防衛大学校ハンドボール部OB会

                                                               会   則                             

 

 

 

 

 

 

平成18年 4月  制  定

 

 

 

 


 

第1章   総   則

 

 

第 1条 名 称

     本会は、『防衛大学校 ハンドボール部OB会』と称する。

 

 

第 2条 目 的

     本会は、防衛大学校ハンドボール部を育成・援助し、その後盾となることを目的とし、同時に会員相互の親睦を図る事を目的とする。

 

 

第 3条 事 業

     本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

   (1) 防衛大学校ハンドボール部に対する経費・その他等の援助

   (2) 総会・幹事会・懇親会等の開催

   (3) その他必要な事項

 

 

第 4条 事務局

     本会は、事務局を防衛大学校(横須賀市走水11020)におく。

 

 

 

第2章   会   員

 

 

第 5条 会員

会員は、普通会員及び特別会員とする。

 

 

第 6条 普通会員

     防衛大学校ハンドボール部卒業生及び防衛大学校卒業生で幹事会において認められた者

 

 

第 7条 特別会員

   (1) 防衛大学校職員等(普通会員を除く)で防衛大学校ハンドボール部員に対する指導に尽力した者及び防衛大学校ハンドボール部に貢献し幹事会において認められた者

   (2) 特別会員の区分を次のとおりとする。

        現部長・監督          OB会顧問

        元部長・監督          OB会名誉顧問

        現・元副部長、顧問、コーチ   OB会名誉会員   

        

 

 

第3章   会の運営

 

 

第 8条 本会には、次の役員をおく。

   (1) 会  長         1名

   (2) 副 会 長        2名

   (3) 理  事         4名(事務局長、会計監査理事、庶務担当理事、会計担当理事)

   (4) 期 幹 事        各期の代表をもって期幹事とする.

 

 

第 9条 会 長

   (1) 会長は、会務を総覧し、本会を代表する。

   (2) 会長は、幹事会において、会員の互選によりその任につくものとする。

 

 

第10条 副会長

   (1) 副会長は、会長を補佐するものとする。

   (2) 副会長は、会長の指名によりその任につくものとする。

 

 

第11条 理 事

   (1) 理事は、会長の命を受け、主として事務局において本会の事務運営にあたる。

   (2) 事務局長・会計監査・庶務担当・会計担当理事は、会員の中から会長が指名するものとする。

 

 

第12条 期幹事

      本会には、各期1名の期幹事をおく。

   (1) 期幹事は、各期の意見の取りまとめ及び連絡業務を行い本会の運営に反映、協力するものとする。

   (2) 期幹事は、各期会員の互選によりその任につくものとする。

(3) 期幹事は、幹事会に出席するものとし、不可の場合は代理者もしくは議長に委任するものとする。

 

 

第13条 事務局

     事務局は、理事及び理事が指名する補佐役で構成する。

     事務局は、通常の会の運営を行い、重要事項については幹事会の承認を得るものとする。

 

 

14条 総会

   (1) 会長は、年1回以上のOB会総会を、開催するものとする。

   (2) 総会において会計報告等、幹事会の決議事項を、報告するものとする。

 

 

15条 幹事

   (1) 幹事会は、本会の運営に関する重要事項を審議する。

   (2) 幹事会は、期幹事をもって構成する。

   (3) 会長は、幹事会を招集し、その議長となる。

 

 

第16条 会 計

   (1) 本会の会計は、会費、協力金及び寄付金により運営する。

   (2) 普通会員は、卒業時に終身会費として、20,000円を納めるものとする。

   (3) 普通会員は、終身会費に加えて、1口(3,000円)/年 以上の協力金を納めるものとする。

      会費は6月までに事務局(会計担当理事)へ納付するものとする。

   (4) 本会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

   (5) 会計報告は、会計監査理事の承認を得、会計年度終了後1ヶ月以内に会計担当理事が行う。

 

 

第17条  弔 事

     会員の死亡に際しては、弔電を基準としておこなう。

 

 

第18条  慶 事

     会員の慶事に関しては、事務局長の承認を得るものとする。

 

 

 

第4章   雑   則

 

 

第19条 会則の改正は、幹事会に出席した期幹事の3分の2以上の賛同を得ることを必要とする。

 

 

第20条 その他

      記載にない事項については、会長の判断によるものとし、重要事項については、幹事会の承認を得ることとする。

 

 

 

 

   この会則の内容が正しいことを証明する。

       平成  年  月  日

 

                                ㊞ 

 

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