します。 別紙2、(広島県行政書士会)(質問、要望2、の要旨) 質問・要望2、単位会が入手した日行連の活動状況や日行役員会議事運営等に関する諸問題及び末端会員への情報提供のあり方について質問致します。 質 問・要 望 2 の 要 旨 組織活動において組織内の情報公開が何よりも優先すべき時代であります。単位会では連合団体や協議会である日行連や地区協議会における活動や各会議における審議事項及びその決議の結果並びに問題点等を末端会員に公開すべきであります。 情報の流れは、連合会執行部代表(会長副会長会)→ 連合会理事会役員 → 単位会役員(理事)→ 支部長 → 会員(当然ながら逆の流れについても直接、間接ルートを開放すべきです。) この情報の流れは我々会員にとって唯一組織執行部に業務執行を負託する(一任する)ための判断の基となるものです。情報なくして組織役員執行部の善し悪しを判断することはできません。 ちなみに日行連が会員に発行頒布している『日本行政』では我々の生命線とも言える行政書士制度の健全なる発展維持に関する法改正等の対応についての記事が掲載されますが、これらの紙ベースの情報は、今日においては、必ずしもタイムリーな情報源とはなっていません。ことに日行連における各会議の審議事項や決議に関して、問題が起こった場合には手遅れとなる場合もあります。また、ただですら問題の多い昨今の日行連理事会等の議事運営、決議の瑕疵等の法的問題については、日行連会長が発する単位会長および役員宛ての通知依頼等の文書と日行連会長の『日本行政』誌上での発言は食い違っていることなどもあり、末端会員としては組織における憂慮すべき問題があることも分からず、このような一情報ルートのみにまかせていては、真実を知る機会を奪われかねない事態となることを危惧するものであります。 (現実に調査済みの事案に限るなら、『日本行政』4月号誌上での連合会会長の発言と、同誌上での発言以前に単位会会長役員及び日政連支部長役員に発せられた通知依頼文書の内容(日行連理事会における行政書士法一部改正法案にかかる審議事項の決議結果)については異なっており、日行連会長は末端会員に『日本行政』誌上を通じて甚だ事実を誤認させるような発言を行っています。)なお、今国会(行政改革特別委員会)で審議中の法改正については反対ですが、会としてはどうでしょうか?十分ご検討の上、ご回答下さいますよう。 次に会員に対する組織内の情報開示は組織としての義務であります。 その手段においては現実問題としては予算、経費のこともあり、確かに多くの会員が情報リテラシーを持たない現段階では理想的なる情報開示は困難なことでもあります。しかし情報開示なくして組織のコンセンサス(合意)を得ることや誤謬に対する識者の指摘、助言は受けられません。この点については、今後の執行部における対応策をお聞かせ下さい。我々会員自身も情報の受け入れ体制については万全を期したいと思います。順番としては先に執行部によるガイドラインが示さされるべきです。 仮にトップダウン方式による最新の情報開示方法、手段(情報発信、開示の最先端と言われるインターネットの利用)が会員によっては受け容れられない場合は、我々会員自身の自己責任も問われるべきです。(情報リテラシー=デジタル情報の読み書き能力の問題は自己責任を果すべきです。また会としては援助機関を創設すべきであります。) 情報化に関する限り、その手段を講じるには会員の平均レベルに合わせることは逆差別にもなりかねません。その判断の基準については、今や社会全体(少なくとも行政書士がプロとして社会をリードするなら)の中でも情報化をリードする国や自治体、大学、オンラインシステム導入企業等の水準に追いつくことが、業務においても情報化社会や国際化に対応することであり、そのことが、ひいては会員の業務取扱種目の高度化となり、新たなる顧客を獲得し得ることで情報化時代に即した社会のニーズに応えられるということでもあります。 そのためにも、会としては、先ずは会員のための情報入手手段を講じることでは、情報発信側である会組織の近代化が最優先されるべきであります。このことは、まさに費用対効果を問うことでもあり、組織の合理化に努めることでもあり、ひいては、このことが会員自身の業務システムを近代化させることになり、このようなビジョンに基づく諸々の施策の実現こそが情報化時代に行政書士が生き残れる道でもあります。 ちなみに電子申請の技術も大切なことではありますが、これはあくまでも情報化対策全体の流れの一課題に過ぎません。我々としてはこのことを十分踏まえ電子申請イクオール行政書士の情報化で終わらないようにしなければなりません。 ことに情報リテラシーを有しない会員に対しては情報入手手段の初歩レベルのガイダンスなどを示し、組織としては出来得る限り会員全体に対し、地道な歩みながらも、会員のレベル毎に、会員が受け容れやすい形での新たなる啓蒙活動を行うべきであります。(私一会員としてはボランティアをしてでも希望者の要請に応え取り組む覚悟です。) 以上の提言を踏まえ、ご理解していただくなら広島県行政書士会における組織内における情報公開及び業務一般に関する情報化対策等については本総会(今回総会)で、あらためて会員のコンセンサス(合意)を得るべく決議されるよう強く要請致します。 決議の内容としては、人材優先、適材適所を旨とする会長直轄の専門委員会としての特別委員会(冒頭で述べた戦略会議、シンクタンク等)を設置し、他の諸問題と合わせて取り組む必要があろうかと思います。本総会において組織としての前進が見られない場合は、今後は如何なる立場においても、会の運営については公開質問状を提出し、ご回答をして頂くなど、総会以外でも種々検討する所存ですので、そのようなことを避けるべく十分なるご審議を尽くされるようお願い申し上げます。この質問、要望に関しましては次期会長以下の役員(推薦候補者)を含め十分ご検討の上、ご回答下さいますようお願い申し上げます。なお、総会での会員の質問・要望は事前に書面による質問・要望書を提出させていますが、これに対し執行部においても回答について文書を作成し交付するか、後日、該当質問・要望に対する公式回答が確認できるよう議事録の謄本を交付されるよう求めるものであります。 以 上 平成11年5月27日 |
||
| 平成12年6月30日日政連広島県支部大会での質問・要望事項(行政書士の司法制度改革に対する取り組みについて | ||
| ホームページ管理者:広島県広島市安佐南区八木3−34−4−202 |
| 根角香織行政書士事務所&キャットル・エー |
| kaori@hsa.att.ne.jp 電話(代表)082-873-5786 |
| ホームページ掲載の記事・写真・その他一切の無断転載を禁じます。 |
| すべての著作権は当ホームページ開設者に帰属します。 |
| Copyright1998 Kaori.Nekado. No reproduction or republication without written permission. |
| Copyright © Kaori.Nekado 1998 All rights reserved. |
| Since June 30. 1998 |
| 【 更新日=2002/09/17 火曜日 】 |