< -3> < 資料 -024>
1 資料 -001〜bO10】 2 資料 -011〜bO20】 3 資料 -021〜bO30
4 資料 -031〜bO40 5 資料 -041〜bO50】 6 資料 -051〜bO60
<  第  三  者  行  為  に  よ  る  傷  病  届  書  式 >
[ 健康保険使用可否の議論があることについて]  [2 第三者行為届(注意事項)]
[3 第三者行為届(頁1)]   [4 第三者行為届(頁2)]   [5 第三者行為届(頁3)]
[6 第三者行為届(頁4)]    [7 記入例(頁1&4)]    [8 記入例(頁2&3)]
[9 人身事故証明書入手不能理由書] [10 9の記入例] [11 事故発生状況報告書]
[12 11の記入例]   [13 念 書]   [14 13の記入例]   [15 納付誓約書]
 [16 15の記入例]   [17 第三者行為による治療の終了報告書]
 <労災保険の各種給付の詳細はこちらです。> 
[ 健康保険使用可否の議論があることについて ]
巷間でよく言われる「交通事故では健康保険は使えない」というのは真っ赤な嘘
詳細を知りたい方はこちらをご覧下さい。
<第三者行為による損害賠償と社会保険給付>
(1)交通事故等、第三者行為により負傷した場合でも社会保険の給付対象されることの理由について

 
交通事故により負傷した場合、それが第三者の行為による場合でも社会保険の給付事由とされるが(注1)、その理由は、第三者に賠償能力がない場合は、被保険者は十分な治療が受けられないなど不測の事態を招くことになり、このような事態を避けるため、第三者行為により被保険者が負傷した場合でも、社会保険の給付事由が発生したものとして取り扱い、被害者を救済しようというのが社会保障的機能を有する社会保険の目的とされているからである。
 
 (注1)自動車事故について「健康保険及び国民健康保険の自動車損害賠償責任保険等に対する求償事務の取扱いについて」と題する旧厚生省の通達(昭和43.10.12保険発第106号)があり、通達の内容は「最近、自動車による保険事故については、保険給付(健康保険にによる医療給付等)が行われないとの誤解が被保険者等の一部にあるようであるが、いうまでもなく、自動車による保険事故も一般の保険事故と何ら変わりがなく、保険給付の対象となるものであるので、この点について誤解のないように住民、医療機関等に周知を図るとともに、保険者が被保険者に対して十分理解させるよう指導されたい。(注2)」と第三者行為の一つである交通事故についても一般の保険事故と同様保険給付の対象となることが明示されている。

 
(注2)「国民健康保険事務提要」967頁(ぎょうせい発行)及び市町村実務担当者のための「第三者行為の実践ノート」田橋厚男著(ぎょうせい発行)より
(2)各種給付制度のある社会保険の種類

   各種給付制度が設けられている社会保険による給付の種類としては、次のとおりです。

  @ 医療保険

     健康保険による各種給付
     国民健康保険による各種給付
     船員保険による各種給付
     日雇労働者健康保険による各種給付
     国家公務員共済組合法による各種給付
     地方公務員等共済組合による各種給付

  A 労災保険 
労災保険の各種給付の詳細はこちらです。

     労働災害補償保険法による各種給付
     国家公務員等災害補償法による各種給付
     地方公務員等災害補償法による各種給付

  B 雇用保険

     雇用保険法による各種給付

  C 年金保険

     厚生年金保険法による各種給付
     国民年金法による各種給付
     船員保険法による各種給付
     国家公務員共済組合法による各種給付
     地方公務員通勤災害共済組合法による各種給付

  D 介護保険

     介護保険法による各種給付
 
 交通事故で負傷した場合でも「健康保険や国民健康保険、労災保険等(以下健康保険等と称します。)」による治療を受けることができます。

 不心得な病医院では交通事故による診療報酬の支払いについて、「交通事故は健康保険等は使えない」と言うことがあるようですが、これは、まったくの嘘です。

 また、健康保険等の適用範囲外の治療や薬の処方等を行なう必要性が無いにも拘わらず、さらには必要性もないのに特別室に入院させられ「差額ベット料」などを取られるような場合を含めて、健康保険等適用範囲外の治療・投薬やその他不正医療行為を行なっていることが多々あります。

 それでは、何故病医院がこのような嘘を言ったり健康保険等の適用範囲外の診療や薬の処方をしたがるのでしょうか?

 その背景としては、患者が健康保険等を使用して治療や薬の処方等を受けた場合、健康保険等の保険者が病医院や調剤薬局に対して支払う医療費や薬代などは、その治療方法や薬種については、一定の範囲及び一定の種類に制限されていることから、その制限内の価格に相当する部分のみが支払われるのに対し、交通事故の被害者や加害者である患者が健康保険等を使用せず100パーセント患者側の自己負担で支払う場合は、原則として病医院が自由な治療法や薬種を選択し、自由な料金を設定し、健康保険等が定める額よりも高額な医療費を請求することができるという慣行が罷り通っていることがあるからです。

 ちなみに健康保険等で治療を行なうことを「健保(扱い)診療」、「労災(扱い)診療」または「健保適用診療」、「労災適用診療」などと言い、これに対して被害者や加害者本人が健康保険等を使用せず、100パーセント自己負担で医療費や薬代を支払う場合の診療のことを「自由診療」と言います。

 もっとも病医院が診療報酬を自由に決められるという「自由診療」についても損保会社が加害者や被害者と締結している自動車保険や人身傷害特約(自動車保険を主契約とする人傷特約)などの保険契約に基づき病医院に支払う診療報酬については、地域ごとの医師会(概ね都道府県単位)と損保協会が価格について協定を交わしており、損保会社(各医師会区域内の支店・支社等)はその協定価格に従い支払っているというのが実状です。

 医師会と損保協会との間における「協定による価格」は、概ね健康保険等との比較では、筆者が過去において知る限りでは、約1.5倍から約2.0倍といったところです。また、この「協定による価格」は、地域によっては公立病院と民間病医院とでは格差がある場合があります。過去においては、公立病院が約1.5倍で民間の病医院が約2.0倍という状況がありました。なお、この公立病院と民間病医院との格差は、近年においては次第に解消されつつあるとのことですが詳細については不明です。

 このように、医療機関においては、ダブルスタンダードともいうべき悪しき慣行が罷り通っていることから、不心得な病医院においては、健康保険等では得られようもない高額な収益を得るべく、交通事故の患者に対しては、「事故では健康保険は使用できない」などと平気で嘘を言ったり、あるいは、その根拠について質しても不作為に説明責任を果たすことなく、あるいは、また被害者等の無知に乗じて、何やかんやと因縁をつけるなどして、「健康保険等の使用を拒否」しているのが実態です。

 病院が「健康保険等による診療」を拒否できないこととは逆に患者である被害者は「自由診療」を選択することができます。

 病医院の「健康保険等使用拒否」とは別の問題として、100パーセント被害者である患者(事故原因において加害者側に100パーセントの過失がある場合)においては、被害者である患者側は病医院に対しては、手厚い治療・看護を期待する意図から「自由診療」を欲するのが一般的です。

 そもそも交通事故による負傷であってもなくても被害者である患者本人が自由診療を欲する場合は、何人も健康保険等使用による診療を強制できる法はありません。何故ならば、負傷の内容や程度によっては、健康保険等適用範囲外の治療を要することがあるからです。ことに治療法において負傷の内容が重篤もしくは医学的限界領域にある場合などは、健康保険等の適用がないような施術(手術)や特効薬、試験薬などの投与による治療法を試みたいということもあり、このようなケースでは患者のみならず担当主治医としても意図的なる営利目的で自由診療を欲するということにはなりません。

 もっとも患者本人や本人の家族である被害者側の選択の自由とは言え、賠償請求を受ける加害者との関係では、診療報酬が損害として無制限に認められるわけではありません。つまり、損害賠償が認められる(相当)範囲に関しては、判例などの動向に照らし、患者側と医師側が十分なる協議を行い、加害者側及び患者側が納得できるような相当な範囲内での治療法を選択すべきであることはいうまでもないことです。

 これに対し損保会社が正当なる根拠なくして「自由診療を拒否」したり、あるいは「被害者側に有利な示談ができます」などと嘘を言って「健康保険等による診療を勧める」ことがありますが、このような保険会社の詐欺的な示談交渉の背景としては、被害者である患者と病医院側は利害が一致しても損保会社と病医院側とでは利害が一致しないということがあります。つまり、損保会社の損害賠償における示談交渉の戦略としては、賠償額の中でも大きな比重を占めがちな診療報酬については、真っ先にその減額対策(損害拡大防止策)のことを念頭に置き、被害者に対する示談交渉の中でも先ずはそのことで躍起となるのです。

 ちなみに損保会社が「健康保険等による診療の場合は慰謝料などについて、その分(医療費が浮いた分)だけ余計に支払うことができます」などと言って被害者を騙そうとすることがあります。損保会社の示談交渉担当者がそのように言う時は要注意です。

 そのような口約束に乗り、「健康保険等による診療」扱いにしたり、途中で切り替えたりすることは絶対禁物です。例え、そのような約束が文書によるものであっても要注意です。もっとも口頭によるほか念書などの文書を差し入れることは実際にはあり得ないと思いますが、損保会社の示談交渉担当者がこのようなセリフで迫ってきた時は、試しに念書を差し入れるよう提案して見て下さい。口頭による約束の文書化の提案に対しては100パーセント拒否する筈です。仮に念書を差し入れるとしても「慰謝料で勘案させて頂きます」とか「慰謝料を何割増しで支払います」などの文言があるとしても、実際には示談の際における賠償額提示の段階では、その慰謝料増額分につき他の損害費目を低く抑えられて調整されるのが落ちです。

 いずれにしても、「健康保険による診療」によるか「自由診療」によるかの選択は被害者である患者本人や家族等被害者との関係において正当な利害関係を有する者(被保険者側)が自由に決めることができるのです。ちなみに自己にとって経済的利益のみを考慮し、交通事故による負傷につき「健康保険等による診療」と「自由診療」のいずれかを選択する場合の判断基準は次のとおりです。

(注)下記基準につき筆者とは異なる解釈又は解釈につき誤解された結果、損害が発生した場合等においては、当方では一切の責任は負いかねますのでこの点を十分確認された上でご利用下さい。
< 健康保険等を使用するか否かの判断のポイント >
【1】事故原因につき自己に過失がまったく無い場合は、「自由診療」にすること。

【2】事故原因につき自己に過失がまったく無い場合でも相手方加害者において十分な資力が認められ、かつ十分な物的担保が設定される場合は、相当なる程度の高額賠償を条件に示談書を交わした上で「健康保険等による診療」にすることは差し支えない。ただし、このような示談契約については損保会社は拘束されないので保険による賠償には馴染まない。したがって相手方加害者が無保険ながら賠償資力がある場合のことである。

【3】事故原因につき自己に過失がまったく無い場合でも相手方加害者が任意保険及び自賠責保険共に無保険かつ賠償資力が無い場合で将来においても確実に回収できる見込みが無い場合は「健康保険等による診療」にすること。

【4】事故原因につき自己に過失がまったく無い場合で相手方加害者が任意保険につき無保険の場合(自賠責保険のみの場合)でかつ賠償資力が無い場合でも損害額が自賠責保険の支払限度額を超えないことが明らかな場合は「自由診療」で差し支えない。

【5】事故原因につき自己に過失がある場合はその程度を問わず「健康保険等による診療」にすること。
 
< ま と め >
 
【被害者でも加害者でも交通事故による診療は健康保険等による診療が受けられる。】
 
 交通事故で被害を被り、イザ、病院で受診、加療を受けなければならいない時、事故の相手方加害者に対し医療費の損害につき賠償請求するも相手方加害者が直ちに支払わない場合もしくは被害者側にも事故原因につき何がしかの過失がある場合、被害者は病院や医院等の医療機関に対し「健康保険証(政府管掌の社会保険や組合健康保険、国民健康保険等)」を提示すると共に保険者に対して「第三者行為届」の手続を行なう旨を告げ、治療を受けながらも、できるだけ速やかにその手続を行なうことで「健保等適用治療」を受けることができます。
 
★これに対し病医院側が「交通事故では健康保険等は使用できない。」と言う場合は、「健康保険等が使用できないという法的根拠を示して下さい!」と主張して下さい。これに対しては病医院側は自由診療を強制する法的根拠がないので答えられる筈はありませんので、患者の立場としては自信を持って毅然とした態度で病医院の窓口に健康保険証を提示し、「健康保険等使用による診療」を主張して下さい。それでも病医院側において拒否する場合は都道府県の医務部等担当課に指導監督するよう申立て下さい。 (参照:根拠法条文=健康保険法第43条及び国民健康保険法第36条)
 
【交通事故で健康保険等を使用する場合の手続】
 
 「健康保険による診療」を受けるには、病医院へ健康保険証を提出する他に保険者(政府・健保組合・市町村等)に対し、交通事故による負傷(傷病)が第三者の不法行為によることにつき「第三者行為による傷病届」を提出しなければなりません。 (参照:根拠法条文=健康保険法第67条、同法施行規則第45条の628及び3項、同法施行規則第52条、同法施行規則第538、同法施行規則56条1項7及び2項の12、同法施行規則第59条の3・国民健康保険法第64条、同法施行規則第32条の6
 
 また「労働者災害補償保険法(以下労災保険と称します。)の適用事業所における就業中の事故もしくは通勤帰宅途中の事故」の場合は「労災保険」が適用になります。この場合は「労働基準監督署」に対し「第三者行為災害届」を提出し「労災保険適用治療」を受けることができます。 (参照:根拠法条文=労働者災害補償保険法第2条の2)
 
 労災保険適用による治療中(適用中)は健康保険、国民健康保険等を重複して使用できません。つまり労災保険からの療養補償給付及び休業補償給付、労働福祉事業による休業特別支給金等の給付と重複して健康保険による療養給付や傷病手当の給付等は受けられません。
 
< 参 考 ま で に >
 
<死亡・後遺障害の場合の労災保険と他の社会保険との調整>
 
 同一の事由(死亡・後遺障害)に関して、労災保険の年金と社会保険(厚生年金保険・国民年金・寡婦年金等)の年金がある場合は両者が併合される場合があり、この場合には労災保険の年金は一定の調整率により減額され、社会保険の年金はそのまま全額が支給されます。
 
<労災保険と自賠責保険の調整>
 
 労災保険と自賠責保険(及び任意保険等加害者側の賠償金支払い)との調整については、こちらを参照して下さい。
 
 「第三者行為による傷病届の用紙」はそれぞれの保険者の担当事務窓口に備えられています。    
 
【「第三者行為による傷病届」用紙の取り付け先は下記のとおりです。】
 
●政府管掌健康保険の場合は管轄区域の社会保険事務所
●組合健康保険の場合は勤務先もしくは事業所が加入している健保組合事務局
●国民健康保険の場合は自治体(市区町村担当課)もしくは管轄都道府県内の国民健康保険団体連合会事務局         
●労災(通勤災害を含む)の場合は事業所を管轄(本社と出先では異なる場合がある)する労働基準監督署
●国家公務員、地方公務員等共済の場合は勤務先担当課にお問い合わせ下さい。
●生活保護を受けている場合は自治体(区市町村)の担当窓口
●介護保険による給付を受ける場合も自治体(区市町村)担当窓口です。
 
【参 照 法 令 条 文】
 
健康保険法第43条〔療養の給付〕
  被保険者(老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)ノ規定ニ依ル医療ヲ受クルコトヲ得ベキ者ヲ除ク次項ニ於テ之ニ同ジ)ノ疾病又ハ負傷ニ関シテハ左ニ掲グル療養ノ給付ヲ為ス
  一 診察
  二 薬剤又ハ治療材料ノ支給
  三 処置、手術其ノ他ノ治療
  四 居宅ニ於ケル療養上ノ管理及其ノ療養ニ伴フ世話其ノ他ノ看護
  五 病院又ハ診療所ヘノ入院及其ノ療養ニ伴フ世話其ノ他ノ看護
  (2)前項ノ給付ハ食事ノ提供タル療養(前項第五号ニ掲グル療養ト併セテ行フモノニ限ル以下食事療養ト称ス)ニ係ル給付及被保険者ノ選定ニ係ル特別ノ病室ノ提供其ノ他ノ厚生労働大臣ノ定ムル療養(以下選定療養ト称ス)ニ係ル給付ヲ含マザルモノトス
  (3)第一項ノ給付ヲ受ケントスル者ハ厚生労働省令ノ定ムル所ニ依リ左ニ掲グルモノノ中自己ノ選定スルモノニ就キ之ヲ受クルモノトス
  一 厚生労働大臣ノ指定ヲ受ケタル病院若ハ診療所(第四十三条ノ三ノ規定ニ依リ病床ノ全部又ハ一部ヲ除キテ指定ヲ受ケタルトキハ当該除外サレタル病床ヲ除ク)又ハ薬局(以下保険医療機関又ハ保険薬局ト称ス)
  二 特定ノ保険者ノ管掌スル被保険者ニ対シ診療又ハ調剤ヲ行フ病院若ハ診療所又ハ薬局ニシテ当該保険者ノ指定シタルモノ
  三 健康保険組合タル保険者ノ開設スル病院若ハ診療所又ハ薬局
  (4)第一項ノ給付(厚生労働大臣ノ定ムル療養ニ係ルモノヲ除ク)ハ介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十八条第一項第三号ニ規定スル指定介護療養施設サービスヲ行フ同法第七条第二十三項ニ規定スル療養型病床群等ニ入院中ノ者ニ対シテハ之ヲ為サズ        
健康保険法第五十七条(損害賠償請求権)
 保険者は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額(当該保険給付が療養の給付であるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担金に相当する額を控除した額。次条第一項において同じ。)の限度において、保険給付を受ける権利を有する者(当該給付事由が被保険者の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。次項において同じ。)が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
 2 前項の場合において、保険給付を受ける権利を有する者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、保険者は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる。
国民健康保険法第第三十六条(療養の給付)
 市町村及び組合(以下「保険者」という。)は、被保険者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)の疾病及び負傷に関しては、次の各号に掲げる療養の給付を行う。ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。
 一
 診察
 二
 薬剤又は治療材料の支給
 三
 処置、手術その他の治療
 四
 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
 五
 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
 2
 食事の提供たる療養(前項第五号に掲げる療養と併せて行うものに限る。以下「食事療養」という。)に係る給付及び選定療養(健康保険法第六十三条第二項に規定する選定療養をいう。以下同じ。)に係る給付は、前項の給付に含まれないものとする。
 3
 被保険者が第一項の給付を受けようとするときは、自己の選定する保険医療機関又は保険薬局(健康保険法第六十三条第三項第一号 に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。以下同じ。)に被保険者証を提出して、そのものについて受けるものとする。ただし、厚生労働省令で定める場合に該当するときは、被保険者証を提出することを要しない。
 4
 第一項の給付(健康保険法第六十三条第四項に規定する厚生労働大臣が定める療養に係るものを除く。)は、介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)第四十八条第一項第三号に規定する指定介護療養施設サービスを行う同法第七条第二十三項 に規定する療養病床等に入院している者については、行わない。
国民健康保険法施行規則第三十二条の六(第三者の行為による被害の届出)  給付事由が第三者の行為によつて生じたものであるときは、被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、その事実、当該被保険者の氏名、当該被保険者が退職被保険者等である場合にあつてはその旨、第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を、直ちに、保険者に届け出なければならない。
 
労働者災害補償保険法第2条の2〔保険給付・労働福祉事業〕
  労働者災害補償保険は、第一条の目的を達成するため、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害又は死亡に関して保険給付を行うほか、労働福祉事業を行うことができる。  
 <労災保険の各種給付の詳細はこちらです。> 
労働者災害補償保険法第3条〔適用事業〕
  この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。
  (2)前項の規定にかかわらず、国の直営事業、官公署の事業(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)別表第一に掲げる事業を除く。)及び船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十七条の規定による船員保険の被保険者については、この法律は、これを適用しない。        
 
<第三者行為における調整(控除・求償)制度>
詳細を知りたい方はこちらをご覧下さい。

  社会保険の被保険者が第三者行為によって負傷又は死亡した場合、保険者が行う保険給付については被保険者が第三者から既に賠償を受けている場合においては、第三者の損害賠償と保険給付請求が競合する時には、その重複する価額(二重に利得する額)につき控除して保険給付を行い、もしくは、保険給付後において、保険者が、被保険者が第三者に対して有する損害賠償請求権を行使すること、すなわち、保険者が第三者に対して求償すること、を調整といいますが、これらは各社会保険諸法により制度として定められています。


 
 調整について各社会保険で定めているところの根拠条文は下記のとおりです。

【健康保険】

健康保険法第五十七条  保険者は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額(当該保険給付が療養の給付であるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担金に相当する額を控除した額。次条第一項において同じ。)の限度において、保険給付を受ける権利を有する者(当該給付事由が被保険者の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。次項において同じ。)が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
 2  前項の場合において、保険給付を受ける権利を有する者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、保険者は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる。

【日雇労働者健康保険】

(準用=日雇特例被保険者対する給付に対する規定の準用)
健康保険法第百四十九条  次の表の上欄に掲げる規定は、それぞれ同表の下欄に掲げる日雇特例被保険者に係る事項について準用する。
第五十六条から第六十二条まで 保険給付
以下省略

【国民健康保険】

国民健康保険法第六十四条  保険者は、給付事由が第三者の行為によつて生じた場合において、保険給付を行つたときは、その給付の価額(当該保険給付が療養の給付であるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担金に相当する額を控除した額とする。次条第一項において同じ。)の限度において、被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2  前項の場合において、保険給付を受けるべき者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、保険者は、その価額の限度において、保険給付を行う責を免かれる。

【船員保険】

船員保険法第二十五条  政府ハ事故ガ第三者ノ行為ニ因リテ生ジタル場合ニ於テ保険給付ヲ為シタルトキハ其ノ給付ノ価額ノ限度ニ於テ保険給付ヲ受クル権利ヲ有スル者(当該事故ガ被保険者ノ被扶養者ニ付生ジタル場合ニ於テハ当該被扶養者ヲ含ム次項ニ於テ之ニ同ジ)ガ第三者ニ対シテ有スル損害賠償請求ノ権利ヲ取得ス
2 前項ノ場合ニ於テ保険給付ヲ受クル権利ヲ有スル者ガ第三者ヨリ同一ノ事由ニ付損害賠償ヲ受ケタルトキハ政府ハ其ノ価額ノ限度ニ於テ保険給付ヲ行フ責ヲ免ル

【国家公務員共済組合】

国家公務員共済組合法第四十八条  組合は、給付事由(第七十条又は第七十一条の規定による給付に係るものを除く。)が第三者の行為によつて生じた場合には、当該給付事由に対して行つた給付の価額の限度で、受給権者(当該給付事由が組合員の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。)が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2  前項の場合において、受給権者(同項の給付事由が組合員の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。)が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、組合は、その価額の限度で、給付をしないことができる

【地方公務員等等共済組合】

地方公務員等共済組合法第五十条  組合は、給付事由(第七十二条又は第七十三条の規定による給付に係るものを除く。)が第三者の行為によつて生じた場合には、当該給付事由に対して行つた給付の価額の限度で、受給権者(当該給付事由が当該組合員の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。)が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2  前項の場合において、受給権者(同項の給付事由が組合員の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。)が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、組合は、その価額の限度で、給付をしないことができる。

【労働者災害補償保険】

労働者災害補償保険法第十二条の四  政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によつて生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2  前項の場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で保険給付をしないことができる。

【厚生年金保険】

厚生年金保険法第四十条  政府は、事故が第三者の行為によつて生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2  前項の場合において、受給権者が、当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で、保険給付をしないことができる

【国民年金】

国民年金法第二十二条  政府は、障害若しくは死亡又はこれらの直接の原因となつた事故が第三者の行為によつて生じた場合において、給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2  前項の場合において、受給権者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で、給付を行う責を免かれる。

【介護保険】

介護保険法第二十一条  市町村は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額の限度において、被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2  前項に規定する場合において、保険給付を受けるべき者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、市町村は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる。
3  市町村は、第一項の規定により取得した請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務を国民健康保険法第四十五条第五項 に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)であって厚生労働省令で定めるものに委託することができる。
詳細を知りたい方はこちらをご覧下さい。
   
根角行政書士事務所の「交通事故相談」のページへ
   

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