■コピーライトな気持ち。
 こうやってHPを作っていると常々ぶち当たる問題が著作権その他の権利問題である。予備知識のない人に説明しておこう。著作権とは著作物を著作者が自由にできる権利のことである。著作物として認められるものは数多くあり、文芸、学術、美術、音楽など色々なものがこれに該当する。ネット上で主に著作権が認められるものとしては画像と文章がこれにあたる。例えば他のHPから勝手に画像を複製し自分のHPに載せればこれは著作権侵害にあたる。コピーライト(©←これね。)とか書いてないからいいじゃん、とか思っちゃ駄目。著作物を作った時点で著作権は発生し、但し書きなぞついていなくてもこれは国際法、日本著作権法によって保護されている。では何故みんな丸Cマークをつけるかというと、この国際法に準拠していない国ではこのマークがついていないと著作権が発生しないと決められているからだ。だから日本内であれば著作権表示がついていなかろうが著作権は発生する。

 著作権侵害にあたる問題の多くは、「他人の著作物を無断で商業的に利用して著作権者の利益を侵害すること」だ。そういう意味では個人的なHPでそういう事をしてもあまり罰されることは無いが、まぁ気をつけておいたほうがいいだろう。もう一つ、著作権問題で今厄介とされているのが「HTMLのソース」の著作権を認めるかどうかだ。IEなら「表示」→「ソース」で見られるソースコードだ。サイトによってはソースを見られないように右クリックを禁止するプログラムを施して、ソースの表示を拒む所もあるが、これはあまり意味がない(見ようと思えばHTML初心者でもみられる)。本当にソースコードを見られたくないという人は、HTML全体を暗号化するソフト(無料)があるのでそれを使うことをオススメする。

 そんな訳で商業ページを依頼されることの多いワタクシメは、うかつをフリー素材集とかを使わない。怖いから。ある会社から写真を元にしてスクリーンセーバーを作ってくれと依頼された時も、怖いので写真集とかを使わずに自分で撮影した写真だけ使って、その上絵に見えるように、周到にエフェクトを施しましたです。

 また、ネット上では著作権法以外にも気をつけなければいけないものが結構ある例えば、肖像権(無断で、または理由なく自分の顔や姿を撮影、描写、公表などされない権利、「肖像権」という法律上の権利はないが、人格権の一部として認められている)や、パブリシティー権(人やキャラクターなどが有名なものである場合、それらを利用した商業的行為について販売元や本人や製作者がそれを独占したりできる権利、なんかよくわかんねぇ)。例えば、ライブで撮影禁止とされてるのに撮影してこのビデオを発売したりするとパブリシティー権の侵害になるし、芸能人のプライベートでの写真をHP上で公表したりしたら肖像権の侵害となるおそれがある。よぉく覚えておこう。

 この前、ある会社で他の会社にHPデザインを委託したとき、資料としてある本を他の会社に渡して、「これを参考に作ってください」と頼んだそうだ。ところがその会社は「参考」にするどころか、資料とした渡された本の写真をコピーし、なお且つ本そのままの文章を使ってHPを作ったため、その本の著者からクレームが来た。そのHPを削除し、謝罪文を載せることで事なきをえたそうだが、他人事とは思えない話だ。

 また君がピカチューのファンだとして、ピカチューを真似て書いてものを「雷を放つ小さなネズミ」としてHP上に公開しても多分何の問題もないはずだ。だが、ピカチューのコミックスの上に紙をおいてピカチューをトレースしたものをHP上に公開した場合、これは明らかに著作権の侵害とみなされる(トレースという行為は著作物の複製にあたるからだ)。模写とトレースでは大分話が違うということを覚えておこう。