横浜地方裁判所平成18年(ワネ)414号
控訴人 出羽やるか
被控訴人 国
控 訴 理 由 書
平成18年12月25日
東京高等裁判所 御中
控訴人 出羽やるか
上記当事者間の横浜地方裁判所平成17年(ワ)3710号国家賠償請求事件
(平成17年(モ)第2411号 文書提出命令申立事件,同18年(モ)38
6号 文書提出命令申立事件)について,平成18年11月10日に言渡された
判決は不服であるから,平成18年11月17日に控訴したがその理由は下記の
通りである。なお,略称等は原審の例によるものとする。
理 由 要 旨
1 本件は,控訴人運転の自動二輪車(控訴人車)と自衛隊員小野寺運転の自衛
隊車との接触事故により受傷し,国に対し損害賠償請求訴訟(別件訴訟)を提
起し敗訴した控訴人が,同訴訟で国の指定代理人ら(浅香ら)が,控訴人の権
利を害する意図のもとに,虚偽の文書・図画を作り,虚偽の事実を主張して裁
判所を欺罔する等の不正な行為を行い,その結果,本来ありうべからざる内容
の判決が確定し控訴人に損害を与えたとして,国に対し,国家賠償法1条に基
づき,上記訴訟に敗訴したことによる損害と慰謝料の合計3000万円及びこ
れに対する不法行為後である平成17年11月9日から支払済みまで民法所定
の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
2 本件事故は,平成11年10月7日に発生した。控訴人は,事故当日入院し
た熊本市内の病院を退院する前日,約3ヶ月の加療を要すとる見込みとの内容
の診断書を玖珠警察署に提出したが,同署は事件を送致せず,約2年間放置し
た。加害者である小野寺は無責を主張し,自衛隊からは何ら連絡はなかった。
1/70頁
3 玖珠警察署は,別件訴訟の提起を受けて,平成13年11月20日に控訴人
を道路交通法70条の違反者として送致した。加害者である小野寺の事件(刑
法211条)は送致されていない。道路交通法違反関係書類の検察庁での保存
期間は1年とされているが,業務上過失致死傷等の罪の時効は3年である。
刑事訴訟法第246条は全件送致主義について規定したもので,捜査の結果
犯罪の嫌疑が消滅した場合であっても事件を送致しなければならない。
4 原審で,控訴人は,書証第1~84号証を提出し,請求原因事実を具体的に
陳述し,浅香らの違法行為について具体的に主張した。
5 被控訴人は,「別件訴訟判決では,本件事故の態様の認定にかかる証拠資料
等に関しては,ねつ造,改ざんされたということはできない旨判示され,本件
事故は控訴人の一方的過失によるものであるとの判示がされている。控訴人の
主張の趣旨が,本件事故の態様に関して,控訴人に過失がないという意味で主
張を引用するのであれば,別件訴訟の蒸返しともいうべきものであり,本件事
故の態様に関する審理は不要である。」と主張して単純否認を繰り返し,控訴
人の主張に対しなんら抗弁・反論をしなかった。原審においては,事実整理又
は争点整理が行われず,十分な審理が行われていない。
6 控訴人は,確定判決は主文に包含するものに限り,既判力を有するのであり,
判決理由中の判断には既判力は生じないから,被控訴人の主張が失当であるこ
とは明らかである,と主張した。
7 原判決判示の事故態様では本件事故は発生しない。小野寺が,草地越しに控
訴人車を認めてから衝突するまで,自衛隊車は23.3メートル走行している。
自衛隊車が毎時40キロメートの速度で走行していたと仮定すると,初認後2.
097秒で衝突が発生している,控訴人車が小野寺に初認された地点から,衝
突地点までの走行距離は45メートルである。控訴人車が毎時40キロメート
ルの速度で走行していたと仮定すると,2.097秒で23.3メートル走行
する。原判決の認定した衝突時刻には控訴人車は衝突地点から21.5メート
2/70頁
ルの地点にいる (45-23.3=21.5)。
原判決は,浅香らが作成した虚偽の図画(甲23)及び虚偽の事実主張に欺
かれ本件事故の態様についての事実認定を誤った別件訴訟確定判決と同じ誤っ
た事実認定を行っている。
8 控訴人は,準備書面(6)第5「本件事故による自衛隊車の制動痕」で,浅
香らが証拠資料(自衛隊車の制動痕)を隠蔽・破棄したと主張・立証したが,
原判決は,争点及び主張として判決書に記載せず,判断を遺脱している。
原判決には,控訴人が原審で主張した,判決に影響を及ぼすべき重要な事項
について判断の遺脱がある。
9 浅香らは,事故現場見取図(甲23)で,控訴人車の急ブレーキによるタイ
ヤ痕の位置を,「現場見取り図においては,同図作成当時,すでに急ブレーキ
によるタイヤ痕が消失していたが,同写真におけるセンターライン(黄色)の
中央部分のひび割れ部分から,小野寺及び片岡が確認の上,タイヤ痕の位置を
特定した(甲21の6頁)。」という。事故再現見分が行なわれたのは,平成
13年9月18日であるから,事故から712日経過している。「急ブレーキ
によるタイヤ痕の位置」は,国が主張する衝突位置を決定した唯一の証拠であ
る。これにより,控訴人の全面的過失による事故とされ,特別刑法の被疑者と
して送致されたのである。浅香らの主張は不法というか無法な主張である。
原判決は,供述(捜査記録や法廷供述)という一方当事者に偏した非物的証
拠のみに基づき,これらの信用性をほとんど吟味もせずに引用して,「本件事
故現場の自衛隊車進行車線内に控訴人車のタイヤ痕が印象されていた」とまず
認定した。原判決には,適法な弁論や証拠調べを無視した事実認定及び著しく
不合理な事実認定などがあり,事実認定の資料とその資料に基づく推論の過程
が判決理由中で明らかにされていない。
10 よって,下記にあげた控訴理由第1点ないし第23点について,あらためて
事実判断と法律判断の上,審理及び裁判をされることを求める。
31:控訴理由書 平成18年12月25日理 由 要 旨 上告の原因:民事訴訟法312条2項6号 本件は,被上告人が,道路交通法101条の規定に基づき上告人の運転免許証の 有効期間の更新をするに当たり,上告人に過去5年以内に道路交通法70条(安全 運転の義務)違反行為があり,一般運転者に該当する認定してその免許証の更新をし たのに対し,上告人は,上告人には安全運転義務違反の事実がないと主張して,本 件更新処分のうち,上告人を優良運転者ではなく一般運転者に該当すると認定した 部分は違法であると主張し,本件更新処分のうち本件認定部分の取消しを求める事 案である。 原判決には,違法な弁論や証拠調べの結果を用いた事実認定や,適法な弁論や証 拠調べを無視した事実認定があり,事実認定の資料とその資料に基づく推論の過程 が判決理由中で明らかにされていない。また,判決に影響を及ぼす重要事項について の判断遺脱があり理由不備となる。原判決は,主文との関係で理由が一部欠けてい るか不明確であって,原審が争点をめぐり攻撃防御につき判断して主文に到達した 過程が明らかでなく,判決理由自体に矛盾があるため判決主文の結論にいたる筋道 が不明である。加えて,上告理由ではないが,原判決には,判決に影響を及ぼすこ とが明らかな法令の違反があり,破棄されなければいちじるしく正義に反する。 本件の真の争点は,本件認定部分に取消の理由となる違法性があるかであり,中 心的争点は,玖珠警察署の実況見分調書の虚偽記載の有無である。別紙事故現場写 真の,平成11年10月7日撮影の実況見分調書添付写真⑪と,平成13年10月 30日撮影の上告人の写真では,里程標および警戒標識の位置形状の違いが視覚的 にも明らかである。正義を体現すべき立場にある捜査機関が犯罪を構成しかねない 証拠物への作為に加担したのではないかと疑うのは情けないことであるが,軽々に 「そのようなことはあり得ない」と断定するのは危険である。捜査機関の違法行為 は,裁判所が指摘しなければ,他にこれを明らかにするものはいない。「論旨:認 定非難」の雑件として簡単にかたづけないで,上告人の主張を虚心坦懐に受け止め, 疑問点につき十分な審理を遂げた上で判断を下されることを求める。 上告理由1 原判決指摘の注意義務 原判決判示の事故態様では衝突は起こらないが,原判決指摘の安全運転の注意義 務があるとした場合,その注意義務を怠ったとされるのは事故発生の0.36秒前 であるから,衝突を回避することは不可能であり,その認定した注意違反を理由と して発生した結果について責任を問うことはできない。原判決がその判示のような 内容の注意義務を怠った過失によって上告人の責任を認めたことは,その理由に食 い違いないし理由不備の違法がある。 上告理由2 原判決判示の事故態様及び原判決採用の証拠資料 原判決判示の事故態様では事故は発生しない。小野寺が,草地越しに上告人車を 認めてから衝突するまで,自衛隊車は23.3メートル走行している。自衛隊車が 毎時40キロメートの速度で走行していたと仮定すると,初認後2.097秒で衝 突が発生している,上告人車が小野寺に初認された地点から,衝突地点までの走行 距離は45メートルである。上告人車が毎時40キロメートルの速度で走行してい たと仮定すると,2.097秒で23.3メートル走行する。原判決の認定した衝 突時刻には上告人車は衝突地点から21.5メートルの地点にいる (45-23. 3=21.5)。原判決は,主文を導き出すために必要な要件事実について判断を 欠き,理由の食い違いないし理由不備の違法がある。また,違法な弁論や証拠調べの 結果を用いた事実認定や,適法な弁論や証拠調べを無視した事実認定があり,事実 認定の資料とその資料に基づく推論の過程が判決理由中で明らかにされていない。 ------------------------------------------------------------------------- 判例・理由に食違いないし理由不備 原判決指摘の注意義務では被害車両との衝突を回避することは殆ど不可能であり、 その理由に食い違いないし理由不備の違法かあるとして、原判決を破棄した事例 〔福岡高裁平13(う)第145号、業務上過失傷害被告事件、 平13・6・26第一刑事部判決、破棄自判・確定、 原審福岡地裁平12(わ)第1303号、平13・2・9判決} -------------- 本件の注意義務の内容は、黄色信号に従って停止することであり、過失の内容は、 赤色信号に気付くのが遅れたことではなく、黄色信号の表示に従わないで時速約90キロメートル の速度で運転を継続したことにあるというべきである。原判決のいうような注意義務があるとした場合、 時速約90キロメートルの速度で進行中の自動車は、対面信号の表示が赤色になったことに気付いてから 直ちに急制動の措置を講じても被害車両との衝突を回避することは殆ど不可能であると いわざるを得ないから、その認定したような注意義務の違反を理由として発生した結果について責任を 問うことはできないといわざるを得ない。 そうすると、原判決がその判示のような内容の注意義務を怠った過失によって被告人の刑事責任を 認めたことは、その理由に食い違いないし理由不備の違法かおることになるので、 刑事訴訟法378条4号により破棄を免れない。






(交通事故に関する不正な捜査でお困りの方) 疑惑の実況見分調書 現在の法廷では、原告がどんなに工学的な事実を積み上げても無視される。 根拠の曖昧な断定を乱発し、特定の者の意見にしか価値を認めない。 市民を蔑視し、無能を独善で取り繕う。どす黒い捜査、虚偽まみれの鑑定と ちゃちな権威が息子の裁判を通して私が体験した裁判の“衣裳”である。 NEW・こちら 市民・教師・大学教員・新聞記者・議員らから 審理を尽すように要請文が寄せられても、市民が望む審議は一方的に拒絶し, 法の執行者の身内である警察官を「市民」から守り抜く裁判官が勝ち組になるのだ。 現在,三つの事件が霞ヶ関で係属しています。NEW・こちら ①熊本県警山都警察署(旧矢部警察署):東京地裁民事6部 ②大分県警佐伯警察署:東京地裁民事49部合C係 ③大分県警玖珠警察署:東京高裁民事9部 ---------------------------------------------------------------------------- 調書の虚偽作成 犬になれなかった裁判官 ―司法官僚統制に抗して36年 安倍 晴彦 私は当時,地裁の所長に,「この警察官の虚偽公文書作成の事実は, 検察官に告発すべきでしょうか」と相談した。 裁判官(公務員)には,「その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは, 告発しなければならない」(刑事訴訟法239条2項)という義務がある。 そのときの所長の困惑ぶりは見物であった。 裁判所が,警察・検察庁との間に「緊張関係」を持ちたくなかったのであろう。 もちろん,告発すべきなのは担当裁判官の私なのであろうが, どういう経過だったか忘れたが,私はその「義務」を怠ったと思う」 ---------------------------------------------------------------------------- 『猛烈サラリーマンの反乱』 現代の日本では、集団が行う権力の横暴に直面し、個人として戦う人間が、少ない。 間違いに対し、物言わぬ人が増え、戦わない人達ばかりになったことが、日本を、 これ程悪くしてしまった。一人でも多くの人が、 悪いものは悪い。 と言わなければ、 日本はますます駄目になってしまう。 「判決は、裁判官次第で変わる」「民事裁判では勝てる方程式は無いに等しい」 「裁判官は強いもの、大きいものが、正しいと判決する」「一度下した判決は絶対で、 裁判官仲間しか見てない裁判官」、「とどめは、あると思うな最高裁」などとある。 かれのような普通の人間に批判されるなど、裁判官の恥でなければならないが、 勿論かれらはそんな無力一個人の批判など歯牙にもかけない。。 こちら