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| <掲載 -0017> |
| 今後の対応策は? (行政書士法一部改正問題について) |
| <報酬額規定削除案に対する今後の対応> |
一連の法改正問題に関しては日行連会長と自治省の動きについては極めて不審な点が多く、このことについては組織としての対策が必要であると思います。 以下は、応急的に指摘すべき問題点とその対応策について纏めたものです。(あくまでも、仮に纏めたものですから、事実関係については確定的なものではありません。) 行政書士法一部改正案が第145回通常国会に提出され改正法案成立の運びとなっていることの問題点について、 1、自治省が当該法案を提出、閣議決定に至った背景? (1)公正取引委員会の意向と日行連の対応の問題点 @ 公取は現行行政書士法の報酬額に関する規定は、運用においてカルテルに結びつく恐れがあるという決めつけた考え方。(であるが、そのような実態については何ら証明がなされていない。) A これに対し、日行連は規定と運用には直接の因果関係はないことなどを検討せず、また何ら適切なる反論をしていない。 B 公取アンケートは無作為抽出ではなく、車庫、登録等の業務に偏るよう意図的に回答者が絞られている。 C 一連の対応について日行連会長の無策、あるいは呼応していた疑いが持たれる。 (2)自販連、経団連等及び族議員の意向(規制緩和小委員会の意向)及び自治省の対応 @ 公益性のない自動車販売業者が公益性の高い資格業に参入するため、公取や規制緩和小委員会に取り入っているか、もしくは圧力があったと思われる。(この問題は政府が意図的に他士業者と差別しているものではないが、いたずらに経済界の勢力に押されて立法措置をとることは立法権の濫用(憲法違反)となる。) A 自治省は建前上、日行連の反対意思の有無を問おうとしたが、日行連会長が組織の意向を無視し、(背任行為)対立業界の意向に合わせ、迎合し、自治省に対しても不作為に日行連組織の真意を伝えず、改正法案成立の後押しとなる背景造りに奔走した疑いが持たれる。 B 自治省は閣議決定に従い、『先に法案成立ありき』のような考え方で日行連会長の一人歩きを悪用した疑いがある。(不作為としての権限不行使による行政権濫用の疑いが持たれる。) 2、今後の対応として必要なことは? (1)日行連会長の職務執行停止 (2)自治省に対する抗議および対応策(行政訴訟?) (3)政府に対する働きかけ(資格制度全般から見て著しく均衡を欠く立法措置は立法権の濫用になることについて見解を求め、慎重なる検討を促す必要がある。) (4)自販連の圧力に屈して、行政書士業務中、車庫・登録の業務に限り参入を許し開放するか、どうか検討の余地について考える。 広島会 根角香織 |
| <今回の行政書士法一部改正法案の内容> |
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| 【 更新日=2002/09/17 火曜日 】 |