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| 平成11年度広島県行政書士会定時総会で質問したいこと |
| 皆さん、こんにちは、広島県行政書士会所属の根角です。 来月は(5月27日)広島県行政書士会の年一回の定時総会です。例年のごとく、私は総会では質問することを目的に出席しています。 今年は一連の行政書士法一部改正に関して、会議のあり方、ことに単位会総会のあり方について質問したいと思います。皆さんは質問事項について何か考えていますでしょうか。 各単位会の定時総会は一般会員が唯一手続き上有効なる発言の機会を得ることが出来るはずですが、毎回来賓を待たせるというような理由で議事に必要な時間を極端に制限するなどして、会員の発言を封じることが習わしのようになっています。おそらく、このような総会に対しては一般会員の大多数が関心を寄せることなく、出席して見ようという気にならないということであり、私もこれまで、同僚会員の「出席してもばかばかしい」という嘆きのような声をどれだけ聞いてきたか。 不満の多くは、このような組織は役員だけのための組織であり、決して会員による会員のための組織とは言いがたいものである。そろそろ時代錯誤することを止め、定時総会等の総会対策と見られるような官公庁の役人や政治家などを招いての懇親会は、議事運営の妨げにならない別の日に行うべきではなかろうか。 仮に執行部役員が強制入会、会費の納入を義務付ける行政書士法による組織の上にあぐらをかき、会員不在の業務を執行するならば、もはや組織こそが規制緩和し、積極性ある会員のみで組織する任意団体の活動を通じて皆が互いに行政書士個々の自己責任を問うべきではあるまいか。 |
| 平成11年4月7日 |
| 根角香織 |
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| 【 更新日=2002/09/17 火曜日 】 |