相続に伴う問題 遺言・遺産分割・登記など


遺産相続手続き・遺言・相続放棄・遺産分割などのご相談は
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当事務所は横浜家庭裁判所の正面玄関から見える位置にあります。

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  遺言書の作成から相続開始後の各種手続についての説明です。

○遺言書作成・遺産分割・相続放棄・相続登記など、手続は、ご相談下さい。
○相続開始後の、遺産の変更(相続)手続きは期限付きのものもありますので、注意が必要です。  
○特に「相続放棄」は、原則的に「死亡の日、又は、債務があった事を知ったとき、から3ヶ月以内」とされています。被相続人に債務が有ると思われる場合は、早急に調査しないと申立てが間にあわない場合がありますので注意してください。   

                                    


相続や遺言などの各種手続

相続開始後の
各種手続説明
お亡くなりになった後の各種手続の流れについての説明です。
相続人の相続分と遺留分 相続人の法定相続分と遺留分について
民法で定められた「法定相続分」、最低限の権利「遺留分」の説明です
公正証書遺言書
日本人は生前に相続の話をする事を極端に嫌います。しかし相続の際に「遺言書さえ作っておけば・・・」というケースが非常に多いのも事実です。
公正証書遺言書の作成について説明です
自筆証書遺言書 自筆は、何時でも誰でも書ける手軽さと、内容を秘密にできるというメリットががありますが、無効となるケースも少なくありません。
自筆証書遺言書の作成について説明です

遺産分割協議 法定相続分以外で、相続する場合、相続人全員で遺産分割協議を行い全員が同意した書面を作成しなければなりません。
相続登記の必要書類等は、こちらへ
相続放棄の手続 相続放棄の手続
@財産より債務の方が多い場合などは、相続放棄をする事により、遺産も債務も相続しない事が可能です。
A被相続人の死亡日より3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述が必要です
B相続放棄の手続き方法は、こちらへ
家庭裁判所の調停や審判 相続について遺産分割協議が整わない場合などは、家庭裁判所の調停や審判を申立ます。遺言書の検認なども家庭裁判所です。
家庭裁判所の手続については、こちらへ



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相続開始後の各種手続きの概要

相続開始日
からの期限
被相続人の死亡
通    夜

●死亡届の提出
(7日以内に死亡診断書を添付して役所へ提出)
葬    儀
初七日法要
●遺言書等の有無の確認
香典返し
四九日忌法要 ●この頃までに納骨等行う

●相続人の確認
●遺産・債務の確認
死亡より
3ヶ月
以内
相続放棄 家庭裁判所へ申述
死亡より
4ヶ月
以内
所得税の申告と納税 ●被相続人の死亡日迄の所得を税務署に申告

遺産分割協議等を行い各相 続人の相続分を決めます
遺産の名義変更手続き
不動産・預貯金・有価証券
不動産の相続登記
●金融機関への届出
死亡より
10ヶ月

以内
相続税の申告と納税 ●被相続人の死亡した時の住所地の税務署に申告


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公正証書遺言書の作成 

(遺言書を作成する場合は公正証書をお勧めします)


お問合せの際は、「こちら」をお読み下さい

  作成につきましては、お気軽にご相談下さい。

公正証書遺言作成の概要
 遺言書を作成する場合、最も安全で信頼できる方法は、公正証書遺言にしておくことです。公正証書遺言は,公証役場にて証人2名立会いのもと,公証人に対して本人が遺言内容を口述して作成する必要があります。もっとも遺言内容は事前に作成しておき,遺言書作成の日には,上記手続を行うだけにしておきます。
 
公正証書遺言作成のメリット、デメリット
 @法律専門家が介在するので無効になる恐れがありません。
 A原本が公証役場に保管され変造や紛失の心配がありません。
 B家庭裁判所の検認の必要がありません。
 C手間と費用がかかります。


公正証書遺言の作成手続の流れ
 1.遺言内容・相続財産・相続人をお聞きして,素案を作成します
      ↓
 2.素案内容の確認をして頂き,必要に応じて加除訂正し原案を作成
      ↓
 3.公証役場へ原案の連絡し費用概算を聞きます。また作成日の打合せを行います。
      ↓
 4.当日,証人2名とともに公証役場に行き,公証人に対して本人が遺言内容を口述
   して遺言書を公証人が作成します。
   ※原本1通は公証役場で保管し,もう1通がご本人に渡されます。
   ※証人については下記の者は,証人となることが出来ません。
    (配偶者・相続人・直系血族・公証役場の関係者・未成年者など)

必要書類等について
 1.遺言者・相続人・受遺者の戸籍謄本・住民票
  (事前に必要。相続人、受遺者の氏名、生年月日等を確認するため)
 2.不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書
  (事前に必要。 固定資産評価証明書は手数料算出のためにも用いられる)
 3.遺言者の印鑑証明書(作成当日必要:作成後6ヶ月以内のもの)
 4.遺言者の実印    (作成当日必要)
 5.証人2名は認印   (作成当日必要)
 6.その他,遺言者の職業 ・証人の住所氏名,生年月日,職業
   遺言執行者がいる場合の住所氏名,生年月日,職業
 7.公証人の費用   (概算5万円〜10万円:当日現金で支払います)
   


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自筆証書遺言書の作成 


お問合せの際は、「こちら」をお読み下さい

 遺言書を作成する場合、最も安全で信頼できる方法は、公正証書遺言にしておくことです。
 作成につきましては、お気軽にご相談下さい。

自筆証書遺言作成の概要
 公正証書遺言と異なり、何時でも誰でも書ける手軽さと、内容を秘密にできるというメリットががあります。しかし、内容や形式の不備で無効となる恐れがあること、さらに変造、破棄や紛失の恐れもあります。(実際に法的に有効に使用できない遺言書を目にすることは多々あります)
 
自筆証書遺言作成のメリット、デメリット
 @何時でも書けます。費用もかかりません。
 A形式や内容の不備があれば無効となります
 B変造、破棄、紛失の恐れがあります。
 C開封の際は、家庭裁判所での検認を受ける必要があります

  
自筆証書遺言の作成方法
 1.「本文」、「作成日付」、「作成者氏名住所」を、全て自筆する必要があります。
 2.遺産の内容を書く場合は、具体的に正確に記載しましょう。
   (特に不動産の特定は登記簿謄本の記載に基づき正確に書きます)
 2.作成者の印鑑を、作成者が押印します。
   (実印でなくても構いませんが、実印の方がより良いでしょう)
 3.封筒にも「作成日付」「」「作成者氏名住所」「開封厳禁」「開封については家庭裁判所
   で検認を受けること」などを書き糊付けし封をしたら印鑑で封印しましょう。
 4.
上記以外にも、細かいルールがあり、無効にならないよう専門家にご相談されることを
   お勧めします。


  
※以下に簡単な例を書きます。
           遺 言 書

1.遺産のうち、全ての不動産は、長男○○○○に相続させる。
2.遺産のうち、「○○銀行○○支店、普通預金、口座番号1234」は、
  長女○○○○に相続させる。
3.前2条以外の全ての遺産は、妻○○○○に相続させる。


  平成○年○月○日
  横浜市中区○○町1−2−3
      ○○○○   
(印)
        

  
※封筒の記載例です。

       
         遺          
         言       
         書



  

      (封筒表)
    
       (印)※封に割印します
 開封厳禁
  この遺言書は開封せずに
 家庭裁判所へ提出し遺言書
 の検認を受けること

 平成○年○月○日
  横浜市中区○○町1−2−3 
      ○○○○   
(印)
 
       (封筒裏)



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相続人の相続分と遺留分について


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 相続分について 
 相続人の相続分は、民法で定められた「法定相続分」があります。しかし、相続人の全員の同意があれば、相続分は自由に決めて構いません。これを「遺産分割協議」といいます。また、相続人には「遺留分」という、相続人に必ず受取れる相続分があります(もっとも本人の意思で遺産分割でことなる割合を決めることは構いません)。この遺留分は、遺言によっても侵害することができない相続人の権利です。以下に説明します。
 
 法定相続分は? 
1.相続人のルール
  @配偶者(妻、夫)
  A子供(いなければBへ)(※子供が死亡していても孫が居れば代襲相続します)
  B直系尊属(被相続人の父母)(いなければCへ)
  C兄弟姉妹

2.具体的な相続例
 @【妻】【子供1名】が相続人の場合
        
=相続分は2分の1
       
子供=相続分は2分の1

 A【妻】と【子供2名】が相続人の場合
         妻=相続分は2分の1
       子供=相続分は4分の1づつ
 B【妻】と【父や母】(被相続人の父母)が相続人の場合
         妻=相続分は3分の2
     父や母=相続分は3分の1
 C【妻】と【兄弟姉妹】が相続人の場合
        妻=相続分は4分の3
    兄弟姉妹=相続分は4分の1(人数が多くても、この持分をわける)
  
 遺留分は? 
 遺留分は、民法が定めた相続人が最低限受取れる相続分です。例えば、法定相続分は2分の1があるが、遺言書で自分には相続分が全く無い場合でも、遺留分を侵害する限度で遺言書の効力が否定されますので、遺留分(法定相続分の半分)を相続することができます。
1.遺留分のルール
  @配偶者、子供、直系尊属(被相続人の父母)は「法定相続分の半分」の遺留分があります。
  A兄弟姉妹には遺留分はありません。
2.遺留分の行使
 遺留分の権利者は、自己の遺留分が侵害されたこと知った時から1年以内に、侵害している相手方に、遺留分減殺請求する必要があります。行使しなければ時効により権利が消滅します。



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遺産分割協議書の作成 


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 遺産分割協議書の作成 
 1.相続人全員で同意する必要があります。
 2.遺産の内容を書く場合は、具体的に正確に記載しましょう。
   (特に不動産の特定は登記簿謄本の記載に基づき正確に書きます)
 3.相続人全員の実印で押印し、全員の印鑑証明書を付けます。
 4.
不動産登記申請用の協議書は記載方式が厳密ですから司法書士に
   ご相談されることをお勧めします。


 
※簡単な「不動産についてのみの」遺産分割協議書の例です。
 
          遺産分割協議書
被相続人の最後の本籍  横浜市○区○○町○○番地
       最後の住所  横浜市○区○○1丁目○番○号
    登記簿上の住所  同上
         氏   名  ○○ ○○
      相続開始の日  平成○○年○月○○日
                 記
相続財産中、下記不動産は、 ○○○○ が相続する。
1.所 在 横浜市○区○○町  
  地 番 ○○番○
  地 目 宅地
  地 積 100.1u 
2.所    在  横浜市○区○○町○○番地○
  家屋番号   ○○番○
  種    類  居宅
  構    造  木造葺2階建
  床 面  積  1階 ○○.○○u  2階 ○○.○○u

  以上の協議を証するため、この協議書を作成し、各自署名押印のうえ、
各1通を保有するものとする。尚、他に相続人はいない。
平成  年  月  日
 住 所  
 氏 名                       (実印)

 住 所  
 氏 名                       (実印)

    
※相続人全員の署名押印(実印) +全員の印鑑証明書   

  


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