| 法律資格者交通事故業務ネット講座約款 |
| 主催者一般向けWebサイト 交通事故 保険請求センター |
| (平成15年2月17日制定) |
| (最終改定平成22年11月15日) |
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<行政書士・司法書士開業者・試験合格者の皆さんへ>
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第1章(目的及び会員資格条項)
(名称)
第1条 本講座の名称は法律資格者交通事故務ネット講座とし、略称は「交通事故ネット講座」と称します。
(目的)
第2条 本講座は交通事故業務を取り扱う法律資格者を対象とした講座をインターネットにより実施することで特定会場参加型研修における時間的、経済的無駄を省き、受講生の研修の機会を最大限増進することを目的とします。
(受講生)
第3条 本講座の受講生は次条の規定による受講申込後、本講座主催者の承認を得て、講座テキスト配信メーリングリスト(以下、「講座ML」と称する。)及び受講生のための質疑応答用メーリングリスト(以下、「Q&A ML」と称する)に登録された者とします。
(受講申込資格・Q&AML会員資格)
第4条 本講座受講の申込資格・Q&AML会員資格は次の@からDのいずれかに該当し、Eに該当せず、別途定める入会申込記載事項につき告知した者とします。
@
各法律資格者団体(行政書士会・司法書士会等)会員で現に業務を行っている者
A
各法律資格試験の合格者で開業のため所属すべき会(行政書士会・司法書士会等)に登録・入会手続中の者
B
各法律資格試験合格者で各法律資格者団体(行政書士会・司法書士会等)への登録・入会を予定している者
C 各法律資格試験受験生で主催者が認める者
D
法律資格者以外の資格者で受講生又は客員講師等から推薦を受けた者で主催者が承認した者
E
交通事故に関する業務又は研究等を目的としているNPO、行政書士法人、任意団体、その他グループ等に所属し、又はこれら法人や団体、グループ等が主催する研修会、勉強会、相談会等に参画していないこと。ただし、法律資格者団体(行政書士会・司法書士会等)主催のものを除くものとする。下記サイト間の関係及び両者の運営主体が不明確なことから、これらサイト中の「交通事故オンライン法務相談」のサイトにリンク又は登録している方はEに該当するものとみなし受講申込資格及びQ&AML会員資格の対象から除外致します。(平成18年1月14日現在)
(元受講生のサイト)
http://web.archive.org/web/20050208080017/http://www.koutsuujikosoudan.com/site/
(同関係サイト)
http://www.koutsuujikosoudan.com/
これまでに第2期生中に「NPOjiko110」に関っていた会員(行政書士)が2名、自ら交通事故業務を目的とする任意団体を運営、無料相談については当ネット講座Q&AMLを利用していることが判明、これらの方については、Q&AML会員資格の取り消し・更新拒否の処分と致しました。なお、テキスト及びその他Q&A等のML記事を会員以外の同業者やその他部外者に流出させた場合には告訴をもって対処することとしています。★ファイル転送プログラムP2P=Peer to
Peer (Napster、Gnutella、WinMX、Winny等)の不特定多数の個人間で直接情報のやり取りを行なうインターネットの利用形態を導入している方についても入会をお断りしています。
これらP2Pはウイルス感染によりPC内に侵入している場合がありますので専用ソフトでPC内をスキャンし削除して下さい。
スパイ(ウエア)バスターのテスト版(スパイバスター2006
30日期間限定版)は下記URLよりダウンロードできます。
http://www.trendmicro.co.jp/consumer/infection/extermination/ ←スパイバスター体験版(無料)
http://www.trendmicro.co.jp/consumer/purchase/newly/sbonline-pkg/
←有料パッケージ通信販売店一覧
スパイバスターを兼ねているウイルスバスターを導入される場合は下記より購入できます。
http://www.symantec.com/ja/jp/home_homeoffice/products/overview.jsp?pcid=vp&pvid=nis2006
←ノートンインターネットセキューリティ(有料)
http://www.symantec.co.jp/region/jp/securitycheck/index.html ←Symantec Security Check(無料)
↑このチェックだけでは不十分ですが、とりあえず「今、あなたのPCは安全であるかチェックしてください。」
インターネット セキューリティについて詳しくない方は下記の本を読むと良いでしょう。
http://home.att.ne.jp/kiwi/JHSC/security/security-guide-01.jpg
本書は下記サイト(アマゾン)から注文できます。
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4896272951/503-5313191-3937507?v=glance&n=465392
(講座テキスト配信専用ML会員の登録資格)
第5条 講座テキスト配信専用講座MLの会員登録資格は次の要件を満たすことで得られるものとします。
前条の規定により受講申込の承認を得た者で別途定める講座受講料を納めた者
(Q&AML会員)
第6条 本講座の受講生は前条の講座受講料を納めることで、「講座テキスト配信専用ML」の会員と同時に「Q&A ML」会員となります。(Q&A ML会員として 双方向システムのMLに登録されます。)
(講座講座テキスト配信専用ML及びQ&AMLの会員期間)
第7条 本講座の受講生が各MLの会員である期間は入会登録日に拘わらず、該当受講期間(1年間)の終期までとします。
(Q&AML会員資格の更新)
第8条 受講生は前条の期間満了後もQ&AML年会費を納めることで、次期以降も引き続きQ&AMLの会員となることができます。
(ネット講座受講料及びQ&AML年会費の変更)
第9条 新規申込者に募集に際して適用する受講料及びQ&AML年会費の額は予告することなく変更することがあります。
(中途入会申込者の会員資格期間)
第10条 中途入会者の受講料は各期受講申込者の受講料と同額とし、会員資格期間についても同様とします。例:平成17年7月15日付で前月(6月1日)開講に中途入会した場合の会員資格は開講日に対応する翌年の前日(平成18年5月31日)までとします。
(会員の退会)
第11条 本講座の受講生は原則として1週間以上前に主催者に予告することで自由に退会することができます。ただし、期間中途での退会に伴う受講料の返戻は月割りにより計算した額とします。(計算例@:3月1日付けで入会し、5月10日に退会した場合=6月から翌年の2月までの期間に相当する月数の9ヶ月分を返戻します。計算例A:5月1日付けで入会し、5月15日に退会した場合も同様、=6月から翌年の2月までの期間に相当する月数の9ヶ月分を返戻します。)
(会員の死亡)
第12条 会員が死亡した場合は、四親等内の親族から報告がある場合に限り死亡した日を以って退会とし、前条の規定により計算した額を相続人もしくは正当な権利を有する者に返戻します。
(資格停止・退会処分)
第12条の2 第4条のEの規定又はその他法令等に抵触するなど本講座受講生及びML会員として相応しくないと認めるときは退会処分と致します。
(資格停止・退会処分者等の費用の不返還)
第12条の3 前条の規定により資格停止・退会処分となった場合には第11条及び第12条の規定にかかわらず受講料及び年会費は返戻はしないものとします。
第2章(会員の特典)
(スクーリング等)
第13条 本講座の受講生は、その都度定める参加費を納めることで主催者が必要に応じて開催するスクーリング、オフミーティング等に参加することができるものとします。
(主催者の出張支援)
第14条 本講座の受講生は、現に自己が受託処理中の案件につき別途定める費用を支払うことで会員事務所への出張による支援を求めることができるものとします。
(主催者の個人指導)
第15条 本講座の受講生は、別途定める費用を主催者に支払うことで主催者の事務所でのオンザ・ジョブ・トレーニング受けることができるものとします。
(主催者の電話による相談の受付・指導)
第16条 本講座の受講生は、別途定める費用を主催者に支払うことで電話による指導を受けることができるものとします。
(業務依頼者の紹介)
第17条 本講座の受講生は、受講生の事務所最寄の依頼者からの相談・依頼につき依頼者の承諾を条件として別途定める紹介料を主催者に支払うことで主催者からの紹介を受けることができるものとします。
第3章(MLの稼動時間及び制限事項)
(各MLの稼働日)
第18条 本ネット講座で使用する各ML(「講座ML」及び「Q&A ML」)の稼動日は原則として土曜日・日曜日及び法律で定める祝日・祭日以外の日とします。ただし、土曜日・日曜日及び法律で定める祝日・祭日以外の日であってもプロバイダーの都合による場合その他通信回線の故障等により止むを得ない場合は稼動停止とします。
(各ML利用の制限事項)
第19条 本講座の受講生は各MLを利用するに当たり、MLから得た情報を受講生以外に提供することはできません。またMLから得た情報が漏洩しないように注意義務を負うほか、受講申込に当たり、他人から依頼を受けるなどして名義を貸すなど受講目的が自己のためでない場合、若しくは合同事務所又は他の士業者事務所の補助者や事務員等である場合において、当該事務所の者に情報を提供したり漏洩した場合は、主催者の通知により退会するものとします。この場合、受講料等の費用は一切返還しません。
(Q&AML利用の制限事項)
第20条 「Q&A ML会員」は主催者との間におけるQ&Aの外、原則として会員間におけるQ&A及びその他の目的(例:会員間相互の交流を図るためのフリートーキング)にも利用することができます。ただし、主催者が不適当であると認めた場合は、主催者の指示に従い対応する義務を負うものとします。
第4章(講師・客員講師・助手)
(講師)
第21条 本講座を担当する講師には主催者が当たります。ただし、主催者において真に止むを得ない事情がある場合(例:不慮の事故や疾病、近親者の冠婚葬祭への出席等)は、その事情が止むまでの間、一時休止するか、もしくは講師の任につき代理の者を当たらせることができるものとします。
(客員講師)
第22条 本講座の講師は主催者が当たる外、必要に応じて主催者が選任した者(例:弁護士、その他学識経験者)を客員講師とすることができるものとします。(現在までのところネット上では本規定運用による各員講師の講義は実施していません。)
(助手)
第23条 本講座の講師を補助する者として、必要に応じて主催者が選任した者を講師及び客員講師の助手とすることができるものとします。ただし、助手は講師の管理下においてのみ講義の補助をなし、単独での講義は担当しないものとします。
(講師及び助手候補生)
第24条 主催者において、本講座開始後1年経過した時より受講生の中から特に優秀な者を抜擢、推薦し、本講座の講師又は助手の候補生として採用できるものとします。講師又は助手の候補生に採用された者は別途定める規定により一定期間、講師としての講習を受けた後、主催者との間の契約締結により正式に講師として採用されるものとします。
第6章(講座受講生の異議及び本約款に関する紛争処理)
(約款の交付及び承諾)
第25条 受講申込者に対する本約款の交付については、受講申込者において本講座申込ご案内のホームページ上から本約款をダウンロードし、その承諾については第4条の規定による入会申込記載事項中の約款を承諾する旨の記載をもって行うものとします。
(紛争処理規範)
第26条 本ネット講座受講に関して受講生と主催者との間で万が一紛争が生じた場合においては本約款に従い解決を図る外、本約款の規定に該当しない事項については関係法令に照らし協議の上、解決を図るものとします。
(裁判管轄)
第27条 前条の規定によるも紛争の解決が図られない場合は、主催者の住所地を管轄する裁判所を第一審の裁判所とします。
(飛躍上告)
第28条 前条の規定による第一審判決に異議ある場合は、控訴審を省いて飛躍上告によるものとします。
(受講申込手続)
第4条の「講座受講申込記載事項」に関する規定
受講申込は下記事項を記載(コピーペイスト)して、メールで申し込んで下さい。
@ 受講申込年月日
A
紹介者(当ネット講座を紹介し、紹介者の薦めで入会申込をした場合には紹介者の氏名・職業・住所・電話番号・メールアドレスを記入して下さい。
B ■前期(前月初日開講コース)生として中途入会する
■次期(来月初日開講コース)生として入会する。
C 氏 名(★行政書士等法人の場合は法人の名称・代表理事行政書士等の氏名)
D ふりがな
E 年 齢(★行政書士等法人の場合は代表理事行政書士等の年齢)
F 性 別(★行政書士等法人の場合は代表理事行政書士等の性別)
G
事務所名(開業予定の場合は予定の事務所名)
H
事務所所在地(開業予定の場合は予定地、予定地が未定の場合は自宅住所)
I 法律資格者の所属会への登録及び入会年月日
(開業予定の場合は法律資格試験合格通知書又は合格証明書の写しを添付ファイルでメール又は郵送して下さい。)
J 業務歴 年 か月
K
兼業法律資格名(損保代理店がある場合を含む)
L
事務所電話番号(事務所未定の場合は自宅の電話番号)
M 事務所FAX番号(事務所未定の場合は自宅のFAX番号)
N
携帯電話(任意記載事項ですが、固定電話がない場合は必要です。)
O ネット講座ML及びQ&AMLに登録するメールアドレス
P
法律資格者交通事故業務ネット講座申込約款に同意した旨
Q 本約款に同意し、受講の申込をする旨。←(*必ず約款の内容を確認され、「約款の内容につき同意致します。」と同意の旨を明確にして下さい)
R 受講料振込年月日又は振込予定年月日←(受講料振込期限は開講日の7日前までです。)
第5条・第6条・第8条・第9条・第10条規定の年会費及び受講料に関する規定
第19期生(平成19年8月1日開講)以降の講座受講申込費用はQ&AML及び講座配信ML受講料を合わせ500,000円(未開業者の場合は550,000円・行政書士等法人の場合は500,000円に行政書士の人数を乗じた額)です。Q&AML更新対象期間は受講修了もしくは更新(再更新)以降1年間で、更新料(全期共通)は50,000円(行政書士等法人の場合は50,000円に行政書士の人数を乗じた額)です。
第10条規定の前期生として中途入会する場合の取り扱いについて
中途入会の場合でも、入会時には最初から入会時までのテキスを纏めて配信を受けることができます。
第15条規定のオンザ・ジョブトレーニング費用について
オンザ・ジョブトレーニング費用(希望者のみ)は、講師の事務所又は講師が指定する場所での実務体験指導に要する費用です。費用の額は概ね1日当たり3万円+旅費交通費等を加算した額を基準として協議の上、決定することとします。なお、その他資料代等については別途実費(コピー又は印刷代程度の金額)を徴収致します。
各ML入会の申込手続きについて
第4条規定の「入会申込記載事項」を事務局宛メールで提出し、下記の規定による金額を下記口座にお振込下さい。なお、大変恐縮ですが振込手数料は申込者において負担して頂きますようお願い申し上げます。
| 講座申込費用 (年間費用・最初の1年間のQ&AML費用を含む) |
| 個人開業者は500,000円 資格者で未開業の場合は550,000円 |
| 行政書士等法人(行政書士の数)に500,000円を乗じた額 |
| 上記受講料の入金(振込)期限は開講日の7日前まで |
| 講座履修後の「Q&AML」会員更新料(1年間) |
| 受講終了後も下記更新料を納め『Q&A ML』会員の登録更新ができます。 |
| Q&AML更新料は中途更新の場合でも下記更新料とします。 |
| Q&AML更新対象期間は受講修了後又は前回更新後1年間です。 |
| 個人のQ&AML更新料は、50,000円 |
| 行政書士等法人のQ&AML更新料は、行政書士の数×50,000円 |
| Q&AML更新料の入金期限(振込)は更新日の5日前まで |
| 講 座 費 用 振 込 先 口 座 |
| ご不明な点については、こちらで承ります。 |
| 講 座 費 用 振 込 先 口 座 |
| INET-BAKINGより振り込む場合、通信欄がある場合は『ネットコウザ』と記載して下さい。 |
| もみじ銀行 緑井支店 (店番156) |
| 普通口座 1124933 |
| 口座名義 根角香織(ねかどかおり) |
受講申込者に対する受付・承認・ML登録の通知について
受講申込の受付・承認及び各ML登録通知は、受講申込書の着信及び受講料入金確認の後、メールで通知させて頂きます。中途受講申込の場合は、受付・承認後、最初からの講座テキストを纏めて送信致します。
各MLの設定について
「講座ML」及び「Q&AML」のシステムは非公開型に設定しており、有料MLにつき広告等の掲載はありません。なお、「講座ML」は受講生に配信するだけの一方向通信型に設定しています。従って、「講座ML」による解説及び資料等に対するご質問は「Q&AML」のほか、主催者の都合により「電話」、「ファックス」にて受け付け対応させて頂きます。
■主 催 者 事 務 局 根 角 行 政 書 士 事 務 所 電話 082−873−5786 受講申込は下記主催者まで直接お申込み下さい。 主 催 者 事 務 局 申込先 e.mail kaori@hsa.att.ne.jp |
| <主 催 者 Web Site> |
| 交通事故 保険請求センター |
| ネット講座ガイド(広告)掲載サイト |
本ネット講座は毎月初日の開講にあわせて募集しています。次期開講を待たずに、前期開講の受講生として中途入会することもできます。ご不明な点については、下記までご遠慮なく、お気軽にお問い合わせ下さい。電話でもメールでも受け付けています。
主催者事務局 根角行政書士事務所
〒731-0101 広島市安佐南区八木3丁目34番4−202号
電話 082−873−5786
主催者 e.mail kaori@hsa.att.ne.jp
| 交通事故相談 全国対応 広島市の根角香織行政書士事務所運営の自賠責保険・任意保険 請求センター 行政書士・司法書士による相談 センター会員事務所所在地 北海道 青森 秋田 岩手 宮城 山形 新潟 福島 栃木 群馬 茨城 東京 千葉 埼玉 神奈川 富山 長野 石川 山梨 静岡 福井 岐阜 滋賀 愛知 和歌山 三重 京都 奈良 大阪 兵庫 鳥取 島根 広島 山口 香川 徳島 高知 愛媛 福岡 大分 佐賀 長崎 熊本 宮崎 鹿児島 沖縄 |
| 交通事故相談 自賠責保険・任意保険 保険請求センター 全国対応 運営管理者 広島市 広島県 根角行政書士事務所 広島県行政書士交通事故業務協議会顧問 有料相談 無料相談 行政書士 司法書士 交通事故業務 実務講座 実務研修 交通事故ネット講座主催者 後遺障害異議申立 自賠責保険請求 任意保険請求 交通事故示談判例 北海道 札幌市 青森県 青森市 秋田県 秋田市 岩手県 盛岡市 宮城県 仙台市 山形県 山形市 新潟県 新潟市 福島県 福島市 栃木県 宇都宮市 群馬県 高崎市 茨城県 水戸市 東京都 東京23区 千葉県 埼玉県 浦和市 さいたま市 熊谷市 所沢市 入間市 上尾市 神奈川県 横浜市 川崎市 富山県 富山市 長野県 長野市 石川県 金沢市 山梨県 甲府市 静岡県 静岡市 浜松市 福井県 福井市 岐阜県 岐阜市 滋賀県 大津市 愛知県 名古屋市 和歌山県 和歌山市 三重県 津市 京都府 京都市 奈良県 奈良市 大阪府 大阪市 兵庫県 神戸市 明石市 姫路市 尼崎市 鳥取県 米子市 島根県 松江市 広島市(中区・東区・南区・西区・安佐南区・安佐北区・安芸区・佐伯区) 山口県 山口市 周南市 下松市 岩国市 下関市 香川県 高松市 徳島県 徳島市 高知県 高知市 愛媛県 松山市 福岡県 福岡市 北九州市 大分県 大分市 佐賀県 佐賀市 長崎県 長崎市 熊本県 熊本市 宮崎県 宮崎市 鹿児島県 鹿児島市 沖縄県 那覇市 そのほか 日本全国対応 |
| 交通事故相談 自賠責保険・任意保険 保険請求センター 全国対応 運営管理者 広島市 広島県 根角行政書士事務所 広島県行政書士交通事故業務協議会顧問 有料相談 無料相談 行政書士 司法書士 交通事故業務 実務講座 実務研修 交通事故ネット講座主催者 後遺障害異議申立 自賠責保険請求 任意保険請求 交通事故示談判例 北海道 札幌 青森 青森市 秋田 秋田市 岩手 盛岡市 宮城 仙台市 山形 山形市 新潟 新潟市 福島 福島市 栃木 宇都宮市 群馬 高崎市 茨城 水戸市 東京 東京23区 千葉 埼玉 浦和市 さいたま市 熊谷市 所沢市 入間市 上尾市 神奈川 横浜市 川崎市 富山 富山市 長野 長野市 石川 金沢市 山梨 甲府市 静岡 静岡市 浜松市 福井 福井市 岐阜 岐阜市 滋賀 大津市 愛知 名古屋市 和歌山 和歌山市 三重 津市 京都 京都市 奈良 奈良市 大阪 大阪市 兵庫 神戸市 明石市 姫路市 尼崎市 鳥取 米子市 島根 松江市 広島市(中区・東区・南区・西区・安佐南区・安佐北区・安芸区・佐伯区) 山口 山口市 周南市 下松市 岩国市 下関市 香川 高松市 徳島 徳島市 高知 高知市 愛媛 松山市 福岡 福岡市 北九州市 大分 大分市 佐賀 佐賀市 長崎 長崎市 熊本 熊本市 宮崎 宮崎市 鹿児島 鹿児島市 沖縄 那覇市 そのほか 日本全国対応 |