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(別紙5)

医薬品の承認申請のための国際共通化資料
コモン・テクニカル・ドキュメント
臨床
CTD-臨床に関する文書の作成要領に関するガイドライン
第2部(モジュール2):臨床に関する概括評価
臨床概要
第5部(モジュール5):臨床試験報告書
臨床に関する概括評価(臨床概括評価)の構成及び内容

序文

臨床に関する概括評価(以下「臨床概括評価」と言う。Clinical Overview)の目的は、国際共通化資料(CTD)に含まれる臨床試験成績に基づき得られた重要な分析結果を示すことにある。その対象となる資料は、臨床概要(Clinical Summary)、個々の治験総括報告書(ICH E3)、及びその他関連資料で提供される申請データである。ただし、その主眼は、これらの資料から導かれる結論及び臨床上の意義にあり、内容そのものの繰り返しとならないよう留意すること。特に、臨床概要においては臨床試験成績が事実に基づいて詳細に要約されることになるので、臨床概括評価では、試験成績について、関連する非臨床試験成績(例:臨床的意義が示唆される動物実験データ、製品の品質に関する情報)にも言及しつつ臨床的考察と解釈を簡潔に記載すること。

臨床概括評価は、主として、規制当局が承認申請資料中の臨床に関する資料を審査する際に用いられるためのものである。また、臨床以外の分野を審査する規制当局担当者にとり、臨床に関する知見を総括的に得る上でも有用な資料となる。この文書では、申請医薬品の開発計画及び試験結果の優れた点と限界を示し、目的とする適用におけるベネフィットとリスクを分析し、試験結果が添付文書中重要な部分をどのように裏付けているか記述すること。

これらの目的のため、臨床概括評価は次のとおり記載すること。

臨床に関する概括評価(臨床概括評価)の構成及び内容目次

2.5.1 製品開発の根拠
2.5.2 生物薬剤学に関する概括評価
2.5.3 臨床薬理に関する概括評価
2.5.4 有効性の概括評価
2.5.5 安全性の概括評価
2.5.6 ベネフィットとリスクに関する結論
2.5.7 参考文献

臨床概括評価各項の内容についての詳細

2.5.1 製品開発の根拠

申請医薬品の開発の根拠については、次のとおり記載すること。

2.5.2 生物薬剤学に関する概括評価

本項の目的は、市販予定製剤の有効性、安全性に影響を及ぼすと考えられるバイオアベイラビリティーに関する重要な問題点について、重要な結果を提示することにある(例:剤型又は含量の異なる製剤間の比例性、市販予定製剤と治験用製剤の相違、食事の影響)。

2.5.3 臨床薬理に関する概括評価

本項の目的は、CTD 資料中の薬物動態学的(PK)、薬力学的(PD)及び関連するin vitro データについて重要な分析結果を提示することにある。分析では全ての関連するデータを検討し、導かれた結論がなぜ、どのように裏付けられているか説明すること。

特異な結果や、既知の又は考えうる問題点は強調して示し、また、問題点がない場合にはその旨を示すこと。本項では、以下の事柄に言及すること。

2.5.4 有効性の概括評価

本項の目的は、対象となる患者集団における申請医薬品の有効性に関連する臨床データの重要な分析結果を提示することである。分析では、成績の如何にかかわらず関連する全てのデータを検討し、これらのデータが推奨する効能・効果やその他の添付文書中の情報をなぜ、どのように裏付けるのか説明すること。有効性評価に直接関係すると思われる試験を特定し、また、適切かつ十分によく管理された比較対照試験であるにもかかわらず有効性評価に用いられていない試験については,その理由を明らかにすること。途中で中止した試験についても特定し、その影響について考慮すること。

本項では、一般的には、以下の諸事項について言及すること。

2.5.5 安全性の概括評価

本項の目的は、安全性に関する試験結果が添付文書中の情報をどのように裏付けし、妥当であるかに留意しつつ、重要な分析結果を簡潔に記述することである。安全性の分析に当たっては、以下の諸事項を考察すること。

2.5.6 ベネフィットとリスクに関する結論

本項の目的は、前項に記述する生物薬剤学、臨床薬理、有効性、安全性に関する結論の全てを統合し、医療現場において使用した場合のベネフィットとリスクを総合的に評価することである。規制当局からの助言又はガイドラインからの逸脱、利用可能なデータにおける重大な限界が考えられれば、その意味するところを本項で考察すること。この考察を添付文書中の重要な内容として反映させること。代替治療法と比較した場合のベネフィットとリスク、医学的治療法がない疾患においては、治療を行わなかった場合と比較した場合のベネフィットとリスクについても評価し、申請適応症に対する当該医薬品の予想される治療上の位置付けを行うこと。もし、投与を受ける患者以外の人々に対するリスクが考えられる場合には、そのリスクについて考察すること(例:軽度の疾患に抗生物質を汎用した場合の薬剤耐性菌発現のリスク)。これらの内容がこれまでの項で既に記述されていれば本項にて繰り返さないこと。特に問題がない場合や、申請医薬品が良く知られた薬効分類に属する場合では、本項の記述はかなり簡略化できる。

このベネフィットとリスクに関する分析は、一般的には極めて簡潔であることが期待されるが、以下の点について重要な結論及び問題点が何かを明らかにする必要がある。

ベネフィットとリスクに関し、より詳細な考察を必要とする例を以下に列記する。

2.5.7 参考文献

引用した参考文献のリストを「生物医学雑誌へ投稿するための統一論文規定:Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals」に関する1979 年の「バンクーバー宣言: Vancouver Declaration」又は「ケミカル・アブストラクト: Chemical Abstracts」に用いられている書式に従って作成すること。臨床概括評価で引用した全ての参考文献の写しを第5 部第5.4 項に添付すること。

(編者注 Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals の2001年10月改定は次のwebページに掲載がある。
http://www.icmje.org/